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アメリカ合衆国での就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

アメリカ合衆国 における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

アメリカ合衆国 work-permits-and-visas overview

アメリカ合衆国は依然として世界で最もダイナミックなビジネス拠点の一つであり、世界中から企業と人材を惹きつけています。強力な経済、先進的なテクノロジーと研究分野、活気あるスタートアップシーンを背景に、多くの雇用主が熟練した外国人材の採用や既存従業員の米国への転勤を通じて成長を促進しようとしています。しかしながら、米国の移民法は複雑で絶えず変化しています。

ビザ要件を無視した企業は深刻な結果を招くリスクがあります。無許可の雇用を受け入れた外国人労働者は罰金、投獄、国外追放の対象となる可能性があり、労働許可規則に違反した雇用主は重い罰則を科されるか、ビザのスポンサー資格を失うこともあります。これらの理由から、国際スタッフを採用または移転させるすべての雇用主にとって、事前に米国の移民および労働許可要件を理解しておくことが極めて重要です。

コンプライアンスを超えて、適切な米国ビザを取得することは、新規採用者が円滑に勤務を開始し、長期的に合法的に雇用され続けることを確実にします。適切な準備を行えば、遅延や罰金を回避し、国際従業員にとって良いスタートを切ることが可能です。本ガイドでは、米国の労働許可の基本事項、ビザの必要性、ビザの種類、雇用主の義務、移転のベストプラクティスについて解説します。

Who Needs a U.S. Visa or Work Permit?

まず、米国で働くために許可が必要な人を理解することが重要です。米国市民(出生または帰化による)には無制限の就労権があります。また、有効なグリーンカードを持つ合法永住者(Green Card保持者)も同様です。これに対し、ほぼすべてのその他の外国人は明示的な就労許可を必要とします。

これは、適切な米国就労ビザまたはUSCIS発行のEmployment Authorization Document(EAD)を保持していることを意味します。例えば、一時的な非移民ビザ(H-1BやL-1など)を持つ者は、雇用主に有効な申請書がありビザが承認されている場合のみ働くことができます。扶養者ビザ(H-4、L-2)を持つ場合は、EADを取得して初めて働くことが可能ですが、これも取得後に限ります。

同様に、F-1ビザの学生は、一般的にOptional Practical Training(OPT)を通じてのみ働くことができ、これには別途承認が必要です。実務経験のためのOPTを除き、米国市民やグリーンカード保持者以外の従業員は、米国での勤務開始前に米国就労ビザのスポンサーを受けるか、他の認可されたステータスを持っている必要があります。米国法は観光ビザや適切な許可なしの就労を禁止しており、これに違反すると重大な罰則が科される可能性があります。

米国の雇用主は、新規採用や採用後の従業員の就労許可を確認するために、Form I-9を記入し、身分証明書や就労資格証明書(例:パスポート、Green Card、EAD)を確認しなければなりません。I-9の適切な記入や不法就労者の雇用を知りながら行うことは、移民改革および管理法(IRCA)違反となり、罰金や刑事罰、政府契約からの排除の対象となることがあります。

USCISは、雇用主は市民権や国籍に関係なく、各新規雇用者の身元と許可を確認しなければならないと強調しています。多くの企業はE-Verifyという電子的なI-9確認システムを利用しており、特にSTEM OPTプログラムでは義務付けられています。基本的に、労働者が市民権または永住権を持たない場合、米国での雇用開始前に適格な就労ビザまたは許可を手配する必要があります。

Overview of U.S. Work Visa That Employers Should Know About

米国は多くの就労ビザカテゴリーを提供していますが、雇用主は一般的に労働者の役割や国籍に基づいていくつかの主要な分類を利用します。本セクションでは、外国人従業員の採用や転勤に関係する主要な米国ビザの種類について概要を説明します。

以下のすべてのビザは、特に記載のない限り、米国雇用主のスポンサーが必要です。

H-1B Specialty Occupation Visa for U.S.

