雇用に関する税金の複雑さを理解し、対応することは、どの国で事業を行うにおいても重要です。ナミビアも例外ではありません。ナミビアの税制は、雇用主に対して給与税、社会保障拠出金、所得税の源泉徴収に関するさまざまな義務を理解し、遵守することを求めています。従業員もまた、自らの収入に基づき所得税の控除を受ける必要があり、一定の手当や控除が最終的な税負担に影響を及ぼす場合があります。
これらの規制を遵守することは、ナミビアでスタッフを雇用する国内外の企業にとって不可欠です。システムは、ナミビア歳入庁(NamRA)によって監督されており、提出および支払いのルールや締め切りを定めています。これらの要件を理解しておくことで、円滑な運営を確保し、違反による罰則を回避し、関係当局との良好な関係を維持できます。
雇用主の社会保障および給与税義務
ナミビアの雇用主は、従業員に代わって社会保障委員会(SSC)への拠出を行う責任があります。これらの拠出金は、出産休暇、病気休暇、死亡給付などの福利厚生に充てられます。雇用主と従業員は共に、一定の閾値まで従業員の基本給のパーセンテージを拠出します。
社会保障法は、双方の当事者からの拠出を義務付けています。拠出率は通常、雇用主と従業員の両方に対して一定の割合が適用され、基本給に基づいて計算されます。通常、給与閾値に基づいて最低および最大の月次拠出金額が定められています。
- 社会保障拠出率: [現在の割合]%(雇用主・従業員共通)(※注意:この率は毎年変わる可能性があります)。
- 計算基準: 最低および最大の月額閾値に基づく基本給。
- 支払頻度: 拠出金は一般的に毎月、社会保障委員会に支払われます。
雇用主はまた、職場での傷害や疾病をカバーする労働者補償基金(Employees' Compensation Fund)に関する義務も負います。こちらの拠出金は主に雇用主の責任であり、従業員の収入および業界のリスクプロファイルに基づいて計算されます。
所得税の源泉徴収要件
雇用主は、従業員の給与から**Pay As You Earn(PAYE)**所得税を差し引き、これを毎支払期ごとにNamRAに送金しなければなりません。控除すべきPAYEの額は、許容される手当や拠出金を差し引いた後の課税所得に基づき決定されます。
ナミビアの個人所得税制度は累進課税制度を採用しており、収入が多いほど高い税率を適用されます。税率や税率範囲は変わる可能性があり、通常は年度ごとの予算演説で発表されます。以下の表は、最新情報に基づく所得税の一般的な構造を示したものであり、2025年の変動の可能性も考慮してください。
| 年間課税所得 (NAD) | 税率 (%) |
|---|---|
| 0 - [閾値1] | 0 |
| [閾値1] + 1 - [閾値2] | [レート1] |
| [閾値2] + 1 - [閾値3] | [レート2] |
| [閾値3] + 1 - [閾値4] | [レート3] |
| [閾値4] + 1 - [閾値5] | [レート4] |
| [閾値5] + 1 以上 | [レート5] |
注:2025年の具体的な閾値と税率は、NamRAの公式発表を確認してください。
雇用主は、各従業員の報酬から差し引くPAYE額を正確に計算するため、公式税表または承認された給与計算ソフトを使用する必要があります。
従業員の税金控除と手当
ナミビアの従業員は、課税所得を減少させる特定の控除や手当を受ける資格があります。これにより、PAYE負担が軽減される場合があります。一般的な控除や手当は以下の通りです:
- 年金拠出金: 承認された年金または退職金基金に対する従業員の拠出金は、一定の限度まで税控除の対象となります。
- 医療援助拠出金: 登録済みの医療援助基金に対する従業員の拠出金は、特定の限度または計算式に従い控除可能です。
- その他の手当: 住宅手当や交通手当など、雇用主が提供する特定の手当は、その性質や構造に応じて、部分的または全額課税対象となる場合があります。
雇用主は、従業員の報酬のどの部分が課税対象であり、どの控除が許されるかを正確に識別することが重要です。従業員も、正確な税金の計算を確保するために、税登録番号や承認された控除の詳細などの関連書類を雇用主に提供すべきです。
税務遵守と報告期限
雇用主は、源泉徴収したPAYEや社会保障拠出金を所定の当局に期限内に送金しなければなりません。
- 月次PAYEおよび社会保障: PAYEおよび社会保障拠出金は、通常、給与支払月の翌月20日までに支払う必要があります。支払いは、PAYEについてはNamRA、SSCについては社会保障委員会に行います。
- 年次調整: 雇用主は、税年度(3月1日から翌年2月28日/29日まで)の間に差し引いたPAYEと従業員に支払った報酬の年次調整を行う必要があります。これには、各従業員の税証明書(IT12E)の提出と、総括的報告書(IT14E)の提出が含まれます。通常、この年次提出の締め切りは翌年6月30日です。
これらの締め切りを守らない場合、罰則や利息の請求が課されることがあります。正確な記録保持と期限内の提出が極めて重要です。
外国人労働者および企業における特別な税務考慮事項
ナミビアで働く外国人は、ナミビア源泉の所得についてナミビアの所得税を支払う義務があります。彼らの税務居住者ステータス(居住者か非居住者か)は税金の取り扱いに影響を与えることがありますが、一般的にナミビアでの勤務による所得は、居住状況に関係なく、ナミビアで課税対象となります。
- 税登録: ナミビアで短期以上の期間働く外国人従業員は、通常、ナミビアの税務識別番号(TIN)を取得する必要があります。
- PAYEの源泉徴収: 外国人労働者を雇用する雇用主は、ローカル従業員と同様にPAYEを差し引かなければなりません。
- 日税条約(DTA): ナミビアは複数の国とDTAを締結しています。これらの協定は、二重課税の回避に役立ち、所得の課税場所に影響を与える場合があります。Treatiesを利用する外国人従業員については、該当するDTAの規定を確認してください。
- 外国企業: ナミビアでスタッフを雇用する外国企業は、現地に恒久的な事務所を持たなくても、NamRAや社会保障委員会に雇用主として登録する必要がある場合があります。Employer of Recordを利用することで、現地法人のない外国企業の遵守が容易になることもあります。
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