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コロンビアにおける税金

税務義務の詳細

コロンビアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

コロンビア taxes overview

給与と税務コンプライアンスの複雑さをナビゲートすることは、コロンビアにおいて個人を雇用する際の重要な側面です。同国の税制は、雇用主と従業員の両方に義務を課しており、社会保障負担金、所得税の源泉徴収、さまざまな報告義務を含んでいます。これらの規制を理解することは、コンプライアンスを確保し、潜在的な罰則を回避するために不可欠です。

コロンビアの税体系は、主にDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(DIAN)が監督しています。所得税は自己申告制度で運営されており、雇用主は義務的な源泉徴収を通じて税金の徴収に重要な役割を果たしています。社会保障負担金は、健康、年金、その他の社会給付を担当するさまざまな団体によるシステムを通じて管理されています。2026年に向けて、基本構造は変わりませんが、特にUnidad de Valor Tributario(UVT)に関連する閾値や値は、2025年末にDIANによって更新される予定です。ここで提供される情報は、現行の法的枠組みに基づき、2026年見込みの内容を最も最近のUVT値を用いて例示しています。

雇用主の社会保障および給与税義務

コロンビアの雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保障およびパラファィスカール基金に拠出する責任があります。これらの負担金は、従業員の月給を基準に計算され、最大上限は一般的に最低賃金の25倍または25 UVTに設定されています(具体的な負担金により異なる)。

主な雇用主拠出金は以下の通りです:

  • Health (EPS - Entidad Promotora de Salud): 雇用主は従業員の給料の一定割合を健康制度に拠出します。
  • Pension (AFP - Administradora de Fondos de Pensiones): 雇用主は従業員の給料の一定割合を年金基金に拠出します。
  • Family Subsidy Fund (Caja de Compensación Familiar): 雇用主はこれらの基金に一定割合を拠出し、従業員とその家族に社会的利益を提供します。
  • SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): 国家教育サービスへの拠出。
  • ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar): 国営家族福祉機構への拠出。
  • ARL (Administradora de Riesgos Laborales): 労働災害保険への拠出。レートは、従業員の仕事に伴うリスクレベルにより異なります。

特定の雇用主は、従業員の給与水準(例:最低賃金の10倍未満の従業員)や特別税制度(Régimen Tributario Especial)に該当しない場合、SENAやICBFへの拠出および一部の健康拠出義務から免除される場合があります。

以下は、現行法に基づき2026年に見込まれる一般的な雇用主負担率(変更の可能性あり)です:

負担タイプ 雇用主率 従業員率 基準給与上限(概測)
健康(EPS) 8.5% 4% 25 UVT / 25最低賃金
年金(AFP) 12% 4% 25 UVT / 25最低賃金
家族補助基金 4% 0% 25 UVT / 25最低賃金
SENA 0%または2% 0% 該当なし
ICBF 0%または3% 0% 該当なし
ARL(労働リスク) 0.522%〜8.7% 0% 25 UVT / 25最低賃金
福祉年金基金(FSP) 0% 1% - 2% 4最低賃金超

注:SENAとICBFのレートは、上記の免税基準を満たす雇用主の場合は0%になることがあります。ARLのレートはリスクレベル(I~V)に依存します。福祉年金基金は、高所得者向けの従業員拠出金です。

これらの拠出金は、一般的に月次でPlanilla Integrada de Liquidación de Aportes(PILA)システムを通じて支払われます。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の月給から所得税(Retención en la Fuente)を差し引く義務があります。この源泉徴収は、従業員の年間所得税負担の前払いとみなされます。計算は従業員の月次課税所得に基づき、累進課税率表を適用します。

課税所得は、総給与から義務的な拠出(健康・年金)や許可された控除・免除を差し引いた後に決定されます。一般的な控除・免除には以下が含まれます:

  • 義務的な健康と年金の拠出(従業員部分)。
  • 扶養控除(限定的)。
  • 住宅ローンの利子(限定的)。
  • 任意の年金基金拠出(限定的)。
  • 任意の健康貯蓄口座拠出(限定的)。
  • 総労働収入の25%に相当する一般免除(限定的)。

月次の源泉徴収額は、UVT値に基づく表を用いて計算されます。課税所得が特定のUVT閾値を超えると、税率が上昇します。

2026年の想定される月次所得税源泉徴収表の例(現行法とUVT構造に基づき、2026年のUVT値は後日改訂予定):

