Maldivesにおける雇用者と従業員の税務の複雑さを理解するには、現地の規制とコンプライアンス要件を明確に把握する必要があります。マルディブの税制は主に個人と企業の所得税、および義務付けられた社会保障拠出金を含みます。雇用者は、このシステムにおいて、従業員に代わって税金および拠出金を正確に計算、源泉徴収、納付する重要な役割を果たしており、Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) および Maldives Pension Administration Office が定めた法律の遵守を確保しています。
2025年のために、Maldivesで事業を行う雇用者は給与税と所得税の源泉徴収に関する義務を完全に理解しておく必要があります。同様に、従業員も自分の所得がどのように課税されるか、および適用される控除や手当について理解しておく必要があります。これらの責任を適切に管理することは、法的遵守と円滑な事業運営のために不可欠です。
雇用者の税務義務
Maldivesの雇用者は、労働力の税務と社会保障に関する特定の義務を負っています。給与に関連する主要な雇用者負担のコストは、Maldives Pension Scheme への拠出です。
- Maldives Pension Scheme Contributions: 雇用者は、すべての対象従業員に対して義務的な年金制度への拠出が求められます。拠出率は、従業員の総給与の一定割合として設定されています。
- 雇用者拠出率: 7%の総給与
- 従業員拠出率: 7%の総給与(雇用者が源泉徴収)
- 計算基準: 基本給およびその他の手当を含む総給与。
- 支払い: 雇用者と従業員の両方の拠出金は、毎月Maldives Pension Administration Officeへ納付されなければなりません。
雇用者の総給与額に対して別途「給与税」が徴収されることはなく、所得税源泉徴収の管理負担とともに、これが唯一の負担になります。
所得税源泉徴収
雇用者は、Maldivesで適用される累進税率に基づいて、従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。これはPay As You Earn (PAYE) システムです。
- 課税所得: 所得税は、給与、賃金、手当、ボーナス、およびその他の雇用関連の利益を含む、個人の総所得に課されます。
- 源泉徴収計算: 雇用者は、従業員の年間の月次所得と適用される税率によって、月次の所得税額を計算しなければなりません。
- 2025年の税率: 所得税率は累進的であり、高所得者ほど高い税率が適用されます。次の年間所得の閾値と税率が適用されます。
| 年間課税所得 (MVR) | 月間課税所得 (MVR) | 税率 (%) |
|---|---|---|
| 60,000まで | 5,000まで | 0 |
| 60,001〜100,000 | 5,001〜8,333.33 | 5 |
| 100,001〜150,000 | 8,333.34〜12,500 | 10 |
| 150,001〜200,000 | 12,500.01〜16,666.67 | 15 |
| 200,000超 | 16,666.67超 | 20 |
雇用者は、すべての従業員に対して源泉徴収した所得税の合計額を毎月MIRAへ納付しなければなりません。
従業員の控除と手当
Maldives の所得税制度は、特定の控除を提供し、それが個人の課税所得を減らします。
- 個人手当: 全ての居住者に対して標準的な個人手当が適用されます。2025年、年間所得の最初のMVR 60,000(月額MVR 5,000)は所得税の対象外です。これは税率と源泉徴収の計算に自動的に反映されています。
- その他の控除: 一般的に、Maldives の従業員に対して特定の控除は限定的です。税制度は主に個人手当閾値に依存しています。医療費や教育費などの特定費用の控除は、従業員の所得税計算の標準的な要素ではありません。
税務遵守と報告期限
雇用者は、源泉徴収した税金や年金拠出金を納め、必要な報告書を提出する期限を厳守しなければなりません。
- 月次支払い: 従業員から源泉徴収した所得税および雇用者/従業員の年金拠出金は、翌月の15日までに、それぞれMIRAと年金事務局に支払う必要があります。例えば、1月分の税金と拠出金は2月15日までに支払います。
- 月次報告: 雇用者は通常、各従業員に支払った所得と源泉徴収税の詳細を記載した月次源泉徴収レポートをMIRAに提出しなければなりません。
- 年次報告: 雇用者は、前年の総支払額と源泉徴収税をまとめた年次の調整報告書を翌年の6月30日までにMIRAへ提出しなければなりません。また、従業員には年次の所得と税務報告書を提供します。
これらの期限を守らない場合、ペナルティや延滞利息が課される可能性があります。
外国人労働者及び企業に関する特別な考慮事項
Maldivesで働く外国人や現地運営の外国企業には、特定の税務上の影響があります。
- 税法上の居住者: Maldivesにおける個人の税務義務は、居住者かどうかに依存します。一般的に、12ヶ月間のうち183日以上Maldivesに滞在している場合、居住者とみなされます。居住者は全世界の所得に課税されますが、非居住者は通常Maldives内の所得のみが課税対象です。雇用者は、外国人労働者の居住者判定を正確に行い、源泉徴収に反映させる必要があります。
- Maldives内での収入: Maldives内での雇用から得られる所得は、労働場所や支払い場所に関係なくMaldives源泉所得とみなされ、Maldivianの所得税が課されます。
- 二重課税防止協定: Maldivesはいくつかの国と二重課税防止協定(DTAA)を締結しています。これらの協定は、外国人労働者の税務扱いに影響を及ぼし、二重課税の軽減を提供する場合があります。雇用者は、協定の規定に基づき、条約国からの従業員の給与の管理を行う必要があります。
- 外国企業: 海外企業は、Maldivesに恒久的施設(PE)を設立した場合、Maldives内で税務上の義務を負うことがあります。法人所得税は雇用税とは別ですが、PEの存在は、企業の税務コンプライアンス負担や雇用者としての地位に影響を与える場合があります。PEを持たなくても、Maldivesで人員を雇用する外国企業は、所得税の源泉徴収と年金拠出の対象として登録する必要があります。
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