従業員の休暇および有給休暇の権利を管理することは、韓国で事業を運営する際のコンプライアンスおよび従業員満足度の重要な側面です。労働基準法(LSA)は、多くの雇用関連事項を規定し、さまざまな種類の休暇に関する最小要件も含まれています。雇用主はこれらの法定最低基準を遵守し、多くの企業は従業員福利厚生の一環としてより寛大なポリシーを提供しています。
これらの規則のニュアンス、例えば年間有給休暇の取得や育児・疾病休暇に関する具体的な条項を理解することは、法的コンプライアンスを確保し、韓国での職場環境の向上にとって不可欠です。
年次休暇
韓国の従業員は、勤続年数に応じた有給の年次休暇を取得する権利があります。最低付与日数は勤続年数とともに増加します。
- 勤続1年未満の従業員: 勤務月ごとに有給休暇1日が付与されますが、その月の出勤率が80%以上である必要があります。これらの日数は最初の年度に使用でき、2年度目の付与額から差し引かれます。
- 勤続1年以上の従業員: 過去の年度に80%以上の出勤率で勤務した場合、1年の勤務完了後に15日の有給休暇が付与されます。
- 長期勤務者への増加分: 2年以上の継続勤務ごとに、追加の有給休暇日数が付与されます。最大付与日数は25日です。
| 勤続年数 | 最低年間有給休暇付与日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 月ごとに1日(出勤80%以上の場合) |
| 1年 | 15日(出勤80%以上在籍の年度) |
| 2-3年 | 15日 |
| 3-4年 | 16日 |
| 5-6年 | 17日 |
| ... | ...(2年ごとに1日追加) |
| 21年以上 | 25日(最大) |
雇用主は従業員に対して有給休暇の取得を促す義務があります。休暇が付与されてから1年以内に未使用の場合、法律に基づく特定の措置を講じていない限り、未使用の休暇手当を支払う義務が生じることがあります。
祝日
韓国は複数の国民祝日を認めています。祝日が週末にあたる場合、代休日が次の月曜日に設定されることが一般的ですが、祝日によりこのルールの適用範囲には差があります。これらの祝日は一般的に有給休暇の対象となっています。
2026年の祝日予定は以下の通りです:
| 日付 | 祝日 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | |
| 2月16-18日 | 설날(旧正月) | 通常3日間+前後の週末 |
| 3月1日 | 独立運動記念日 | 日曜日にあたるため代休日は3月2日 |
| 5月5日 | 子供の日 | 火曜日にあたる |
| 5月24日 | 仏誕節 | 日曜日にあたるため代休日は5月25日 |
| 6月6日 | メモリアルデー | 土曜日にあたる |
| 8月15日 | 光復節 | 土曜日にあたり、代休日は8月17日 |
| 9月24-26日 | 추석(韓国の秋夕) | 通常3日間+前後の週末 |
| 10月3日 | 建国記念日 | 土曜日にあたり、代休日は10月5日 |
| 10月9日 | 한글날(ハングルの日) | 金曜日にあたる |
| 12月25日 | クリスマス | 金曜日にあたる |
注:旧正月と秋夕の日付は lunar calendar に基づき毎年変動します。仏誕節も毎年変動します。
疾病休暇ポリシー
労働基準法は、業務に関連しない一般的な疾病や怪我に対して有給の疾病休暇を義務付けていません。ただし、医療のための休暇や回復のための休暇については未払での提供が必要です。韓国の多くの雇用主は、雇用契約や企業規定に明示された形で、有給の疾病休暇を福利厚生の一環として提供しています。
- 業務関連の怪我・疾病: 業務に起因する怪我や疾病がある場合、「産業災害補償保険法」に基づき、有給休暇と賃金補償が受けられます。
- 業務非関連の疾病: 仕事に関連しない疾病のための疾病休暇中に雇用主が賃金を支払う法的義務はありません。支給可否は企業ポリシーや労働協約によります。
- 医療証明書: 長期休暇を取る場合、医師の診断書や証明書を求められることがあります。
雇用者は、疾病休暇の方針(有給か無給か、期間、必要書類)を明確に定めることが重要です。
育児休暇
韓国は、産休、パタニティ休暇、育児休暇など、充実した育児支援制度を整えています。
- 産休: 女性従業員は、出産1回につき90日間の産休を取得できる(多胎の場合は120日間)。出産後は少なくとも45日(多胎は60日)を取得する必要があります。最初の60日(多胎は80日)は通常、雇用主または雇用保険の給付から支給され、その後の期間は雇用保険給付により賄われ、法定上限があります。
- パタニティ休暇: 男性従業員は10日の育児休暇を取得できます。2回に分けて取得可能で、出生後90日以内に使い切る必要があります。通常は雇用保険の給付を通じて支給されます。
- 育児休暇: 男女ともに、8歳未満または小学校2年生までの子どもを育てるための休暇を取得でき、その期間は最大1年間です。両親が同時または交互に取得可能です。育児休暇中、従業員は雇用保険の給付を受け、その額は平均賃金の一定割合(上限あり)です。この期間中も雇用関係は継続し、休暇後に同じまたは同等の職位に復帰する必要があります。
その他の休暇類型
主要なカテゴリーに加え、韓国の法律や慣行は以下のようなその他の休暇も認めています:
- 弔慰休暇: 全ての場合に労働基準法によって義務付けられているわけではありませんが、多くの企業は家族の死亡に対して有給または無給の休暇を提供し、その期間は関係によって異なります。
- 予備役勤務・訓練休暇: 予備役の徴兵や訓練に従事する必要がある従業員は、その勤務期間中の休暇権利があります。企業はこの期間を不当扱いしてはなりません。
- 公的義務休暇: 投票や陪審員など、公的な義務を果たすための休暇を取得できます。
- 月経休暇: 女性従業員は、月に1日、無給の月経休暇を請求できます。
- 家族介護休暇: 病気、けが、老齢の家族(親、子、配偶者、祖父母、孫)をケアするために最大10日/年(合計90日まで)の休暇を請求できます。一般的に無給です。
- 研修・サバティカル休暇: これらの休暇は法的に義務付けられていませんが、福利厚生の一環として企業が提供することもあります。詳細な規定は会社によって異なります。
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