アメリカ合衆国は、世界有数のダイナミックなビジネスの中心地の一つであり、グローバルに企業や人材を惹きつけています。強固な経済、先進的なテクノロジー・研究分野、活気あるスタートアップシーンを有する同国では、多くの雇用主が熟練した外国籍スタッフの採用や、既存従業員のアメリカへの異動を通じて成長を促進しようとしています。しかしながら、米国の移民法は複雑で絶えず変化しています。
ビザの要件を軽視した企業は、深刻な結果に直面するリスクがあります。無許可の雇用を受け入れた外国人労働者は罰金、投獄、強制退去などの処分を受ける可能性がありますし、雇用主が就労許可に違反した場合には重い罰則を科せられたり、ビザのスポンサー資格を喪失したりする恐れがあります。これらの理由から、国際的なスタッフの採用または移転を行う際は、事前に米国の移民および就労許可の要件を理解しておくことが極めて重要です。
準拠だけでなく、適切な米国ビザを取得することで、新規採用者が円滑に就労を開始し、長期的に合法的に雇用され続けることを保証できます。適切な準備を行えば、遅延や罰金を避け、国際的な従業員にとっても良いスタートを切ることが可能です。本ガイドでは、米国の就労許可の基本、必要となる対象者、ビザの種類、雇用主の義務、ならびに移転に関するベストプラクティスについて解説します。
Who Needs a U.S. Visa or Work Permit?
まず、誰が米国で働くために許可を必要とするのかを理解することが重要です。米国市民(生まれまたは帰化による)および有効なGreen Cardを持つ合法的永住者は、無制限に働く権利があります。一方、ほぼすべての他の外国人には明示的な就労許可が必要です。
これは、適切な米国就労ビザまたはUSCISによって発行されるEmployment Authorization Document(EAD)を所持している状態を意味します。たとえば、一時的な非移民ビザ(H-1BやL-1など)を持つ者は、雇用主の有効な申請とビザの承認があれば働くことができます。扶養者ビザ(H-4、L-2)を所持している場合でも、EADを取得すれば働くことが可能ですが、それは取得後に限られます。
また、F-1ビザの学生は、一般的にOptional Practical Training(OPT)を通じてのみ働くことができますが、これには別途承認が必要です。実務経験のためのOPTは、雇用開始前に条件を満たしている必要があります。実質的には、米国市民やGreen Card保持者でない従業員は、米国で働く前にUSCISの承認を受けた就労ビザをスポンサーし、その資格を持つ必要があります。観光ビザや適切な許可なしに働くことは禁止されており、重大な罰則の対象となります。
米国の雇用主は、新規雇用者ごとにForm I-9を記入し、身分証明と就労資格の書類(例:パスポート、Green Card、EAD)を確認する義務があります。I-9の適正な記入や非認可労働者の雇用を故意に行った場合、移民改革・管理法(IRCA)に違反し、罰金や刑事罰、政府契約からの排除などの制裁を受ける可能性があります。
USCISは、雇用主は市民権や国籍に関わらず、候補者一人ひとりの身元と資格を確認しなければならないと強調しています。多くの企業がE-Verifyと呼ばれる電子的なI-9確認システムを利用しており、特にSTEM OPTプログラムでは参加が義務付けられています。要するに、労働者が市民または永住権者でない場合、米国での雇用開始前に有資格の就労ビザや許可を整える必要があります。
Overview of U.S. Work Visa That Employers Should Know About
米国は多種多様な就労用ビザカテゴリを提供していますが、実務や国籍に基づき、よく利用される代表的な分類があります。本章では、外国人スタッフの採用や異動に関係する主要な米国ビザの種類について概説します。
以下に示すすべてのビザは、特記がない限り、一般的に米国雇用主のスポンサーを必要とします。
H-1B Specialty Occupation Visa for U.S.
