モロッコは、雇用者と従業員の両面に影響を与える総合的な税制を運用しています。これらの義務を理解することは、国内企業かつ従業員を雇用する外国企業を問わず、同国で活動する企業にとって非常に重要です。このシステムにはさまざまな税金と負担が含まれ、主に所得税と社会保障に焦点を当てており、雇用主は従業員に代わってこれらを源泉徴収し、納付する責任があります。これらの要件を適切に管理することで、モロッコの労働法および税法の遵守を確保し、潜在的な罰則を回避し、円滑な雇用関係を築くことができます。
雇用に関連した主な税負担は、Personal Income Tax (Impôt sur le Revenu - IR) および **Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)**が管理する社会保障拠出金に属します。雇用主は、税金徴収者として重要な役割を果たし、従業員の給与からこれらを差し引き、適切な当局へ支払う義務があります。特定の税率、閾値、期限を遵守することは、モロッコでの給与計算と雇用管理の基本的な側面です。
雇用主の社会保障および給与税義務
モロッコの雇用主は、従業員のために国家社会保障基金(CNSS)に拠出する必要があります。これらの拠出金は、以下の各種福利厚生をカバーします:家族手当、短期社会福祉(病気・産休など)、長期的福利(年金、障害、死亡)、および義務付けられた健康保険(AMO)。
拠出率は、従業員の総給与に基づき、一部の福利厚生については一定の上限があります。
| 福利厚生 | 雇用主拠出率 | 従業員拠出率 | 拠出基準 | 上限(MAD)(概算、変更可能) |
|---|---|---|---|---|
| 家族手当 | 6.40% | 0% | 総給与 | 上限なし |
| 短期社会福祉 | 1.57% | 0% | 総給与 | 6,000 |
| 長期社会福祉 | 11.89% | 5.95% | 総給与 | 6,000 |
| 義務付けられた健康保険(AMO) | 4.11% | 2.26% | 総給与 | 上限なし |
| 職業訓練税 | 1.60% | 0% | 総給与 | 上限なし |
- 家族手当: 雇用主のみが支払い、上限のない総給与に基づいて計算される。
- 短期社会福祉: 病気、産休、一時的な障害に対する日額手当をカバー。給与の上限あり。
- 長期社会福祉: 高齢、障害、死亡の年金をカバー。給与の上限あり。
- AMO: 健康保険を提供。上限なしの総給与に基づいて計算。
- 職業訓練税: 職業訓練専用の追加雇用主拠出。上限なしの総給与に基づく。
雇用主は、これらの拠出分の自社負担分および従業員負担分を計算し、その合計を毎月CNSSへ納付する責任があります。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の総月給から個人所得税(Impôt sur le Revenu - IR)を源泉徴収する義務があります。IRは、所得の進行税率表に基づき、課税対象金額(純課税所得)に適用して計算されます。
純課税所得は、総給与から特定の手当や控除を差し引いて算出されます。税金の計算には、該当する税率を適用し、その範囲に応じて固定金額を差し引きます。
給与に対するIRの進行税率表は、一般的に以下のように構成されています(税率と範囲は毎年の財政法改正により変動します):
| 年間純課税所得(MAD) | 税率 | 固定額(MAD) |
|---|---|---|
| 0 - 30,000 | 0% | 0 |
| 30,001 - 50,000 | 10% | 3,000 |
| 50,001 - 60,000 | 20% | 8,000 |
| 60,001 - 80,000 | 30% | 14,000 |
| 80,001 - 180,000 | 34% | 17,200 |
| 180,001超 | 38% | 24,400 |
- 月次の税額は、年間の純課税所得を12で割り、月次の税率表に基づいて計算し、必要に応じて扶養控除を適用します。
- 一般的に、総給与の40%の職業経費控除を適用し、その額を年間の上限(例:年間30,000 MAD、変更可能)まで差し引いた後に、純課税所得を算出します。
雇用主は、各従業員の月次IRを正確に計算し、その総額を月ごとに税務当局へ納入しなければなりません。
従業員の税控除と手当
モロッコの従業員は、IRの課税所得を減らすためのさまざまな控除と手当の恩恵を受けています。これには、
- 職業経費: 40%の標準控除(年間上限あり)を適用し、仕事に関連した経費をカバー。
- 社会保障拠出金: CNSS拠出の従業員負担分は、課税所得を計算する前に総給与から控除される。
- 義務付けられた健康保険(AMO)拠出金: 従業員の拠出分も控除可能。
- 年金拠出: 義務的または任意の年金制度への拠出金は、一定範囲内で控除対象。
- 扶養手当: 扶養親ごとに固定月額の手当(上限あり)が税額控除として支給され、最終的なIR負担額を減少させる。扶養親の数や金額は法律で定める。
- 住宅ローン利子: 主要な居住用住宅に関するローンの利子は、特定条件と上限内で控除可能。
- 生命保険料: 生命保険料も一定範囲内で控除対象。
これらの控除や手当を考慮して、雇用主は従業員の純課税所得と最終的に源泉徴収すべきIR額を計算します。
税務遵守と報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金と社会保障拠出金の申告・納付について厳格な義務があります。
- 月次の申告と支払い:
- IR源泉徴収: 雇用主は、従業員給与から控除した総IRを月次で申告し、税務当局へ支払う義務があります。締め切りは、給与支払い翌月の末日です。
- CNSS拠出金: 雇用主は、従業員の給与とともに、雇用主および従業員の社会保障拠出金も月次で申告し、支払います。締め切りは通常、給与支払い翌月の末日で、申告は電子化が進んでいます。
- 年次賃金申告: 前年度に支払った給与総額と源泉徴収したIRの概要をまとめた年次申告を行う必要があります。これは通常、翌年の1月31日までに提出します。
- 税番号: 雇用主は、すべての従業員が有効な税務識別番号(Identifiant Fiscal - IF)と社会保障番号(Numéro d'Immatriculation - NIM)を持つことを確認する必要があります。
これらの期限や報告義務を怠ると、罰則や利息、監査の対象となる可能性があります。
外国人従業員と企業のための特別税制
モロッコで活動する外国人従業員および企業には、特有の税務上の注意点があります。
- 税務居住者: 一般に、モロッコに永住の本拠地を持つか、または365日間のうち183日以上モロッコに滞在している場合、税務上の居住者とみなされます。税務居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者は原則としてモロッコ源泉所得のみ対象です。
- 非居住者の所得税: モロッコで働く非居住者従業員は、そのモロッコ源泉の雇用所得に対してIRを支払います。源泉徴収ルールや税率は一般的に適用されますが、二重課税防止条約が適用される場合もあります。
- 外国人従業員の社会保障: モロッコで働く外国人は、通常、モロッコの社会保障拠出金の対象となりますが、モロッコと出身国間の国際社会保障協定による免除(例:出向協定)がある場合は例外です。
- 永続的施設(PE): モロッコで事業展開する外国企業は、重要な永久的施設(PE)を形成し、法人税の対象になる可能性があります。スタッフの雇用は、PEの存否を判断する要素となります。
- Employer of Record (EOR): モロッコに登録された法人を持たない外国企業は、Employer of Record(EOR)のサービスを利用できます。EORは、モロッコにおける法的雇用主として、すべてのローカル給与、税金源泉徴収、社会保障拠出金、労働法遵守を担当し、外国企業の従業員に関わる運営を簡素化し、遵守を保証します。
これらのルールを理解することは、外国企業やその従業員がモロッコの税法と労働規則を完全に遵守するために不可欠です。
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