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コロンビアでの休暇

休暇および休職ポリシー

コロンビアにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

コロンビア leave overview

コロンビアの労働法は、従業員に対してワークライフバランスを確保し、個人的な出来事や病気からの回復を支援するためのさまざまな法定休暇権を提供しています。これらの規定は国内で事業を行う雇用主にとって義務付けられており、年次休暇から病気、出産、家族の緊急事態など特定の状況まで幅広く適用されます。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと効果的な労働力管理にとって重要です。

これらの権利は、コロンビアにおける雇用関係の基本的な部分を形成しており、定期的な休暇、国民の祝日、健康や家族、その他重要な人生の出来事に関する特定の休暇をカバーしています。これらの規則を遵守することは、コロンビアで個人を雇用する企業にとって不可欠であり、現地法人を通じて雇用する場合も、Employer of Recordサービスを利用する場合も同様です。

年次休暇

コロンビアの従業員は、勤務年数に応じて最低15(15)営業日の有給休暇を取得する権利があります。この休暇は年間を通じて比例して蓄積されます。休暇は通常連続して取得されますが、従業員と雇用主が合意すれば、期間を分割して取得することも可能であり、その場合は少なくとも6(6)営業日を連続して取得しなければなりません。休暇は従業員が資格を得てから1年以内に付与されなければなりません。

勤続期間 最低有給休暇付与日数
1年 15営業日
比例付与 月次で蓄積

従業員は、蓄積した休暇のうち最大半分について、請求して現金での補償を受けることが可能です。ただし、そのためには少なくとも15営業日分を蓄積している必要があります。残りの部分は休暇として取得しなければなりません。

公共の祝日と記念日

コロンビアは年間を通じて多くの国民の祝日を祝います。これらの祝日の多くは、「ポンチョ法」(Law 51 of 1983)に基づき、平日にあたる祝日を次の月曜日に移動させて長い連休を作る制度の対象となっています。従業員はこれらの祝日に有給の休日を取得する権利があります。祝日に勤務を要請された場合、通常は割増賃金が支払われます。

正確な日付は年によって若干変動しますが、コロンビアで一般的に祝われる祝日は以下の通りです。

おおよその日付 祝日名
1月1日 元日
1月(月曜日) 公現祭
3月(月曜日) 聖ヨセフの日
3月/4月 マニクエ・木曜日
3月/4月 聖金曜日
5月1日 労働者の日
6月(月曜日) 昇天祭
6月(月曜日) 聖体祭
6月(月曜日) 聖心祭
7月20日 独立記念日
8月7日 ボヤカの戦いの日
8月(月曜日) アッセンションの日
10月(月曜日) コロンバスの日
11月(月曜日) 万聖節
11月(月曜日) カルタヘナ独立記念日
12月8日 無原罪の御宿り
12月25日 クリスマス

注: (月曜日) と記された祝日はポンチョ法の対象であり、祝日が平日にあたる場合は翌月曜日に移動されます。

病気休暇と給与

病気や怪我のために勤務できない従業員は、医療専門家からの証明書を取得すれば、病気休暇を取得する権利があります。有給の病気休暇の期間や支払い責任者は状況により異なります。

病気休暇の期間 給与の支払い割合 責任者
1日目〜2日目 66.67% 雇用主
3日目〜180日目 66.67% 従業員の健康促進機関(EPS)
181日目〜540日目 50% 年金基金(特定条件下)
540日目以降 変動 年金基金または他の機関(複雑な規則)

従業員は、欠勤を速やかに雇用主に通知し、必要な医療書類を提出しなければなりません。雇用主は、最初の数日の病気休暇の処理と長期休暇に関しては健康保険(EPS)と調整します。

育児休暇

コロンビアの法律は、新しい親に対して出産、父親、養子縁組に関する特定の休暇権を規定しています。

  • 出産休暇: 妊婦は18週間の有給出産休暇を取得できます。この休暇は出産予定日の2週間前から開始でき、残りの期間は出産後に取得します。多胎や早産の場合は追加の週数が付与されることがあります。出産休暇中の給与は、通常、従業員の健康促進機関(EPS)が従業員の給与の100%をカバーします(法定上限あり)。
  • 父親休暇: 父親は2週間の有給父親休暇を取得できます。この休暇は子供の出生後30日以内に取得しなければなりません。給与の支払いは従業員のEPSが従業員の給与の100%をカバーします(法定上限あり)。
  • 養子縁組休暇: 養子縁組を行った従業員は、出産休暇と同様に18週間の有給休暇を取得できます。この休暇は子供が養親に引き渡された日から開始します。両親ともに従業員の場合は、どちらが休暇を取るか決定します。

その他の休暇種類

主要なカテゴリー以外にも、コロンビアの労働法や慣行では他の休暇も認められています。ただし、その権利は具体的な状況や団体交渉協定、企業の方針によって異なる場合があります。

  • 忌引き休暇: 配偶者、パートナー、親、子供、兄弟姉妹、祖父母、孫の死亡時には、5営業日の有給休暇が認められます。
  • 学習休暇: 全従業員に対する一般的な法定権利ではありませんが、一部の団体交渉協定や特定の業界では、有給または無給の学習目的の休暇が認められる場合があります。
  • 結婚休暇: 一般的なコロンビアの労働法では、結婚に対する有給休暇の法定権利はありませんが、一部の企業や団体交渉協定では数日の休暇を認める場合があります。
  • 不可抗力/偶発的事由: 予期しない事情により一時的に勤務を免除されることがありますが、その支払い条件や期間は具体的な事由や雇用主の方針・協定によります。
  • 労働組合活動: 労働組合の代表者は、法律や団体交渉協定に基づき、組合活動のための休暇を取得できる場合があります。

雇用主は、これらおよびその他の休暇に関する明確な方針を持ち、コンプライアンスを確保し、従業員の期待を適切に管理することが重要です。

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