H-1Bは、特定の専門職に従事する専門家向けの非移民ビザです。該当分野の学士号(または同等)を最低限必要とし、エンジニア、ITスペシャリスト、科学者、教師、会計士などが一般的な対象となります。米国の雇用主は、I-129申請とともにLabor Condition Application(LCA:労働条件申請)を提出する必要があります。
承認されると、最初のビザは最大3年間付与され、その後さらに3年間延長可能です。最長6年間の滞在が可能ですが、グリーンカード申請が保留中の場合は6年超の延長も可能です。H-1Bは"dual intent"(二重意図)ビザであり、労働者は永住権取得も目的にできる利点があります。ただし、H-1Bには年間上限があり、大半の雇用主は毎年抽選に参加する必要があります。
L-1 Intracompany Transfer Visa for U.S.
L-1ビザは、既存従業員を米国内に移すための企業内転勤ビザです。二つのサブタイプ:L-1Aは役員・管理職向け、L-1Bは専門知識を持つ社員向けです。適格要件は、過去3年以内に本国外の企業(またはその支店)で少なくとも1年間継続勤務していることです。
L-1Aは経営管理や役員を対象とし、最大7年間滞在可能です。L-1Bは専門知識保持者対象で、最初の3年間から延長可能で最大5年間までです。配偶者はL-2ステータスを取得でき、就労許可も得られます。
O-1 Individuals of Extraordinary Ability Visa for U.S.
O-1は、「並外れた能力」または功績を持つ個人向けのビザです。O-1Aは科学、教育、ビジネス、スポーツ分野、O-1Bは芸術やエンターテインメント、映画・テレビの分野に適用されます。申請には、受賞歴、出版物、主要な貢献などを示す証拠を提出する必要があります。
ビザは1~3年単位で付与され、最初の付与期間は最大3年です。延長可能で、Employer-specific(雇用主・エージェント限定)ですが、年間枠はありません。
TN USMCA Professional Visa for U.S.
USMCA(元NAFTA)に基づき、特定の専門職に従事するカナダ・メキシコ国籍者がTNビザを取得できます。対象職業には、会計士、技術者、弁護士、薬剤師、科学者、教師などがあります。申請には、カナダまたはメキシコの市民資格と学歴または資格を証明し、米国のフルタイムまたはパートタイムの求人が必要です。
カナダ国籍者は米国の入国審査時に申請し、ビザスタンプは不要です。メキシコ国籍者は米国領事館で申請します。TNは3年ごとに更新可能で、延長無制限に続けられます。ただし、TNステータスは専門職に限定されており、自営業は不可です。
E-2 Treaty Investor/Employee Visa for U.S.
E-2ビザは、投資家や投資先企業の従業員向けです。一定額以上の投資を行った外国投資家や、投資において重要な役割を担う従業員は、E-2資格を得られます。
主な要件は、条約国の国籍であること、米国の実体的な営利企業に十分な資本を投じていること、かつ、その資本が「substantial」(実質的)であることです。金額基準はなく、事業のタイプと成功の見込みに応じて判断されます。E-2は2年ごとに延長でき、事業運営に支障がなければ無期限に更新可能です。
F-1 OPT (Optional Practical Training) for U.S.
F-1ビザの留学生は、卒業後の一定期間、専攻分野で働くことが可能です。OPTを通じて、対象の学生は最大12ヶ月間の就労許可を得られます。特定のSTEM(科学・技術・工学・数学)分野では、一度だけ24ヶ月の延長が認められ、合計36ヶ月のOPTが可能です。
OPTの許可は学生本人に付与され、雇用主の正式義務は最小限です。STEM OPTについては、雇用主はE-Verifyに登録し、I-983トレーニング計画書を提出する必要があります。学生は、関連しない業務にはOPTを使えず、事前完了OPTは学期間中のパートタイムのみ許可されます。
J-1 Exchange Visitor Visa for U.S.
J-1は、政府認定のスポンサーを通じて運営される交換プログラムに関係するビザです。インターン、研修員、研究者、教授、医師(医療研修)などに適用されます。各カテゴリーには特定の資格やスポンサー要件があり、一般的に許可されたプログラムに参加し、米国のスポンサー組織と契約・報告義務を満たす必要があります。
例として、J-1研究者は大学で教職や研究を行い、J-1インターンは研修制度内で働きます。通常、DS-2019フォームに示されたプログラム期間が有効期間です。重要な点として、一部のJ-1カテゴリーには二年間の帰国義務(home residency requirement)があり、これを満たさずに在留資格の変更や特定タイプのビザ取得はできません。雇用主はこの要件を確認し、将来のスポンサーシップに影響を与えることがあります。
Employment-Based Green Cards (Permanent Residence) for U.S.
