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パレスチナでの契約

雇用契約の基本事項

パレスチナ における雇用契約および合意について学ぶ

パレスチナ agreements overview

パレスチナにおいて適法な雇用関係を確立するには、現地の労働法と雇用契約に関する具体的な要件を十分に理解することが必要です。適切に作成された雇用契約は基本的なものであり、雇用条件と条項を明確に定めることで、雇用者と従業員の双方の権利を保護し、法的遵守を確保し、潜在的な紛争を最小限に抑えます。

これらの契約は、最低基準と必須条項を定めるパレスチナ労働法の規定に従う必要があります。契約の種類やそれぞれの法的要件を理解することは、パレスチナで事業を行う企業や従業員を雇用する際に非常に重要です。

雇用契約の種類

パレスチナの労働法は、主に期間によって区別される二つの主要な雇用契約の種類を認めています。契約の種類の選択は、解雇権や通知期間などの側面に影響します。

契約タイプ 説明 主要な特徴
無期限 明確な終了日を定めない契約。法的規定に従い、いずれかの当事者が解雇するまで継続。 標準的な契約タイプ。解雇には正当な理由と通知期間が必要。
有期 特定の開始日と終了日、または特定のプロジェクトの完了に連動した契約。 終了日またはプロジェクト完了時に自動的に終了。更新可能。

有期契約は、特定のプロジェクトや一時的なニーズに使用されることが多いです。もし有期契約が複数回更新されたり、契約期間終了後に新たな契約なしに従業員が継続して勤務した場合、一定の状況下では無期限契約とみなされることがあります。

必須条項

パレスチナの労働法は、すべての雇用契約において明確さを確保し、双方の権利を保護するために特定の情報の記載を義務付けています。契約には追加の条項を含めることも可能ですが、これらの基本的な要素は法的に必須です。

  • 当事者の識別: 雇用者と従業員の氏名と住所。
  • 職種と仕事内容: 従業員の役割、職務、責任の明確な定義。
  • 開始日: 雇用関係の開始日。
  • 契約期間: 無期限か有期かの指定(有期の場合は終了日やプロジェクトの詳細も含む)。
  • 勤務場所: 従業員が職務を行う主な場所。
  • 報酬: 給与、賃金、その他の福利厚生(例:手当、ボーナス)の詳細と支払い頻度。
  • 勤務時間: 法定の範囲内での1日および1週間の勤務時間の規定。
  • 休息日と休日: 週休、祝日、年次休暇の詳細。
  • 試用期間: 該当する場合、期間と条件。
  • 通知期間: 解雇時に必要な通知期間(法律に従う)。

契約は書面で作成し、理想的には公用語であるアラビア語で行う必要がありますが、バイリンガル契約も一般的です。

試用期間

パレスチナの雇用契約には、試用期間を設けることができます。これにより、雇用関係の適性を雇用者と従業員の双方が評価できます。

  • 試用期間の最大期間は通常3ヶ月です。
  • 試用期間中は、いずれかの当事者が短い通知で契約を解雇でき、試用期間終了後の通知要件よりも緩やかです。契約には試用期間中の通知義務を明記すべきですが、一般的には厳格ではありません。
  • 契約に試用期間が明記されていない場合や、従業員が期間満了後も解雇されずに勤務を続けている場合、従業員は試用期間を無事に終了したとみなされます。

機密保持および競業避止条項

機密保持条項や競業避止条項は、特に敏感な情報や専門的なスキルを扱う役割において、雇用契約に一般的に含まれます。

  • 機密保持条項: 範囲と期間が合理的であれば、正当な事業利益を保護するために執行可能です。通常、従業員は在職中および退職後も、企業の機密情報を開示しないことを義務付けられます。
  • 競業避止条項: 従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを制限します。これらの条項の執行可能性は裁判所の厳格な審査対象です。競業避止条項が有効とみなされるには、次の条件を満たす必要があります。
    • 正当な事業利益(例:営業秘密、顧客関係)を保護するために必要であること。
    • 地理的範囲が合理的であること。
    • 期間が合理的であること。
    • 制限される活動の範囲が合理的であること。
    • 従業員の生計を立てる能力を不当に制限しないこと。
    • 公共の利益に反しないこと。

過度に広範または不合理な競業避止条項は、パレスチナの裁判所により執行不能と判断される可能性があります。

契約の修正と解雇

既存の雇用契約の修正には、雇用者と従業員双方の書面による合意が必要です。雇用者による重要条項の一方的な変更は、法律や元の契約で明示的に許可されていない限り、一般的には認められません。

雇用契約の解雇は、パレスチナ労働法の規定に従う必要があります。

  • 無期限契約の解雇: 正当な理由(例:従業員の不正行為や運営上の必要性)と法定の通知期間の遵守が必要です。正当な理由や適切な手続きなしの解雇は、不当解雇や賠償請求につながる可能性があります。
  • 有期契約の解雇: 通常、契約満了またはプロジェクト完了時に自動的に終了します。正当な理由なしに早期解雇した場合、契約や法律に別段の定めがない限り、損害賠償責任を負うことがあります。
  • 試用期間中の解雇: 前述のとおり、試用期間中の解雇は異なる規則に従います。
  • 正当な理由による解雇: 法律は、深刻な不正行為に対して即時解雇を認める具体的な事例を規定しています。
  • 辞職: 従業員は、所定の通知期間をもって契約を終了させることができます。

解雇の理由に関わらず、雇用者は一般的に未払いの賃金、未消化の休暇、退職金を支払う義務があります。

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