モーリシャスは、さまざまなセクターの従業員の権利と福祉を保護することを目的とした包括的な法的枠組みを確立しています。この枠組みは、公正な扱い、安全な労働環境、雇用関係を管理するための明確な手続きの確立を目的としています。モーリシャスで事業を行う雇用主は、これらの規則を遵守し、コンプライアンスを維持し、良好な従業員関係を育む必要があります。
これらの保護措置を理解することは、モーリシャスでスタッフを雇用する事業にとって非常に重要です。これらの法的規定は、雇用の条件や日々の労働条件、苦情処理手続き、雇用終了の方法など、雇用の主要な側面をカバーしています。
解雇権と手続き
モーリシャスの雇用契約は、雇用主または従業員のいずれかによって解約可能ですが、特に雇用主は所定の法的手続きを遵守しなければなりません。解雇は一般的に、不正行為、パフォーマンスの不良、 redundacy などの正当な理由による必要があります。雇用主は、公正なプロセスを踏む必要があり、これには通常、通知の提供や場合によっては解雇手当の支払いが含まれます。
解雇通知期間は、従業員の勤続年数により異なります。法令は最低通知期間を定めていますが、契約によりより長い期間とすることも可能です。
| 勤続年数 | 最低通知期間 |
|---|---|
| 1年未満 | 1ヶ月 |
| 1年以上4年未満 | 2ヶ月 |
| 4年以上 | 3ヶ月 |
重大な不正行為による即時解雇の場合、通知は不要なことがありますが、それでも雇用主は特定の懲戒手続きを遵守しなければなりません。 redundancy の場合は、従業員および関係当局への協議と通知手続きが必要です。
差別禁止法とその施行
モーリシャスには、雇用における差別を禁止する強力な法律があります。法令は、いくつかの保護される特徴を特定し、採用、雇用条件、昇進、解雇においてこれらの根拠に基づく不公平な取り扱いがないようにしています。
| 保護対象特徴 |
|---|
| 出身人種 |
| 肌の色 |
| カースト |
| 民族的出自 |
| 国籍 |
| 社会的出自 |
| 血統 |
| 政治的見解 |
| 労働行動 |
| 年齢 |
| 障害 |
| 性的指向 |
| ジェンダー |
| 性別 |
| 婚姻状況 |
| 家族の状況 |
| 妊娠 |
| 宗教 |
| 健康状態 |
| HIVステータス |
差別を受けたと信じる従業員は、平等の機会委員会や、必要に応じて平等の機会裁判所を通じて救済を求めることができます。雇用主は、職場での平等な機会を促進し、差別を防止する義務があります。
労働条件基準と規則
法律は、従業員の福祉を保護するための最低労働条件基準を定めています。これらの基準は、労働時間、休憩時間、有給休暇などの側面をカバーします。
- 労働時間: 標準労働週は通常45時間で、五日または六日にわたって分散して働くことが一般的です。異なるセクターや勤務形態に応じて特定の規則が適用されます。
- 時間外労働: 標準労働時間を超える労働は時間外労働とみなされ、通常の時給より高い特定の割増率で支払われます。通常、時間外は通常の時給の1.5倍、祝日に働いた場合は2倍の割増賃金が支払われます。
- 休憩時間: 従業員は、毎日および毎週の休憩を取る権利があります。最低週休日も義務付けられています。
- 休暇権利: 従業員は、有給の年次休暇、病欠休暇、祝日休暇など、さまざまな休暇の権利を蓄積します。母性休暇や父親休暇についての規定もあります。2024年6月現在、有給母性休暇は14週間に延長され、父親休暇は5日に増加しています。
雇用主は、これらの規則を遵守していることを示すために、労働時間、賃金、取得した休暇の正確な記録を保持しなければなりません。
職場の健康と安全の要件
雇用主には、すべての従業員にとって安全で健康的な職場環境を提供する法的義務があります。これには、事故や職業病を未然に防ぐための積極的な対策を講じることが含まれます。
主要な雇用主の義務は以下の通りです。
- 職場のリスクを特定し評価する。
- 特定されたリスクを排除または最小限に抑えるための管理措置を実施する。
- 必要な安全装備と保護服を提供する。
- 機械や設備が安全に使用でき、適切に保守されていることを確認する。
- 健康と安全の手順について十分な教育と情報を提供する。
- 一定規模の職場に健康と安全の委員会を設置する。
- 職場での事故や職業病を関係当局に報告する。
従業員も、安全手順の協力や危険の報告などの責任があります。健康と安全規則を遵守しないと、雇用主には重大な罰則が科される可能性があります。
紛争解決のための仕組み
職場の問題や紛争が発生した場合、迅速かつ公平に解決するためのさまざまな仕組みが利用できます。
- 内部苦情処理: 多くの職場には、従業員が直接雇用主に苦情を申し立てるための内部手続きがあります。
- 調停と仲裁: 労働省、人材開発・研修省が、労働事務局を通じて調停や仲裁サービスを提供しています。従業員は、さまざまな雇用問題について苦情を提出でき、労働官が当事者間の解決を促進します。
- 労働裁判所: 調停や仲裁に失敗した場合や特定の紛争については、労働裁判所に案件を付託できます。この裁判所は、雇用や労働に関する紛争を管轄し、拘束力のある判決を下すことができます。
- 平等の機会委員会/裁判所: 前述の差別苦情は、これらの専門機関が取り扱います。
従業員は、自身の権利を理解し、紛争解決のプロセスを進めるために、労働事務局や法律顧問の支援を求める権利があります。
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