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ケニアでの税金

税務義務の詳細

ケニアの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ケニア taxes overview

雇用税務の複雑さを理解し適切に対応することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面であり、ケニアも例外ではありません。ケニアの税制は主にケニア歳入庁(KRA)によって管理されており、雇用主は労働力に関するさまざまな義務を理解し、遵守する必要があります。これには、給与税、社会保障拠出金の正確な計算と納付、従業員の給与からの所得税源泉徴収の確実な実施が含まれます。

ケニアの税法を遵守することは、罰則や利息、法的問題を回避するために不可欠です。雇用主と従業員は、それぞれ異なる責任を負っており、これらは公共サービスや社会福祉プログラムの資金調達を目的としています。これらの要件を理解することは、ケニアでの円滑かつ合法的な事業運営の鍵です。

雇用者の社会保障および給与税義務

ケニアの雇用主は、従業員のためにいくつかの義務的な社会保障および給与制度に拠出する責任があります。主な拠出金は、国民社会保障基金(NSSF)と国立病院保険基金(NHIF)です。

国民社会保障基金(NSSF)

NSSFは退職後のための義務的貯蓄制度です。拠出金は雇用主と従業員が共同で負担します。2013年のNSSF法は、従業員の月間年金対象所得に基づく階層的拠出構造を導入しました。

2025年には、NSSF法2013の段階的実施に従い、拠出金は以下の2つの階層に基づいて計算される見込みです。

  • Tier I: 下限(KSh 7,000/月)までの所得
  • Tier II: 下限と上限(KSh 36,000/月)の間の所得

総拠出率は12%で、雇用主と従業員がそれぞれ6%ずつ負担します。

階層 年金対象所得範囲 月額総拠出金(12%) 雇用主負担(6%) 従業員負担(6%)
Tier I KSh 7,000まで KSh 840 KSh 420 KSh 420
Tier II KSh 7,001〜36,000 KSh 3,480(KSh 29,000に対して) KSh 1,740 KSh 1,740
最大 KSh 36,000 KSh 4,320 KSh 2,160 KSh 2,160

雇用主はNSSFに登録し、翌月の9日までに拠出金を月次で納付しなければなりません。

国立病院保険基金(NHIF)

NHIFは義務的な健康保険制度です。拠出金は従業員の総月収に基づきます。拠出金は従業員の給与からのみ差し引かれますが、雇用主がNHIFに納付する責任があります。

総月収 月額拠出金
KSh 5,999まで KSh 150
KSh 6,000〜7,999 KSh 300
KSh 8,000〜11,999 KSh 400
KSh 12,000〜14,999 KSh 500
KSh 15,000〜19,999 KSh 600
KSh 20,000〜24,999 KSh 750
KSh 25,000〜29,999 KSh 850
KSh 30,000〜34,999 KSh 900
KSh 35,000〜39,999 KSh 950
KSh 40,000〜44,999 KSh 1,000
KSh 45,000〜49,999 KSh 1,100
KSh 50,000〜59,999 KSh 1,200
KSh 60,000〜69,999 KSh 1,300
KSh 70,000〜79,999 KSh 1,400
KSh 80,000〜89,999 KSh 1,500
KSh 90,000〜99,999 KSh 1,600
KSh 100,000以上 KSh 1,700

雇用主はNHIFに登録し、翌月の9日までに拠出金を月次で納付しなければなりません。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、「Pay As You Earn(PAYE)」制度の下で納付する義務があります。この源泉徴収された税金は、従業員に代わってKRAに納付されます。PAYEは、控除や控除額を差し引いた後の課税所得に基づいて計算されます。

課税対象所得には、基本給、手当、福利厚生(免税対象を除く)、賞与が含まれます。

居住者の所得税率は累進課税であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。2025年の税率と税帯は以下の通りです。

月間課税所得 年間課税所得 税率
KSh 24,000まで KSh 288,000まで 10%
KSh 24,001〜32,333 KSh 288,001〜388,000 25%
KSh 32,334〜500,000 KSh 388,001〜6,000,000 30%
KSh 500,001〜800,000 KSh 6,000,001〜9,600,000 35%
KSh 800,000超 KSh 9,600,000超 40%

雇用主は、従業員ごとの月次課税所得と適用される税帯・税率に基づき、正確なPAYE額を計算し、適用可能な税控除も考慮しながら処理しなければなりません。

従業員の税控除と控除額

ケニアの従業員は、一定の税控除を受ける権利があり、控除を申請することで課税所得を減らし、結果としてPAYE負担を軽減できます。雇用主はこれらをPAYE計算に反映させる必要があります。