H-1B非移民ビザは、特定の分野で少なくとも学士号(または同等)を必要とする専門職向けです。一般的なH-1B職種には、エンジニア、ITスペシャリスト、科学者、教師、会計士などがあります。米国の雇用主は、I-129申請とともにLabor Condition Application(LCA)を提出する必要があります。

承認されると、最初のビザは最大3年間付与され、その後さらに3年間延長可能で、最大6年間滞在できます。6年超の延長は、グリーンカード申請が保留中の場合に可能なこともあります。H-1Bは「二重意図」(dual intent)が認められており、労働者は同時に永住権取得を目指すことができます。ただし、H-1Bには年間上限があり、多くの雇用主は毎年抽選に参加して新規H-1Bを獲得します。

L-1 Intracompany Transfer Visa for U.S.

L-1ビザは、企業が既存の従業員を米国に転勤させるためのものです。L-1には、経営幹部や管理職向けのL-1Aと、企業の製品やプロセスに関する専門知識を持つ従業員向けのL-1Bがあります。資格要件は、従業員が過去3年間のうち少なくとも1年間、米国外の親会社や関連会社で継続して勤務していることです。

L-1Aは組織や部署の指揮を執る役割に適し、最初の滞在期間は最大3年で、その後7年まで延長可能です。L-1Bは専門知識を持つ従業員向けで、最初の3年から最大5年まで延長できます。配偶者はL-2ステータスを取得し、米国での就労許可も得られます。

O-1 Individuals of Extraordinary Ability Visa for U.S.

O-1ビザは、「卓越した能力」や実績を持つ個人向けです。O-1Aは科学、教育、ビジネス、スポーツ分野の者、O-1Bは芸術、エンターテインメント、映画・テレビ分野の者を対象とします。雇用主または代理人は、受賞歴、出版物、主要な貢献など、個人の継続的な国内外での評価を示すI-129申請を提出します。

このビザは最大1年または3年の期間で付与され、最初の付与は一般的に3年、その後1年ずつの延長が可能です。O-1は雇用主または代理人に限定され、証明書類も充実している必要がありますが、年間上限はありません。

TN USMCA Professional Visa for U.S.

USMCA(旧NAFTA)貿易協定に基づき、特定の専門職に従事するカナダおよびメキシコ国民は、TNステータスを取得できます。対象職種には、会計士、エンジニア、弁護士、薬剤師、科学者、教師などがあります。資格要件は、申請者がカナダまたはメキシコの市民であり、学士号または適切な資格を持ち、米国でのフルタイムまたはパートタイムの仕事のオファーがあることです。

カナダ人は米国の入国地点でビザなしでTNステータスを申請でき、メキシコ人は米国の領事館で申請します。TNステータスは最大3年ごとに更新可能で、無期限に更新できます。雇用主は、仕事がUSMCAの専門職に該当し、詳細な雇用証明書を提出する必要があります。

E-2 Treaty Investor/Employee Visa for U.S.

E-2ビザは、投資家や投資企業の従業員向けです。資格のある条約国の投資家または起業家が、米国の実在する営利企業に相当額の資本を投入した場合にE-2ステータスを取得できます。同様に、その企業の重要な従業員も、条約国出身であればE-2ビザを取得して働くことが可能です。

主な要件は、条約国の国籍を持つこと、実質的な投資を行っていること(事業の成功を確実にするために十分な資金投入)、そして事業を指揮または開発する意図があることです。具体的な金額基準はなく、事業の種類や成功のために十分な投資額であれば良いとされます。E-2ビザは最大2年ごとに付与され、事業が継続する限り無期限に更新可能です。

F-1 OPT (Optional Practical Training) for U.S.

F-1ビザの留学生は、卒業後一定期間、専攻分野で働くことができます。OPTを利用すれば、資格のある学生は専攻に関連した米国内で最大12ヶ月の就労許可を得られます。特定のSTEM(科学、技術、工学、数学)分野では、一度だけ24ヶ月の延長が認められ、合計36ヶ月のOPTが可能です。

OPTの許可は学生に付与されますが、雇用主の義務は最小限で、OPT労働者を他の従業員と同様に扱うことです。STEM OPTの場合は、E-Verifyシステムの利用と訓練計画(Form I-983)の提出が必要です。学生は関連性のない仕事にはOPTを使えず、事前のOPTは学期間中のパートタイムに限定されます。

J-1 Exchange Visitor Visa for U.S.

