パラグアイは領域課税制度を運用しており、一般的に国内の源泉から得られる所得のみが課税対象となります。税制の枠組みには、法人所得税、個人所得税、付加価値税、および特定の活動や商品に対する特定税があります。雇用者と従業員にとって、主要な考慮事項は社会保障拠出金と雇用所得に関する個人所得税の義務に集中しています。雇用者は、従業員に代わって税金や拠出金を計算し、源泉徴収し、納付する責任があり、これらは主にUnder Secretaria de Estado de Tributación(SET)と社会保障機関(IPS)が監督する国内規則に準拠しています。
これらの義務を遂行するには、適用される税率、閾値、報告要件についての明確な理解が必要です。パラグアイ内で事業を営む国内外の企業にとって、準拠は違反を避け、円滑な事業運営や従業員管理を確保するために不可欠です。
雇用主の社会保障と給与税義務
パラグアイの雇用主は、従業員に代わり社会保障機構(IPS)に拠出する義務があります。これらの拠出金は、医療、年金、その他の社会福祉プログラムを含むさまざまな福利厚生をカバーします。拠出基準は一般的に従業員の総給与です。
2026年の標準拠出率はおおむね以下のとおりです:
- 雇用主拠出金: 従業員の総給与の16.5%
- 従業員拠出金: 従業員の総給与の9%(雇用主が源泉徴収)
これらの率には大きな地域差はなく、全国で均一に適用されます。IPS拠出金以外には、一般的に給与税の形の「給与税」やその他の明確な税金は存在しません。ただし、雇用主は従業員の所得税の源泉徴収と納付を担います。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の年間所得が一定の閾値を超える場合、個人所得税(Impuesto a la Renta Personal - IRP)を源泉徴収する義務があります。IRPは、パラグアイに居住し、雇用、事業活動またはキャピタルゲインから所得を得る個人に適用されます。雇用所得に対する税は、許可された控除や免除後の純所得に対して計算されます。
IRP課税対象となる年間所得の閾値はPYG 80,000,000に設定されています。2026年の時点で、個人はこの閾値を超える年間総所得に対してIRPの対象となります。
雇用所得に対するIRPの税率は累進制です:
| 年間課税所得(グアラニー - PYG) | 税率 |
|---|---|
| 50,000,000まで | 8% |
| 50,000,001〜150,000,000 | 9% |
| 150,000,000超 | 10% |
雇用主は、閾値を超える各従業員の推定年間税額を計算し、その一部を毎月源泉徴収しなければなりません。源泉徴収額は、通常、年間推定税額を12で割った金額です。
従業員の税控除と免除
IRPの対象となる従業員は、一定の認められた控除や個人免除を申請することで課税所得を減らすことができます。これらの控除は、有効な請求書またはレシートによる証明が必要です。一般的な控除対象経費には以下があります:
- 健康に関する経費(医療相談、入院、薬品)
- 納税者本人や扶養親族の教育費(授業料、学校用品)
- 住宅に関する経費(賃料、住宅ローンの利子)、一定の範囲内
- 服装や食料に関する経費(しばしば制限や条件付き)
- 納税者の職業や事業活動に関連する投資や経費(該当する場合)
- 適格な団体への寄付
- IPS拠出金(従業員の9%部分は控除対象)
また、扶養者(配偶者や子供)に対する個人免除などもあり、これにより課税ベースがさらに減少します。控除できる経費と免除の総額は、支出の種類や一定の割合の範囲内で総所得の一定割合を超えることはできません。従業員は控除対象経費の記録を保持する責任があります。
税務コンプライアンスと申告期限
雇用主には、年間を通じていくつかの重要なコンプライアンス義務と期限があります:
- 毎月のIPS拠出金支払い: 雇用主と従業員の拠出金は、各月の指定された期限までにIPSに納付する必要があります(通常、翌月の最初の数営業日)。
- 毎月のIRP源泉徴収と納付: 従業員から源泉徴収した所得税は、毎月税務当局(SET)に納付します。期限は通常、雇用主のRUCによって決まります。
- 年次IRP報告: 雇用主は、その年に支払った給与と源泉徴収したIRPを詳細に記した年次の情報申告を行う必要があります。この報告は、従業員が年間のIRP申告を行う際に重要な資料となります。
- 従業員の年次IRP申告: 所得閾値を満たす従業員は、通常翌年の3月までに、自らのIRP申告を行う必要があります。これは、雇用主から提供された情報や控除経費の記録に基づいて行います。
具体的な期限は、毎年SETとIPSによって公開されます。雇用主は、宣言書の提出や納付のために指定された電子システムを利用しなければなりません。
外国人労働者や企業における特別税制
パラグアイに年間120日以上滞在する外国人労働者は、一般的に税務居住者とみなされ、パラグアイ源泉の雇用所得に対してIRPの対象となります。これらの外国人雇用者の雇用主は、IPSへの拠出とIRPの源泉徴収義務を遵守する必要があります。
パラグアイで業務を行う外国企業(恒久的施設を持たなくても)は、従業員を雇用する場合、税務義務を負う可能性があります。直接従業員を雇用する場合は、IPSやSETへの登録を行い、標準的な給与税や源泉徴収義務を履行しなければなりません。あるいは、多くの外国企業はEmployer of Record(EOR)サービスを利用してこれらの複雑さを管理し、現地法人を設立せずにパラグアイの労働・税法を完全に遵守しています。パラグアイに居住しながらリモートで外国企業に勤務している非居住者も、所得の性質や源泉によってIRPの義務が生じる場合があります。
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