シンガポールは個人に対して進歩的な累進課税制度を運用しており、雇用所得は課税所得の主要な構成要素です。雇用主と従業員の双方には、それぞれの税務義務と考慮事項があり、毎年遵守しなければなりません。これらの要件を理解することは、スムーズな給与処理とIRAS( Inland Revenue Authority of Singapore )やCPF(Central Provident Fund)Boardへの遵守に不可欠です。雇用主は適正な拠出金と控除の確保に重要な役割を果たし、従業員はさまざまな控除や手当を利用して総合的な税負担を軽減できます。
Employer Social Security and Payroll Tax Obligations
シンガポールの雇用主は、主にシンガポール市民または永久居住者である従業員のCPFへの拠出義務を負います。CPFは、退職、医療、住居をカバーする総合的な社会保障貯蓄制度です。拠出率は従業員の年齢および月給に基づいて決定され、雇用主と従業員の双方の拠出が必要です。
**Skills Development Levy (SDL)**は、雇用主にとってもう一つの義務的な拠出です。この拠出金は、シンガポールで働くすべての従業員(外国人従業員も含む)に対して支払われます。集められた資金は、労働力の訓練や技能向上の支援に使われます。
Central Provident Fund (CPF) Contributions
CPFへの拠出は、シンガポール市民または永久居住者の従業員にとって義務付けられています。拠出率は、従業員の年齢グループと総賃金により異なります。拠出には上限額が設定されており、必要な最大拠出額を制限します。
| 従業員の年齢層 | 月間総賃金 | 雇用主拠出率 | 従業員拠出率 | 合計拠出率 |
|---|---|---|---|---|
| 55歳未満 | > S$750 | 17% | 20% | 37% |
| 55〜60歳 | > S$750 | 15% | 14% | 29% |
| 60〜65歳 | > S$750 | 11.5% | 9.5% | 21% |
| 65〜70歳 | > S$750 | 9% | 7.5% | 16.5% |
| 70歳以上 | > S$750 | 7.5% | 5% | 12.5% |
| 全年齢 | S$50〜S$750 | 級別拠出率 | 級別拠出率 | 級別拠出率 |
| 全年齢 | < S$50 | 0% | 0% | 0% |
備考:これらの率は目安であり、現在の規制に基づいています。2025年の具体的な率は正式発表を待つ必要があります。
CPF拠出金の通常給与(OW)の上限はS$6,800(2023年9月時点で、変更の可能性あり)です。また、年次給与上限(AWC)も設定されており、年間の義務的CPF拠出額を制限します。
Skills Development Levy (SDL)
SDLは、シンガポールでサービスを提供するすべての従業員(現地および外国人)に対して雇用主が支払う必要があります。現在のSDL率は従業員の総月収の0.25%で、1人あたり最大S$11.25(月額賃金上限S$4,500)までです。
Income Tax Withholding Requirements
シンガポールは所得税の源泉徴収制度(PAYE)を運用しています。雇用主は、通常、居住従業員の給与から月次税を差し引く義務はありませんが、従業員の年間所得の報告において重要な役割を担います。この年度報告により、IRASは従業員の所得税負担を判断します。
ただし、特定の条件下で、雇用主は非居住従業員の報酬から税金を差し引く必要があり、シンガポールを離れる従業員(税務クリアランス対象者)に対してもこれを行います。
Annual Income Reporting (Form IR8A)
雇用主は、前年の暦年に雇用したすべての従業員について、IRASに対し3月1日までにForm IR8Aおよび付随する添付書類(Appendix 8A、8B、またはForm IR8S)を提出しなければなりません。このフォームには従業員の所得、現物給付、CPF拠出額が記載されており、IRASはこれを利用して従業員の税申告書を事前に記入します。多くの雇用主は、これらの情報を電子的に直接IRASに提出する自動提出システム(Auto-Inclusion Scheme:AIS)に参加しています。
Leaving Employees and Tax Clearance
従業員(シンガポール市民、永久居住者、または外国人)がシンガポールでの雇用を終了したり、3か月以上シンガポールを離れる予定がある場合、雇用主はIRASに通知し、必要なすべての支払いを差し控える必要があります。この手続きは税務クリアランスと呼ばれ、従業員が未払いの税金を清算してから離職または退去させるために行われます。雇用主は、従業員の退職または出国の少なくとも1か月前にForm IR21を提出しなければなりません。
Employee Tax Deductions and Allowances
