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コロンビアにおける税金

税務義務の詳細

コロンビアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

コロンビア taxes overview

給与計算と税務コンプライアンスの複雑さを理解し、適切に対応することは、コロンビアで個人を雇用する上で極めて重要な要素です。同国の税制は、雇用者と従業員の双方に義務が課されており、社会保障負担、所得税の源泉徴収、さまざまな報告義務を含んでいます。これらの規則を理解することは、コンプライアンスを確保し、潜在的なペナルティを回避するために不可欠です。

コロンビアの税制は、主に*Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)によって監督されています。所得税はセルフアセスメント方式で運用されており、雇用者は義務的な源泉徴収メカニズムを通じて税金を徴収する重要な役割を果たしています。社会保障負担は、医療、年金、その他の社会福祉を担当するさまざまな団体によるシステムを通じて管理されています。2025年に向けては基本的な構造は維持されますが、特にUnidad de Valor Tributario (UVT)*に関連する閾値や値について、2024年末にDIANによって更新が行われる予定です。ここで提供する情報は、2025年の現行法フレームワークに基づき、必要に応じて最新のUVT値を用いて例示しています。

雇用者の社会保障および給与税義務

コロンビアの雇用者は、従業員のために複数の社会保障及びパラフィスカル基金に対する拠出を行う責任があります。これらの拠出は、従業員の月額給与に基づいて計算され、最大上限は通常、最低月額賃金の25倍または25UVTに設定されています。
特定の拠出については、具体的な拠出率が適用されます。

主な雇用者負担は以下の通りです:

  • ヘルス(EPS - Entidad Promotora de Salud): 雇用者は従業員の給与の一定割合を健康保険制度に拠出します。
  • 年金(AFP - Administradora de Fondos de Pensiones): 雇用者は従業員の給与の一定割合を年金基金に拠出します。
  • 家族手当基金(Caja de Compensación Familiar): 雇用者はこれらの基金に一定割合を拠出し、従業員と家族に社会福祉を提供します。
  • SENA(Servicio Nacional de Aprendizaje): 国家研修サービスへの拠出。
  • ICBF(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar): 全国家族福祉機関への拠出。
  • ARL(Administradora de Riesgos Laborales): 職業リスク保険への拠出。レートは従業員の職務に関連したリスクレベルにより異なります。

特定の条件を満たす雇用主は、従業員の給与レベル(例:最低月額賃金の10倍未満の従業員)や、特別税制度(Régimen Tributario Especial)に基づく所得税の対象外である場合、SENAやICBFへの拠出および健康保険料の一部から免除される場合があります。

以下は、2025年時点の現行法に基づく一般的な雇用者拠出率の概要(変更される可能性あり)です:

拠出タイプ 雇用者率 従業員率 上限給与(概算)
健康(EPS) 8.5% 4% 25 UVT / 25最低賃金
年金(AFP) 12% 4% 25 UVT / 25最低賃金
家族手当基金 4% 0% 25 UVT / 25最低賃金
SENA 0% または 2% 0% N/A
ICBF 0% または 3% 0% N/A
ARL(労働リスク) 0.522% ~ 6.96% 0% 25 UVT / 25最低賃金
革命的年金基金(FSP) 0% 1% ~ 2% > 4最低賃金

注記:上記のSENAとICBFの率は、免除基準を満たす雇用主の場合は0%となることがあります。ARLのレートはリスクレベル(I〜V)により異なります。革命的年金基金は、高所得者に対する従業員の拠出です。

これらの拠出金は、通常、*Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)*システムを通じて月次で支払われます。

所得税の源泉徴収義務

雇用者は、従業員の月給から所得税(Retención en la Fuente)を源泉徴収する義務があります。この源泉徴収は、従業員の年間所得税負担の前払いとして機能します。計算は、従業員の monthly taxable income に基づき、累進税率のスケールを適用して行われます。

課税対象となる所得は、総給与から義務的な拠出(健康と年金)および許容される控除や免税額を差し引いた後に決定されます。一般的な控除と免税は次の通りです:

  • 義務的健康および年金拠出(従業員分)。
  • 扶養控除(制限あり)。
  • 住宅ローンの利子(制限あり)。
  • 任意の年金基金への拠出(制限あり)。
  • 健康貯蓄口座(AFC)への任意拠出(制限あり)。
  • 一般免税額は、総労働所得の25%に相当します(制限あり)。

月次の源泉徴収税は、UVT値に基づく表を使用して計算されます。課税対象所得が特定のUVT閾値を超えると、税率が上昇します。

2025年の潜在的な月次所得税源泉徴収表の例(現在の法律とUVT構造に基づき、2025年の具体的なUVT値は更新される予定です)は次の通りです:

課税所得範囲(UVT) 税率(マージナル) 下限への税額(UVT)
0〜95 0% 0
> 95〜150 19% 0
> 150〜360 28% 10.45
> 360〜640 33% 69.25
> 640〜940 35% 161.65
> 940〜1,300 37% 266.65
> 1,300 39% 400.45

注記:2025年のUVT値はDIANによって公表されます。計算は、月次課税対象所得をUVTに換算し、該当範囲を特定し、次の式で計算します: (課税所得 in UVT - 下限UVT) * 税率 + 下限UVTに対する税額。

雇用者は、毎月この計算を行い、源泉徴収した金額をDIANに送付する義務があります。

従業員の控除と手当

従業員は、月次の源泉徴収と年度の所得税申告の両方のために、課税所得を減少させるさまざまな控除や手当を受けることができます。これらは通常、UVTまたは所得の一定割合を超えない範囲で制限されています。

主要な従業員の控除と手当は次の通りです:

  • 義務的な健康および年金拠出: 従業員部分(それぞれ4%)は全額控除可。
  • 扶養控除: 特定の条件を満たす扶養者(配偶者・パートナー、子供、親)に対する控除。通常、一定比率または月ごとのUVT上限まで。
  • 住宅ローンの利子: 住宅のためのローンの利子は控除対象。年間UVT上限あり。
  • 任意の年金基金への拠出(APV): 任意年金基金への拠出も控除対象。制限あり(所得の割合および年間UVT上限)。
  • 健康貯蓄口座(AFC)の拠出: 控除対象。制限あり(所得の割合および年間UVT上限)。
  • 特定経費: 一定の教育や医療費については控除が可能ですが、規則や上限は異なります。
  • 25%免税所得: 義務的拠出や他の控除を差し引いた後、総労働所得の25%に相当する免税額が適用されます(年間UVT上限あり)。

従業員は、これらの控除を請求するための必要書類を雇用主に提出する必要があります。年度の所得税申告では、関連する証明書や領収書を収集します。

税務コンプライアンスと報告期限

コロンビアの雇用者は、継続的な税務コンプライアンスと報告義務を遵守する必要があります:

  • 月次社会保障およびパラフィスカル拠出: PILAシステムを通じて月々支払い。期限はNIT(税識別番号)によって異なる。
  • 月次所得税源泉徴収(Retención en la Fuente): 源泉徴収した金額は月次で報告・支払い。期限はNITにより異なる。
  • 年間情報報告(Medios Magnéticos): 支払った従業員、請負業者、供給業者への支払いおよび源泉徴収を詳細に記した報告書を年次で提出。通常、税年度後数か月以内に期限。
  • 年間所得税申告(従業員用): 年間所得や資産が一定基準を超える従業員は、年次の所得税申告が義務付けられます。これは従業員の責任ですが、雇用主は必要な所得・源泉徴収証明書(Certificado de Ingresos y Retenciones)を提供します。個人の申告期限は、NITの最後の数字に基づき年の後半に設定されています。

これらの期限を守り、整理整頓しておくことは、コンプライアンス維持に不可欠です。

外国人労働者・企業に特有の税務上の考慮点

外国人労働者を雇用したり、コロンビアで外国企業として業務を行ったりする場合、特定の税務上の考慮事項があります:

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務待遇は、そのコロンビアにおける居住者ステータスに大きく依存します。一般に、183日以上滞在した場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は原則、コロンビア源泉の所得のみ課税されます。
  • 非居住者の源泉徴収税: コロンビア内で提供されたサービスに関し、非居住者の従業員や請負業者に支払われる所得は、一定の源泉徴収税率が適用され、通常居住者よりも高率です。控除は限定的。
  • 二重課税防止条約: コロンビアは複数国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者や企業の税務義務に影響し、二重課税の軽減や源泉徴収率の調整をもたらすことがあります。該当する条約がある場合は、必ず確認してください。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業が一定期間国内で事業活動を行ったり、依存した代理人を通じて取引を行ったりすると、コロンビアにおいて恒久的施設と見なされる場合があります。これにより、法人税義務が発生します。
  • 移民資格: 就労資格や合法的な在留資格は、税や社会保障義務に影響します。

コロンビアで外国人を雇用する企業や個人は、これらの複雑さを理解し、税務居住地の判断、契約の構成、税・移民法の遵守など、慎重な計画と対応が求められます。Employer of Recordを利用すれば、現地の給与計算や税務、コンプライアンスの負担を軽減し、外国企業の負担を最小化することが可能です。

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