J-1ビザは、政府指定のスポンサーを通じて行われるさまざまな交流プログラムを対象とします。インターンシップ、研修、研究者、教授、医師(医療研修)などが含まれます。各カテゴリーには特定の資格やスポンサー規則があり、一般的にJ-1保持者は承認されたプログラムに参加し、米国のスポンサー組織のもとで働きます。

例えば、J-1研究者は大学で教えたり研究を行ったりでき、J-1インターンは研修プログラムに従事します。J-1ビザは、Form DS-2019に記載されたプログラム期間中有効です。重要な点として、一部のJ-1カテゴリーには2年間の帰国義務が課されており、これを満たさないとステータス変更や特定の米国ビザ取得が制限される場合があります。雇用主はこの要件を確認し、将来のスポンサー資格に影響するため注意が必要です。

Employment-Based Green Cards (Permanent Residence) for U.S.

米国内で永住権を取得し、長期的に働き続ける外国人従業員については、グリーンカードのスポンサーを検討してください。最も一般的なルートはEB-2とEB-3です。EB-2は、高度な学位や卓越した能力を持つ専門職向け、EB-3は学士号を持つ専門職や2年以上の訓練を受けた熟練労働者向けです。

重要なのは、EB-2とEB-3(国家利益免除を除く)ともに、米国労働省(DOL)からのPERM労働認証を取得する必要があることです。これは、適格な米国労働者がその職に就けないことを証明し、外国人労働者の雇用が米国の賃金や労働条件に悪影響を及ぼさないことを示すものです。PERM承認後、雇用主はI-140移民申請を提出します。永住権は数的制限があり、待機期間が長くなることもあります。

Eligibility Requirements and U.S. Employer Responsibilities

このセクションでは、主要な米国就労ビザに関する雇用主と従業員の要件を概説します。申請書類や賃金・支払い義務についても触れます。

H-1B Specialty Occupation Requirements for U.S. Employers

H-1Bビザを取得するには、職務が「専門職」であり、特定の分野で少なくとも学士号(または同等)を必要とすることが条件です。外国人従業員は、その専門分野で米国の学士号または同等の資格を持っている必要があります。雇用主は、DOLから認定済みのLabor Condition Application(LCA:ETA-9035)を取得し、その後USCISにI-129申請を提出します。

LCAには、雇用主がH-1B労働者に対して、最低賃金または実際の賃金の高い方を支払うことを証明する必要があります。I-129申請とともに、手数料や従業員の資格証明、雇用条件の証拠を提出します。USCISの承認後、外国人労働者は米国の領事館でビザ申請を行うか、すでに米国内にいる場合はステータス変更を行います。

H-1Bをスポンサーする米国雇用主は、LCAの提出通知や、認定済みLCA、賃金情報、通知の証拠を含む公開アクセスファイルの維持などの義務を果たす必要があります。賃金未払いまたは記録不備は、DOLの罰則やUSCISの制裁につながるため注意が必要です。

L-1 Intracompany Transfer Requirements for U.S. Employers

L-1A(管理職・経営者)またはL-1B(専門知識保持者)ビザの場合、雇用主はまず米国と外国法人間の適格な関係を証明しなければなりません。外国法人は両国で事業を行っている必要があります。従業員は、過去3年間のうち少なくとも1年間、継続してその外国法人で勤務していたことが必要です。

LCAは不要で、雇用主はI-129申請を提出し、職務内容や海外での役割を証明します。L-1Aは経営・管理職向けで、最初の3年から最大7年まで滞在可能です。L-1Bは専門知識保持者向けで、最初の3年から最大5年まで延長できます。配偶者はL-2ステータスを取得し、就労許可も得られます。

O-1 Extraordinary Ability Requirements for U.S. Employers

O-1ビザは、「卓越した能力」を持つ個人向けです。雇用主または代理人は、受賞歴、出版物、メディア掲載

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