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コロンビアでの契約

雇用契約の基本事項

コロンビア における雇用契約および合意について学ぶ

コロンビア agreements overview

コロンビアにおける雇用契約は、実質的労働法典(Substantive Labor Code)によって規定されており、雇用主と従業員の双方の権利と義務を定めています。これらの契約は、勤務関係を定義する上で基本的なものであり、義務、報酬、勤務時間、期間などの条件を明確に示します。コロンビアの労働法を遵守することは、国内で事業を行う企業にとって非常に重要であり、双方を保護し、潜在的な法的紛争を防止します。

コロンビアの雇用法の微妙な違い、特にさまざまな種類の契約や必須条項について理解することは、現地人材を採用する企業にとって不可欠です。適切に作成・実行された契約は、雇用関係に明確さと堅固な法的枠組みを提供し、現地の規制やベストプラクティスに沿ったものとなります。

雇用契約の種類

コロンビアの労働法は、主に期間と形式によって区別されるいくつかの雇用契約の種類を認めています。最も一般的なタイプは、無期限契約、定期契約、および特定のプロジェクトやタスクの期間に基づく契約です。口頭契約も法的には許容されますが、明確さと証拠のために書面による契約が強く推奨されます。

契約タイプ 説明 主要な特徴
無期限契約 固定終了日を定めていません。相互合意、正当な理由、または法律によって終了されるまで継続します。 最も一般的なタイプ。従業員にとって安定性が高い。終了には正当な理由または解雇手当が必要です。
定期契約 明確な開始日と終了日を定めます。最初は3年を超えられません。更新可能です。 書面でなければなりません。3回以上、1年未満の期間で更新された場合、その後の更新は無期限となります。
特定プロジェクト契約 期間は特定のプロジェクトやタスクの完了に連動します。プロジェクト完了時に自動的に終了します。 書面でなければなりません。期間は不確定ですが、明確な成果にリンクしています。
臨時/偶発的契約 1ヶ月以内の短期非定型作業向け。 範囲と期間が限定的です。標準的な雇用にはあまり一般的ではありません。

無期限契約は、コロンビア法の下で標準的かつ望ましいタイプであり、従業員に最も多くの保護を提供します。定期契約は、明確な終了日がある役割に適していますが、その使用と更新には特定の制限があり、不適切な利用を防止しています。

必須条項

コロンビアの労働法は、すべての書面による雇用契約において、透明性を確保し、勤務関係の主要な側面を定義するために特定の情報の記載を義務付けています。

必須条項には通常、次のものが含まれます:

  • 当事者の識別: 雇用主と従業員の正式な氏名と識別情報。
  • 開始日: 雇用関係の開始日。
  • 職種と仕事内容: 従業員の役職、義務、責任の明確な定義。
  • 勤務場所: 主に勤務する場所。
  • 報酬: 合意された給与または賃金、支払い方法と頻度。最低賃金を下回らないこと。
  • 勤務時間: 日次・週次の勤務スケジュール、法定最大値を遵守。
  • 契約期間: 無期限、定期(開始日と終了日あり)、または特定プロジェクトのいずれかを明記。
  • 試用期間: 該当する場合、試用期間の長さを明示。

厳密には必須ではないものの、契約には福利厚生、休暇権、解雇理由なども詳細に記載し、条件の全体像を示すことが望ましいです。

試用期間

試用期間は、雇用関係の適性を双方が評価するための期間です。コロンビアでは、試用期間の有無と期間は、雇用契約書に明示的に合意されている必要があります。

試用期間に関する主要な規定は次のとおりです:

  • 最大期間: 一般的に2ヶ月です。
  • 定期契約の場合: 1年未満の契約では、試用期間は契約期間の5分の1(1/5)を超えてはなりません。
  • 書面合意: 有効であるためには、雇用契約書に記載されている必要があります。
  • 解雇: 試用期間中は、いずれの当事者も正当な理由なく契約を解除でき、解雇手当は発生しません。
  • 一度だけ: 同じ雇用主と従業員の間で、同じ役職に対して一度だけ適用可能です。

試用期間は、雇用関係の早期に柔軟性をもたらしますが、その期間と適用には厳格な法的制限があります。

機密保持および競業避止条項

機密保持条項と競業避止条項は、特に敏感な情報や専門的なスキルを扱う役割において、雇用契約によく盛り込まれます。

  • 機密保持条項: これらは一般的にコロンビアで執行可能です。従業員は、在職中および退職後も、企業の敏感な情報を保護する義務があります。範囲と期間は合理的で明確に定義されるべきです。
  • 競業避止条項: 雇用終了後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを制限する条項は、コロンビア法では一般的に執行不能と見なされることがあります。これは、個人の働く権利を制限する可能性があるためです。ただし、在職中の制限は許容されます。退職後の競業避止条項は裁判所により支持されないことが多いですが、営業秘密や機密情報の保護に関する合意は合理的であれば執行可能な場合もあります。

雇用者は、従業員退職後のビジネス利益保護のために、堅牢な機密保持契約や、在職中のガーデンリーブ(休暇)条項の導入を検討すべきです。

契約の変更および解雇の要件

コロンビアにおいて、雇用契約の変更や解雇は、特定の法的手続きに従う必要があり、これを怠ると法的責任が生じる可能性があります。

契約の変更

給与、義務、勤務時間、勤務地などの重要な契約条件の変更には、一般的に雇用主と従業員双方の書面による合意が必要です。一方的な変更は契約違反や構成的解雇とみなされ、従業員からの法的請求につながる可能性があります。

契約の解雇

雇用契約は、さまざまな理由で解雇できます:

  • 相互合意: 両当事者の合意による終了。
  • 期限満了: 定期契約やプロジェクト契約の場合、合意された日付またはプロジェクト完了時に自動的に終了。
  • 正当な理由: 重大な違反(例:重大な不正行為、深刻なパフォーマンス問題、違法行為)を行った場合、いずれかの当事者は直ちに契約を解雇可能。正当な理由による解雇は解雇手当を必要としません。雇用主は、従業員に弁明の機会を与えるなど、特定の懲戒手続きを踏む必要があります。
  • 正当な理由なしの解雇: 無期限契約の場合、正当な理由なしに解雇可能です。この場合、雇用主は法律で定められた解雇手当を支払う義務があります。これは、従業員の給与と勤続年数に基づきます。
  • 自己退職: 従業員が自主的に契約を終了。
  • 不可抗力・偶発的事象: 予期せぬ事情により契約の継続が不可能となった場合。

すべての解雇には、適切な書類作成と法的手続きの遵守が不可欠であり、これにより法令遵守とリスク軽減が図れます。

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