個人控除: すべての居住者に一律に適用される固定月額控除です。2025年にはKSh 2,400/月(年間KSh 28,800)と見込まれます。この金額は、計算された税額から直接差し引かれます。

保険控除: 生命保険、健康保険、教育保険の保険料を自己、配偶者、子供のために支払う従業員に適用されます。控除は支払った保険料の15%で、月額最大KSh 5,000(年間KSh 60,000)までです。

住宅ローン利子控除: 登録済みの金融機関から住宅ローンを借りて居住用住宅の購入または改善を行った従業員に適用されます。控除は支払った利子に対し、月額最大KSh 8,333.33(年間KSh 100,000)です。

手頃な価格の住宅控除: 手頃な価格の住宅税(Affordable Housing Levy)を支払う従業員を支援するために導入されたもので、従業員の支払った税の15%が控除され、月額最大KSh 2,400です。

年金拠出金: 登録済み年金制度(例:NSSF)への義務的拠出と、承認された制度への任意拠出は、一定の上限内で課税所得から控除されます。

雇用主は、控除や控除額を正しく適用するために従業員から必要な書類を取得する必要があります。

税務コンプライアンスと報告期限

ケニアでは、税金や拠出金の申告と納付には厳格な期限があります。これを怠ると罰則や利息が発生します。

  • 月次PAYE、NSSF、NHIF: 雇用主は、控除したPAYEとNSSF、NHIFの拠出金を翌月の9日までに申告し、納付しなければなりません。申告と支払いは、通常、KRAのiTaxポータルや各NSSF/NHIFポータルを通じて電子的に行われます。
  • 年次PAYE申告: 雇用主は、年間の給与総額と控除したPAYEをまとめた年次PAYE申告(P10フォーム)を、翌年の2月末日までに提出する必要があります(例:2024年12月31日終了の年度の場合、P10は2025年2月28日まで)。また、各従業員には、その年の給与とPAYE控除額を記載したP9Aフォームも提供しなければなりません。
  • その他の年次申告: 事業の構造や活動内容に応じて、法人所得税申告など他の年次申告も特定の期限までに行う必要があります。

正確な給与記録の維持は、適時かつ正確な報告のために非常に重要です。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

ケニアで活動する外国人労働者や企業は、その居住ステータスや活動の性質に基づき、特定の税務上の考慮事項に直面します。

外国人労働者:

  • 居住ステータス: 外国人労働者の税務義務は、居住者と非居住者のいずれとみなされるかに依存します。一般的に、ケニアでの滞在日数(税年度中183日または連続3年の平均122日など)により決定されます。
  • 税率: 居住外国人は、ケニア市民と同じ累進税率で全世界所得に課税されます。非居住者は、ケニア源泉の所得のみ課税対象となります。非居住者の雇用所得に対する税率は一般的に居住者と同じですが、個人控除は適用されません。
  • PAYE: 雇用主は、ケニアで所得を得る外国人労働者の所得に対してPAYEを適用しなければなりません。ただし、非居住者の場合、計算方法が若干異なることがあります(個人控除なし)。
  • 社会保障: 一時的な派遣や特定の契約の外国人労働者は、母国の社会保障制度との相互協定がある場合、NSSF拠出金が免除されることがあります。NHIFは、ケニアで所得を得るすべての従業員に対して一般的に義務付けられています。

外国企業:

  • 恒久的施設(PE): 外国企業のケニアにおける税務義務は、恒久的施設(PE)を設立しているかどうかに依存します。PEは、固定の事業所を持つ場合や、一定期間にわたり活動を行う場合に通常発生します。
  • 法人税: ケニアにPEを持つ場合、そのPEに帰属する利益に対して、現行の法人税率(30%)で法人所得税が課されます。PEがなければ、管理費やロイヤルティなど特定の所得源泉に対して源泉徴収税が課されることがあります。
  • 雇用義務: ケニアでスタッフを雇用する外国企業は、PEの有無にかかわらず、雇用主として登録し、PAYE、NSSF、NHIFの義務を履行する必要があります。

これらの詳細を理解し遵守することは、外国企業やその従業員がケニアの税法を完全に遵守するために不可欠です。Employer of Record(雇用者代行)を利用することで、現地法人やPEを設立せずに、これらの複雑な雇用・税務義務を管理することも可能です。

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