雇用税務の複雑さを乗り越える
どの国で事業を展開する場合も、雇用に関する課税の理解は重要であり、ケニアも例外ではありません。ケニアの税制は、主にケニア歳入庁(KRA)が監督しており、雇用主は労働力に関連するさまざまな義務を理解し、遵守する必要があります。これには、給与税、社会保険料の正確な計算と納付、従業員の給料からの正確な所得税源泉徴収が含まれます。
ケニアの税法を遵守することは、企業が罰則、利息、法的問題を回避するために不可欠です。雇用主と従業員には、それぞれの拠出および控除に関する明確な責任があり、これらは公共サービスや社会福祉プログラムの資金源となっています。これらの要件を理解することは、ケニアでの円滑かつ合法的な事業運営の鍵です。
雇用主の社会保障と給与税義務
ケニアの雇用主は、従業員に代わっていくつかの義務的な社会保障・給与制度に拠出する責任があります。主要な拠出は、National Social Security Fund(NSSF)とNational Hospital Insurance Fund(NHIF)です。
National Social Security Fund(NSSF)
NSSFは退職金のための必須貯蓄制度です。拠出は雇用主と従業員が共同で行います。2013年のNSSF法は、従業員の月額年金適用所得に基づいた階層別の拠出構造を導入しました。
2025年には、NSSF法2013の段階的実施に伴い、拠出は以下の階層に従います。拠出は年金対象所得の12%、これを雇用主と従業員がそれぞれ6%ずつ分担します。
- Tier I: 下限(KSh 7,000/月)までの所得
- Tier II: 下限と上限(KSh 36,000/月)の間の所得
合計拠出率は12%で、月額所得に対して計算されます。
| 層 | 年金対象所得範囲 | 月額合計拠出(12%) | 雇用主負担 | 従業員負担 |
|---|---|---|---|---|
| Tier I | KSh 7,000まで | KSh 840 | KSh 420 | KSh 420 |
| Tier II | KSh 7,001〜36,000 | KSh 3,480(KSh 29,000に対して) | KSh 1,740 | KSh 1,740 |
| 最大値 | KSh 36,000 | KSh 4,320 | KSh 2,160 | KSh 2,160 |
雇用主はNSSFに登録し、翌月の9日までに拠出金を納付する義務があります。
National Hospital Insurance Fund(NHIF)
NHIFは必須の医療保険制度です。拠出は従業員の総月収に基づいています。拠出金は従業員の給与からのみ差し引かれ、雇用主がNHIFへ納付します。
| 月額総収入 | 月額拠出金 |
|---|---|
| KSh 5,999以下 | KSh 150 |
| KSh 6,000 - 7,999 | KSh 300 |
| KSh 8,000 - 11,999 | KSh 400 |
| KSh 12,000 - 14,999 | KSh 500 |
| KSh 15,000 - 19,999 | KSh 600 |
| KSh 20,000 - 24,999 | KSh 750 |
| KSh 25,000 - 29,999 | KSh 850 |
| KSh 30,000 - 34,999 | KSh 900 |
| KSh 35,000 - 39,999 | KSh 950 |
| KSh 40,000 - 44,999 | KSh 1,000 |
| KSh 45,000 - 49,999 | KSh 1,100 |
| KSh 50,000 - 59,999 | KSh 1,200 |
| KSh 60,000 - 69,999 | KSh 1,300 |
| KSh 70,000 - 79,999 | KSh 1,400 |
| KSh 80,000 - 89,999 | KSh 1,500 |
| KSh 90,000 - 99,999 | KSh 1,600 |
| KSh 100,000以上 | KSh 1,700 |
雇用主はNHIFに登録し、翌月の9日までに拠出金を納付する義務があります。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、「Pay As You Earn(PAYE)」制度に基づいて納付しなければなりません。この源泉徴収された税金は、従業員に代わってKRAに納付されます。PAYEは、控除や控除額を差し引いた後の課税所得に基づいて計算されます。
課税対象所得には、基本給、手当、福利厚生(明示的に免除されていない場合)、ボーナスが含まれます。
居住者の所得税率は累進課税であり、高所得者ほど高い税率が適用されます。2025年の税率と税帯の見込みは以下のとおりです。
| 月間課税所得 | 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|---|
| KSh 24,000まで | KSh 288,000まで | 10% |
| KSh 24,001〜32,333 | KSh 288,001〜388,000 | 25% |
