ラトビアは個人向けに進歩的な税制度を採用しており、雇用主は従業員の代わりにさまざまな税金を源 withholding し納付する重要な役割を果たしています。これらの義務を理解することは、適切な給与計算と employment costs の効果的な管理に不可欠です。雇用主と従業員の双方が国家社会保険制度に寄与しており、雇用主は従業員の給与から源泉徴収した個人所得税を計算し、納付する責任があります。
ラトビアの税制遵守には、正確な拠出金と源泉徴収額の計算、国税庁(SRS)へのタイムリーな報告、年間を通じた特定期限の遵守が含まれます。制度には従業員の控除や手当の規定があり、最終税負担に影響を与えるため、雇用主は従業員の申告に基づきこれらを正しく適用する必要があります。
雇用主の社会保険およびPayroll税義務
ラトビアの雇用主は、従業員のために国家義務社会保険料(VSAOI)を支払う義務があります。これらの拠出金は、年金、失業、医療を含むさまざまな社会保障給付をカバーします。合計拠出率は、雇用主と従業員の間で分割されます。
2025年の標準VSAOI総率は、従業員の総給与の**34.09%**に維持される見込みで、これは年間最大拠出基準額まで適用されます。この率は以下のように分割されます。
- 雇用主の拠出金: 23.59%
- 従業員の拠出金: 10.50%
最大年間拠出基準額は毎年変動します。拠出金は、個人所得税の控除前の従業員の総給与に基づいて計算されます。特定の従業員カテゴリーや収入の種類に対して、特別な料率や規則がありますが、上記の料率は標準的な雇用関係に適用されます。
雇用主は、自身の拠出金と従業員の拠出金の両方を計算し、従業員の総給与から従業員拠出分を差し引き、合計額を国税庁(SRS)に納付する責任があります。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員の給与から個人所得税(PIT)、通称IIN(Iedzīvotāju ienākuma nodoklis)を源泉徴収する義務があります。ラトビアでは、従業員の年間所得に基づいて進歩的なPIT率を適用しています。税金は、予想年間所得に基づき月次で計算および源泉徴収され、非課税最低限額や適用される手当を調整します。
2025年の予想進歩的PIT率は以下の通りです。
- €20,004までの年間所得に対して 20%
- €20,004超の所得に対して 23%
23%の率は、閾値を超える所得部分に適用されます。雇用主は、従業員の月次総所得に基づき、これらの率を月次で適用し、年間閾値を比例配分します。
また、雇用主は、従業員の非課税最低額や扶養控除も考慮しながら、月次のPIT源泉徴収額を計算しなければなりません。
従業員の税控除および手当
ラトビアの従業員には、課税所得を減少させるための控除や手当が付与されており、その結果、PIT負担が軽減されます。雇用主は、従業員が必要書類(例:税手帳)を提出した場合、これらを考慮して月次のPIT源泉徴収額を計算します。
主要な控除と手当は以下のとおりです。
- 非課税最低限額: PITの対象外となる収入の月額制額。この額は、所得の増加に伴い段階的に減少し、高所得者ではゼロになることもあります。正確な段階的スケールと最大非課税額は毎年決定されます。
- 扶養控除: 従業員が申告した扶養親族(例:子供、特定の家族等)ごとに固定月額の手当。この額は、PIT算出前に従業員の総所得から差し引かれます。
- 正当な支出の控除: 教育費用、医療費、寄付金などの特定の支出について控除を申請可能です。これらは一般的に従業員が年間所得申告で申請しますが、月次調整を可能にする書類が提供されれば、雇用主も考慮する必要があります(これらの支出についてはあまり一般的ではありません)。
- 義務的な社会保険拠出金(従業員部分): 10.50%のVSAOI拠出金は、PIT算出時に従業員の総給与から差し引かれます。
雇用主は、正確に非課税最低限額や扶養控除を適用するために、従業員(通常は電子税手帳経由)から正しい情報を得る必要があります。
税務コンプライアンスおよび報告期限
ラトビアの雇用主は、給与税に関して特定の報告義務と期限があります。主な報告手段は、国税庁(SRS)に提出する月次報告です。
主要な報告要件と期限は次のとおりです。
- 所得税および国家義務社会保険料の月次報告: 雇用主は、前月の従業員の所得、源泉徴収したPIT、VSAOIの総額を記載した報告書を提出します。この報告は、一般に翌月の17日までに提出されます。
- 税金の支払い: 計算されたPITとVSAOIの支払いは、月次報告と同じ期限内に国税庁に納付されなければなりません。通常、次の月の17日までです。
- 年間所得申告: 主に従業員の責任ですが、雇用主は必要に応じて従業員に所得と税金情報を提供し、追加控除を申請できるようにします。また、雇用主は従業員の所得と税金の年間概要もSRSに提出します。
これらの報告と支払いの正確かつ適時な提出は、罰則や利息を避けるために極めて重要です。
外国人労働者および企業向け特別税考慮事項
外国人労働者を雇用したり、ラトビアで外国企業として運営したりする場合には、追加の税務考慮事項があります。
- 税務居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、そのラトビアでの税務居住者か否かに依存します。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は一般的にラトビア源泉所得のみ課税されます。居住者は、通常、183日以上ラトビアに滞在しているか、 permanent homeまたは重要な利益中心を有していることによって決定されます。
- 二重課税条約: ラトビアは多くの国と二重課税条約を締結しています。これらの条約は、どこで所得が課税されるかに影響し、二重課税の回避措置を提供します。非居住者の勤務者を雇用する雇用主は、該当する税条約の規定を考慮すべきです。
- Permanent Establishment(PE): 外国企業がラトビアでスタッフを雇用すると、うっかりして常設機関(PE)を形成し、ラトビアの法人所得税義務を発生させる可能性があります。ラトビア法および関連税条約におけるPEの定義は非常に重要です。
- 駐在員の社会保障: 外国人労働者の社会保障拠出金に関する規則は、その出身国やEU規則、二国間社会保障協定に依存します。EU/EEA諸国やスイスからの出張労働者は、A1証明書の下で本国の社会保障制度を継続して適用される場合があります。
これらの複雑さを理解し適切に対処するには、個々の状況、居住ルール、および国際協定の詳細な検討が必要です。Employers of Recordサービスは、これらの側面—特に外国企業や労働者に対する管理において—非常に役立ちます。
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