フィンランドは、革新、高い生活の質、安定した経済で知られるダイナミックなビジネスの目的地です。ヘルシンキのテック・スタートアップからタンペレの製造業者まで、さまざまな業界の企業がグローバルな才能を積極的に取り込もうとしています。もしあなたがフィンランドで外国人従業員を雇用する予定がある場合や、既存のスタッフをそこへ移転させる場合には、フィンランドの就労ビザ・居住許可の手続きを理解することが不可欠です。
移民法令の遵守を確実に行うことは、円滑な採用を実現するだけでなく、法的義務でもあります。正しい就労許可なしに誰かを雇用すると、重い罰金(最大€30,000)やその他の罰則が課される可能性があります。要するに、あなたの国際採用者が適切なビザや許可を持っていることを確認することは、あなたのビジネスを保護し、新しい従業員が自信を持って定着できる手助けとなります。本ガイドは、親しみやすく実用的なトーンで、フィンランドの雇用者が知っておくべき就労許可とビザについての概要を提供します。具体的には、誰が就労の許可を必要とするか、利用可能な許可の種類、申請方法、そして成功する移転とオンボーディングのための最良策について解説します。
フィンランドでビザまたは就労許可を必要とするのは誰?
フィンランド在住のEU/EEA/スイス国民
フィンランドはEUの一員として、他のEU/EEA諸国およびスイスからの労働の移動を自由に認めています。これらの国の市民は、フィンランドで働くために就労ビザや居住許可を必要としません。彼らはフィンランドで働き住む権利が制限なく保証されています。
唯一の条件は、90日を超える滞在の場合、到着後にフィンランド当局(Migri)に居住権の登録を行う必要があることです。この登録は滞在を証明する簡単な手続きですが、就労許可を意味するものではありません。これはあくまで政府に滞在の通知を行うものです。北欧の国々(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランド)については特別な協定によりさらに簡便な手続きがありますが、長期滞在の場合は登録も必要です。要約すると、EU/EEA/スイス国民を雇用することは、官僚的には非常に容易で、主に国籍を確認し、必要に応じて登録を促すだけです。
EU/EEA圏外の外国人 in フィンランド
EU/EEA圏外の外国人を雇用する場合は、ほとんどの場合、フィンランドの居住許可(レジデンス permit)が必要です。フィンランドは、居住許可と就労許可を別個のカードとして発行しません。就労権は居住許可の種類に結びついています。EU/EEA圏外から来る外国人(スイスや北欧諸国以外)は、フィンランドで就労を開始する前に適切な居住許可を取得しなければなりません。
雇用者としては、あなたの意向する外国人従業員が正規の許可やビザを持っているかどうかを、就労開始前に確認する責任があります。これには、居住許可カードや決定通知、パスポートのスタンプ、およびその他の正式な書類の確認が含まれます。有効な就労許可なしにEU圏外の従業員に働かせることは違法です。たとえ短期のトラベルビザやビザ免除でフィンランドに入国していた場合でも、働かせることは禁じられています。
短期滞在 vs 長期滞在 in フィンランド
短期間の任務のために誰かを雇いたい場合はどうでしょうか。フィンランドはシェンゲン協定圏の一部であり、多くの国の訪問者はビザ免除またはシェンゲン観光ビザで最大90日間入国可能です。ただし、観光ビザやビザ免除入国だけでは自動的に就労資格は与えられません。実際、観光ビザでの実際の仕事は基本的に禁止されています。
ただし、一部の専門家、インストラクター、通訳、アーティスト、アスリートなどの短期任務の場合、合法的な入国と仕事期限が3ヶ月以内であれば、居住許可なしでフィンランドで最大90日間働くことが許される例外的なケースもあります。これらの場合でも、期間は90日を超えず、許可を得ない限り退去しなければなりません。