| KSh 32,334〜500,000 | KSh 388,001〜6,000,000 | 30% |
| KSh 500,001〜800,000 | KSh 6,000,001〜9,600,000 | 35% |
| 800,000超 | 9,600,000超 | 40% |
雇用主は、従業員ごとに月々の課税所得と該当の税率・税帯に基づき、正確なPAYE額を計算し、適用される控除も考慮しなければなりません。
従業員の税控除と控除額
ケニアの従業員は、一定の税控除を受ける権利があり、控除を申請して課税所得を減らし、その結果PAYE負担を軽減できます。雇用主はこれらをPAYE計算に反映させる必要があります。
個人控除: すべての居住者個人に対して付与される固定月額控除です。2025年のこの控除額はKSh 2,400/月(年間28,800KSh)と見込まれ、この金額は計算された税額から直接差し引かれます。
保険料控除: 生命保険、医療保険、教育保険の保険料を自己や配偶者、子供のために支払った場合に適用される控除です。控除は支払った保険料の15%、上限はKSh 5,000/月(年間60,000KSh)です。
住宅ローン利子控除: 登録済みの金融機関から住宅ローンを利用し、自己所有の住宅購入または改善に充てた場合に適用される控除です。控除対象は支払った利子金で、上限はKSh 8,333.33/月(年間100,000KSh)です。
手頃な住宅に対する控除: 手頃な住宅税のために導入された制度で、従業員の手頃な住宅税(Affordable Housing Levy)への拠出金の15%。この控除も月額KSh 2,400までです。
年金拠出: 登録済みの年金制度(NSSFなど)への必須拠出や、承認された制度への任意拠出は、一定の制限内で課税所得から控除可能です。
雇用主は従業員から必要な書類を取得し、これらの控除や軽減措置を正しく適用する必要があります。
税務コンプライアンスと報告期限
ケニアでは、雇用主は申告と税金・拠出金の納付について厳格な期限を守る必要があります。違反すると罰則や利息が課されます。
- 毎月のPAYE、NSSF、NHIF: 雇用主は翌月の9日までに、PAYEとNSSF・NHIFの拠出金について申告と納付を行う必要があります。これらは、一般的にKRAのiTaxポータルや各NSSF・NHIFのオンラインポータルを通じて電子的に行われます。
- 年間PAYE申告: 雇用主は、その年に支払った給与総額と源泉徴収したPAYEをまとめた年間申告(P10フォーム)を提出しなければなりません。期限は、暦年末の翌年の2月末日です(例:2024年12月31日終了分の申告は2025年2月28日まで)。各従業員には、その年の収入とPAYE控除額を記載したP9Aフォームも提供します。
- その他の年間申告: 事業の形態や活動内容によっては、法人所得税申告などの他の年度申告も特定の期限までに行われます。
適切な給与台帳の維持は、正確な報告と期限内の提出に不可欠です。
外国人労働者と企業の特別税考慮事項
ケニアで活動する外国人労働者や企業は、その居住状況や活動の性質に基づき、特有の税務上の考慮事項に直面します。
外国人労働者:
- 居住状況: 外国人労働者の税務義務は、居住者か非居住者かによって異なります。居住者とみなされるかは、ケニアでの滞在日数(例:1暦年183日以上、または3年間の平均122日以上など)を基準とします。
- 税率: 居住外国人は、ケニア市民と同じ累進税率で全世界所得に対して課税されます。非居住者は、ケニア源泉の所得のみ課税対象となり、税率は通常居住者と同じですが、個人控除は適用されません。
- PAYE: 雇用主は、ケニアで所得を得る外国人労働者の所得にもPAYEを適用します。ただし、非居住者の場合、計算は若干異なり(個人控除なし)、少し異なる場合があります。
- 社会保障: 一時的の派遣や特定の契約の外国人労働者は、母国の社会保障制度との相互協定によりNSSFの拠出から除外されることがあります。ただし、NHIFはすべての従業員に対して義務づけられています。
外国企業:
- 恒久的施設(PE): 外国企業のケニアでの税務負債は、恒久的施設(PE)の有無によって異なります。PEは、一定期間ケニアに固定の事業所がある場合や、事業活動を行っている場合に通常発生します。
- 法人税: PEがある場合、そのPEに帰属する利益に対してケニアの法人税率(現在30%)が適用されます。PEがなければ、管理費やロイヤルティなど特定の所得に対して源泉徴収税が課されることがあります。
- 雇用者義務: ケニアで従業員を雇用してもPEがない場合でも、雇用主として登録し、給与税(PAYE)、NSSF、NHIFの義務を履行する必要があります。
これらの詳細を理解し、Employer of Recordの活用により、現地法人やPEを設立せずに、外国企業の雇用や税務義務を円滑に管理することも可能です。
ケニア で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
ケニア で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、ケニアで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



