モーリシャスは、雇用主と従業員の両方に影響を与える進歩的な税制度を運用しています。これらの義務を理解することは、国内で事業を行う企業にとって重要です。気軽なローカルエンティティまたはリモートまたは現地拠点を通じてスタッフを雇用している国際企業であっても同様です。雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、さまざまな社会保障および国民貯蓄制度に拠出する責任があります。従業員は、所得を減額する特定の控除や手当を受けることができ、その結果、課税所得が減少します。これらの要件を理解し遵守することで、コンプライアンスを確保し、円滑な給与管理が可能となります。
雇用主の社会保障および給与税義務
モーリシャスの雇用主は、従業員の所得に基づきいくつかの基金に拠出する必要があります。主な拠出金には、National Pension Fund (NPF)、National Savings Fund (NSF)、および Contribution Sociale Généralisée (CSG)があります。これらの拠出金は、従業員の基本給または総月収に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。
National Pension Fund (NPF)
NPFは、義務的な退職積立制度です。拠出額は、雇用主と従業員の間で共有されます。
| 拠出種類 | 比率 | 給与上限(月額) |
|---|---|---|
| 雇用主 | 6% | MUR 20,900 |
| 従業員 | 3% | MUR 20,900 |
- 拠出金は基本給に基づいて計算されます。
- 上限は年次レビューの対象です。
National Savings Fund (NSF)
NSFは、従業員に福利厚生を提供することを目的とした義務的基金です。
| 拠出種類 | 比率 | 給与上限(月額) |
|---|---|---|
| 雇用主 | 2.5% | MUR 20,900 |
| 従業員 | 1% | MUR 20,900 |
- 拠出金は基本給に基づいて計算されます。
- 上限は年次レビューの対象です。
Contribution Sociale Généralisée (CSG)
CSGは、以前の一部の社会保険料を置き換えるために導入された拠出金です。これは、総月収に基づいて計算され、従業員の月間総収入に応じて異なるレートが適用されます。
| 総月収 | 雇用主レート | 従業員レート |
|---|---|---|
| MUR 50,000まで | 6% | 1.5% |
| MUR 50,000超 | 9.5% | 4.5% |
- 総月収には基本給、手当、残業手当、ボーナスなどが含まれます。
- CSG拠出には上限はありません。
雇用主は、NPF、NSF、CSG の両方の自社分および従業員分を計算し、差し引き、期限内にモーリシャス税務当局(MRA)へ支払う責任があります。
所得税源泉徴収義務(PAYE)
雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給料から所得税を源泉徴収する必要があります。控除すべき税額は、従業員の総所得および適用される税率と控除によって決まります。
モーリシャスの所得税率は進歩的です。2025年(基準年2024)の課税年度に適用される税率は、課税所得(総所得から適格な控除と手当を差し引いた額)に対して適用されます。
| 課税所得(年次) | 税率 |
|---|---|
| MUR 350,000まで | 0% |
| MUR 350,001〜MUR 650,000 | 10% |
| MUR 650,001〜MUR 950,000 | 12.5% |
| MUR 950,001〜MUR 1,250,000 | 15% |
| MUR 1,250,001〜MUR 1,550,000 | 17.5% |
| MUR 1,550,000超 | 20% |
- PAYEの計算は、従業員の月収を年間化し、適用可能な控除と手当を差し引き、年間の税額義務を算出し、その後12で割って月次源泉徴収額を決定します。
- 従業員は、控除額や手当を正確に計算できるよう、税控除カード(TDC)または同等の情報を雇用主に提出する必要があります。
従業員の税控除と手当
従業員は、課税所得を減額し、所得税負担を軽減するためにさまざまな控除や手当を請求できます。これらの控除と手当は、従業員から提供された情報に基づき、雇用主によってPAYE計算に反映されます。
一般的な控除と手当には次のものがあります:
- 個人控除額: すべての居住者個人が利用できる標準額。
- 配偶者控除: 配偶者に所得がなく、または一定の閾値以下の場合に適用。
- 子供控除: 扶養児童に対して適用され、年齢や教育状況により額が異なる。
- 扶養控除: その他の扶養親族に対して適用。
- 医療費控除: 自己または扶養者が負担した適格医療費に適用。
- 住宅ローン利息控除: 住宅取得または建設のためのローンの利息に対して。
- 寄付金控除: 承認された寄付金に対して。
- 確定拠出年金制度拠出控除: 従業員の拠出金に対して。
- ソーラーパネル設置控除: 太陽光発電設備投資に対して。
これらの控除の具体的な金額は、毎年モーリシャス税務当局(MRA)によって定められ、従業員の申告に基づき適用されます。
税務遵守と申告期限
雇用主は、源泉徴収した税金および社会保障拠出金の振込と必要な報告書の提出に関して、厳格な期限があります。
- 月次PAYEと社会保障拠出金支払い: 源泉徴収したPAYEおよびNPF、NSF、CSGの拠出金(雇用主および従業員分)は、翌月の15日までにMRAへ支払う必要があります。提出は通常、電子的に行われます。
- 年次PAYE申告(フォームTD1): 雇用主は、会計年度中に支払った総給与と差し引いたPAYEを要約した年次申告書を提出します。これは、会計年度終了後の7月15日までに提出されるのが一般的です(会計年度は12月31日終了)。
- 従業員所得明細書(フォームTD3): 雇用主は、各従業員に対し、その年度の総所得と差し引いたPAYEの詳細を記載した明細書を7月15日までに発行します。
これらの期限を守らないと、ペナルティや利子の加算の対象となる場合があります。
外国人労働者および企業のための特別な税務上の考慮事項
外国人労働者を雇用したり、モーリシャスの外国企業として事業を行ったりする場合には、特有の税務上の配慮が必要です。
- 税務上の居住者判定: 外国人労働者の税務上の取り扱いは、その居住者判定に依存します。通常、モーリシャスに居住し、かつ一定期間内に滞在した場合、税務上の居住者とみなされます。具体的には、所得年度にモーリシャスに住所を有し、一定期間(一般には183日以上滞在、または270日以上(本年度と直前二年度を合計)滞在)した場合です。居住者は、世界所得に対して課税されます。一方、非居住者は、基本的にモーリシャス由来の所得のみに課税されます。
- 非居住者に対するPAYE: 雇用主は、モーリシャス源泉所得を得ている非居住者従業員に対しても、PAYE制度を適用する必要があります。ただし、非居住者は、居住者と同等の個人控除を受けられない場合が多く、結果的に最初のルピーから実効税率が高くなることがあります。
- 二重課税防止協定(DTA): モーリシャスは、多数の国とDTAを締結しています。これらの協定は、同じ所得に対して二重課税の回避や軽減を提供し、外国人労働者や企業の税務義務に影響します。関連するDTAの具体的条項を確認する必要があります。
- 外国企業: モーリシャス内で事業を行う外国企業は、そのモーリシャス源泉の所得に対して法人所得税を支払う義務があります。標準の法人税率は15%で、特定のセクターや活動(例:グローバルビジネス会社)には特別税率が適用される場合があります。外国企業の雇用主も、モーリシャスで働く従業員に関する給与税や社会貢献金の義務を遵守する必要があります。
これらの点を理解し、遵守することは、海外法人にとって完全な税務コンプライアンスを確保する上で非常に重要です。
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