ほとんどの標準的な雇用関係については、仕事が90日を超える場合や長期間滞在する場合は、長期居住許可と就労権が必要です。要約すれば、短期間の訪問は会議や商談には問題ありませんが、90日を超える労働や長期勤務を行う場合には許可を取得すべきです。例外の有無にかかわらず、フィンランドの法律での特定の免除を確認し、許可が必要と考えるのが無難です。迷った場合は、Migri(フィンランド移民局)や法律の専門家に確認しましょう。
フィンランドの就労ビザ種類の概要
フィンランドは、多様な雇用状況に対応した複数の就労関連居住許可を提供しています。雇用主として、主要な許可カテゴリーと、自社の外国人雇用に適したものが何かを理解しておく必要があります。以下は、雇用者に最も関連性の高いフィンランドの就労ビザ(居住許可)タイプの概要です。
雇用者用居住許可(TTOL) in フィンランド
略称「TTOL」と呼ばれるこの許可は、多くのEU圏外従業員にとって標準的な就労許可です。居住許可証としてのTTOLは、通常の仕事に従事する外国籍従業員を雇用する場合に適しています。業種別に付与されるもので、一つの職種に特化しますが、一つの雇用主に永続的に拘束されるわけではありません。
TTOLの最大の特徴は、労働市場のテストが行われることがある点です。雇用・経済開発庁(TE事務所)が、すでにフィンランドまたはEU内に適した求職者がいないかどうかを評価し、新規外国人採用を承認します。(高度人材カテゴリーはこのテストを省略することもあります—後述のスペシャリスト許可とブルーカード参照。)一般に、最初の発給は1年間の期限付き居住許可となりますが、雇用が続く場合は更新可能です。ITエンジニアから溶接工まで、多岐にわたる職種に適用されます。ただし、より専門的な制度を利用できる場合はそちらを優先します。
フィンランドのスペシャリスト居住許可
高い専門性を持つ人材を呼び込むために、フィンランドは迅速な「スペシャリスト」許可を創設しました。このスペシャリスト居住許可は、専門的な役割(例:技術、金融、研究等の知識労働)において、高度なスキルや高度な教育を持つ個人向けです。資格としては、職務に必要なスキルと平均給与を上回る給料を要します。例えば、2024年の最低月収は約€3,638程度です。
申請者は高等教育の学位または同等の専門経験を持つ必要があります。メリットは、申請プロセスの合理化で、労働市場テストが不要で、フィンランドの高速処理(「ファストトラック」)が適用される点です。通常2週間程度で決定が得られ、従来の数か月待ちと比べて迅速に進展します。最初の許可は1~2年が一般的です。IT人材やニーズの高い専門職を採用する際には、迅速な着任と官庁の手続き負担軽減に役立ちます。
EUブルーカード in フィンランド
EUブルーカードは、EU全域で展開されている高度職業者向けの就労許可制度です。フィンランドもこの制度に参加しています。スペシャリスト許可と同様に、非常に資格の高い外国人を対象としています。申請には、少なくとも高等教育の学位と、最長1年間のフィンランドでの就労契約(仕事のオファー)が必要です。高収入を満たす必要もあり、給与は平均給与の1.5倍程度、例えば2024年には約€5,457/月以上が要件です。
ブルーカードのメリットには、一定期間後のEU内での移動の容易さや長期滞在の道筋が含まれます。フィンランドで申請する場合、労働市場テストは不要(高スキル・高所得の前提)です。高位の管理職やエグゼクティブ向けに検討されることが多いです。条件を満たさない場合は他の許可(例:TTOL)を使用します。一般的にブルーカードは2年間または契約期間に合わせて発行され、延長可能です。
スタートアップ起業家許可 in フィンランド
起業家や創業者向けに、フィンランドはイノベーティブなビジネスを支援するための特別な居住許可「スタートアップレジデンス permit」を提供しています。これはEU外の起業者が新規事業を立ち上げる場合に適用されます。採用ではなく、外国人の共同創業者や新規事業支援に実用的です。
申請には堅実で拡張性のあるビジネスプランと、経済省の経済・革新支援機関(Business Finland)の適格性評価が不可欠です。申請前に、事業アイデアの有効性とスタートアップの定義に適合していることを証明した評価書(Eligibility Statement)を同機関から得る必要があります。