外国人従業員を米国の永続的な労働力として迎え入れる場合は、Green Card(永住権)のスポンサーを検討します。最も一般的なカテゴリーはEB-2とEB-3です。EB-2は高度な学位所有者や特別な能力を持つ者、EB-3は学士号取得者や2年以上の訓練を要する熟練労働者に適用されます。
どちらも、米国労働省(DOL)からPERM労働認証を取得する必要があります。これにより、資格のある米国労働者が不足していることや、外国人労働者の雇用が米国の賃金や労働条件に悪影響を及ぼさないことが証明されます。PERMの認証後、雇用主はI-140移民申請を行います。移民ビザの割り当ては制限されており、誰もが長い待ち時間を要します。
Eligibility Requirements and U.S. Employer Responsibilities
このセクションでは、米国主要ビザに関する雇用主と従業員それぞれの要件について解説します。申請フォームおよび賃金・支払い義務についても触れます。
H-1B Specialty Occupation Requirements for U.S. Employers
H-1Bの資格要件は、該当の職務が最低学士号(または同等)を必要とする専門職である必要があります。外国人従業員は、その専門分野で少なくとも米国の学士号かそれと同等の資格を持っている必要があります。雇用主は、DOLから認定されたLabor Condition Application(LCA:労働条件申請:Form ETA-9035)を取得し、その後にUSCISにI-129申請を提出します。
LCAには、雇用主がH-1B労働者に少なくとも最低賃金または実際の賃金の高いほうを支払うことを証明する必要があります。また、I-129申請には手数料や労働者の資格証明・求人情報を添付します。USCISの承認後、外国人労働者は米国の領事館でビザを申請したり、既に米国内の場合は在留資格変更を行ったりできます。
H-1Bをスポンサーする雇用主は、求人映像の掲示、LCA提出のお知らせ、認定済みLCA、賃金情報、通知の証拠を公的閲覧用ファイルに保存し、適切に管理する義務があります。賃金不払い、記録不備はDOLの罰則やUSCISの制裁対象となります。
L-1 Intracompany Transfer Requirements for U.S. Employers
L-1(経営幹部・専門知識者)ビザの場合、企業間の関係を証明し、米国と海外の企業が実際にビジネスを行っている必要があります。外国側の企業に対し、米国側と同様に事業活動があることが求められます。対象者は、過去3年以内に少なくとも1年間継続して外国の支店や関連会社で勤務していることが条件です。
L-1にはL-1A(管理職・幹部向け)とL-1B(専門知識者向け)があり、申請はI-129を提出します。新設支店の場合は、物理的なオフィスや事業計画の提出も必要です。L-1Aの初期滞在は最大3年で、延長すれば7年まで可能です。L-1Bも最初の3年から延長可能で、最大5年までです。配偶者はL-2ステータスを取得でき、就労許可も得られます。
O-1 Extraordinary Ability Requirements for U.S. Employers
O-1ビザは、「卓越した能力」または実績を持つ個人を対象とします。証明には、受賞歴、出版物、メディア報道、革新的な貢献、高収入、排他的な団体メンバーシップなどの証拠が必要です。
申請には、専門家や労働組合からの照会文書も求められます。LCAや特定の賃金要件はありませんが、就労条件の詳細を示す必要があります。USCISは申請は45日前後に提出することを推奨しています。承認後は、職務内容に厳格に従います。変更がある場合は修正申請が必要です。
TN (USMCA) Professional Requirements for U.S. Employers
TNビザは、カナダ・メキシコの市民が、USMCA(旧NAFTA)に基づき一定の専門職に就くためのものです。対象職種には、会計士、技術者、弁護士、薬剤師、科学者、教師などがあります。申請には、米国の職務内容を詳細に記載したレター、必要な資格や証
アメリカ合衆国 で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
アメリカ合衆国 で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、アメリカ合衆国で私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



