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シンガポールでの休暇

休暇および休職ポリシー

シンガポールにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

シンガポール leave overview

従業員の休暇権利の管理は、シンガポールにおける労働力管理の重要な側面です。国内の堅牢な労働法、主に雇用法(Employment Act)によって規定されており、さまざまな種類の休暇に関する明確なガイドラインを設定し、従業員の公正な待遇とワークライフバランスを確保しています。これらの法定要件を理解することは、雇用主が法令を遵守し、良好な職場環境を育むために不可欠です。雇用法は最低基準を提供していますが、多くの企業は従業員の価値提案の一環として、より寛大な休暇制度を提供することを選択しています。

年次休暇、公休日、病気休暇、育児休暇の詳細を把握するには、特に勤続年数や従業員の種類などの要素によって権利が異なるため、細心の注意が必要です。シンガポールで事業を行う企業(国内外問わず)にとって、これらの規則を遵守することは法的義務であるだけでなく、効果的な人材管理と運営効率の向上にもつながります。

年次休暇

雇用法の対象となる従業員は、最低限の有給年次休暇を取得する権利があります。この権利は、同じ雇用主のもとでの勤続年数に応じて増加します。

勤続年数 最低年次休暇日数
1年 7日
2年 8日
3年 9日
4年 10日
5年 11日
6年 12日
7年 13日
8年以上 14日

年次休暇の権利は、1年未満の勤続者については比例配分されます。雇用主と従業員は、休暇の取得時期について合意する必要があります。未使用の年次休暇は、通常、会社の方針や相互の合意に基づき繰越または現金化が可能です。ただし、未使用の休暇は一定期間(通常は取得年度終了後12ヶ月以内)に取得されなかった場合、雇用法の規定により没収されることがあります。

公休日

シンガポールは毎年11日の公休日を定めています。従業員はこれらの日に有給休暇を取得する権利があります。公休日が休日にあたる場合、その翌営業日が代休として有給となります。従業員が公休日に勤務を要請された場合、雇用主は追加の給与を支払うか、代休を付与する必要があります(合意または団体協約に基づく)。

2025年の公休日は以下の通りです。

日付 曜日 休日名
1月1日 水曜日 元日
1月29日 水曜日 中国正月
1月30日 木曜日 中国正月
4月18日 金曜日 グッドフライデー
5月1日 木曜日 労働節
5月12日 月曜日 ハリラヤプアサ
6月9日 月曜日 ウェサックデー
7月7日 月曜日 ハリラヤ・ハジ
8月9日 土曜日 国民の休日
10月31日 金曜日 ディーパバリ
12月25日 木曜日 クリスマス

注:2025年に国民の休日(8月9日)が土曜日の場合、その翌月曜日(8月11日)が公休日となります。

病気休暇ポリシー

従業員は、雇用主に少なくとも3ヶ月勤務し、登録医師または歯科医師の医療証明書を取得している場合、有給の病気休暇を取得できます。付与される有給病気休暇の日数は、勤続年数に応じて異なります。

勤続年数 非入院の病気休暇日数 入院の病気休暇日数
3〜6ヶ月 5日 15日
6ヶ月〜1年 8日 30日
1年以上 14日 60日

入院を伴う病気休暇(hospitalisation)は、非入院の病気休暇の権利を含みます。例えば、勤続1年の従業員は合計60日の有給病気休暇を取得でき、そのうち最大14日間は非入院の休暇に充てることができます。

育児休暇

シンガポールは、働く親を支援するためにさまざまな育児休暇制度を提供しています。

政府支給の産休(GPML)

対象となる母親は、子供がシンガポール市民であり、一定の資格条件(例:出産前に一定期間継続雇用されている)を満たす場合、16週間のGPMLを取得できます。政府は産休給付金を共同資金援助し、雇用主は休暇期間中に従業員に総支給額を支払い、その後政府から払い戻しを受けます。最初の2回の出産では、政府は第9週から第16週までの期間を支払い、週あたりの上限額があります。3回目以降の出産では、政府は全16週間を支払い、こちらも上限があります。

政府支給の父親休暇(GPPL)

対象となる父親は、子供がシンガポール市民であり、一定の資格条件(例:子供の母親と結婚している、出産前に一定期間継続雇用されている)を満たす場合、2週間のGPPLを取得できます。この休暇は全額政府負担で、週あたりの上限額があります。父親は、子供の出生から12ヶ月以内にこの休暇を取得できます。

政府支給の共有育児休暇(GPSPL)

対象となる父親は、母親の同意のもと、母親の16週間のGPMLのうち最大4週間を共有できます。この休暇も全額政府負担で、週あたりの上限額があります。

政府支給の養子縁組休暇(GPAL)

対象となる養子縁組を行った母親は、12週間のGPALを取得できます。対象は、12歳未満(特別なニーズがある場合は18歳未満)のシンガポール市民の子供を養子にした場合で、資格条件を満たす必要があります。政府は、最初の2回の養子縁組において、第9週から第12週までの養子縁組休暇の給付金を共同資金援助し、週あたりの上限額があります。3回目以降の養子縁組では、全12週間を政府が支払い、こちらも上限があります。

その他の休暇種類

法定の権利以外にも、シンガポールの雇用主は、企業の方針や団体協約に基づき、追加の休暇制度を提供する場合があります。これには以下が含まれます。

  • 弔慰休暇(Bereavement Leave): 家族の死去に伴い従業員に付与される休暇。期間は企業によって異なります。
  • 研修休暇(Study Leave): 職務に関連したさらなる教育や訓練を追求する従業員に提供される休暇。
  • サバティカル休暇(Sabbatical Leave): 長期の休暇で、多くは無給であり、一定の勤務期間後に付与されることがあります。
  • 結婚休暇(Marriage Leave): 結婚する従業員に付与される休暇。
  • 育児休暇(Childcare Leave): シンガポール市民の子供が7歳未満の親は、1親あたり年間6日間の有給育児休暇を取得できます(子供の年齢や勤続年数により上限日数あり)。これは法定の権利です。
  • 延長育児休暇(Extended Childcare Leave): 7歳から12歳までの子供を持つ親は、1親あたり年間2日の有給延長育児休暇を取得できます(資格条件あり)。これも法定の権利です。
  • 国民サービス(NS)休暇: 男性従業員に対し、国民サービス(例:訓練)に出席するための休暇を付与する必要があります。勤務期間中は通常の給与が支払われ、雇用主は政府から払い戻しを受けることができます。これも法定の要件です。

これらのうち、育児休暇や国民サービス休暇は法的根拠がありますが、弔慰、研修、結婚、サバティカル休暇は、一般的に雇用主の裁量による福利厚生となっています。

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