シンガポールは、個人に対して累進課税制度を採用しており、雇用所得は課税所得の主要な構成要素です。雇用主と従業員の双方には、それぞれ異なる税務義務と考慮事項があり、これらを毎年遵守する必要があります。これらの要件を理解することは、円滑な給与計算の運用と、シンガポール内国歳入庁(IRAS)および中央積立基金(CPF)委員会へのコンプライアンスにとって極めて重要です。雇用主は正しい拠出金と源泉徴収を確実に行う役割を担い、従業員はさまざまな控除や手当を利用して総税負担を軽減することができます。
雇用主の社会保障および給与税義務
シンガポールの雇用主は、主にシンガポール市民または永住者の従業員のために中央積立基金(CPF)への拠出を行う責任があります。CPFは、退職金、医療、住宅をカバーする包括的な社会保障貯蓄制度です。拠出率は従業員の年齢と月収によって決定され、雇用主と従業員の両方の拠出が必要です。
**Skills Development Levy (SDL)**は、雇用主にとってもう一つの義務的な拠出金です。この levyは、シンガポールで働くすべての従業員(外国人を含む)に対して支払われます。徴収された資金は、労働力の訓練やスキル向上の取り組みを支援するために使用されます。
Central Provident Fund (CPF) 拠出金
CPF拠出金は、シンガポール市民または永住者の従業員にとって義務的です。拠出率は、従業員の年齢層と総賃金に基づいて変動します。拠出額の上限を制限する給与上限も設定されています。
| 従業員の年齢層 | 月収総額 | 雇用主拠出率 | 従業員拠出率 | 総拠出率 |
|---|---|---|---|---|
| 55歳未満 | > S$750 | 17% | 20% | 37% |
| 55〜60歳 | > S$750 | 15% | 14% | 29% |
| 60〜65歳 | > S$750 | 11.5% | 9.5% | 21% |
| 65〜70歳 | > S$750 | 9% | 7.5% | 16.5% |
| 70歳以上 | > S$750 | 7.5% | 5% | 12.5% |
| 全年齢 | S$50〜S$750 | 段階的スケール | 段階的スケール | 段階的スケール |
| 全年齢 | < S$50 | 0% | 0% | 0% |
注:これらの率は現行規則に基づく目安であり、2025年の具体的な率は公式発表に従います。
CPF拠出の普通賃金(OW)の上限は月額S$6,800(2023年9月現在、変更の可能性あり)です。また、年間賃金上限(AWC)も設定されており、その年の義務的CPF拠出の総額を制限します。
Skills Development Levy (SDL)
SDLは、シンガポールでサービスを提供するすべての従業員(現地・外国人問わず)に対して雇用主が支払う必要があります。現在のSDL率は従業員の総月収の0.25%で、最大S$11.25/月(賃金上限S$4,500に基づく)です。
所得税源泉徴収義務
シンガポールは、所得税に関してPay As You Earn(PAYE)制度を採用しています。雇用主は、通常、居住従業員の給与から毎月所得税を源泉徴収する義務はありませんが、従業員の年間所得をIRASに報告する役割を担います。この年間報告により、IRASは従業員の所得税負債を評価します。
ただし、雇用主は特定の条件下で非居住従業員の報酬から税金を源泉徴収し、シンガポールを離れる従業員(税務クリアランス)の支払いからも税金を差し引く必要があります。
年次所得報告(Form IR8A)
雇用主は、前年の暦年に雇用したすべての従業員について、毎年3月1日までにForm IR8Aおよびその付属書(例:Appendix 8A、Appendix 8B、またはForm IR8S)をIRASに提出しなければなりません。このフォームには、従業員の所得、現物給付、CPF拠出金が記載されており、IRASはこれを用いて従業員の確定申告書を事前入力します。多くの雇用主は、電子的にIRASに直接提出するAuto-Inclusion Scheme(AIS)に参加しています。
退職従業員の税務クリアランス
従業員(シンガポール市民、永住者、外国人)がシンガポールでの雇用を終了する場合や、3か月以上シンガポールを離れる予定の場合、雇用主はIRASに通知し、従業員に支払うべきすべての金額を差し控える必要があります。この手続きは税務クリアランスと呼ばれ、従業員が未払いの税金を清算してから離職できるようにします。雇用主は、従業員の退職または出国予定日の少なくとも1か月前にForm IR21を提出しなければなりません。
従業員の税控除と手当
