パラグアイは領土課税制度を採用しており、一般的に国内の源泉から得られる所得のみが課税対象となります。税制には法人所得税、個人所得税、付加価値税、及び特定の活動や商品に対する特別税が含まれます。雇用者と従業員にとって主な関心事は、社会保障負担と雇用所得に関する個人所得税の義務です。雇用者は、従業員に代わって税金や負担金を計算、源泉徴収、納付し、主に税務省(SET)と社会保障研究所(IPS)が管理する国内規則を遵守する責任があります。
これらの義務を適切に履行するには、適用される税率、閾値、報告要件についての明確な理解が必要です。パラグアイ国内で事業を行う国内外の企業にとって、コンプライアンスの確保は罰則回避や円滑な事業運営、従業員管理のために極めて重要です。
雇用者の社会保障および給与税義務
パラグアイの雇用者は、従業員に代わり社会保障研究所(IPS)への拠出義務があります。これらの拠出金は、医療、年金、その他の社会福祉プログラムなどさまざまな給付をカバーします。拠出基礎は一般的に従業員の総給与です。
2025年の標準拠出率は以下の通りと予想されます:
- 雇用者拠出: 従業員の総給与の16.5%
- 従業員拠出: 従業員の総給与の9%(雇用者が源泉徴収)
これらの率には大きな地域差はなく、全国一律です。IPSへの拠出金以外に、給与自体に対する「給与税」と呼ばれる別個の税金は通常存在しません。ただし、雇用者は従業員の所得税を源泉徴収し、納付する役割を担います。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員の年間所得が一定の閾値を超える場合、個人所得税(Impuesto a la Renta Personal - IRP)を源泉徴収する義務があります。IRPは、パラグアイに居住し、雇用、事業活動、またはキャピタルゲインから所得を得る個人に適用されます。雇用所得に対しては、許容される控除や手当後の純所得に対して税金が計算されます。
IRPの課税対象となる年間所得閾値は最低賃金に基づいて設定されており、2025年には、年間総所得が現在の最低賃金の36倍を超える場合、IRPの対象となります。
雇用所得に対するIRPの税率は累進的です:
| 年間課税所得(グアラニー - PYG) | 税率 |
|---|---|
| 500,000,000以下 | 8% |
| 500,000,001超 | 10% |
雇用者は、閾値を超える各従業員について、推定年間税額を計算し、毎月一部を源泉徴収します。源泉徴収額は、通常、推定年間税額を12で割った金額です。
従業員の税控除と手当
IRPの対象となる従業員は、一定の控除や個人手当を申請することで課税所得を減らすことができます。これらの控除は有効な請求書や領収書によって証明される必要があります。一般的な控除対象経費には次のものがあります:
- 健康に関する費用(医療相談、入院、薬品)
- 納税者本人および扶養家族の教育費(授業料、学校用品)
- 住宅に関する費用(家賃、住宅ローンの利子)一定の上限まで
- 衣料品や食料品に関する費用(しばしば制限や特定条件付き)
- 納税者の職業や事業活動に関連する投資や経費(該当する場合)
- 適格団体への寄付
- IPS拠出金(従業員の9%部分は控除対象)
また、扶養家族(配偶者、子供)に対する個人手当もあり、これにより課税基礎をさらに減らすことができます。控除対象の経費や手当の合計額は、総所得の一定割合や特定の上限を超えない範囲で設定されています。従業員は、自身の控除経費の記録を保持する責任があります。
税務遵守と報告期限
雇用者には年間を通じていくつかの重要な遵守義務と期限があります:
- 毎月のIPS拠出金: 雇用者と従業員の拠出金は、通常翌月の最初の数営業日までにIPSに支払う必要があります。
- 毎月のIRP源泉徴収納付: 従業員の給与から差し引いた所得税は、毎月税務当局(SET)に納付します。期限は通常、雇用者の税務識別番号(RUC)に基づきます。
- 年次IRP報告: 雇用者は、年間に支払った所得と源泉徴収したIRPを詳細に記載した年次報告書を提出する必要があります。この報告は、従業員が自らのIRP申告を行う際に重要です。
- 従業員の年次IRP申告: 所得閾値を超える従業員は、通常翌年の3月までに自らのIRP申告を行います。これは、雇用者から提供された情報と控除経費の記録に基づきます。
具体的な期限は毎年SETとIPSによって公表されます。雇用者は、申告や支払いのために指定された電子システムを使用しなければなりません。
外国人労働者と企業に関する特別税制
パラグアイに年間120日以上居住する外国人労働者は、一般的に税務居住者とみなされ、パラグアイ源泉の雇用所得に対してIRPが課されます。これらの外国人居住者の雇用者は、同じくIPS拠出とIRP源泉徴収の義務を負います。
パラグアイで事業を行う外国企業は、常設事務所がなくても、国内で従業員を雇用する場合、税務義務を負う可能性があります。直接従業員を雇用する場合、IPSへの登録やSETへの登録が必要となり、標準的な給与税や源泉徴収義務を履行しなければなりません。あるいは、多くの外国企業はEmployer of Record(EOR)サービスを利用して、これらの複雑さを管理し、現地法人を設立せずにパラグアイの労働・税法を完全に遵守しています。パラグアイに居住しながらリモートで外国企業のために働く非居住者も、その所得の性質や源泉に応じてIRP義務が生じる場合があります。
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