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モーリシャスでの税金

税務義務の詳細

モーリシャスの雇用主と従業員の税制について学ぶ

モーリシャス taxes overview

モーリシャスは、雇用者と従業員の両方に影響を与える進歩的な税制を運用しています。これらの義務を理解することは、国内で事業を行う企業にとって非常に重要です。たとえそれが地元の法人であっても、リモートでスタッフを雇用する国際企業であっても、これらの義務を把握しておく必要があります。雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、さまざまな社会保障および国民貯蓄制度に拠出する責任があります。従業員は、一定の控除や手当を受けることで課税所得を減らすことができます。これらの要件を適切に管理することで、コンプライアンスを確保し、給与計算を円滑に行うことができます。

雇用者の社会保障および給与税義務

モーリシャスの雇用者は、従業員の収入に基づいていくつかの基金に拠出する必要があります。主な拠出金には、National Pension Fund(NPF)、National Savings Fund(NSF)、およびContribution Sociale Généralisée(CSG)が含まれます。これらの拠出金は、従業員の基本給または総月収に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。

National Pension Fund (NPF)

NPFは、義務的な退職金積立制度です。拠出金は雇用者と従業員が共同で負担します。

拠出タイプ 給与上限(月額)
雇用者 6% MUR 20,900
従業員 3% MUR 20,900
  • 拠出金は基本給に基づいて計算されます。
  • 上限は年次で見直されることがあります。

National Savings Fund (NSF)

NSFは、従業員に福利厚生を提供することを目的としたもう一つの義務的基金です。

拠出タイプ 給与上限(月額)
雇用者 2.5% MUR 20,900
従業員 1% MUR 20,900
  • 拠出金は基本給に基づいて計算されます。
  • 上限は年次で見直されることがあります。

Contribution Sociale Généralisée (CSG)

CSGは、以前の一部の社会保険料を置き換えるために導入された拠出金です。これは、総月収に基づいて計算されます。従業員の月間総収入に応じて異なる率が適用されます。

総月収 雇用者率 従業員率
MUR 50,000まで 6% 1.5%
MUR 50,001超過 9.5% 4.5%
  • 総月収には基本給、手当、残業、ボーナスなどが含まれます。
  • CSGには上限はありません。

雇用者は、NPF、NSF、CSGの自社分と従業員分の両方の拠出金を計算し、差し引き、指定された期限までにモーリシャス税務局(MRA)に納付する責任があります。

所得税源泉徴収義務(PAYE)

雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。控除すべき税額は、従業員の総所得と適用される税率および控除額に依存します。

モーリシャスの所得税率は累進課税です。2025年度(基準年2024年)の税率は、課税所得(総所得から適用可能な控除と手当を差し引いた額)に適用されます。

課税所得(年間) 税率
MUR 350,000まで 0%
MUR 350,001〜MUR 650,000 10%
MUR 650,001〜MUR 950,000 12.5%
MUR 950,001〜MUR 1,250,000 15%
MUR 1,250,001〜MUR 1,550,000 17.5%
MUR 1,550,001超過 20%
  • PAYEの計算は、従業員の月収を年間化し、適用される控除や手当を差し引き、年間の税負担額を算出し、それを12で割って月次の源泉徴収額を決定します。
  • 従業員は、正確な控除計算を可能にするために、Tax Deduction Card(TDC)または同等の情報を雇用者に提供する必要があります。

従業員の税控除と手当

従業員は、課税所得を減らすさまざまな控除や手当を請求できます。これにより、所得税負担が軽減されます。これらの控除や手当は、従業員から提供された情報に基づき、雇用者によってPAYE計算に反映されます。

一般的な控除と手当には次のものがあります:

  • 個人控除: すべての居住者に適用される標準額。
  • 配偶者控除: 配偶者に所得がなく、または一定の閾値以下の場合に適用。
  • 子供控除: 扶養している子供に対して適用され、年齢や教育状況により金額が異なる。
  • 扶養控除: その他の扶養親族に対して。
  • 医療費控除: 自身または扶養家族が支払った適格な医療費に対して。
  • 住宅ローン利子控除: 主要な居住用不動産の購入または建設のためのローンの利子に対して。
  • 寄付金控除: 承認された寄付金に対して。
  • 年金制度拠出控除: 従業員が行った拠出に対して。
  • 太陽光発電設備投資控除: 太陽エネルギー設備への投資に対して。

これらの控除額は、毎年MRAによって決定され、従業員の申告に基づいて適用されます。

税務遵守と報告期限

雇用者は、源泉徴収した税金や社会保険料の納付および必要な報告書の提出について厳格な期限を守る必要があります。

  • 毎月のPAYEおよび社会保険料の納付: PAYEとNPF、NSF、CSGの拠出金(雇用者と従業員の両方分)は、翌月の15日までにMRAに納付しなければなりません。提出は通常電子的に行われます。
  • 年次PAYE申告書(Form TD1): 雇用者は、所得年度中に支払った総給与と差し引かれたPAYEの合計をまとめた年次申告書を提出します。これは通常、所得年度終了後の7月15日までに提出されます(所得年度は12月31日)。
  • 従業員の所得明細書(Form TD3): 雇用者は、各従業員に対して、その所得年度中の総給与とPAYEの差引額を記載した明細書を提供しなければなりません。この明細書は、所得年度終了後の7月15日までに従業員に交付される必要があります。

これらの期限を守らない場合、罰則や利息の対象となることがあります。

外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項

外国人労働者を雇用したり、モーリシャスで外国企業として事業を行ったりする場合には、特有の税務上の考慮事項があります。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、その税務居住者資格に依存します。一般的に、モーリシャスに住所を有し、所得年度中に一定期間滞在している場合、または所得年度中に合計183日以上モーリシャスに滞在している場合、または所得年度とその前の2年度にわたり合計270日以上滞在している場合、その者は税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は基本的にモーリシャスから得た所得のみが課税対象となります。
  • 非居住者のPAYE: 雇用者は、モーリシャス源泉の所得を得る非居住者従業員に対してもPAYE制度を適用する必要があります。ただし、非居住者従業員は、一般的に居住者と同じ個人控除を受けられず、最初のルピーから高い実効税率が適用されることがあります。
  • 二重課税防止協定(DTA): モーリシャスは、多くの国とDTAを締結しています。これらの協定は、同じ所得に対する二重課税を回避し、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与えることがあります。該当するDTAの具体的条項を確認する必要があります。
  • 外国企業: モーリシャスで事業を行う外国企業は、モーリシャス源泉の所得に対して法人所得税が課される場合があります。標準の法人税率は15%ですが、特定のセクターや活動(例:グローバルビジネス企業)には優遇税率が適用されることもあります。外国企業の雇用者は、モーリシャスで働く従業員に対しても、すべての給与税および社会保険料の義務を遵守しなければなりません。

これらのニュアンスを理解し、完全なコンプライアンスを確保することは、外国法人にとって非常に重要です。

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