シンガポールの従業員は、課税所得を減らすためにさまざまな税控除や個人控除を申請できます。これらの控除は、家族支援や貯蓄促進、特定の経費の認定を目的としています。従業員は、年次所得税申告時にこれらの控除を申請します。
一般的な個人控除や税控除には次のものがあります:
- 個人控除(Personal Relief):すべての居住者納税者に適用される基本控除。
- 配偶者・障害者配偶者控除(Spouse/Handicapped Spouse Relief):配偶者や障害者配偶者を扶養する場合。
- 扶養/障害児控除(Qualifying/Handicapped Child Relief):子供を扶養する場合。
- 親・祖父母・障害親・祖父母控除(Parent/Grandparent/Handicapped Parent/Grandparent Relief):親や祖父母を扶養する場合。
- CPF控除(CPF Relief):義務的および任意のCPF拠出金は、一定の制限内で税控除の対象となります。
- 寄付金(Donations):認定された公益団体(IPC)への現金寄付は税控除対象です。
- コース料(Course Fees):職業、ビジネス、専門資格に関連する認定コースの受講料や、認定された学術・専門資格の費用は、一定の上限まで控除可能です。
- 働く母親の子供控除(WMCR):結婚、離婚、未亡人の働く母親が、対象となる子供のために得た所得の一定割合を控除。
これらの控除や手当の具体的な金額や適格基準はIRASによって定められ、変更される場合があります。従業員は、申告時に最新のIRASガイドラインを参照してください。
税務遵守と申告期限
税務期限を守ることは、雇用主と従業員の双方にとって重要です。
- 月次CPF拠出金:雇用主は、月末までにCPF拠出金を支払う必要があります。遅延すると罰則があります。
- 月次SDL支払い:SDLは通常、CPF拠出とともに支払われます。
- 年次従業員所得報告(Form IR8A/AIS):前年の所得について、毎年3月1日までにForm IR8Aまたは電子提出(AIS経由)を行います。
- 税務クリアランス(Form IR21):従業員が退職またはシンガポールを離れる場合、少なくとも1か月前にForm IR21を提出します。
- 従業員の所得税申告:居住者は、電子申告の場合は4月18日まで、紙申告の場合は4月15日までに年次所得税申告(Form B/B1)を行います。
外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項
シンガポールにおける外国人労働者や企業の税務義務は、その税務居住者ステータスや滞在形態に大きく依存します。
外国人従業員
- 税務居住者:一般的に、シンガポール市民、永住者、または前年にシンガポールに183日以上滞在または雇用された外国人は、税務居住者とみなされます。
- 非居住者の税率:非居住者従業員は、滞在期間に応じて異なる税率が適用されます:
- 60日以下の滞在:原則として雇用所得に対する課税は免除。ただし、役員報酬、コンサル料、一部の所得は例外。
- 61〜182日の滞在:総雇用所得に対して一律15%の税率、または課税所得に対する居住者の累進税率のいずれか高い方で課税。個人控除は基本的に適用されません。
- 183日以上の滞在(2年以内の期間):その期間の税務居住者とみなされる場合があります。
- 前年に183日以上滞在:その年の税務居住者とみなされます。
- 税務クリアランス:前述のとおり、外国人従業員が退職またはシンガポールを離れる場合、税務クリアランスを求められます。
外国企業
- 恒久的施設(PE):外国企業のシンガポールにおける税務義務は、その国に恒久的施設(PE)があるかどうかに依存します。PEには、固定された事業所(オフィスや支店など)や、契約締結権限を持つ代理人が含まれます。
- 課税:外国企業がシンガポールにPEを持つ場合、そのPEに帰属する所得はシンガポールの法人税の対象となります。PEがなければ、海外から得た所得に対してシンガポールの法人税は課されません。
- 雇用主の義務:PEがなくても、シンガポールで従業員を雇用する外国企業は、CPF(シンガポール市民・PRの場合)、SDLの義務を負い、IR8AやIR21による年次所得報告や税務クリアランスの遵守が必要です。
- 租税条約:シンガポールは、多くの国と二重課税防止協定(DTA)を締結しています。これらの条約は、二重課税の軽減や、外国企業・個人の所得に対する税務処理に影響を与える場合があります。
これらの税務要件を適切に管理し、期限を守ることは重要です。Employer of Recordのサービスを利用すれば、特に外国企業は、これら複雑な給与計算や税務義務を効率的かつ適切に管理できます。
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