ギリシャは、雇用者と従業員の両方に影響を及ぼす包括的な税制を運用しています。これらの義務を理解することは、国内で事業を展開する企業やそこで所得を得る個人にとって非常に重要です。この制度には所得税、社会保障負担金、その他さまざまな課税が含まれ、源泉徴収、報告、遵守に関する具体的な規則が定められています。
雇用主の社会保障と給与税義務
ギリシャの雇用主は、主に従業員のために社会保障制度に拠出する責任があります。これらの拠出には、年金、医療、失業、その他の社会福祉プログラムが含まれます。拠出金は従業員の総給与の一定割合として計算され、一定の上限までです。雇用主と従業員の双方が拠出しますが、雇用主の負担割合が大きくなります。
主な社会保障基金はヘレニック社会保障基金(EFKA)です。拠出率は特定の産業や職種によって若干異なる場合がありますが、一般的には民間セクターの従業員に対して適用されます。
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 | 合計率 |
|---|---|---|---|
| 基本年金 | 13.33% | 6.67% | 20.00% |
| 付加年金 | 3.25% | 3.25% | 6.50% |
| 医療(現金給付) | 4.30% | 2.15% | 6.45% |
| 医療(医療給付品) | 2.55% | 1.27% | 3.82% |
| 失業 | 2.49% | 1.00% | 3.49% |
| 職業リスク | 1.00% | 0.00% | 1.00% |
| 合計(概算) | 26.92% | 14.34% | 41.26% |
注記:率は変更される可能性があり、特定の状況や団体協約によって異なる場合があります。年間最大保険料対象所得上限が適用されます。
社会保障以外にも、産業や特定の事情に応じて他の小規模な拠出金や levies の責任を負う場合があります。給与税自体は、主に従業員の給与に適用される所得税源泉徴収メカニズムによって扱われます。
所得税源泉徴収義務
ギリシャの雇用主は、従業員に支払う給与や賃金から月々所得税を源泉徴収する必要があります。この源泉徴収された金額は、従業員の年間所得税負担への前払金です。源泉徴収額は、従業員の総収入、適用される所得税階層、および該当する控除や免除を考慮して計算されます。
ギリシャは累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高率で課税されます。雇用所得に適用される税率と階層は通常、次のとおりです。
| 申告対象年間所得(€) | 税率(%) |
|---|---|
| 0 - 10,000 | 9 |
| 10,001 - 20,000 | 19 |
| 20,001 - 30,000 | 28 |
| 30,001 - 40,000 | 36 |
| 40,001以上 | 44 |
注記:これらの階層と税率は、雇用および年金から得られる所得に適用されます。
源泉徴収額は、控除や税額控除の適用も考慮し、税控除を適用することで税負担を軽減します。税控除は扶養親族の数に応じて調整され、税額控除は所得税の算出額から差し引かれます。税額控除は、扶養控除の恩恵を受ける納税者にはより高く適用され、年間税額控除と通常12分割して月額に換算されます。
従業員の控除と免除
ギリシャの従業員は、課税所得や納税額を減少させるための一定の控除や免除を受けることができます。低所得者への税負担軽減の主な仕組みは、税控除制度と税-free threshold に結びついています。
年間税控除額は扶養親族の数に基づいて計算されます。
- 扶養親族なし:基本税控除で税-free threshold を提供。
- 1扶養親族:増額された税控除。
- 2扶養親族:さらに増加。
- 3人以上の扶養親族:最大の税控除。
この税控除は、算出された年間税負担に対して適用されます。税控除額が税額を超える場合、所得税は発生せず、超過する控除は還付されません。
また、一部の支出は控除または税軽減の対象となることがありますが、近年、控除対象の範囲は限定されています。一般的に税優遇措置が得られる分野には以下が含まれます。
- 特定の種類の保険料。
- 承認された慈善団体への寄付金。
- 一定の医療費(閾値や特定条件の対象になることが多い)。
- 物件の省エネルギー改修にかかる費用。
従業員は、控除や税控除のために請求したい支出について、通常、証拠書類を保持する必要があります。
税金遵守と報告期限
ギリシャの雇用主は、給与や従業員の税金に関する報告義務が多く存在します。主な月次義務は、EFKAに対して、「分析定期報告書(APD)」を提出し、従業員の所得と社会保障負担金の詳細を報告することです。これは通常、給与期間の翌月末までに提出します。
また、所得税源泉徴収額については、F24フォームで月次の源泉徴収税申告を行う必要があります。提出と支払の期限は、給与支払月の翌月の最終営業日です。
年次的には、雇用主は従業員に対して前年の総所得、源泉徴収された所得税、社会保障拠出金の証明書(W-2やP60の類似書類)を発行する必要があります。この証明書は、従業員が個人の所得税申告を行うために不可欠です。
従業員は、毎年の個人所得税申告(Form E1)を、AADE(公共收入庁の独立機関)のオンラインポータルを通じて電子的に提出する必要があります。提出期限は通常次の年の6月または7月ですが、延長されることもあります。税金は分割払いも可能です。
外国人労働者と企業における特別な税制
ギリシャで働く外国人個人に対しては、ギリシャ源泉所得に対して所得税が課されます。ただし、税務上の居住者とみなされる場合は、全球所得に対して課税されます。税務居住者は一般的に、物理的な滞在期間(1暦年に183日超)やギリシャを生活の中心とするかどうかにより判断されます。
ギリシャは、多くの国と二重課税防止協定(DTT)を結んでいます。これらの協定は、同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぎ、どの国が主たる課税権を持つかを決定します。対象となる所得には、雇用所得も含まれます。関係するDTTの規定により、外国人労働者やその雇用者の税義務が影響を受ける場合があります。
ギリシャで個人を雇用する外国企業の場合、常設事務所(PE)を設立すると法人税義務が生じる可能性があります。ただし、PEがなくても、ギリシャに居住し勤務する個人を直接雇用する場合、社会保障および所得税の源泉徴収義務が生じることがあります。 Employer of Recordサービス を利用することにより、外国企業が自らの現地法人やPEを設立せずにギリシャで合法的に労働者を雇用し、給与、税務、遵守の負担をEORに移せる一般的な戦略です。
ギリシャはまた、特定の特別な税制度を提供しており、高純資産者が税務居住地をギリシャに移すための非居住者税制度や、外国人才能誘致のインセンティブなどがあります。ただし、これらが標準的な雇用所得や給与義務に適用されるかどうかは、慎重に評価する必要があります。
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