給与計算と税務コンプライアンスの複雑さをナビゲートすることは、コロンビアで個人を雇用する上で重要な側面です。同国の税制は、雇用主と従業員の両方に義務を課しており、社会保障拠出金、所得税の源泉徴収、さまざまな報告義務を含んでいます。これらの規則を理解することは、コンプライアンスを確保し、潜在的な罰則を回避するために不可欠です。
コロンビアの税制は主にDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(DIAN)が監督しています。所得税は自己申告制度に基づいて運営されており、雇用主は義務的な源泉徴収メカニズムを通じて税金を徴収する重要な役割を果たしています。社会保障拠出金は、健康、年金、その他の社会給付を担当するさまざまな機関を含むシステムを通じて管理されています。2025年に向けて、基本的な構造は維持されますが、特にUnidad de Valor Tributario(UVT)に関連する閾値や値は、2024年末にDIANによって更新される予定です。ここで提供される情報は、2025年の現行法の枠組みに基づいており、必要に応じて最新のUVT値を用いて例示しています。
雇用主の社会保障および給与税義務
コロンビアの雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保障およびパラフィスカル基金に拠出する責任があります。これらの拠出金は、従業員の月給に基づいて計算され、最大上限まで設定されており、通常は最低月給の25倍または25 UVTに設定されています(具体的な拠出により異なる)。
主な雇用主拠出金は次のとおりです:
- 健康(EPS - Entidad Promotora de Salud): 雇用主は従業員の給与の一定割合を健康システムに拠出します。
- 年金(AFP - Administradora de Fondos de Pensiones): 雇用主は従業員の給与の一定割合を年金基金に拠出します。
- 家族補助基金(Caja de Compensación Familiar): 雇用主はこれらの基金に一定割合を拠出し、従業員とその家族に社会給付を提供します。
- SENA(Servicio Nacional de Aprendizaje): 国家研修サービスへの拠出。
- ICBF(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar): 国の家族福祉機関への拠出。
- ARL(Administradora de Riesgos Laborales): 労働リスク保険への拠出。率は従業員の仕事に関連するリスクレベルによって異なります。
特定の雇用主は、従業員の給与レベルに関する特定の基準(例:最低月給の10倍未満の従業員)を満たし、特別税制度(Régimen Tributario Especial)に基づく所得税の対象外である場合、SENAやICBFの拠出金、健康拠出金の一部から免除されることがあります。
以下は、2025年の現行法に基づく一般的な雇用主拠出率の概要です(変更の可能性あり):
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 | 基本給与上限(概算) |
|---|---|---|---|
| 健康(EPS) | 8.5% | 4% | 25 UVT / 25最低賃金 |
| 年金(AFP) | 12% | 4% | 25 UVT / 25最低賃金 |
| 家族補助基金 | 4% | 0% | 25 UVT / 25最低賃金 |
| SENA | 0% または 2% | 0% | N/A |
| ICBF | 0% または 3% | 0% | N/A |
| ARL(労働リスク) | 0.522% - 6.96% | 0% | 25 UVT / 25最低賃金 |
| セルダリティ年金基金(FSP) | 0% | 1% - 2% | 4最低賃金超 |
注:SENAおよびICBFの率は、上記の免除基準を満たす雇用主の場合は0%となることがあります。ARLの率はリスクレベル(IからV)によって異なります。セルダリティ年金基金は高所得者の従業員のための拠出です。
これらの拠出金は、通常、Planilla Integrada de Liquidación de Aportes(PILA)システムを通じて毎月支払われます。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の月給から所得税(Retención en la Fuente)を源泉徴収する義務があります。この源泉徴収は、従業員の年間所得税負担の前払いとして機能します。計算は、従業員の月次課税所得に基づき、累進税率を適用して行われます。
課税所得は、総給与から義務的な拠出金(健康と年金)や、許可された控除・免税項目を差し引いた後に決定されます。一般的な控除・免税項目には次のものがあります:
- 義務的な健康および年金拠出金(従業員部分)
- 扶養控除(制限あり)
- 住宅ローンの利子(制限あり)
- 任意の年金基金拠出(制限あり)
- 任意の健康貯蓄口座(AFC口座)への拠出(制限あり)
- 一般的な免税額:総労働所得の25%相当(制限あり)
月次の源泉徴収税は、UVT値に基づく表を用いて計算されます。課税所得が特定のUVT閾値を超えると、税率が上昇します。
2025年の潜在的な月次所得税源泉徴収表の例(現行法とUVT構造に基づき、2025年の具体的なUVT値は更新予定):
