フィンランドで適法な雇用関係を確立するには、現地の労働法と雇用契約に関する具体的な要件を明確に理解することが必要です。フィンランドの法律は、雇用主と従業員の双方を保護する枠組みを提供しており、職場の公平性と透明性を重視しています。適切に作成された雇用契約は、雇用条件を明確に定義し、役割、責任、報酬、その他重要な側面についての明確さを確保するための基本です。
フィンランドの雇用法は主に「雇用契約法」によって規定されており、雇用関係の最低基準と要件を定めています。労働協約はしばしばこの法律の一部の規定を補完または上書きしますが、雇用契約自体は、個々の従業員と雇用主の間で合意された具体的な条件を示す主要な文書です。さまざまな契約の種類とその必須内容を理解することは、フィンランドで雇用を行う企業にとって非常に重要です。
雇用契約の種類
フィンランドでは、主に無期限契約と有期契約の二つに区別されます。法律は無期限契約を優遇しており、これが標準的な雇用形態です。有期契約は、特定の正当な理由がある場合にのみ許可されます。
| 契約タイプ | 説明 | 合法性 |
|---|---|---|
| 無期限契約 | 法的根拠に基づき、いずれかの当事者によって終了されるまで継続します。 | 標準的かつ推奨されるタイプであり、特に指定や正当な理由がない限り想定されます。 |
| 有期契約 | 予め終了日が定められているか、特定の業務の完了に連動します。 | 正当な理由(例:一時的な必要性、プロジェクト作業、代替要員)がある場合にのみ許可されます。 |
正当な理由なしに連続して有期契約を結び続けることは一般的に禁止されており、その結果、契約は無期限とみなされる可能性があります。
必須条項
フィンランドの法律は、従業員に対して一定の情報を文書で提供することを義務付けており、これは通常、雇用契約書自体または付属書として行われます。口頭契約も法的には有効ですが、書面による契約が強く推奨され、一般的な慣行です。必須の主要条項は以下の通りです。
- 雇用主と従業員の名前および本籍地
- 雇用開始日
- 有期契約の終了日またはその推定期間
- 勤務場所または主たる勤務場所
- 従業員の主な職務内容
- 適用される労働協約
- 報酬の決定基準と支払期間
- 定期的な労働時間
- 年次休暇の決定方法
- 解雇通知期間
- 海外勤務に関する情報(1か月を超える海外勤務の場合)
試用期間
雇用開始時に試用期間(koeaika)を設定することが可能です。その目的は、雇用関係の適性を雇用主と従業員の双方が評価することにあります。
- 無期限契約の場合、試用期間の最大期間は一般的に6か月です。
- 有期契約の場合、試用期間は契約期間の半分を超えられず、いずれにしても最大6か月です。
- 試用期間中は、いずれかの当事者が即時に雇用契約を解除できます。
- 試用期間中の解雇は、差別的または不適切な理由に基づいてはなりません。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項は、一般的にフィンランドで執行可能であり、雇用期間中および終了後も雇用主の営業秘密や機密情報を保護します。
競業避止条項(kilpailukieltosopimus)はより厳格に規制されています。これは、従業員の役職や敏感な情報・営業秘密へのアクセスに関連して、特に重要な理由がある場合にのみ合意可能です。
- 競業避止条項は、雇用終了後に従業員が競合他社での雇用や競合事業に従事することを制限します。
- 競業避止の最大期間は通常6か月です。
- 6か月を超える競業避止契約には、雇用主は従業員に対して制限期間中の合理的な補償を支払う必要があります。
- 不合理な内容や、従業員の行為に関係のない理由で雇用が解雇された場合、競業避止条項は執行不能です。
契約の変更と解雇
雇用契約の条件を変更するには、一般的に雇用主と従業員双方の合意が必要です。雇用主による一方的な変更は、変更が軽微な場合や、既存の契約を終了させて新たな条件を提示する正当な理由(「変更による解雇」)がある場合に限り可能です。
無期限雇用契約の解雇には正当かつ重い理由が必要です。理由は、従業員の個人的な事情(例:重大な義務違反、業務遂行不能)や、経済的・生産的理由による雇用縮小など、雇用主の運営に関わるものです。
- 解雇には、法定または労働協約に基づく通知期間を守る必要があり、その長さは雇用期間により異なります。
- 従業員の行為や人柄に基づく解雇には、通常、事前の警告と行動改善の機会が必要です。
- 有期契約は、契約期間の満了や特定の業務の完了時に自動的に終了し、特に合意や重大な理由がない限り、期間中の一方的な解雇は基本的にできません。
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