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アメリカ合衆国における休暇

休暇および休職ポリシー

アメリカ合衆国における従業員の休暇権利と方針を理解する

アメリカ合衆国 leave overview

アメリカ合衆国において、従業員の休暇権利は主に連邦、州、地方の法律および雇用主固有の方針の組み合わせによって規定されています。多くの他国とは異なり、すべての従業員に有給休暇、病気休暇、祝日の休暇を義務付ける単一の連邦法は存在しません。この分散型のアプローチにより、休暇の給付内容は従業員の勤務場所や雇用契約または団体交渉協約の具体的な条件によって大きく異なることがあります。

雇用主は、法律上義務付けられていない場合でも、才能を引き付け維持するためにさまざまなタイプの休暇を福利厚生の一部として提供することが多いです。ただし、増加しつつある州や市では、有給病気休暇や有給家族休暇などの特定の休暇タイプを義務付ける法律が施行され、異なる法域で事業を展開する企業にとって複雑な法令遵守の状況を生じさせています。これらのさまざまな要件を理解することは、効果的な人員管理にとって非常に重要です。

年次休暇および規制

アメリカの連邦法は、雇用主に対して従業員に有給または無給の年次休暇を提供することを義務付けていません。休暇の福利厚生は、一般的に雇用主と従業員の間の合意によるものであり、または会社の方針や団体交渉を通じて確立されることがあります。

連邦の最低基準は存在しませんが、多くの雇用主は自主的に標準的な福利厚生として休暇を提供しています。提供される休暇の量は、従業員の在籍期間が長くなるにつれて増加することが一般的です。一般的な慣行には、給与支給期間ごとまたは年間ごとに一定時間または日数の休暇を蓄積する制度(アクルアル制度)が含まれます。

一部の州には、雇用終了時の蓄積休暇の取り扱いに関する法律があり、未使用の休暇を支払うことを雇用主に義務付けていますが、これらの法律は休暇そのものの提供や蓄積率を義務付けているわけではありません。

公共祝日と記念日

アメリカ合衆国では、毎年いくつかの連邦祝日が認められています。連邦政府の職員はこれらの日に有給休暇を取得することが一般的ですが、民間企業の雇用主は連邦法により祝日の有給休暇を義務付けられているわけではありません。ただし、多くの雇用主は福利厚生として有給の祝日休暇を提供することを選択しています。

2026年に適用される連邦祝日は以下の通りです。

祝日 日付 (2026年)
元日 1月1日
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デー 1月19日
大統領の日 2月16日
メモリアルデー 5月25日
Juneteenth国民記念日 6月19日
独立記念日 (観測日) 7月3日
労働者の日 9月7日
コロンバス・デー 10月12日
退役軍人の日 11月11日
感謝祭 11月26日
クリスマス 12月25日

一部の雇用主は、感謝祭の翌日やクリスマスイヴなどの追加祝日も観察しています。州や地方自治体も独自の祝日を設定する場合があります。

病気休暇ポリシーと支払い

アメリカの連邦法では、すべての民間部門の従業員に対して有給病気休暇を義務付けていません。ただし、多くの州や都市では、雇用主に対して有給病気休暇の提供を義務付ける法律が存在し、その対象や蓄積率、最大蓄積日数、利用目的などに違いがあります。

一般的に、州や地方の病気休暇法では、勤務時間に基づいて病気休暇を蓄積する必要があり(例:30または40時間勤務ごとに1時間の病気休暇)、年間の上限(例:40~72時間)まで蓄積可能です。利用目的には、自身の病気や医療ケア、家族の世話、場合によっては家庭内暴力や性的暴行に関連した理由も含まれることがあります。

必ずしも法定の病気休暇制度がない地域の雇用主でも、自社の方針に従い、病気休暇を福利厚生として提供することがあります(有給または無給)。

親子休暇(出産、父親休暇、養子縁組)権利

親子休暇に関する主要な連邦法は、Family and Medical Leave Act (FMLA)です。FMLAは、適格な従業員に対し、特定の家族および医療に関する理由で、年間最大12働幅(休暇)を無給で保障し、仕事の保護を提供します。対象には、子供の誕生や出生後1年以内の新生児の世話、養子縁組や里親としての子供の迎え入れとその後のケアが含まれます。

FMLAの適格要件は、対象となる雇用主に少なくとも12ヶ月勤務し、過去12ヶ月間で少なくとも1250時間の勤務実績があり、かつ従業員の勤務場所において50人以上の従業員を擁する場所である必要があります。

いくつかの州では、給与の補償を伴う親族休暇を提供する自前の法律(有給家族休暇法)を制定しています。これらの州プログラムは、従業員および雇用主の給与負担を通じて資金を調達しています。

有給家族休暇制度を持つ州の例としては、カリフォルニア州、ニュージャージー州、ロードアイランド州、ニューヨーク州、ワシントン州、マサチューセッツ州、コネチカット州、オレゴン州、コロラド州、デラウェア州などがあります。これらの制度の休暇期間や給与の置換率は州によって大きく異なります。

その他の休暇

休暇、祝日、病気休暇、親子休暇以外にも、アメリカでは従業員が権利または提供されることがあるその他の休暇があります。

  • 陪審員義務休暇(Jury Duty Leave): 連邦・州の法律は、陪審義務のために従業員に罰則を科すことを禁じています。雇用主は連邦法により陪審義務期間中の給与支払いを義務付けられていませんが、一部の州では部分的または全額の給与支払いを義務付けており、多くの雇用主は自主的に有給陪審員休暇を提供しています。
  • 軍務休暇(Military Leave): 「Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act(USERRA)」は、自発的または強制的に軍務に従事するために退職した従業員の雇用権利を保護します。軍務後の再雇用権利や条件が定められており、通常は無給ですが、一部の雇用主は補足給与を提供する場合もあります。
  • 忌慰休暇(Bereavement Leave): 職場において忌慰休暇を義務付ける連邦法はありませんが、多くの雇用主は、親しい家族の死を悲しむための数日間の有給または無給休暇を提供しています。
  • 投票休暇(Voting Leave): 一部の州では、有権者が勤務時間外で十分な時間が取れない場合、投票のための有給または無給の休暇を提供するよう義務付けています。
  • 証人出廷休暇(Witness Duty Leave): 裁判に証人として出廷する必要がある従業員に対しても、一部の法域では保護があります。
  • サバティカル休暇(Sabbatical Leave): 一般に長期間勤務している従業員に、専門技能の向上、研究、休養のために提供されることが多く、雇用法上義務付けられているわけではなく、全て雇用主の裁量です。
  • 研修休暇(Study Leave): これもサバティカルに似ており、教育や訓練のための休暇を従業員に提供する福利厚生の一つです。

これら「その他の」休暇の提供条件や内容は、州法や個別の雇用主方針に大きく依存します。

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