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フィンランドでの休暇

休暇および休職ポリシー

フィンランドにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

フィンランド leave overview

フィンランドの労働法は、従業員に対してさまざまな法定休暇の権利を提供しており、休息、病気、重要な人生の出来事のための休暇を確保しています。これらの規定を理解することは、フィンランドで事業を行う雇用主にとって、法令遵守と労働者の支援を効果的に行うために非常に重要です。これらの権利には、勤続期間に基づく年次休暇から、病気休暇、育児責任、その他の個人的事情に関する特定の規定まで含まれます。

休暇の積算、時期、給与、資格要件の詳細を把握するには、フィンランドの労働時間法、年次休暇法、その他の関連法規、ならびに適用される労働協約に注意を払う必要があります。

年次休暇

フィンランドの従業員は、雇用期間に応じて年次休暇を取得する権利があります。休暇年度は4月1日から翌年の3月31日までです。この期間中に休暇権が獲得され、これを「積算年」と呼びます。

積算される休暇の量は、積算年の終了時点(3月31日)までの雇用関係の期間に依存します。

  • 3月31日までに1年未満の雇用の場合: 従業員は、完全な暦月ごとに2労働日分の休暇を積算します。
  • 3月31日までに1年以上の雇用の場合: 従業員は、完全な暦月ごとに2.5労働日分の休暇を積算します。

休暇の目的での「労働日」には、祝日を除く月曜日から土曜日までの平日が含まれます。主な休暇期間は、通常、夏季休暇を取ることが期待される期間で、5月2日から9月30日までです。従業員は一般的に、この夏季期間中に24労働日分の年次休暇を取得する権利があります。残りの積算休暇は、通常、冬季(10月1日から4月30日まで)に取得しなければなりません。

休暇中の給与は、従業員の通常の賃金に基づいて計算されます。従業員はまた、しばしば休暇手当(holiday bonus)を受け取る権利があり、これは通常、休暇給与の50%に相当しますが、これは法定ではなく、労働協約に基づくことが多いです。

3月31日までの勤続期間 年次休暇積算率(完全暦月ごと)
1年未満 2労働日
1年以上 2.5労働日

祝日と記念日

フィンランドでは、年間を通じていくつかの祝日があり、従業員はこれらの日に休暇を取る権利があります。祝日が平日(通常勤務日)にあたる場合、従業員はその日も通常の賃金を受け取ることが一般的です。祝日に勤務を要請された場合は、法律や労働協約により、通常の賃金の倍の支払い(割増賃金)が義務付けられることがあります。

一部の祝日の日付は毎年変動します(例:イースター、昇天祭、サマーイヴ)。フィンランドで祝われる主要な祝日は以下の通りです。

祝日 一般的な日付(詳細な日付は変動)
元日 1月1日
公現祭 1月6日
グッドフライデー 変動(3月/4月)
イースター日曜日 変動(3月/4月)
イースターマンデー 変動(3月/4月)
メーデー(ヴァップ) 5月1日
昇天祭 変動(5月/6月)
ミッドサマーイブ ミッドサマーの日の前の金曜日
ミッドサマーの日 6月20日から26日の間の土曜日
万聖節 10月31日から11月6日の間の土曜日
独立記念日 12月6日
クリスマスイブ 12月24日
クリスマス 12月25日
聖ステファンの日 12月26日

病気休暇と給与

フィンランドの従業員は、病気や怪我により勤務できない場合に休暇を取る権利があります。病気休暇の給与支払い義務は、雇用期間と休暇の長さに依存します。

一般的に、病気休暇には待機期間(omavastuuaika)があり、これは通常、休暇の初日です。ただし、労働災害や疾病による休暇の場合は待機期間はありません。

待機期間後、雇用主は一定期間、従業員に全額の賃金を支払う義務があります。雇用期間が少なくとも1か月の場合、雇用主は病気による休暇の最初の10労働日に全額の賃金を支払う必要があります。雇用期間が1か月未満の場合は、同じ期間に50%の賃金を支払う義務があります。

雇用主の全額または部分的な賃金支払い義務が終了した後(通常は10労働日後)、従業員はKela(フィンランド社会保険機関)から傷病手当を申請できます。Kelaの傷病手当は、失われた収入を補償し、通常、雇用主の病気休暇期間終了後に支払われます。長期の休暇の場合、医師の診断書の提出が必要となることが多いです。

休暇期間 雇用主の支払い義務(雇用期間 > 1か月) 雇用主の支払い義務(雇用期間 < 1か月)
初日(待機期間) 通常未払い 通常未払い
2日目〜10日目(労働日) 全額賃金 50%賃金
10労働日後(待機期間後) なし(従業員はKelaの給付を申請) なし(従業員はKelaの給付を申請)

育児休暇の権利

フィンランドには、親が子供の世話をするための包括的な育児休暇制度があります。この制度には、Kelaから支給されるいくつかの手当が含まれます。主要な休暇期間とそれに伴う手当は次のとおりです。

  • 妊娠手当: この期間は、推定出産予定日の40労働日前後に始まり、40労働日間続きます。これは妊娠している親のためのものです。
  • 育児手当: 妊娠手当期間(または出産後、妊娠手当を受けていない場合)後、親は共有の育児手当期間を利用できます。単一出産の場合、合計約320労働日(平日月〜土)です。多胎の場合は期間が長くなります。
  • 育児手当の共有: 320労働日の育児手当は、両親で共有できます。各親には、160労働日の非譲渡可能な割当があります。親は、自分の割当から最大63日をもう一方の親に譲渡可能です。これにより、親が休暇を分割する柔軟性が生まれます。
  • 育児休暇の取得: 育児手当の日数は、子供が2歳になるまで柔軟に取得可能です。フルタイム、パートタイム(勤務時間を短縮し部分的な手当を受け取る)、または複数の短期間に分けて取得できます。
  • 父親・母親の休暇: 以前の母性・父性休暇制度は、現在のジェンダーニュートラルな育児手当制度に改正され、共同責任を強調しています。

妊娠期間および育児休暇中は、従業員は解雇から保護されます。Kelaが手当を支給しますが、一部の労働協約では、育児休暇の一部期間について雇用主が全額の賃金を支払い、その後にKelaの手当を請求する規定もあります。

その他の休暇の種類

フィンランドの法律および労働協約は、従業員が一時的に仕事を休むことができるさまざまな状況を認めています。これには次のようなものが含まれます。

  • 緊急の家庭事情による休暇: 突発的な家族の事情(病気や事故など)により、従業員の即時の出席が必要な場合の短期休暇が認められることがあります。
  • 一時解雇: 経済的な事情により、雇用主が一時的に従業員を解雇し、勤務義務と賃金支払いを停止しつつ、雇用関係を維持する場合があります。
  • 休暇取得制度: 従業員は、教育や訓練に参加するための休暇を取得できる場合があります。これは、勤続期間や研修の性質に関する一定の条件に基づきます。休暇の期間や給与(ある場合)は、労働協約や雇用主の方針によって規定されることが多いです。
  • 忌引き休暇: 法定法で明示的に義務付けられているわけではありませんが、多くの労働協約や雇用主の方針では、親族の死後に短期間の有給または無給休暇を認めています。
  • サバティカル休暇: 一部の労働協約や雇用主の方針では、長期の無給休暇を個人的な成長やその他の理由で許可する場合があり、これをサバティカル休暇と呼びます。

これらのその他の休暇の詳細(資格、期間、支給の有無など)は、適用される労働協約や個別の雇用契約、企業の方針に大きく依存し、法定最低基準を超えることもあります。

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