課税所得範囲(UVT) 税率(限界税率) 低限値に対する税(UVT)
0 ~ 1,090 0% 0
> 1,090 ~ 1,700 19% 0
> 1,700 ~ 4,100 28% 115.7
> 4,100 ~ 8,670 33% 582.7
> 8,670 ~ 18,970 35% 1,509.7
> 18,970 ~ 31,000 37% 3,535.7
> 31,000 39% 7,419.7

注:2026年の正確なUVT値はDIANによって公表されます。計算は、月次課税所得をUVTに換算し、該当範囲を特定し、次の式を用います: (課税所得(UVT) - 低限値(UVT)) * 税率 + 低限値に対する税(UVT) 。

雇用主は、この計算を毎月行い、源泉徴収額をDIANに納付しなければなりません。

従業員の控除と手当

従業員は、月次源泉徴収と年次所得税申告の両方のために課税所得を減少させる控除や手当を受けることができます。これらは特定の上限(UVTまたは収入の割合)に制限されています。

主要な控除・手当は以下の通りです:

  • 義務的な健康と年金の拠出: 従業員の負担(各4%)は全額控除可能。
  • 扶養控除: 配偶者・パートナー、子供、親など扶養家族に対して特定基準を満たす場合に控除が認められ、月ごとの所得やUVT上限が設定される。
  • 住宅ローンの利子: 住宅ローンの利子は年間UVT上限内で控除可能。
  • 任意の年金拠出(APV): 任意の年金基金への拠出は控除対象で、割合や年間UVT上限があります。
  • 任意の健康貯蓄(AFC口座): 特定の健康貯蓄口座への拠出も控除可能です。
  • 特定経費: 教育や医療費など一部の経費について控除が認められる場合がありますが規則と範囲は異なります。
  • 25%免税所得: 義務的な拠出やその他控除を差し引いた後の総労働収入の25%に相当する免税額。

これらの控除を請求するためには、従業員は雇用主に必要な証明書類を提出する必要があります。また、年次所得税申告のためには、関連する証明書や領収書を整理し準備します。

税務コンプライアンスと報告期限

コロンビアの雇用主には、以下の継続的な税務コンプライアンスおよび報告義務があります:

  • 月次の社会保障・パラファィスカール拠出金支払い: PILAシステムを通じて月次で支払い。期限はNIT(税番号)により異なる。
  • 月次の所得税源泉徴収(Retención en la Fuente)の報告と納付: 従業員給与から差し引いた金額は、月ごとにDIANへ報告・納付。期限はNITにより異なる。
  • 年次情報報告(Medios Magnéticos): 雇用主は、支払った金額や源泉徴収内容を詳細にまとめた年次報告書をDIANに提出。通常は翌年の数か月内に期限。
  • 年次所得税申告(従業員用): 年間所得や資産が一定基準を超える従業員は、年次の所得税申告を行う必要があります。これは従業員の責任ですが、雇用主は所得証明書など必要書類を提供します。申告期限は、NIT末尾に基づき前年後半に設定されることが多いです。

これらの期限を守り、整然と管理することがコンプライアンス維持に不可欠です。

外国人労働者・企業向けの特別税考慮事項

外国人労働者の雇用や、コロンビアにおける外国企業の運営には、特有の税務対策があります:

  • 税務上の居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、そのコロンビアにおける税務居住者かどうかに大きく依存します。一般的には、365日中183日以上滞在した場合に居住者とみなされ、世界所得に対して課税される。一方、非居住者はコロンビアの源泉所得のみ課税対象。
  • 非居住者向け源泉徴収税: コロンビア内でのサービス提供に伴う収入は、通常、比較的高い一律源泉徴収税率が適用され、控除は少ない。
  • 二重課税条約: コロンビアは複数国と二重課税防止条約を締結しています。これらは、二重課税の軽減や源泉税率の調整、税務義務に影響します。労働者や企業の母国との条約の有無も確認が必要です。
  • 恒久的施設(PE)の概念: 外国企業が一定期間コロンビアで事業を行ったり、依存した代理人を通じて活動した場合、恒久的施設とみなされ、法人税義務が発生する可能性があります。
  • 移民状況: 就労資格となる移民ステータスは、その合法的な働き方に直結し、社会保障や税務義務に影響します。

コロンビアで外国人を雇用する外資系企業は、税務居住者の判断や契約構造、税務および移民法規への適合など、慎重な計画と対応が求められます。

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