法令遵守の雇用関係をオーストリアで確立するには、特に雇用契約に関する現地の労働法を十分に理解することが必要です。これらの契約は、雇用者と従業員の双方の権利と義務を概説する基本的な文書であり、雇用ライフサイクル全体を通じて明確さと法的確実性を保証します。これらの契約を作成・管理する際にオーストリアの法的要件を遵守することは、法的リスクを最小限に抑え、良好な労働環境を促進するために極めて重要です。
オーストリアの雇用法は、雇用者の柔軟性と従業員の強力な保護をバランスさせる枠組みを提供しています。契約条件を定める自由度は一部認められていますが、いくつかの規定は義務的であり、法律、団体交渉協定、または労働協議会の合意によって定められた内容よりも不利にすることはできません。適切に作成された雇用契約は、オーストリアで採用を行う企業にとって不可欠です。
雇用契約の種類
オーストリアの法律は、主に契約期間に基づいて二つの主要な雇用契約のタイプを区別しています:無期限契約と有期契約です。契約タイプの選択は、解雇権や手続きに重要な影響を及ぼします。
| 契約タイプ | 説明 | 主要な特徴 |
|---|---|---|
| 無期限 | 予め終了日が定められていない雇用関係。 | 標準的なタイプ。解雇には通知期間または正当な理由が必要。いずれかの当事者によって終了されるまで継続。 |
| 有期 | 特定の終了日または特定のプロジェクトのための雇用関係。 | 合意された日付またはプロジェクト完了時に自動的に終了。正当な理由なしに早期解雇は基本的に不可。 同じ役割での繰り返し使用は無期限に再分類される可能性あり。 |
有期契約は一般的に特定の一時的なニーズに対応するために用いられます。オーストリアの法律は、連続した有期契約(チェーン契約)の使用を厳しく監視し、無期限雇用に伴う従業員の権利の回避を防止しています。
必須条項
オーストリアの雇用契約には、法的に適合するためにいくつかの義務的条項を含める必要があります。追加の条項を含めることも可能ですが、これらの基本的な要素は不可欠です。
- 当事者の特定: 雇用者と従業員の氏名と住所。
- 開始日: 雇用関係の開始日。
- 職務内容: 従業員の役割、義務、責任の明確な概要。
- 勤務場所: 主な勤務場所。複数の場所で勤務する場合はその旨を記載。
- 報酬: 給与または賃金の詳細(基本給、変動要素(ボーナス、手当)、支払い頻度と方法)。
- 勤務時間: 通常の1日または1週間の勤務時間の規定。適用される団体交渉協定への言及が一般的。
- 休暇権: 年次休暇の付与量。
- 通知期間: 解雇時の通知期間。これらは法律や団体交渉協定により、勤続年数に基づいて決定されることが多い。
- 団体交渉協定への言及: 該当する場合、雇用関係を規定する協定の参照。
- 労働協議会協定への言及: 該当する場合、労働協議会との関連協定の参照。
その他によく含まれる条項には、秘密保持義務、競業避止義務、研修費用、知的財産権などがあり、これらも法的制限内であれば含めることができます。
試用期間
試用期間 (Probezeit) は、雇用関係の適性を双方が評価するための期間です。オーストリアでは、雇用開始時に試用期間を設定することが可能です。
- 期間: 一般的に最大1ヶ月。研修生の場合は最大3ヶ月。
- 解雇: 試用期間中は、理由を述べることなく、通知なしでいつでも解雇可能。
- 合意: 試用期間は、雇用契約または団体交渉協定で明示的に合意される必要があり、自動的には適用されません。
なお、試用期間中の解雇は即時であり、通常の通知期間を遵守する必要はありません。
秘密保持および競業避止条項
秘密保持および競業避止条項は、オーストリアの雇用契約で一般的に見られますが、従業員の流動性と職業的発展を保護するために厳格な法的制限があります。
- 秘密保持: 企業の秘密情報や営業秘密を雇用期間中および終了後も保護する条項は、範囲と期間が合理的であれば一般的に執行可能です。
- 競業避止(契約後): 雇用終了後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを制限する契約は、特定の条件下でのみ執行可能です:
- 書面であること。
- 一定の収入基準(現在は社会保険の月額拠出上限額以上)を超える従業員に適用されること。
- 活動範囲(業務内容、地域)と期間(最大1年)に制限があること。
- 従業員の職業的進展を不当に制限しないこと。
- 制限が著しく従業員の職業選択の自由を妨げる場合、雇用主は制限期間中に従業員に補償金を支払う必要がある場合があります。
裁判所は競業避止条項を厳格に審査し、過度に広範または制限的な条項は無効とされることがあります。
契約の変更と解雇の要件
既存の雇用契約の変更には、通常、雇用者と従業員双方の書面による合意が必要です。雇用者による一方的な変更は、契約または適用される団体交渉協定に明示的に条件が記されている場合や、変更が軽微であり、雇用の核心条件を大きく変更しない場合に限り許されます。
無期限雇用契約の解雇は、次の方法で行われます:
- 相互合意: 両当事者が書面で雇用終了に合意。
- 通常解雇: 法定または契約上の通知期間と解雇日を守って、一方または双方が解雇。通知期間は勤続年数に応じて長くなる。
- 特別解雇(即時解雇・辞職): 正当な理由(Entlassung(雇用主側)、Austritt(従業員側))に基づき、通知なしで解雇。正当な理由は法律で定められ、重大な契約違反や不正行為を含む。
有期契約は、通常、合意された日付に自動的に終了します。正当な理由なしに早期に解約することは一般的に認められず、契約に明示的に通常解雇の規定がある場合を除きます。特別解雇には厳格な手続きと法的根拠が必要であり、不適切な解雇は重大な法的結果や損害賠償請求につながる可能性があります。
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