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モルディブでの税金

税務義務の詳細

モルディブの雇用主と従業員の税制について学ぶ

モルディブ taxes overview

Maldivesにおける雇用者と従業員の課税の複雑さを理解するには、現地の規制とコンプライアンス要件を明確に把握することが必要です。モルディブの税制は主に個人および企業の所得税と、義務付けられた社会保障拠出金から成り立っています。この制度において、雇用者は従業員に代わって税金や拠出金を正確に計算、源泉徴収、納付する重要な役割を担っており、モルディブ内国歳入庁(MIRA)およびモルディブ年金管理局が定める法律の遵守を確保しています。

2025年において、モルディブで事業を行う雇用者は、給与税および所得税源泉徴収に関する義務を十分に理解しておく必要があります。同様に、従業員も自分の所得がどのように課税されるか、どのような控除や免税措置が適用されるかを理解しておくことが重要です。これらの責任を適切に管理することは、法的遵守と円滑な事業運営に不可欠です。

雇用者の税務義務

モルディブの雇用者は、労働力の課税および社会保障に関して特定の義務を負っています。給与に関して主に雇用者が負担するコストは、モルディブ年金制度への拠出です。

  • モルディブ年金制度拠出金: 雇用者は、すべての対象従業員に対して義務的な年金制度への拠出を行う必要があります。拠出率は従業員の総給与の一定割合です。
    • 雇用者拠出率:総給与の7%
    • 従業員拠出率:総給与の7%(雇用者が源泉徴収)
    • 計算基準:基本給およびその他の手当を含む総給与
    • 支払い:雇用者と従業員の両方の拠出金は、毎月モルディブ年金管理局に納付される必要があります。

これに加えて、「給与税」として雇用者の総給与額に対して課される別の税金はなく、所得税源泉徴収の行政負担があるのみです。

所得税源泉徴収

雇用者は、モルディブで適用される累進税率に基づき、従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。これは「Pay As You Earn(PAYE)」制度です。

  • 課税対象所得: 所得税は、給与、賃金、手当、ボーナス、その他の雇用関連の福利厚生を含む個人の総所得に課されます。
  • 源泉徴収計算: 雇用者は、従業員の年間平均月収と適用される税率に基づき、毎月の所得税を計算しなければなりません。
  • 2025年の税率: 所得税率は累進的であり、所得が高くなるほど高い税率が適用されます。以下は年間所得の閾値と税率です。
年間課税所得(MVR) 月間課税所得(MVR) 税率(%)
60,000以下 5,000以下 0
60,001〜100,000 5,001〜8,333.33 5
100,001〜150,000 8,333.34〜12,500 10
150,001〜200,000 12,500.01〜16,666.67 15
200,000超え 16,666.67超え 20

雇用者は、すべての従業員から源泉徴収した所得税の総額を毎月MIRAに納付しなければなりません。

従業員の税控除と免税措置

モルディブの所得税制度は、個人の課税所得を減少させるための一定の免税措置を提供しています。

  • 個人免税額: すべての居住者は標準的な個人免税額を受ける権利があります。2025年の場合、年間所得の最初のMVR 60,000(毎月MVR 5,000相当)は所得税の対象外です。これは税率と源泉徴収計算に自動的に反映されています。
  • その他の控除: 一般的に、モルディブの従業員に対して利用可能な特定の控除は限られています。税制度は主に個人免税額の閾値に依存しており、医療費や教育費など特定の経費に対する控除は標準的な従業員所得税の計算には含まれません。

税務遵守と報告期限

雇用者は、源泉徴収した税金や年金拠出金の納付、必要な報告書の提出について厳格な期限を守る必要があります。

  • 毎月の支払い: 従業員から源泉徴収した所得税と、雇用者・従業員の年金拠出金は、それぞれ翌月の15日までにMIRAおよび年金局に支払わなければなりません。例えば、1月分の税金と拠出金は2月15日までに支払う必要があります。
  • 月次報告: 雇用者は、通常、各従業員に支払った所得と源泉徴収した税金の詳細を記載した月次源泉徴収報告書をMIRAに提出する必要があります。
  • 年次報告: 雇用者は、翌年の6月30日までに、前年(1月1日〜12月31日)の総支払所得と源泉徴収税の概要をまとめた年次調整報告書をMIRAに提出しなければなりません。また、従業員には年間所得と税金の明細書も提供します。

これらの期限を守らない場合、罰金や利息の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業に関する特別な考慮事項

モルディブで働く外国人や、現地で事業を行う外国企業には、特定の税務上の影響があります。

  • 税務居住者: モルディブにおける個人の税務義務は、その居住ステータスに依存します。一般的に、12か月間のうち183日以上モルディブに滞在している場合、その個人は税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は通常、モルディブ源泉の所得のみが課税対象となります。雇用者は、外国人労働者の居住ステータスを正確に判断し、源泉徴収を行う必要があります。
  • モルディブ源泉の所得: モルディブで行われる雇用から得られる所得は、その雇用者の所在地や支払い場所に関係なく、モルディブ源泉所得とみなされます。この所得はモルディブの所得税の対象です。
  • 二重課税防止条約: モルディブはいくつかの国と二重課税回避協定(DTAA)を締結しています。これらの条約は、外国人労働者の税務処理に影響を与え、二重課税の軽減をもたらす可能性があります。雇用者は、条約国の従業員の給与管理において、該当するDTAAの規定を考慮すべきです。
  • 外国企業: 外国企業がモルディブに恒久的施設(PE)を設立した場合、税務義務が生じることがあります。法人所得税は雇用税とは別ですが、PEの存在は企業の全体的な税務コンプライアンス負担や、モルディブの税制内での雇用者としての地位に影響を与える可能性があります。PEがなくても、モルディブでスタッフを雇用する外国企業は、所得税源泉徴収や年金拠出のために雇用者として登録する必要があります。

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