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香港での税金

税務義務の詳細

香港の雇用主と従業員の税制について学ぶ

香港 taxes overview

香港は、主に地域原則に基づくシンプルで低税率の制度を運営しています。これは、一般的に香港で発生または由来する所得のみが課税対象となることを意味します。雇用所得にかかる主要な税金は給与税(Salaries Tax)であり、雇用、年金、役職からの所得に対して課されます。多くの法域とは異なり、香港には包括的な社会保障税制度や標準的なPay As You Earn(PAYE)源泉徴収制度はありません。

香港の雇用主は、従業員の所得と拠出に関して特定の義務を負っており、主に強制積立基金(MPF)制度と従業員の所得報告に関する義務に集中しています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと円滑な給与処理にとって重要です。

雇用主の社会保障および給与税義務

香港の主要な強制拠出制度は、強制積立基金(MPF)です。これは、民間セクターの従業員と雇用主のための義務的な退職貯蓄制度です。

強制積立基金(MPF)

雇用主と従業員の両方が、登録されたMPF制度に拠出する必要があります。拠出額は従業員の関連所得に基づいて計算されます。

  • 拠出率:
    • 雇用主:従業員の関連所得の5%
    • 従業員:従業員の関連所得の5%
  • 関連所得の閾値(2025年現在の理解):
    • 最低関連所得:HKD 7,100/月。従業員の関連所得がこれを下回る場合、従業員の拠出は不要ですが、雇用主の拠出は義務です。
    • 最高関連所得:HKD 30,000/月。拠出はこの金額に基づいて上限があります。これを超える所得については、最初のHKD 30,000のみに義務的拠出が計算されます。
  • 計算方法:
    • 月給制の従業員の場合、拠出は毎月計算されます。
    • 日次や週次など他の支払いサイクルの従業員の場合、拠出額は期間中に得た総所得に基づいて計算されます。
  • 任意拠出: 雇用主と従業員は、義務的なレベルを超える任意拠出を行うことができます。
  • 免除対象者: 一部の個人はMPF制度から免除されており、例としては家庭内労働者、特定の状況下の自営業者、香港外からの従業員で海外退職制度に加入している者や、限定期間の雇用のために香港に入国する者などです。

雇用主は、従業員の給与から義務的拠出を差し引き、拠出日(給与支給期間の翌月10日)までに雇用基金管理者に拠出金を送金する責任があります。

所得税源泉徴収義務

香港は、給与税(Salaries Tax)に関して標準的な月次の源泉徴収制度(PAYE)を運用していません。雇用主は、特に指示がない限り、従業員の月給から給与税を差し引く必要は基本的にありません。

雇用主の給与税に関する主な義務は、従業員の所得を正確にIRD(税務局)に報告することです。

  • 年次雇用主報告書(Form IR56B): 雇用主は、課税年度(4月1日から翌年3月31日まで)に所得を得た各従業員について、年次の雇用主報告書を提出しなければなりません。この書類には、その年度の従業員の総所得、福利厚生、MPF拠出額が記載されます。
  • 退職時の報告: 従業員が退職する場合、雇用主はForm IR56Fを提出します。
  • 香港離職時の報告: 従業員が1か月を超えて香港を離れる場合、雇用主は出発予定日の1か月前にForm IR56Gを提出しなければなりません。この場合、雇用主は、税務局から「解放状(Letter of Release)」が発行され、税務義務が解決または調整されたことを確認するまで、従業員に支払うべきすべての金額(給与、休暇手当など)を差し止める必要があります。

これらの報告書を正確かつ期限内に提出しないと、雇用主に罰則が科される可能性があります。

従業員の税控除と控除額

香港の従業員は、雇用所得に対して給与税を支払う義務があります。税額は、控除可能な経費、慈善寄付、義務的MPF拠出金を差し引いた後の課税対象所得に基づいて計算され、その後個人控除を適用します。

税額は、次のいずれかの方法を用いて計算され、より低い税負担となる方法が選択されます:

  1. 標準税率: 課税対象所得(総所得から控除額を差し引いた額)に一律の税率を適用。
  2. 累進税率: 課税対象所得から個人控除を差し引いた純課税所得に適用。

従業員が利用できる一般的な控除と経費には次のものがあります:

  • 個人控除: 基本控除、配偶者控除、子供控除、扶養親/祖父母控除、兄弟姉妹控除、扶養子控除など。これらの金額は毎年固定です。
  • 控除項目:
    • 認定された退職制度(主にMPF)への義務的拠出金。
    • 承認された慈善寄付(最低HKD 100)。
    • 雇用所得の生産に直接必要かつ完全に支出された経費(例:専門団体の会費、特定の研修費用)。
    • 住宅ローンの利子。
    • 賃貸料。
    • Voluntary Health Insurance Scheme(VHIS)に基づく保険料。
    • 承認された年金保険料や税控除対象のMPF任意拠出金。
    • 住宅賃貸控除。
    • 高齢者の居住ケア費用。
    • 香港住宅協会や香港房屋委員会への拠出金。

従業員は、自身の税務申告書を提出し、該当する控除や経費を申請する責任があります。

税務遵守と報告期限

税務義務の遵守には、雇用主と従業員の両方による適時の申告が必要です。

  • 雇用主の年次申告書(Form IR56B): 通常、毎年4月に発行されます。提出期限は発行日から通常1か月以内(例:5月末まで)。電子申告の場合、延長が認められることがあります。
  • 退職・離職時の申告(IR56F/IR56G): 退職日または出発日の1か月前に提出。
  • 従業員の個人税申告書: 毎年5月に発行されます。提出期限は通常、発行日から1か月以内(例:6月上旬まで)。電子申告には通常延長が認められます。

税務局は、提供された情報に基づき課税通知を発行します。税金は通常、翌年の1月と4月の2回に分割して支払われます。

外国人労働者と企業のための特別な税務考慮事項

香港の地域原則に基づく課税制度は、外国人労働者や企業にとって特に重要です。

  • 外国人労働者: 香港で発生または由来する所得のみに課税されます。従業員が香港と海外の両方で働く場合、香港で働いた日数に基づいて所得が按分されることがあります。完全に香港外で提供されたサービスの所得は、たとえ香港の雇用主から支払われても、一般的に香港では課税されません。特定の規則や免税規定もあり、例としては、課税年度中に60日以内の滞在の訪問者に適用されるものがあります。
  • 非居住者の雇用主: 香港で働く従業員を雇用する非居住者の雇用主も、雇用主の義務(IR56B、IR56F、IR56Gの提出やMPF拠出)を遵守する必要があります。
  • 二重課税防止協定(DTA): 香港は複数の国とDTAを締結しています。これらの協定は、二重課税を防止し、国境を越えた労働者に対して救済や特定の規則を提供することを目的としています。関連するDTAの規定は、外国人労働者の税務扱いに影響を与える可能性があります。

所得の出所を理解することは、外国人労働者とその雇用主にとって、香港の税負担を判断する上で非常に重要です。勤務場所や期間の適切な記録を保持することが不可欠です。

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