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ナミビアでの労働者の権利

従業員の権利と保護

ナミビアの労働法に基づく労働者の権利と保護を知る

ナミビア rights overview

ナミビアの法的枠組みは、労働者の権利を保護するための堅牢な規定を提供しており、公正な待遇、安全な労働環境、そして公平な雇用慣行を確保することを目的としています。これらの規則は、雇用条件や労働条件から紛争解決や雇用終了の手続きに至るまで、雇用主が遵守すべき明確な基準を定めています。これらの法律を理解し遵守することは、国内で事業を展開する上で基本的な要件です。

ナミビアの労働法の包括的な性質は、雇用主のニーズと従業員の基本的人権および福祉とのバランスを取ることを目的としています。これには、不当解雇、差別、安全でない労働条件に対する規定や、権利侵害があった場合に従業員が救済を求めるための仕組みが含まれます。これらの基準を守ることは法的義務であるだけでなく、安定した生産的な労働力の維持にも寄与します。

解雇の権利と手続き

ナミビアにおける雇用契約は、いずれかの当事者によって解雇可能ですが、合法的な解雇を行うためには特定の手続きと根拠を遵守する必要があります。解雇は、不正行為、能力不足、運営上の必要性(リストラ)、または双方の合意など、さまざまな理由で行われることがあります。不当解雇は禁止されており、従業員は不当だと考える解雇に対して異議を唱える権利があります。

合法的な解雇を行うためには、雇用主は通常、公正な手続きを踏む必要があります。これには、調査の実施、懲戒審査の開催(不正行為の場合)、および従業員に意見を述べる機会を与えることが含まれます。通知期間も法的に定められており、従業員の勤続期間に応じて異なります。

勤続期間 最低通知期間
4週間未満 1営業日
4週間以上1年未満 1週間
1年以上 1ヶ月

通知は通常、書面で行う必要があります。通知に代わる支払いも一定の条件下で認められています。

差別禁止法と執行

ナミビアの法律は、さまざまな保護対象の属性に基づく雇用差別を明確に禁止しています。雇用主は、これらの属性に関係なく、すべての従業員に平等な機会を提供し、公正に扱う義務があります。差別は、採用、労働条件、研修、昇進、解雇など、雇用のあらゆる段階で発生し得ます。

主要な保護対象は以下の通りです:

  • 人種、肌の色、または民族的出自
  • 性別、ジェンダー、または性的指向
  • 宗教または信条
  • 政治的意見または信念
  • 社会的出自または地位
  • 障害
  • 家族の責任
  • HIV/AIDSの状態

差別を受けたと信じる従業員は、確立された紛争解決メカニズムを通じて苦情を申し立て、復職、補償、またはその他の適切な救済を求めることができます。

労働条件の基準と規則

ナミビアの労働法は、従業員の福祉を保護するための最低基準を設定しています。これらの基準は、労働時間、残業、休憩時間、各種休暇などの側面をカバーしています。

主要な労働条件の基準は以下の通りです:

  • 通常勤務時間: 1日および1週間の最大労働時間が設定されています。
  • 残業: 残業が許される条件、最大時間、必要な報酬率(通常の賃金より高い)が規定されています。
  • 休憩時間: 毎日の休憩と週の休息時間が保障されています。
  • 年次休暇: 勤続期間に応じて有給の年次休暇が付与されます。
  • 病気休暇: 条件を満たす場合に有給の病気休暇が認められています。
  • 産前産後休暇: 女性従業員は有給の産前産後休暇を取得できます。
  • 祝日休暇: 従業員は一般的に祝日に有給休暇を取得できます。

これらの基準の遵守は義務付けられており、違反した場合は罰則が科されることがあります。

職場の健康と安全の要件

ナミビアの雇用主は、すべての従業員に対して安全で健康的な労働環境を提供し維持する法的義務があります。これは、事故や怪我を防ぎ、職場に内在するリスクを軽減するための積極的な措置を講じることを含みます。

雇用主の主要な健康と安全の要件は以下の通りです:

  • 職場のリスクや危険の特定と評価
  • 特定されたリスクを排除または軽減する措置の実施
  • 必要な個人用保護具(PPE)の提供
  • 機械や設備の安全性と適切な維持管理
  • 健康と安全の手順に関する十分な訓練と情報提供
  • 緊急事態や事故に対応する手順の確立
  • 深刻な事故や職業病を関係当局に報告

従業員も、安全規則の遵守や提供されたPPEの使用などの責任があります。彼らには、健康や安全に対して差し迫った重大な脅威をもたらす作業を拒否する権利もあります。

紛争解決メカニズム

ナミビアの労働法は、雇用主と従業員間で生じる紛争を解決するための明確な手段を提供しています。これらのメカニズムは、公正かつ効率的な解決を促進することを目的としており、多くの場合、労働裁判所に訴える前に調停や仲裁を優先します。

主な手続きは以下の通りです:

  • 内部苦情処理手続き: まず従業員は、雇用主の内部苦情処理を通じて問題解決を試みるべきです。
  • 調停: 内部手続きが失敗した場合や適用できない場合、紛争は労働委員会の調停に付されます。調停人は、当事者間の自主的な合意を促そうとします。
  • 仲裁: 調停が不成功に終わった場合、紛争は労働委員会の管轄下で仲裁に進みます。仲裁人は証拠を聴取し、拘束力のある判決を下します。
  • 労働裁判所: 仲裁の決定は、法的な観点から労働裁判所に控訴されることがあります。労働裁判所は、特定の紛争を直接扱うこともあります。

従業員は、これらの過程で労働組合の代表や弁護士などの代理人を立てる権利があります。これらの仕組みは、権利侵害に対して効果的な救済手段を提供します。

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