| 課税所得範囲(UVT) | 最高税率 | 最低限度の税額(UVT) |
|---|---|---|
| 0〜95 | 0% | 0 |
| >95〜150 | 19% | 0 |
| >150〜360 | 28% | 10.45 |
| >360〜640 | 33% | 69.25 |
| >640〜940 | 35% | 161.65 |
| >940〜1,300 | 37% | 266.65 |
| >1,300 | 39% | 400.45 |
注:2025年の正確なUVT値はDIANによって公表されます。計算は、月次課税所得をUVTに換算し、該当範囲を見つけて、次の式を適用します: (課税所得 in UVT - 最低限度のUVT) * 税率 + 最低限度のUVTに対する税額。
雇用主はこの計算を毎月行い、源泉徴収した金額をDIANに納付しなければなりません。
従業員の控除と手当
従業員は、月次源泉徴収や年間所得税申告の際に課税所得を減らすための控除や手当を受けることができます。これらは特定の制限(UVTや所得の一定割合)に従います。
主要な従業員の控除・手当は次のとおりです:
- 義務的な健康・年金拠出金: 従業員の負担(各4%)は全額控除可能。
- 扶養控除: 配偶者/パートナー、子供、親などの扶養家族に対して特定の条件を満たす場合に控除が認められ、通常は所得の一定割合または月あたりのUVT上限に制限される。
- 住宅ローンの利子: 住宅ローンの利子は、年間UVT上限まで控除可能。
- 任意の年金拠出(APV): 任意の年金基金への拠出は控除対象であり、割合や年間UVT上限に従う。
- 任意の健康貯蓄(AFC口座): 指定された健康貯蓄口座への拠出も控除対象で、割合や年間UVT上限に従う。
- 特定の経費: 教育や医療費などの一部経費について控除が認められる場合がありますが、規則や上限は異なることがあります。
- 25%免税所得: 義務的な拠出金やその他の控除を差し引いた後の総労働所得の25%に相当する免税額が適用され、年間UVT上限があります。
従業員は、これらの控除を請求するために必要な証明書や領収書を雇用主に提出する必要があります。年間所得税申告の際には、すべての関連証明書や領収書を収集する必要があります。
税務コンプライアンスと報告期限
コロンビアの雇用主には、継続的な税務コンプライアンスと報告義務があります:
- 月次の社会保障およびパラフィスカル拠出金: 毎月PILAシステムを通じて支払い。期限は雇用主の税務識別番号(NIT)により異なる。
- 月次の所得税源泉徴収(Retención en la Fuente): 従業員の給与から差し引いた金額は、毎月DIANに報告・納付。期限はNITにより異なる。
- 年次情報報告(Medios Magnéticos): 雇用主は、従業員、請負業者、供給業者への支払いおよび源泉徴収を詳細に記した年次報告書をDIANに提出。これらの報告は、税年度の翌年の最初の数か月以内に期限を迎えることが多い。
- 年次所得税申告(従業員向け): 年間所得や資産が一定の閾値を超える従業員は、年次所得税申告を行う必要があります。これは従業員の責任ですが、雇用主は必要な所得証明書や源泉徴収証明書(Certificado de Ingresos y Retenciones)を提供します。個人の申告期限は、NITの末尾数字に基づき年の後半に設定されることが一般的です。
これらの期限を守り、整理整頓を心掛けることがコンプライアンス維持の鍵です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
外国人労働者を雇用したり、コロンビアで外国企業として事業を行う場合、特定の税務上の考慮事項があります:
- 税務居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、そのコロンビアにおける税務居住者かどうかに大きく依存します。一般的に、365日間のうち183日以上滞在した場合、その個人は税務居住者とみなされ、全世界所得に対して課税されます。非居住者は、基本的にコロンビア源泉所得のみが課税対象となります。
- 非居住者の源泉徴収税: コロンビアで提供されたサービスに対して支払われる非居住者の従業員や請負業者への所得は、通常、より高い一律源泉徴収税率の対象となり、控除可能な項目は少なくなります。
- 二重課税条約: コロンビアは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、二重課税の軽減や源泉徴収率の変更をもたらすことがあります。該当する条約がある場合は、労働者や企業の本国との間の条約を確認することが重要です。
- 恒久的施設(PE): 外国企業がコロンビアで長期間事業を行ったり、依存した代理人を通じて活動した場合、コロンビアに恒久的施設とみなされることがあります。これにより、法人税義務が発生します。
- 移民資格: 労働者の移民資格は、合法的に働く能力に関連し、税務や社会保障義務に影響を与える可能性があります。
コロンビアで労働者を雇用する外国企業は、税務居住者の判断、契約の構築、税務・移民法の遵守など、これらの複雑さを慎重に管理する必要があります。Employer of Recordを利用すれば、現地の給与計算、税務、コンプライアンスを代行し、これらの手続きを簡素化できます。
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