パラグアイにおける雇用契約は、雇用者と従業員の双方の権利と義務を定める基本的な文書です。これらは労働関係の法的基盤として機能し、明確さと国内の労働法令遵守を保証します。適切に作成された契約は、紛争の防止と雇用の安全な枠組みの提供にとって極めて重要です。
パラグアイの雇用契約に関する具体的な要件や一般的な慣行を理解することは、現地人材を採用する企業にとって不可欠です。これらの要件は、使用される契約の種類から義務的な条項、試用期間、解雇に関する規則まで、さまざまな側面をカバーしています。
雇用契約の種類
パラグアイの労働法は、主に契約期間によって区別されるさまざまな種類の雇用契約を認めています。最も一般的なタイプは、無期限契約と有期限契約です。契約の種類の選択は、仕事の性質や雇用者のニーズに依存しますが、特定の条件がない限り、無期限契約が標準となっています。
| 契約タイプ | 説明 | 一般的な用途例 |
|---|---|---|
| 無期限契約 | 明示的な終了日がなく、法律に従っていずれかの当事者によって終了されるまで継続します。 | 継続的な役割や常勤ポジションの標準。 |
| 有期限契約 | 明確な開始日と終了日があり、一時的またはプロジェクトベースの仕事に使用されます。 | 季節労働、特定のプロジェクト、一時的な代替。法的に期間に制限があります。 |
有期限契約は、本質的に一時的な仕事や特定の期間を持つプロジェクトにのみ一般的に許可されており、常勤の役割に有期限契約を使用して無期限契約の義務を回避しようとすることは通常認められず、労働当局によって無期限に再分類される可能性があります。
必須契約条項
パラグアイの労働法は、透明性を確保し、双方を保護するために、すべての書面による雇用契約に特定の情報を含めることを義務付けています。口頭契約も法的に認められていますが、曖昧さを避け、合意された条件の明確な証拠を提供するために、書面契約を強く推奨します。
義務的な条項には通常、次のものが含まれます:
- 当事者の識別: 雇用者と従業員の氏名、住所、識別情報。
- 開始日: 雇用関係の開始日。
- 仕事内容: 従業員の役割、職務、責任の明確な記述。
- 勤務場所: 仕事が行われる場所。
- 勤務時間: 毎日のおよび週の勤務時間、特定のスケジュール詳細を含む。
- 報酬: 合意された給与または賃金、支払い頻度(例:月次、隔週)、追加の福利厚生や手当の詳細。
- 期間: 契約が無期限か有期限かの指定、または有期限の場合は終了日。
- 試用期間: 該当する場合、試用期間の長さ。
- 署名: 雇用者(または権限を持つ代表者)と従業員の署名。
また、休日、休暇、社会保障負担、解雇手続きなどの側面をカバーする追加条項も標準的であり、包括的な契約にとって重要です。
試用期間
パラグアイの労働法は、雇用関係の開始時に試用期間を設けることを認めています。この期間は、雇用者が従業員の適性を評価し、従業員が仕事や職場環境を評価するための試用期間として機能します。
法的に定められた試用期間の最大期間は次のとおりです:
- 非技術職員: 最大30日。
- 技術職員: 最大60日。
試用期間中は、いずれの当事者も理由を問わず雇用関係を終了でき、解雇に伴う責任や退職金(indemnización por antigüedad)も発生しません。ただし、特定の状況や雇用期間に応じて通知義務が適用される場合があります。試用期間終了後に何も通知なく契約が継続されると、雇用関係は契約条件の下で続行され、従業員は労働法の下で完全な権利と保護を得ます。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項と競業避止条項は、特に敏感な情報や専門的知識を扱う役割において、雇用契約に一般的に付加される内容です。
- 機密保持条項: これらの条項は、雇用者の所有権情報、営業秘密、機密データを保護することを目的としています。通常、従業員が雇用期間中および終了後もこれらの情報を開示または使用しないことを禁止します。パラグアイでは、範囲と期間が合理的であり、何が機密情報に該当するかを明確に定義している場合、機密保持条項は一般的に執行可能です。
- 競業避止条項: これらの条項は、従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを制限します。パラグアイの裁判所は、競業避止条項の執行可能性を厳しく審査します。これらの条項が有効かつ執行可能とされるためには、次の条件を満たす必要があります:
- 地理的範囲: 特定の関連エリアに限定。
- 期間: 退職後の合理的な期間に限定(通常数ヶ月を超えない)。
- 活動範囲: 直接的に競合する活動に限定。
- 正当な利益: 雇用者が保護すべき正当な事業上の利益を示す必要があります。
過度に広範または制限的な競業避止条項は、パラグアイの裁判所によって無効とされる可能性があります。
契約の修正と解雇の要件
既存の雇用契約に対する修正(職務内容、勤務時間、給与の変更など)は、一般的に雇用者と従業員の双方の合意を必要とします。雇用者による一方的な重要な変更は、契約違反や構成的解雇とみなされ、法的な問題を引き起こす可能性があります。
パラグアイでの雇用契約の解雇は、さまざまな理由で行われることがあります:
- 相互合意: 両当事者が契約終了に合意。
- 有期限契約の満了: 有期限契約の場合、指定された日付で自動的に終了。
- 正当な理由: 深刻な不正行為や契約義務違反により、一方または双方が契約を終了。正当な理由による解雇には、適切な書類作成と法的手続きの遵守が必要です。
- 正当な理由なしの解雇: 無期限契約の場合、いずれの当事者も正当な理由なく契約を終了できますが、通常、退職金(indemnización por antigüedad)や通知義務(preaviso)を雇用者が従業員に対して支払う必要があります。従業員の勤続年数に応じて異なります。
- 不可抗力: 予期せぬ事情により、雇用の継続が不可能となった場合。
正当な理由なしの解雇には、従業員の勤続年数に応じた通知期間が必要です。通知義務を怠ると、代償金の支払いが必要となります。解雇の際には、労働法に従った退職金や通知金の正確な計算が、法令遵守のために重要です。
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