ラトビアは個人のために累進課税制度を採用しており、雇用者は従業員の代理で各種税金の源泉徴収と納付を行う重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、適正な給与計算と【雇用コスト】(/countries/latvia/faq/#1012)を効果的に管理する上で不可欠です。雇用者と従業員の両方が国の社会保険制度に貢献しており、雇用者は従業員の給与から差し引かれた個人所得税の計算と納付を責任持って行います。
ラトビアの税法規則へのコンプライアンスには、正確な拠出金と源泉徴収の計算、国税庁(SRS)へのタイムリーな報告、および年間を通じた特定の期限の遵守が含まれます。このシステムには従業員控除や手当の規定も含まれ、最終的な税負担に影響を与えるため、雇用者は従業員の申告に基づいてこれらを正確に適用する必要があります。
雇用主の社会保険と給与税義務
ラトビアの雇用者は、従業員のために国家の義務的社会保険料(VSAOI)を支払う義務があります。これらの拠出金は、年金、失業、医療などのさまざまな社会福祉給付をカバーします。合計率は雇用主と従業員に分割されています。
2026年の標準総VSAOI率は、従業員の総賃金の**34.09%**にとどまる見込みで、最大年間拠出基準額まで適用されます。この率は次のように分割されます:
- 雇用主負担分: 23.59%
- 従業員負担分: 10.50%
最大年間拠出基準額は毎年変更される可能性があります。拠出金は、個人所得税の控除前の従業員の総賃金に対して計算されます。特定のカテゴリーの従業員や所得タイプには特別なレートとルールがありますが、上記のレートは標準的な雇用関係に適用されます。
雇用主は、自身の拠出分と従業員の拠出分の両方を計算し、従業員の給与から従業員拠出分を差し引き、その合計額を国税庁(SRS)に納付する責任があります。
所得税の源泉徴収要件
雇用主は、従業員の給与から個人所得税(PIT)、通称IIN(Iedzīvotāju ienākuma nodoklis)を差し引く義務があります。ラトビアでは、従業員の年間所得に基づく累進課税制度が適用されます。税額は、期待される年間所得に基づき、非課税最低限額と適用される控除を調整した上で毎月計算・差し引きされます。
2026年に見込まれる累進PITレートは次の通りです。
- 25.5%(€105,300までの年間所得)
- 33%(€105,300を超える年間所得)
33%レートは、閾値を超える所得部分に適用されます。雇用者は、通常、従業員の月額総収入に基づいてこれらのレートを適用し、年間の閾値に比例して調整します。
また、従業員の非課税最低限額および扶養控除を考慮しながら、月々のPIT源泉徴収額を計算する必要があります。
従業員の税控除と手当
ラトビアの従業員には、課税所得を減らし、結果的にPIT負担を軽減するための特定の控除や手当が認められています。雇用者は、これらの控除や手当を考慮に入れて月次のPIT源泉徴収を行う必要があります。ただし、従業員が必要な書類(例:税冊子)を提出している場合に限ります。
主要な控除と手当は以下の通りです。
- 非課税最低限額: PITの対象外となる月額収入の金額。この金額は累進的に増減し、収入が高くなるほど減少し、一定以上の所得者にはゼロになることもあります。正確な累進スケールおよび最大非課税額は毎年決定されます。
- 扶養控除: 従業員が申告した扶養親族(例:子供や特定の家族構成員)ごとに固定された月額控除です。この金額はPIT計算前の従業員の総収入から差し引かれます。
- 正当な経費: 従業員は、教育費や医療費、寄付金などの特定経費の控除を申請できます。これらは通常、年間所得の申告を通じて行われますが、従業員が文書を提出して月次調整を認める場合には、雇用主が考慮すべきケースもあります(これらの経費にはあまり一般的ではありません)。
- 義務的社会保険料(従業員負担分): 従業員が支払う10.50%のVSAOIは、PITの計算のために総収入から控除されます。
雇用者は、従業員から正確な情報(通常は電子税冊子を通じて)を取得し、毎月非課税最低限額や扶養控除を正しく適用できるようにする必要があります。
税務遵守および報告期限
ラトビアの雇用者は、給与税に関する特定の報告義務と期限を遵守しなければなりません。主要な報告手段は、毎月提出される国税庁への報告です。
主要な報告要求と期限は以下の通りです。
- 所得税と国家義務的社会保険料の月次報告: 雇用者は、前月分の従業員の所得、源泉徴収したPIT、VSAOIの拠出額を記載した報告書を提出します。これの提出期限は一般的に翌月の17日です。
- 税額の支払い: 計算されたPITおよびVSAOIの金額は、月次報告と同じ期限である通常翌月の17日までに国税庁に納付します。
- 年間所得申告: これは主に従業員の責任ですが、雇用主も必要に応じて従業員に所得と税の情報を提供し、年間申告(例:追加控除を申請するため)を可能にします。また、雇用主は従業員の所得と税金の年間まとめ報告もSRSに提出します。
これらの報告と支払いを正確かつタイムリーに行うことが、罰則や利子の回避に重要です。
外国人労働者と企業に対する特別な税制上の考慮事項
外国人労働者の雇用や海外企業としての運営には、追加の税務上の考慮事項が伴います。
- 税務居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、ラトビアでの税務居住者か否かに依存します。居住者は世界的な所得に課税され、非居住者は一般的にラトビア源泉の所得のみ課税されます。居住者の判定は、ラトビア滞在日数(12ヶ月間に183日以上)や、永住地や中心的な生活拠点の有無により判断されます。
- 二重課税条約: ラトビアは多くの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、所得の課税場所や、二重課税の回避に関係します。非居住者の雇用者は、関連する税条約の規定を考慮すべきです。
- 恒久的施設(PE)の存在: 外国企業がラトビアでスタッフを雇用すると、意図せずに恒久的施設を生じさせ、ラトビアの法人所得税の対象となることがあります。ラトビア法および関連する税条約におけるPEの定義が重要です。
- 駐在員の社会保険: 欧州連合(EU)や欧州経済領域(EEA)諸国、スイスからの駐在員の社会保険料に関する規則は、その出身国や適用されるEU規則または二国間の社会保険協定に依存します。A1証明書を持つEU/EEA諸国やスイスの派遣労働者は、引き続き本国の社会保険制度の対象となる場合があります。
これらの複雑さを乗り越えるには、個々の状況、居住ルール、国際協定の詳細な検討が必要です。Employer of Recordサービスは、特に外国企業や労働者のこれらの側面を管理するのに役立ちます。
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