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モロッコにおける税金

税務義務の詳細

モロッコにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

モロッコ taxes overview

モロッコは、雇用主と従業員の両方に影響を及ぼす包括的な税制を運用しています。これらの義務を理解することは、現地企業や外国企業を問わず、スタッフを雇用する企業にとって非常に重要です。このシステムには、主に所得税と社会保障に焦点を当てたさまざまな税金や拠出金が含まれており、雇用主はこれらを差し引き、従業員に代わって納付する責任があります。これらの要件を順守することで、モロッコの労働法および税法に適合し、潜在的な罰則を防止し、円滑な雇用関係を築くことができます。

雇用に関連する主な税負担は、Impôt sur le Revenu - IR(個人所得税)およびCaisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS)によって管理される社会保障拠出金に分類されます。雇用主は税収徴収者として重要な役割を果たし、これらの金額を従業員の給与から差し引き、関連当局に納付します。特定の税率、閾値、期限を厳守することは、モロッコにおける給与管理および雇用管理の基本的な側面です。

雇用主の社会保障および給与税義務

モロッコの雇用主は、従業員のために国民社会保障基金(CNSS)に拠出する必要があります。これらの拠出は、家族手当、一時的な社会給付(疾病・産前産後休業など)、長期的な給付(年金・障害・死亡)、および義務付けられた健康保険(AMO)などさまざまな福利厚生をカバーします。

拠出率は従業員の総支給額に基づいて計算され、一部の給付には上限があります。

福利厚生 雇用主負担率 従業員負担率 拠出基準 上限(MAD)(概算・変動あり)
家族手当 6.40% 0% 総支給額 上限なし
一時的社会給付 1.57% 0% 総支給額 6,000
長期社会給付 11.89% 5.95% 総支給額 6,000
義務付けられた健康保険(AMO) 4.11% 2.26% 総支給額 上限なし
職業訓練税 1.60% 0% 総支給額 上限なし
  • 家族手当: 雇用主のみが支払い、上限なしで総支給額に基づいて計算される
  • 一時的社会給付: 病気、産前産後休業、一時的障害のための日額。給与の上限あり
  • 長期社会給付: 高齢、障害、死亡に対する年金。給与の上限あり
  • AMO: 健康保険カバレッジを提供。総支給額に基づいて計算され、上限なし
  • 職業訓練税: 職業訓練に充てられる雇用主の追加拠出金。総支給額に基づき、上限なし

雇用主は、これらの拠出金の自己負担分と従業員の負担分を計算し、合計額を月々CNSSに納付する責任があります。

所得税の源泉徴収要件

雇用主は、従業員の総支給額から個人所得税(Impôt sur le Revenu - IR)を源泉徴収する義務があります。IRは、課税所得に対し累進課税方式で計算されます。

課税所得は、総支給額から特定の手当や控除を差し引いて算出します。税額は税率表に従って適用された税率と、その税率区分に対応する固定額を差し引いて計算します。

給与に対するIRDの累進税率表は、通常次のように構成されています(税率と税率区分は毎年の財政法の調整により変動あり):

年間課税所得(MAD) 税率 固定額(MAD)
0 - 30,000 0% 0
30,001 - 50,000 10% 3,000
50,001 - 60,000 20% 8,000
60,001 - 80,000 30% 14,000
80,001 - 180,000 34% 17,200
180,001超 38% 24,400
  • 年間の課税所得をまず12で割り、月次の税率表を適用し、必要に応じて扶養控除を調整して月額税額を算出します。
  • 標準的に、総支給額に対して40%の職業経費控除が適用され、年間一定限度(例:30,000 MAD/年、変更可能)内に収まる前に、課税所得の算出に反映されます。

雇用主は、各従業員の月次IRを正確に計算し、源泉徴収した総額を毎月税務当局に納付しなければなりません。

従業員の税金控除と手当

モロッコの従業員は、IRの課税所得を減らすさまざまな控除や手当を受けることができます。これらには:

  • 職業経費: 愛用者は、仕事関連費用をカバーするための標準控除として、総支給額の40%(年間上限あり)が認められる
  • 社会保障負担: CNSSの従業員負担分は、控除可能で、課税所得の計算前に差し引かれます
  • 義務付けられた健康保険(AMO)負担: 従業員の負担分も控除対象
  • 年金負担: 義務的または任意の年金制度への拠出は、一定範囲内で控除される
  • 家族手当: 扶養される子供1人あたりの固定月額手当(一定人数まで)が税額控除として適用され、最終的なIR額を減少させる。子供の数や控除対象の最大人数は法律で定められている
  • ローン利息: 住宅ローンの利息は、特定条件と制限範囲内で控除可能
  • 生命保険料: 生命保険料も一定範囲内で控除対象

雇用主は、これらの控除や手当を考慮して、従業員の正確な課税所得と最終的なIR源泉徴収額を計算しなければなりません。

税務コンプライアンスおよび報告期限

雇用主には、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の申告と支払いに関し厳格な義務があります。

  • 月次の申告と支払い:
    • IR源泉徴収: 雇用主は、従業員の給与から差し引いた総IRを月次で申告し、税務当局に支払う必要があります。通常、支払月の翌月末までに申告と支払を行います。
    • CNSS拠出金: 雇用主は、従業員給与を申告し、雇用主と従業員の社会保障拠出金を月次で支払います。申告期限は、支払月の翌月末が一般的です。申告は電子化が進んでいます。
  • 年次給与申告: 雇用主は、前年に支払った総給与と源泉徴収したIRの概要をまとめた年次申告書を提出する必要があります。この申告は通常、翌年の1月31日までに提出します。
  • 税識別番号: 雇用主は、すべての従業員が有効な税識別番号(Identifiant Fiscal - IF)と社会保障番号(Numéro d'Immatriculation - NIM)を持つことを確認しなければなりません。

これらの期限や報告義務に違反すると、罰金や利息、調査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業向けの特別税考慮事項

モロッコで活動する外国人労働者および企業には、特定の税務配慮事項があります。

  • 税務居住者: 一般的に、モロッコに永住の家があるか、または365日間のうち183日以上モロッコに滞在している場合、個人はモロッコの税務上居住者とみなされます。税務居住者は全世界所得に課税され、非居住者は原則、モロッコ源泉所得のみが対象となります。
  • 非居住者の所得税: 非居住者の従業員は、モロッコ源泉の雇用所得にIRが課されます。源泉徴収ルールや税率は一般的に適用されますが、二重課税防止条約による特例もあります。
  • 外国人労働者の社会保障: 在モロッコの外国人労働者は、国際的な社会保障協定により免除の規定がない限り、一般的にモロッコの社会保障拠出金の対象となります(例:出向協定下)。
  • 恒久的施設(PE): モロッコで事業を行う外国企業は、恒久的施設の有無により企業税の対象となる場合があります。スタッフの雇用は、PEの判断要素となる場合があります。
  • Employer of Record (EOR): 登記なしの外国企業は、Employer of Recordを利用できます。EORはモロッコにおける法的雇用者として機能し、現地の給与、税の源泉徴収、社会保障、労働法遵守を担当し、現地法人を設立せずに運営とコンプライアンスを確保します。

これらの特定ルールを理解し遵守することは、外国企業とその従業員にとって、モロッコの税務・労働規則の完全なコンプライアンスを保証するために不可欠です。

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