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メキシコにおける税金

税務義務の詳細

メキシコにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

メキシコ taxes overview

メキシコは、雇用者と従業員の両方に重要な義務を含む包括的な税制を運用しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業およびそこで所得を得る個人にとって非常に重要です。この制度は主にServicio de Administración Tributaria(SAT)、メキシコの税務当局によって管理されており、雇用に関するさまざまな拠出金と源泉徴収を伴います。

メキシコの雇用者は、従業員に代わって複数の税金と拠出金を計算、源泉徴収、納付する責任があります。これには所得税、社会保障拠出金、住宅基金拠出金、および退職金積立金が含まれます。従業員は、自らの収入にかかる所得税の対象となり、年間の確定申告時に特定の控除やクレジットを受ける資格もあります。これらの複雑さを理解し適切に対応することが、コンプライアンスと円滑な運営の鍵となります。

雇用者の社会保障および給与税義務

メキシコの雇用者は、従業員の給与に基づき、複数の社会保障および給与基金に拠出する必要があります。主な拠出先は、メキシコ社会保険研究所(IMSS)、国立労働者住宅基金研究所(INFONAVIT)、および退職金積立制度(SAR)です。さらに、一部の州では地方の給与税も課されます。

メキシコ社会保険研究所(IMSS)

IMSSの拠出は、医療、障害、生命保険、出産、育児、職業リスク保険をカバーします。拠出金は、雇用者、従業員、政府の間で分担され、従業員の統合日額賃金(Salario Diario Integrado - SDI、基本給に一定の手当を含む)に基づいて計算されます。雇用者の拠出率は、保険の種類と職業上の危険度によって異なります。

IMSS支部 雇用者比率(概算) 従業員比率(概算) 政府比率(概算) 計算基準
病気・出産 SDIレベルによる SDIレベルによる SDIレベルによる SDI
障害・生命 1.75% 0.625% 0.25% SDI
退職・障害・老齢・遺族保険 (IVM) 年度ごとに増加 1.125% 0.25% SDI
職業リスク リスククラスにより変動 0% 0% SDI
育児・社会福祉 1.0% 0% 0% SDI

※注:IVMの雇用者負担率は、2023年の3.15%から2030年までに徐々に11.875%へ増加します。提示の率は概算であり、具体的な給与レベルやリスク分類に依存します。

国立労働者住宅基金研究所(INFONAVIT)

雇用者は、従業員が住宅ローンの信用を得られるよう支援するためにINFONAVITに対して拠出します。雇用者負担率は従業員のSDIの5%です。従業員からの拠出はありません。

退職金積立制度(SAR)

SARには、退職金(Retiro)用の拠出金と住宅用のサブアカウント(Vivienda、上記のINFONAVIT拠出と同一)が含まれます。雇用者は、従業員のSDIの2%をRetiroサブアカウントに拠出します。従業員はIMSSのIVM支部に拠出し、その中に退職金の要素も含まれます。

州の給与税

ほとんどのメキシコ州では、雇用者が支払う総給与額に対して給与税を課しています。税率は州により大きく異なり、一般的には1%から4%の範囲です。この税は雇用者のみに義務付けられています。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、従業員の給与と賃金からImpusto Sobre la Renta(ISR)、すなわち所得税を源泉徴収する責任があります。ISRは累進課税制であり、所得が増えるほど税率も高くなります。雇用者は公表された税表と従業員の月収に基づいて毎月の源泉徴収額を計算しなければなりません。

月次のISR計算は、課税所得(総収入から一部の非課税手当を差し引いた金額)に対応する税率を適用し、固定額を差し引き、さらに低所得者向けの税額控除(Subsidio para el Empleo)を適用する場合があります。

こちらは簡素化した月次ISR税率表の例(税率と範囲は毎年調整されます、2026年分の具体的な括りとレートはSATが公開予定)です。

下限額(MXN) 上限額(MXN) 固定額(MXN) 超過部分の税率(%)
0.01 844.59 0.00 1.92
844.60 7,168.51 16.22 6.40
7,168.52 12,598.02 420.95 10.88
12,598.03 14,644.64 1,011.68 16.00
14,644.65 17,533.64 1,339.14 17.92
17,533.65 35,362.83 1,856.84 21.36
35,362.84 55,736.68 5,665.16 23.52
55,736.69 106,410.50 10,457.09 30.00
106,410.51 141,880.66 25,659.23 32.00
141,880.67 425,641.99 37,009.69 34.00
425,642.00 以降 133,488.54 35.00

