コロンビアには、Colombian Labor Codeによって主に制定された労働関係を規定する包括的な法的枠組みがあります。このコードは、雇用主と労働者の両者の基本的な権利と義務を定め、公正でバランスの取れた労働環境を作り出すことを目的としています。これらの規定を理解し順守することは、国内で事業を行う上で非常に重要です。
コロンビアで労働者に保障されている保護は、雇用条件や就業条件から健康と安全基準、紛争解決の仕組みまで幅広くカバーしています。これらの法律は、不当な慣行から労働者を守り、職場での尊厳ある扱いを確保することを目的としており、国家の社会福祉および労働権利へのコミットメントを反映しています。
解雇権と手続き
コロンビアにおける雇用契約の解雇は、契約の種類(例:固定期間、無期限、特定作業の期間中)に応じて異なる特定の法的要件を遵守しなければなりません。解雇は、法律で定められた正当な理由に基づく場合と、正当な理由なしの場合があります。正当な理由なしの解雇には、一般的に雇用主が労働者に対して解雇手当を支払う必要があります。
特定の契約タイプや状況に応じて通知期間が一般的に必要とされます。正当な理由なしの解雇で適切な通知や解雇手当を支払わなかった場合、法的な争いに発展したり、追加の経済的罰則が科される可能性があります。
| 契約タイプ/状況 | 通知期間の要件 |
|---|---|
| 固定期間契約 | 契約満了の少なくとも30日前に書面で通知する必要があります |
| 無期限契約 (雇用主側) | 正当な理由による解雇には法的に通知義務はありません |
| 無期限契約 (雇用主側) | 正当な理由なしの解雇について特定の通知期間は義務付けられていませんが、解雇手当は必要です |
| 無期限契約 (労働者側) | 法律で特定の通知期間を義務付けていません |
正当な理由による解雇は、労働法に記載された特定の理由に基づき、かつ、労働者の弁護権を尊重した懲戒手続きを経る必要があります。
差別禁止法と執行
コロンビアの法律は、さまざまな保護対象の特性に基づく雇用差別を禁止しています。平等な機会と待遇の原則は基本的なものであり、能力に関係ない要素に基づき雇用、昇進、賃金、解雇などで不当な差別を受けることがないようにしています。
コロンビアの差別禁止法における保護対象には、次のようなものがありますが、これに限定されません。
| 保護対象の特徴 | 説明 |
|---|---|
| 人種または民族的出自 | 人種や民族的背景に基づく差別からの保護 |
| 宗教 | 宗教信仰や慣行に基づく差別からの保護 |
| 政治的意見 | 政治的所属や見解に基づく差別からの保護 |
| 性別 | 性別やジェンダーアイデンティティに基づく差別からの保護 |
| 性的指向 | 性的指向に基づく差別からの保護 |
| 障害 | 身体的または精神的障害に基づく差別からの保護 |
| 年齢 | 法定労働年齢内での年齢に基づく差別からの保護 |
| 婚姻状況 | 婚姻状況に基づく差別からの保護 |
| 家族の状況 | 家族責任に基づく差別からの保護 |
差別を受けたと信じる労働者は、社内の手続き、行政の労働当局、または司法制度を通じて救済を求めることができます。雇用主は、差別を防止し、苦情に迅速かつ効果的に対処する措置を講じる義務があります。
労働条件の基準と規制
コロンビア労働法は、労働者の福祉を守るために最低限の労働条件に関する標準を設けています。これらの標準は、労働時間、休憩時間、最低賃金、福利厚生などをカバーします。
主な労働条件の基準は以下の通りです。
- 最大通常労働時間: 2024年現在、週47時間に設定されており、段階的に短縮予定です。
- 日次上限: 通常9時間、一部例外的にフレキシブルな調整が可能です。
- 時間外: 通常の上限を超える勤務は、より高いレート(例:日中の時間外は25%、夜間は75%、日曜日と祝日は100%増し)で割増賃金を支払う必要があります。
- 休憩時間: 労働者には、最低1日あたりの休息時間と、通常日曜日の週休が保証されています。
- 最低賃金: 政府によって毎年設定される最低月額給料があります。
- 福利厚生: 強制的な福利厚生には、解雇手当(cesantías)、解雇手当に対する利息、服務手当(prima de servicios)、有給休暇、社会保障(健康保険、年金、労働リスク)への拠出金が含まれます。
雇用主は、雇用契約や実際の労働条件がこれらの最低標準に適合していることを確保しなければなりません。
職場の健康と安全の要件
コロンビアの雇用主は、従業員の安全で健康的な労働環境を確保する法的義務があります。これには、包括的な【SG-SST】(職場の健康安全管理システム)の実施が含まれます。
主な健康と安全の要件は次の通りです。
- リスク評価: 職場の危険要素を識別し、評価し、管理すること。
- 予防プログラム: 労働災害や職業性疾患を防ぐためのプログラムを実施すること。
- 安全委員会(COPASST): 従業員10人以上の企業は、雇用者と労働者の代表による合同委員会を設立し、健康と安全の推進と監視を行う必要があります。
- 教育訓練: 従業員に対して労働リスクと安全手順に関する十分な訓練を提供すること。
- 医療検査: 就労前、定期的、退職時の医療検査を実施すること。
- 報告義務: 職場の事故や職業性疾病を調査し、関係当局に報告すること。
- 緊急対応計画: 緊急時の対応計画を作成し、実施すること。
【SG-SST】の要件を順守することは義務付けられており、労働当局による監査の対象となります。
職場問題の紛争解決メカニズム
コロンビアの労働者は、雇用主との紛争を解決するために、内部手続きから法的な正式手続きまで複数の選択肢があります。
利用可能な解決手段は次の通りです。
- 社内手続き: 多くの企業は、苦情や紛争解決のための内部プロセスを持っています。
- 調停と仲裁: 労働検察官や指定された調停センターに援助を求め、任意の合意に達することができます。
- 行政の労働当局: 労働省(Ministerio del Trabajo)に苦情を提出でき、検査官は労働法違反を調査し、雇用主に制裁を科す権限があります。
- 司法制度: 労働裁判所(Juzgados Laborales del Circuito)は、未払い賃金、解雇、不当解雇などの労働紛争に関する正式な訴訟を扱います。
労働者は、アドバイスを求めたり、これらのメカニズムを活用して労働問題に対処し、自身の権利を守ることが推奨されます。
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