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オーストリアにおける税金

税務義務の詳細

オーストリアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

オーストリア taxes overview

オーストリアは所得税、社会保険料、その他さまざまな levies を含む包括的な税制を運用しています。オーストリアで事業を行う雇用主にとって、給与税の義務を理解し遵守することは、合法的かつ適正な雇用のために極めて重要です。これには、従業員のための税金と社会保険料を正しく計算・納付し、厳格な報告義務を守ることが含まれます。

これらの義務を適切に管理するには注意深さが求められ、誤りがあるとペナルティや延滞金につながる可能性があります。雇用主と従業員の双方は、拠出や報告に関して特定の責任を負っており、これらは主に月次の給与計算を通じて管理されます。このシステムは、税金と社会保険料が収入の源から効率的に徴収されるよう設計されています。

雇用主の社会保険料と給与税義務

オーストリアの雇用主は、従業員に代わって社会保険制度に拠出する責任があり、これに加えて従業員の拠出金を源泉徴収します。これらの拠出金は、健康保険、年金保険、失業保険、事故保険など、さまざまな社会保険の分野をカバーします。拠出率は通常、従業員の総支給額のパーセンテージとして計算され、一定の最大拠出基準まで適用されます。

2026年の一般的な社会保険料率は、以下のとおりです(推定):

保険種類 雇用主拠出率
健康保険 3.78%
年金保険 12.55%
失業保険 2.95%(給与により変動)
事故保険 1.10%

備考: 失業保険料率は従業員の給与レベルにより変動する場合があります。

社会保険に加え、雇用主は以下のようないくつかの基金や levies へも拠出しなければなりません。

  • Familien Burden Equalization Fund (FLAF): おおよそ総支給額の3.9%。
  • Housing Promotion Fund (WF): おおよそ総支給額の0.5%(地域により若干変動する場合あり)。
  • Insolvency Remuneration Fund (IEF): おおよそ総支給額の0.1%。
  • 通勤者定額拠出金: 毎月1名あたりの従業員ごとの少額の固定拠出金。

これらの雇用主拠出金は、従業員の総支給額に基づき、それぞれの社会保険の最大拠出基準まで計算されます。社会保険の最大月額拠出基準は毎年調整されており、2026年は€6,930になる見込みです。これらの拠出金は通常、毎月関係の社会保険機関に支払われます。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の総支給額から所得税(Lohnsteuer)を毎支払期間ごとに源泉徴収する義務があります。オーストリアは累進課税制度を採用しており、高所得者はより高い税率を支払います。控除金額は、従業員の総支給額、税区分、扶養状況、適用される控除や差引控除に応じて変動します。

2026年の所得税の範囲と税率は次のとおりです(累進構造):

年間課税所得 税率
€13,539 以下 0%
€13,540 ~ €21,992 20%
€21,993 ~ €36,458 30%
€36,459 ~ €70,365 40%
€70,366 ~ €104,859 48%
€104,860 ~ €1,000,000 50%
€1,000,000 超 55%

備考: 0%の範囲はほぼ基本の非課税控除を含む。

雇用主は、従業員の予測年収に基づき、毎月の所得税源泉徴収額を計算します。これには、月次給与、ボーナス(例:休日手当やクリスマス手当。一定の上限まで税率が低減される場合あり)、従業員や税務当局から提供された情報(例:電子税カードシステムELDA)を考慮します。源泉徴収した税金は、翌月の15日までに税務署へ納付しなければなりません。

従業員の税控除と控除対象額

オーストリアの従業員は、自身の課税所得を減らし、それに伴い雇用主が源泉徴収する所得税額を軽減できるさまざまな税控除や控除額を受けられます。一般的な控除や控除対象は次のとおりです。