※注意:この表は一例であり、最新の数字に基づいています。2026年の正確な括りとレートはSATによって公表されます。

雇用者は、従業員に対してデジタル給与明細書(CFDI de Nómina)を提供し、総支給額、控除額、手取り額を詳細に記載しなければなりません。

従業員の税控除と控除可能項目

雇用者は月次のISR源泉徴収を標準的な計算に基づき行いますが、従業員は年間の税申告時に一定の個人控除やクレジットを申請できます。これによって税金の還付を受けられる可能性があります。

個人の控除対象となる一般的な支出例には以下があります。

  • 医療、歯科、心理、栄養の専門費用
  • 入院費用
  • 分析・臨床検査・義肢
  • 専用眼鏡の費用
  • 葬儀費用
  • 正式に認可された寄付金
  • 退職制度への義務的拠出
  • 退職金積立への自発的拠出(一定限度内)
  • 学校通学のための交通費(特定条件下)
  • 住宅ローンの法的利息(一定限度内)
  • 医療保険料(特定条件下)
  • 学費(教育レベルに応じた一定限度内)

パーソナル控除の総額には上限があり(障害による医療費、寄付、退職義務拠出、通学費は除く)、年間UMAs(Unidad de Medida y Actualización)の5倍または総所得の15%の大きい方に設定されています。

従業員はまた、年次ISRクレジットなど特定の税額クレジットも適用可能です。これは毎月のSubsidio para el Empleoとは別です。

税務コンプライアンスと申告期限

雇用者には継続的に遵守すべき義務があります。

  • 月次給与税申告:雇用者は毎月、連邦ISR、IMSS、INFONAVIT、SARの拠出金と州の給与税を計算し、支払います。支払い期限は通常翌月の17日までです。
  • 月次CFDI de Nómina発行:給与支払ごとに電子給与明細書(CFDI)の発行が義務付けられています。
  • 年次申告:雇用者は、その年の従業員の収入、源泉徴収、支給した補助金の内容を記載した年次情報申告(Declaración Informativa de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados y Crédito al Salario)を2月までに提出しなければなりません。
  • 年次員工税申告:雇用者の源泉徴収に関わらず、一定以上の収入を得ている従業員や複数の雇用者から収入を得ている者、個人控除を申請したい者は、年次のISR申告を行う必要があります。個人の申告期限は通常翌年の4月30日です。雇用者は2月までに必要な税情報(Constancia de Sueldos, Salarios, Crédito al Salario y Retenciones)を従業員に提供します。
  • IMSS・INFONAVIT申告:従業員の給与と拠出金の報告のため、月次または隔月の申告義務があります。

これらの期限と義務を遵守することが、罰金や利息を避けるために極めて重要です。

外国人労働者および企業に関する特別税留意点

メキシコで働く外国人と現地で活動する外国企業には特有の税ルールがあります。

外国人労働者:

  • 税務居住者の判定:居住者か非居住者かにより税義務が異なります。一般的に、メキシコに住居を設置しているか、またはメキシコが主要な生活と所得の中心(収入の50%以上がメキシコ源、または主要な職業活動場所)であれば税務居住者と見なされます。
  • 居住者:メキシコの税務居住者(外国人を含む)は全世界所得に課税されます。雇用者は、メキシコ源の収入に対して標準の累進税率を用いてISRを源泉徴収します。
  • 非居住者:基本的に、メキシコ源の収入のみが課税対象となります。非居住者の雇用所得に対する税率は、滞在期間や所得額によって異なる場合があります。一定の低所得範囲は免税となり、高所得者には一律税率(例:15%または30%)が適用され、居住者のような段階的課税は行われません。外国人の雇用に対して源泉徴収を行う義務も雇用者側にあります。

外国企業:

  • 恒久的施設(PE)の有無:外国企業が、メキシコに固定の事業所を持つか、従属代理人を通じて活動していれば、PEと見なされる場合があります。PEが認定された場合、その企業はPEに帰属する所得に対してメキシコの法人税が課されます。
  • 雇用者義務:PEのある外国企業が、メキシコで従業員を雇用すれば、国内企業と同様にISR源泉徴収やIMSS、INFONAVIT、SAR、州の給与税義務を負います。
  • PE非保有:PEがない場合、税務と社会保障の義務は複雑になる可能性があります。この場合、従業員自身が税金を自己申告・納付したり、外国企業が限定的な登録やEmployer of Recordを利用して現地のコンプライアンスを代行したりする必要があります。
  • 租税条約:メキシコは多くの国と租税条約を締結しており、これにより二重課税の回避やPEおよび所得源泉に関するルール調整が可能です。

外国人労働者および外国企業の税務対応には、居住者判定、PEの有無、適用される租税条約の理解が不可欠です。

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