シンガポールの従業員は、さまざまな税控除や個人控除を申請して課税所得を削減できます。これらの控除は、家庭支援、貯蓄促進、特定経費の認定を目的としています。従業員は、年度の税申告時にこれらを申請します。
一般的な個人控除と税控除には次のものがあります:
- 個人控除(Personal Relief):すべての居住者納税者に適用される基本控除。
- 配偶者・身体障碍者配偶者控除(Spouse/Handicapped Spouse Relief):配偶者や身体障碍者配偶者を扶養する場合。
- 子供控除(Qualifying/Handicapped Child Relief):子供を扶養する場合。
- 親族・祖父母・身体障碍親族控除(Parent/Grandparent/Handicapped Parent/Grandparent Relief):親族や祖父母を扶養する場合。
- CPF控除(CPF Relief):強制的および任意のCPF拠出金は、一定の制限内で税控除の対象となる。
- 寄付金:公益団体(IPC)への現金寄付は税控除対象。
- コース受講料:自己の職業、事業、職種に関連した認定コースの受講料や、認定の学術・専門資格の取得にかかる費用の一定額まで控除可能。
- 就労母親用子供控除(WMCR):就労中の母親(既婚・離婚・未亡人)で、条件児童に対して所得の一定割合の控除。
これらの控除や手当の具体的金額と資格基準は、IRASによって決定され、変更される可能性があります。従業員は正確な情報と最新の情報を得るために、IRASの正式ガイドラインを参照してください。
Tax Compliance and Reporting Deadlines
税務期限の遵守は、雇用主と従業員の双方にとって重要であり、罰則を回避するためにも不可欠です。
- CPF拠出金の支払期限: 雇用主は、カレンダー月の最終日にCPFを支払う必要があります。遅れた場合は罰則があります。
- SDL支払期限: SDLは通常、CPFと併せて支払います。
- 年度の従業員所得報告(Form IR8A/AIS): 前年度の所得について、3月1日までにForm IR8Aまたは電子提出(AIS経由)します。
- 税務クリアランス(Form IR21): 雇用主は、従業員が退職またはシンガポールを3ヶ月以上離れる前に少なくとも1か月前に提出します。
- 従業員の所得税申告: 居住者は、電子申告の場合は4月18日まで、紙申告の場合は4月15日までに所得税申告(Form B/B1)を行います。
Special Tax Considerations for Foreign Workers and Companies
外国人労働者や企業の税務義務は、その税務上の居住者ステータスと滞在状況によって大きく異なります。
Foreign Employees
- 税務居住者: シンガポール市民、永久居住者、または前年に183日以上滞在または勤務した外国人は、一般的にシンガポールの税務居住者とみなされる。
- 非居住者の税率: 非居住者従業員は、滞在期間に基づき異なる税率が適用される:
- 60日未満の滞在:基本的に税免除だが、役員報酬、コンサル料、特定の収入は除く。
- 61〜182日の滞在:総雇用所得の15%の一律税率、または課税所得に対する居住者の累進税率のいずれか高い方、が適用。控除はほぼ利用不可。
- 2年以上の段階的連続滞在(183日以上):その期間は税務居住者とみなされる可能性あり。
- 前年度183日以上の滞在:その年は税務居住者とみなされる。
- 税務クリアランス: 外国人従業員の退職・退去時には、前述のとおり税務クリアランスが必要。
Foreign Companies
- Permanent Establishment (PE): 外国企業のシンガポールにおける税務義務は、PE(Permanent Establishment)の有無に依存します。PEには、固定された事業所(オフィスや支店など)や契約締結権を持つ代理人が含まれる。
- 課税: もしPEがあれば、そのPEに帰属する所得はシンガポールの法人税の対象となる。PEがなければ、国外から得た収入については通常、シンガポールの法人税が課されません。
- 雇用義務: 外国企業がシンガポールで人を雇用してもPEがなくても、CPF(シンガポール市民/PR対象)やSDLの義務、IR8A(年次所得報告)の遵守、IR21(税務クリアランス)の要件を満たす必要があります。
- 租税条約: シンガポールは多くの国と二重課税防止条約(DTA)を締結しており、これにより二重課税の軽減や所得の税務扱いに影響を与えます。
これらの税務要件の理解と期限厳守は、細心の注意と注意深い管理を要します。Employer of Recordのサービスを利用することで、特に外国企業はこれらの複雑な給与と税務義務を効率的かつ合法的に管理できます。
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