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パレスチナでの税金

税務義務の詳細

パレスチナの雇用主と従業員の税制について学ぶ

パレスチナ taxes overview

パレスチナの税制環境を理解することは、その地域で事業を展開するあらゆる雇用主にとって重要な側面です。このシステムは、社会保障への拠出や従業員の給与からの所得税の適切な源泉徴収など、さまざまな義務を企業に課しています。これらの規則を遵守することは、円滑な運営を確保し、潜在的な罰則を回避するために不可欠です。

雇用主の拠出金と従業員の収入に適用される控除の両方を理解することは、正確な給与計算と財務計画のための基本です。本ガイドは、パレスチナにおける雇用主と従業員の主要な税務義務と考慮事項を概説し、2025年の現行規則に基づいて給与税を効果的に管理するための枠組みを提供します。

雇用主の社会保障および給与税義務

パレスチナの雇用主は、主に従業員のために社会保障制度への拠出を担います。この制度は、年金、障害、失業支援などの給付を提供します。拠出金は従業員の総給与の一定割合として計算され、雇用主と従業員の双方が一部を負担します。

標準的な社会保障拠出率は、一般的に雇用主と従業員の間で分割されます。雇用主の拠出率は通常、従業員のそれより高く設定されています。これらの拠出金は、すべての登録従業員にとって義務付けられています。

拠出者 拠出率
雇用主 [Employer Rate]%
従業員 [Employee Rate]%

注:具体的な率は関係当局によって変更される可能性があります。ここで示す率は、2025年に適用されると予想される現行規則に基づいています。

社会保障以外には、一般的に給与総額に基づく別個の重要な給与税は課されません(他国のシステムと異なり)。雇用に関連する主要な雇用主の税負担は、社会保障拠出金にあります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、「Pay As You Earn(PAYE)」制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。控除すべき税額は、従業員の課税所得と適用される税率に基づき、控除可能な控除や手当も考慮して決定されます。

課税所得は、総給与から許可された控除や手当を差し引いて計算されます。算出された金額は、所得閾値に基づく累進税率の対象となります。雇用主は、各支払期間ごとに正確な税額を計算し、税務当局に納付しなければなりません。

所得税の税率と税 bracketsは累進的に構成されており、高所得者ほど高い税率が適用されます。

年間課税所得(ILS) 税率(%)
[Threshold 1]まで [Rate 1]%
[Threshold 1]から[Threshold 2]まで [Rate 2]%
[Threshold 2]から[Threshold 3]まで [Rate 3]%
[Threshold 3]超過 [Rate 4]%

注:これらの閾値と税率は現行の税法に基づき、2025年に向けて調整される可能性があります。

雇用主は、正確に税額を計算し、源泉徴収し、定期的(月次)に納付する責任があります。

従業員の税控除と手当

パレスチナの従業員は、課税所得を減少させるための特定の控除や手当を受ける権利があります。最も一般的な手当は次のとおりです。

  • 個人手当: すべての居住者納税者に付与される固定の年間額。
  • 扶養手当: 扶養家族(配偶者、子供)の数に応じて追加の手当が付与される場合があります。

特定の経費に対しても控除が認められる場合がありますが、これらは一般的に制限されており、税法で定められた特定の条件に従います。雇用主は、従業員から必要な情報(例:婚姻状況、子供の数)を取得し、源泉徴収時の課税所得計算に正しく適用する必要があります。

これらの手当の金額は税務当局によって設定されており、定期的に見直しや調整が行われることがあります。

税務遵守と報告期限

パレスチナの雇用主は、税登録、申告、および支払いに関して特定の義務を負います。

  • 登録: 事業開始時および従業員雇用時に、関係当局と社会保障機関に登録する必要があります。
  • 月次申告と支払い: 従業員の給与から源泉徴収した所得税と、雇用主・従業員の社会保障拠出金は、通常月次で申告・支払いを行います。期限は月末から一定日数後に設定されることが多いです。
  • 年次報告: 雇用主は、年間に支払った総給与と源泉徴収した所得税の総額を詳細に記した年次報告書を提出する必要があります。これらの報告は、従業員が個人所得税申告を行う場合や、税務当局が源泉徴収の照合を行うために重要です。

これらの期限を遵守することは、罰則や利息、その他の遵守違反を避けるために極めて重要です。正確な給与記録の維持は、これらの報告義務を果たすために不可欠です。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

パレスチナで働く外国人や、現地で事業を行う外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面する場合があります。

  • 居住資格: 外国人労働者の税務扱いは、その居住ステータスに依存します。パレスチナの税務居住者とみなされる個人は、原則として全世界所得に対して課税されます。一方、非居住者は通常、パレスチナ内の源泉所得のみが課税対象となります。居住ルールは税法によって定義され、通常は滞在期間に基づきます。
  • 外国企業: パレスチナに恒久的施設を持つ外国企業は、その施設に帰属する利益に対して法人所得税を支払う義務があります。現地で雇用する外国の雇用主も、パレスチナの給与税および社会保障義務を遵守しなければなりません。
  • 二重課税防止協定: パレスチナは、いくつかの国と二重課税を回避するための協定を締結しています。これらの協定は、外国人労働者や企業の税負担に影響を与え、既に本国で課税されている特定の所得については、パレスチナでの課税から免除される場合があります。これらの協定の適用は、具体的な国や条約の条件によります。

外国の雇用主や従業員は、自身の税務義務や、関連する税条約に基づく潜在的な利益について理解を深めるために、専門家の助言を求めるべきです。外国企業の遵守義務には、追加の登録手続きや報告の詳細が伴う場合があります。

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