従業員の休暇および休暇権利の管理は、韓国での運営においてコンプライアンスと従業員満足度の重要な側面です。労働基準法(LSA)は、さまざまな種類の休暇に関する最小要件を含め、雇用のほとんどの側面を規定しています。雇用主はこれらの法定最小基準を遵守し、多くの企業は従業員福利厚生の一環としてより寛大な方針を提供しています。
これらの規則のニュアンス、例えば年次有給休暇の積み立てや育児休暇・病気休暇の特定規定を理解することは、法的遵守を確保し、韓国のチームにとって良好な職場環境を育むために不可欠です。
年次休暇
韓国の従業員は、勤続期間に応じて有給の年次休暇を取得する権利があります。最小付与日数は勤続年数とともに増加します。
- 勤続1年未満の従業員: 勤務した月ごとに1日の有給休暇が付与されます。ただし、その月の勤務日数の80%以上出勤している場合に限ります。これらの日数は最初の年に使用でき、2年目の付与から差し引かれます。
- 勤続1年以上の従業員: 前年度の勤務日数の80%以上出勤している場合、1年の勤務完了後に15日の有給休暇が付与されます。
- 長期勤務者の増加付与: 連続勤務2年ごとに、追加の1日の有給休暇が付与されます。年間最大付与日数は25日です。
| 勤続年数 | 最低年間有給休暇付与日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 月1日(出勤80%以上の場合) |
| 1年 | 15日(前年出勤80%以上の場合) |
| 2-3年 | 15日 |
| 3-4年 | 16日 |
| 5-6年 | 17日 |
| ... | ...(2年ごとに1日追加) |
| 21年以上 | 25日(最大) |
雇用主は従業員に対し、年次休暇の取得を促す義務があります。従業員が付与された休暇を1年以内に使用しなかった場合、未使用の休暇手当の支払い義務が生じることがあります。ただし、法律で定められた休暇促進のための具体的な措置を雇用主が講じている場合を除きます。
祝日
韓国は多くの国民祝日を祝います。祝日が週末に重なる場合、代休が翌月曜日に付与されることがありますが、この規則は祝日により適用範囲が異なります。これらの祝日は一般的に有給休暇の対象です。
2025年の祝日予定は以下の通りです:
| 日付 | 祝日 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | |
| 1月28-30日 | 節分(旧正月) | 通常3日間、前後の週末も含む |
| 3月1日 | 独立運動記念日 | |
| 5月5日 | 子供の日 | |
| 5月6日 | 대체휴일(代休) | 子供の日が日曜日の場合の振替休日 |
| 5月5日 | 부처님 오신날(仏誕節) | 毎年日付が変動(旧暦による) |
| 6月6日 | 憲法記念日 | |
| 8月15日 | 光復節 | |
| 9月15-17日 | 추석(秋夕) | 通常3日間、前後の週末も含む |
| 10月3日 | 開天節 | |
| 10月9日 | 한글날(ハングルの日) | |
| 12月25日 | クリスマス |
注:旧正月と秋夕の日付は旧暦に基づき毎年変動します。仏誕節も同様です。
病気休暇ポリシー
労働基準法は、一般的な疾病や労働に関係しない怪我に対する有給の病気休暇を義務付けていません。ただし、医療のためや回復のための無給休暇は提供義務があります。多くの韓国の雇用主は、従業員の福利厚生として有給の病気休暇を提供しており、これは雇用契約や企業ポリシーに明記されていることが多いです。
- 業務上の怪我や疾病: 業務に起因する怪我や疾病の場合、労災保険法に基づき有給休暇と補償を受ける権利があります。
- 非業務の疾病: 非業務に関係する疾病のための休暇中に雇用主が支払う義務は法的に定められていません。支給される場合は、通常企業のポリシーや団体協約によります。
- 医療証明書: 長期の休暇の場合、医師の診断書や証明書の提出を求められることがあります。
雇用主は、休暇の有給・無給の区別、期間、証明書の要件などを明確に定めることが重要です。
育児休暇
韓国は、産休・育児休暇制度が充実しています。
- 産休: 女性従業員は、単一出産の場合90日(多胎の場合は120日)の産休を取得できます。出産後少なくとも45日(多胎の場合は60日)は休暇を取る必要があります。最初の60日(多胎の場合は80日)は通常、雇用主または雇用保険の給付によって支給され、その残りは雇用保険の給付でカバーされ、法定上限があります。
- 父親休暇: 男性従業員は10日の父親休暇を取得できます。この休暇は2回に分けて取得でき、子供の出生後90日以内に使用しなければなりません。通常、雇用保険の給付によって支給されます。
- 育児休暇: 男女ともに、8歳未満の子供または小学校2年生までの子供を育てるための休暇を取得できます。1人の子供につき最大1年間取得可能です。両親が同時または交代で取得できます。育児休暇中は、雇用保険からの給付を受け、通常の賃金の一定割合(上限あり)で支給されます。休暇中も雇用関係は維持され、復職時には同じまたは同等の職に復帰する必要があります。
その他の休暇種類
主要なカテゴリー以外にも、韓国の法律や一般的な慣行ではいくつかの他の休暇が認められています。
- 忌引き休暇: 全ての場合にLSAで義務付けられているわけではありませんが、多くの企業は親族の死亡時に有給または無給の休暇を提供し、その期間は親族との関係によって異なることがあります。
- 予備役義務/訓練休暇: 予備役義務や訓練に参加する必要がある従業員は、その期間の休暇を法的に保障されています。雇用主はこの時間を不利益に扱うことはできません。
- 公務休暇: 投票や陪審員の勤務など、公的義務を果たすための休暇を取得できます。
- 生理休暇: 女性従業員は、月に1日、無給の生理休暇を申請により取得できます。
- 家族介護休暇: 家族(親、子、配偶者、祖父母、孫)が病気や怪我、老人で介護が必要な場合、最大10日間(年間最大90日)までの休暇を申請できます。これは通常無給です。
- 研修・サバティカル休暇: これらの休暇は法的に義務付けられていませんが、企業の福利厚生の一環として提供されたり、特定の研修や自己啓発のために設けられることがあります。ポリシーは企業によって大きく異なります。
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