コロンビアには、主にColombian Labor Codeによって確立された、労働関係を規定する包括的な法的枠組みがあります。このコードは、雇用者と労働者の基本的な権利と義務を定め、公平でバランスの取れた労働環境を作り出すことを目的としています。これらの規則を理解し遵守することは、国内で事業を運営する上で非常に重要です。
コロンビアにおける労働者に対する保護は、雇用条件や労働環境から健康・安全基準、紛争解決の仕組みまで幅広くカバーしています。これらの法律は、不当な取り扱いから労働者を保護し、職場での尊厳ある待遇を確保することを目的としており、国家の社会福祉と労働者の権利に対するコミットメントを反映しています。
解雇権と手続き
コロンビアにおける雇用契約の解雇は、契約の種類(例:有期契約、無期契約、特定業務期間契約)により異なる特定の法的要件を満たす必要があります。解雇は、「正当な理由」に基づいて行われる必要があり(法律で定められたもの)、正当な理由なしに解雇する場合は、一般的に雇用者は従業員に退職金を支払う義務があります。
通知期間は、特定の契約タイプや状況によって一般的に必要とされます。適切な通知を行わなかったり、正当な理由なしの解雇に対して退職金を支払わなかった場合、法的な争いに発展したり、追加の経済的ペナルティが課されることがあります。
| 契約タイプ/状況 | 通知期間の要件 |
|---|---|
| 有期契約 | 契約満了の少なくとも30日前に書面で通知すること |
| 無期契約(雇用者側) | 正当な理由による解雇には法律上必要なし |
| 無期契約(雇用者側) | 正当な理由なしの解雇には特定の通知期間は義務付けられていませんが、退職金が必要です |
| 無期契約(労働者側) | 法律による特定の通知期間は規定されていません |
正当な理由による解雇は、労働法に記載された特定の根拠に基づき、従業員の弁護権を尊重した懲戒手続きを遵守して行われなければなりません。
差別禁止法とその執行
コロンビアの法律は、さまざまな保護対象となる特徴に基づく雇用差別を禁止しています。平等な機会と待遇の原則は基本的なものであり、雇用の採用、昇進、報酬、解雇において、能力とは関係のない要因に基づく不公平な扱いを防ぐものです。
コロンビアの差別禁止法の対象となる保護対象には、次のようなものがあります(これらに限定されません):
| 保護対象の特徴 | 説明 |
|---|---|
| 人種または民族的出自 | 人種や民族的背景に基づく差別からの保護 |
| 宗教 | 宗教的信仰や慣習に基づく差別からの保護 |
| 政治的意見 | 政治的所属や見解に基づく差別からの保護 |
| 性別 | 性別や性自認に基づく差別からの保護 |
| 性的指向 | 性的指向に基づく差別からの保護 |
| 障害 | 肉体的または精神的障害に基づく差別からの保護 |
| 年齢 | 就労可能な法定年齢内での年齢に基づく差別からの保護 |
| 婚姻状況 | 婚姻状況に基づく差別からの保護 |
| 家族状況 | 家族責任に基づく差別からの保護 |
差別を受けたと考える従業員は、社内の手続き、行政の労働当局、または司法制度を通じて救済を求めることができます。雇用者は差別防止の措置を講じ、苦情に対して迅速かつ効果的に対応する義務があります。
労働条件の基準と規則
コロンビア労働法は、従業員の福祉を保護するための最低労働条件基準を定めています。これらの基準は、労働時間、休憩時間、最低賃金、福利厚生などの側面をカバーしています。
主要な労働条件基準は次の通りです:
- 最大通常労働時間: 2026年7月15日以降、法定最大労働時間は週42時間、1日あたり最大8時間です。
- 日次制限: 通常8時間/日。ただし、フレキシブルな勤務形態には例外があります。
- 残業: 通常時間超過の労働には高い割増賃金(例:昼間は25%、夜間は75%、日曜日・祝日は100%)を支払います。
- 休憩時間: 従業員は、1日あたり最低限の休憩時間と、一般的に日曜日とされる週休を得る権利があります。
- 最低賃金: 2026年1月1日現在、国内の最低賃金はCOP 1,750,905/月に引き上げられました。
- 福利厚生: 強制的な福利厚生には、退職金(cesantías)、退職金に対する利息、勤務手当(prima de servicios)、有給休暇、社会保険料(健康保険、年金、労働災害)への拠出が含まれます。
雇用者は、雇用契約および実際の労働条件がこれらの最低基準を満たすように確保する必要があります。
職場の健康と安全に関する要件
コロンビアの雇用者は、従業員の安全と健康を確保する法的義務があります。これには、包括的な労働安全衛生管理システム(SG-SST)の導入が含まれます。
主要な健康と安全の要件は次の通りです:
- リスク評価: 職場の危険を特定・評価・管理すること。
- 予防プログラム: 労働災害や疾病を防ぐためのプログラムを実施すること。
- 安全委員会(COPASST): 10人以上の従業員を抱える企業は、雇用者と従業員の代表者による共同委員会を設置し、健康と安全の促進と監視を行います。
- 研修: 従業員に対して、職場リスクや安全手順に関する十分な研修を提供します。
- 医療検査: 採用前、定期的、退職時の医療検査を実施します。
- 報告: 職場事故や労働疾病を調査・報告し、関係当局に提出します。
- 緊急対応: 緊急時対応計画を策定し、実施します。
SG-SSTの要件の遵守は必須であり、労働当局による検査の対象となります。
職場問題の紛争解決メカニズム
コロンビアの従業員は、内部の社内手続きから正式な法的手続きまで、さまざまな方法で雇用主との紛争を解決することができます。
利用可能なメカニズムには次のものがあります:
- 社内手続き: 多くの企業には、内部の苦情処理や紛争解決プロセスがあります。
- 和解と調停: 労働検査官や指定された調停センターの助けを借りて、当事者同士が自主的な合意に至ることを目指します。
- 行政労働当局: 従業員は、労働省(Ministerio del Trabajo)に苦情を申し立てることができ、同省の検査官は労働法違反を調査し、雇用主に対して処罰を科す権限を持ちます。
- 司法制度: 労働裁判所(Juzgados Laborales del Circuito)が、未払賃金、退職金、不当解雇などの労働紛争に関する訴訟を扱います。
従業員は、自らの権利を守るために、これらの仕組みを活用し、アドバイスを求めることが奨励されています。
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