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パラグアイにおける税金

税務義務の詳細

パラグアイにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

パラグアイ taxes overview

パラグアイは領域課税制度を採用しており、一般的には国内内の所得源から得られた所得にのみ課税されます。税制には法人所得税、個人所得税、付加価値税(VAT)、および特定の活動や商品に対する特定税が含まれます。雇用者と従業員にとって、主な考慮事項は、社会保障拠出金と雇用収入に関する個人所得税義務に関するものです。雇用者は、従業員に代わって税金と拠出金の計算、源泉徴収、納付を行い、主に税務局(SET)と社会保障制度(IPS)により運営される国家規則の遵守を確保します。

これらの義務を履行するには、適用される税率、閾値、報告要件についての明確な理解が必要です。規則の遵守は、パラグアイ内で活動する国内外の法人にとって、罰則を避け、円滑な事業運営と従業員管理を行うために非常に重要です。

雇用者の社会保障および給与税義務

パラグアイの雇用者は、社会保障制度(IPS)に対し、従業員に代わって拠出金を支払う義務があります。これらの拠出金は、医療、年金、その他の社会福祉プログラムを含むさまざまな給付をカバーします。拠出金の基礎は一般的に従業員の総所得です。

2025年の標準拠出率は次のとおりです(予定):

  • 雇用者拠出金: 従業員の総給与の16.5%
  • 従業員拠出金: 従業員の総給与の9%(雇用者による源泉徴収)

これらの率には大きな地域差はなく、全国に一律に適用されます。IPS拠出金以外に、給与自体に対する別個の「給与税」は通常ありません。雇用者は従業員の所得税を源泉徴収し、納付役割を担います。

所得税の源泉徴収要件

従業員の年収が一定の閾値を超える場合、雇用者は個人所得税(Impuesto a la Renta Personal - IRP)を源泉徴収しなければなりません。IRPは、パラグアイに居住し、雇用、事業活動、資本利得等から所得を得る個人に適用されます。雇用所得については、許可された控除や手当後の純所得に対して税額を計算します。

IRP義務の閾値は、最低賃金に基づき設定されます。2025年には、個人の総年間所得が現在の最低賃金の36倍を超える場合、その雇用所得に対してIRPの対象となります。

雇用所得のIRP税率は累進課税です:

年間課税対象所得(ギアラニー - PYG) 税率
500,000,000以下 8%
500,000,001超え 10%

雇用者は、閾値を超える各従業員について推定年間税負担額を計算し、毎月一部ずつ源泉徴収します。源泉徴収額は、通常、推定年間税額を12で割った金額で計算されます。

従業員の税控除と手当

IRPの対象となる従業員は、一定の控除と個人手当を申請することで課税所得を減少させることができます。これらの控除は有効な請求書や領収書による裏付けが必要です。一般的な控除対象費用には次のようなものがあります:

  • 健康に関する費用(医療相談、入院、薬剤)
  • 被扶養者の教育費(授業料、学校用品)
  • 住宅に関する費用(家賃、住宅ローンの利子)一定の上限まで
  • 衣料品や食費。多くの場合、制限や特定の条件があります
  • 専門職や事業活動に関連する投資・経費(該当する場合)
  • 適格団体への寄付
  • IPS拠出金(従業員部分の9%は控除対象)

また、扶養者(配偶者、子供)に対する手当もあり、課税所得をさらに減少させることができます。控除可能な費用と手当の合計額は、費用のカテゴリに応じて、総所得の一定割合または特定の上限を超えない範囲で設定されています。従業員は控除対象の経費の記録を保持する責任があります。

税務遵守と報告期限

雇用者は年間を通じていくつかの重要な遵守義務と期限を守る必要があります:

  • 毎月のIPS拠出金: 雇用者と従業員の拠出金は、通常、翌月の最初の数営業日以内にIPSに支払います。
  • 毎月のIRP源泉徴収納付: 従業員の給与から差し引かれた所得税は毎月税務局(SET)に納付します。この期限は、一般的に雇用者のRUC(税識別番号)に基づきます。
  • 年次IRP報告: 雇用者は、年間に支払った所得と源泉徴収したIRPを詳細に記した年次報告書を提出する必要があります。この報告は、従業員が自ら申告する際にも重要です。
  • 従業員の年次IRP申告: 所得閾値を超える従業員は、通常、翌年3月までに、自身のIRP申告書を提出します。雇用者から提供された情報と控除経費の記録を基に行います。

これらの期限は毎年SETとIPSによって公表されます。雇用者は、申告や支払いのために指定された電子システムを利用しなければなりません。

外国人労働者と企業に関する特別税事項

パラグアイに120日以上滞在する外国人労働者は、一般的に税務居住者とみなされ、パラグアイ sourced の就業所得に対してIRPが課されます。これらの外国人居住者の雇用者は、同じくIPS拠出およびIRP源泉徴収の義務を遵守しなければなりません。

パラグアイで事業を行う外国企業は、常設拠点がなくても、国内で労働者を雇用する場合、税務義務が生じることがあります。直接雇用を行う場合、IPSへの登録やIRPの源泉徴収義務を果たす必要があります。代わりに、多くの外国企業は「Employer of Record (EOR)」サービスを利用し、現地法人を設立することなくこれらの規制を遵守しています。パラグアイに居住しながらリモート勤務(remote work)を行う非居住者も、所得の性質や出所に応じてIRP義務が生じる場合があります。

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