  • 基本税額控除 (Allgemeiner Absetzbetrag): すべての従業員に適用される基本控除。
  • 従業員控除 (Arbeitnehmerabsetzbetrag): 従業員向けの特例控除。
  • 通勤手当 (Pendlerpauschale): 一定距離以上を通勤する従業員向け。距離や公共交通機関の利用状況に応じて適用され、必要な申告を行えば給与計算に反映されることが多い。
  • 家族ボーナス (Familienbonus Plus): 子1人あたりの大きな税控除。親または片方の親が請求可能で、所得税負担を軽減。従業員が必要な申請書類(E30)を提出すれば、毎月の源泉徴収に反映される。
  • ひとり親控除 (Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag): 独身収入者やひとり親向けの控除。
  • 特別費用 (Sonderausgaben): 教会献金、自発的な健康保険料、寄付金など。一部は年間税務申告時に申告されるが、サービス提供者から直接税務当局へ報告される場合もある。
  • 特殊負担 (Außergewöhnliche Belastungen): 病気や障害など異常な事情による支出は控除対象となることが多く、通常は年間税務申告時に申告。

多くの控除や控除対象は、従業員自身が年間税務申告を通じて申請しますが、通勤手当や Familienbonus Plus のように、必要な証明書類を提出すれば、月次の源泉徴収に直接影響を与えることもあります。

税務コンプライアンスと報告期限

オーストリアの雇用主は、社会保険機関と税務当局へ厳格な報告義務があります。コンプライアンスには、正確な計算、期限内の支払い、およびすべての給与関連データの正しい報告が含まれます。

主要な報告義務は次のとおりです。

  • 月次給与報告(Lohnzettel): 雇用主は、各従業員の月次給与データを電子的に税務当局(ELDA経由)と社会保険機関に提出します。この報告には、総支給額、社会保険料(従業員と雇用主の負担)、源泉徴収所得税、およびその他の関連情報が含まれ、提出・支払い期限は一般的に翌月の15日です。
  • 年次まとめ(Lohnzettelübermittlung): 各従業員の月次給与データの年次要約を、翌年1月末までに税務当局に提出します。これが従業員の年間所得税査定の基礎となる。
  • 登録と登録解除: 雇用主は、従業員の就業前に社会保険機関に登録し、退職時に登録解除を行います。
  • 年次社会保険報告: 社会保険拠出金の概要をまとめた年次報告も必要です。

これらの期限を守らなかったり、正確な情報を提出しなかったりすると、ペナルティや延滞金、調査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項

外国人労働者を雇用したり、オーストリアで外国企業として事業を展開したりする場合、追加の税務考慮事項があります。

  • 税務居住者の判定: オーストリアでの税務義務は、その人の税務居住者かどうかに依存します。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は基本的にオーストリア源の所得のみが課税対象です。通常、ドミノや常居所を持つ場合、居住者と見なされます。
  • 二重課税防止協定: オーストリアは多くの国と二重課税防止協定(DTT)を締結しています。これらの協定は、所得が二重に課税されるのを防ぎ、どの国が特定の所得タイプ(例:雇用所得)に対して主要な課税権を持つかを定めます。関係する DTT の規定により、非居住者従業員の源泉徴収義務に影響を及ぼすことがあります。
  • 永続的施設(PE)の概念: 外国企業がオーストリアに永続的施設を設立した場合、オーストリア法人税の対象となる可能性があります。 オーストリアでスタッフを雇用する も、活動の性質や期間によってPEを形成することがあります。PEが存在する場合、その外国企業は、そのPEに帰属する利益に対して法人税義務を負います。
  • 外国人労働者の社会保険: 外国人労働者の社会保険義務は、その出身国や国際協定(例:EUの社会保険調整規則や二国間の社会保険協定)に依存します。場合によっては、オーストリアに派遣された従業員は、一定期間、母国の社会保険制度に留まることもあります。

これらの複雑な問題、特に税務居住者の判定、DTT、社会保険調整に関しては、雇用主と外国人従業員の両方が適切に遵守できるよう十分注意を払う必要があります。

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