許可は通常2年間で発行され、長期的な事業構築には時間がかかるためです。申請者はフィンランドでの生活資金も証明する必要があり(例:月€1,000以上の資金証明)、初期の収入が不安定な場合も考慮されます。これにより生成された雇用は対象外ですが(むしろ起業者個人のため)、あなたの会社と提携や共同創業を検討している場合に知識として持っておくと良いでしょう。
企業内転勤許可(ICT) in フィンランド
多国籍企業で海外支社からの従業員をフィンランドへ転勤させる場合は、ICT(Intra-Corporate Transferee)許可が適用されます。これはEU指令に基づき、国際企業の従業員がフィンランドの拠点で勤務するためのものです。典型的なケースは、上級管理職、専門家、研修社員などの一時的な派遣です。
要件として、申請者はEU外の企業グループに少なくとも3~6ヶ月就労し、その後フィンランドで管理職、専門家、研修員として勤務する必要があります。許可は原則、派遣期間に合わせて出され、管理職・専門家では最大3年、研修員では1年です。ICTの利点は、他のEU諸国への出張や短期勤務も可能な点です(通知義務あり)。フィンランドは迅速処理対象に含めており、管理職や専門家の派遣に便利です。
雇用者の責任は、適格性の確認、役割・就労条件の維持、必要書類の準備です。出向中も給与や勤務条件はフィンランドの基準を満たす必要があります。国内外の連携証明書や契約の維持も重要です。なお、ICTは一時的な制度であり、永住にはできません。長く滞在を希望する場合は、他の許可への切り替えが必要です。
季節労働許可 in フィンランド
温度差や収穫期など季節性の強い農業や観光業に従事する場合には、季節労働許可があります。これは最大6~9ヶ月間の就労を許可するもので、その期間中は一定の就労契約と就労場所の証明が必要です。最低賃金や労働時間の規定を満たす必要があります。
特に収穫季節の労働者は、その期間だけ滞在し、次の年に再度来ることもありますが、永住を目的にしません。短い季節(3ヶ月未満)の場合は、ビザ免除国民は季節労働証明書や短期ビザだけで済むこともありますが、それより長い場合は居住許可が必要です。
申請は基本的に海外から行い、地域や労働条件に合った契約書や住居証明を提出します。これらは厳格に管理され、超過雇用や不適切な労働条件を避ける必要があります。シーズン終了後は再申請が必要です。
研究者・学生(就労移行段階) in フィンランド
研究者や学生には、特別な居住許可が付与されます。研究者の場合、研究契約やホスティング合意書に基づく研究許可を取得します。この許可から昇格し、就労許可に移行する必要が出てきます。
学生は、在学中のアルバイト(週最大30時間)や夏季・休暇中のフルタイム勤務が可能で、卒業後に就労許可に切り替えるケースもあります。卒業後は、就職活動や起業支援のための「就職許可」などを申請できます。
各許可タイプの適格性基準と雇用者の責任
基本的に各許可には、従業員の資格要件と雇用者の義務が伴います。
雇用者用居住許可(TTOL)の義務
申請には、雇用者と確定した雇用契約または内定書の提出が必要です。労働条件(給与、勤務時間)はフィンランドの最低基準や労働協約を満たす必要があります。雇用者側の大きな責任は、労働市場テストの補助です。非EU候補者に仕事を提供する場合、求人が適切に行われた証拠(例:求人広告の提出やフィンランドやEU内での求人結果報告)を、TE事務所に示す必要があります。
また、詳細は、応募条件を記載したフォーム(通常TEM 054)を記入し、オンラインのEnter Finland for Employersを通じて提出するか、紙で提出します。必要情報には、職務内容、給与額、企業情報などが含まれます。会社の税金未納証明や保険料支払い証明も添付します。これにより、当局は雇用主が法的義務を履行できる状態にあることを確認します。
許可が下りると、最初のTTOLは職種に
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