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マレーシアにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

マレーシア で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

マレーシア work-permits-and-visas overview

マレーシアはさまざまな分野で海外の才能を歓迎し、スキルを持つ専門家や投資家に機会を提供しています。移民制度を理解することは、国際的な従業員を採用しようとする企業や、現地で働く予定の個人にとって極めて重要なステップです。このプロセスには、適切なビザと就労許可の取得が含まれ、それらは主にマレーシア移民局(Immigration Department of Malaysia)とエクスパトリエートサービス部門(ESD)といった異なる政府機関によって管理されています。それぞれのビザタイプの具体的な要件と申請手順を理解することがお勧めです。円滑で適法な雇用手続きを進めるためには不可欠です。

このシステムは、マレーシア経済に貢献できるエクスパトリエートの入国を促進するとともに、国内の労働法と移民規則を遵守させる目的で設計されています。雇用者は、海外から採用した従業員の就労許可申請をサポートし管理する役割を担います。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

マレーシアで働く意向のある外国人には、役職、給与水準、滞在期間に応じていくつかの種類のパスが用意されています。最も一般的なカテゴリーは以下の通りです。

  • Employment Pass (EP): これは、専門職、技術職、管理職に従事するエクスパトリエートのための主な就労許可です。通常1年から5年の有効期間で、更新可能です。給与レベルや職務要件に基づき、カテゴリーI、II、IIIに分かれており、それぞれ有資格性と有効期間に影響します。
  • Professional Visit Pass (PVP): このパスは、海外の雇用者のために短期間の仕事や専門活動のためにマレーシアに入国する外国人向けです。有効期間は一般的に6ヶ月までで、現地就労を目的としません。
  • Residence Pass-Talent (RP-T): 重要な経済分野で働く高度に熟練したエクスパトリエートを対象にしたもので、長期間(最大10年)の滞在とより多くの柔軟性を提供します。特定の雇用主に縛られず、マレーシア国内での移動性が高いです。

各ビザタイプの資格要件は大きく異なります。Employment Passの場合、重要な要素は最低給与基準(カテゴリーによって異なる)、教育資格、関連する職務経験です。スポンサーとなる企業も、ESDに一定の登録要件を満たす必要があります。

| パスの種類 | 典型的な期間 | 主な資格要件 | | :------------------------ | :-------------- | : -------------------------------------------------- | | Employment Pass (EP) | 1-5年 | 給与水準、資格、職務内容、スポンサー企業 | | Professional Visit Pass (PVP) | 最長6ヶ月 | 短期派遣、海外の雇用者、特定の活動 | | Residence Pass-Talent (RP-T) | 最大10年 | 高度なスキル、特定分野、給与、経験 |

就労許可申請の要件と手順

就労許可、特にEmployment Passの申請は、主にエクスパトリエートサービス部門(ESD)のオンラインプラットフォームを通じて管理されます。スポンサーとなる雇用主が、代わって申請を開始します。

雇用者の要件

  • ESDへの会社登録。
  • 最低払込資本金要件の遵守。
  • 特定の役割におけるエクスパトリエート採用の正当性の証明。

従業員の要件

  • 十分な有効期限のある有効なパスポート。
  • 関連する学歴証明書と職業資格。
  • 履歴書(CV)。
  • 雇用契約書。
  • 健康診断報告書。
  • ビザの種類や役割に応じた必要書類。

申請手順

  1. 会社登録: 申請者はESDポータルに登録。
  2. 職種承認: 雇用主は、外国人の採用の必要性を正当化し、職種の承認を申請。
  3. ビザ申請: 職種承認後、雇用者は個々のエクスパトリエートのビザ申請をESDポータル経由で行い、必要書類をアップロード。
  4. 審査: 関係当局による申請の審査。
  5. 承認/発給: 承認されると、ビザ参照番号付きのVDR(Visa with Reference)が発行され、個人がマレーシアに入国可能に。到着時には、パスポートに実体のパススタickerが貼付されます。

審査期間と費用

審査期間は、ビザタイプや申請内容の完全性、申請数により変動します。一般的に、ESDを通じて処理されるEP申請は、必要書類提出後少なくとも10~30営業日を要します。パスとビザにかかる政府料金も、種類、期間、国籍によって異なり、変更される場合があります。これらの料金には、申請料、パス料金、ビザ料金が含まれます。

永住権取得の道筋

マレーシアで永住権(PR)を取得するには、就労許可取得よりも複雑で別途手続きが必要です。就労許可を持つことは一要素ですが、自動的にPRを保証するものではありません。外国人がPRを得るための一般的な道筋は以下の通りです。

  • ハイネットワース個人: 重要な財務基準を満たす投資家。
  • 専門家: 特定分野で卓越したスキルや専門知識を持つ人。
  • プロフェッショナル: 高度な資格を持ち、長期間マレーシアで働く専門職。
  • マレーシア市民の配偶者: マレーシア国籍者の外国人配偶者。
  • ポイント制: 年齢、資格、職歴、滞在期間、マレー語能力などの要素を評価。

各カテゴリの要件は厳格であり、申請手続きは移民局により管理されます。Employment Passだけでは直接的また保証されたPR取得の道はなく、より高い水準の条件を満たす必要があります。

扶養者ビザの選択肢

特定の就労許可、主にEmployment Pass(EPカテゴリーIおよびII)を持つ外国人労働者は、扶養家族をマレーシアに呼び寄せることが可能です。扶養家族には一般的に以下が含まれます。

  • 配偶者
  • 21歳未満の未婚の子供(法的養子含む)
  • 親(条件とビザの種類により異なる)

扶養者用パス(DP)は、スポンサーとなる雇用主がESDポータルを通じて申請し、主要な就労パスと同様の手順です。扶養者申請に必要な書類はたとえば、

  • パスポートのコピー。
  • 結婚証明書(配偶者用)。
  • 出生証明書(子供用)。
  • 関係証明書。
  • 健康診断報告書。

扶養者パスの有効期間は、通常、メインの就労許可の有効期限に連動します。扶養者パスの保持者は、自己の就労許可やエンドースメントを得ない限り、マレーシアでの労働は基本的に認められません。

ビザ適合義務

雇用者と外国人労働者の両者は、マレーシアの移民法の遵守に関する義務を負います。

雇用者の義務

  • 外国人労働者が有効な就労許可とビザを所持していることを確認。
  • 労働者のステータス変化(解雇、辞職、役割変更)を当局に通知。
  • 雇用終了時には就労許可のキャンセルと、労働者のマレーシア退去または新規ビザ取得を促進。
  • 外国人労働者の正確な記録を管理。
  • 労働法と給与・労働条件に関する規定を遵守。

労働者の義務

  • ビザや就労許可の条件を守る(たとえば、スポンサー雇用主のみで働く、承認された役職に従事)。
  • パスポートと就労許可を有効に保つ。
  • 結婚や子供の出生など、重要なライフイベントについて雇用主や当局に通知。
  • パスの期限切れやキャンセル時に他の許可を取得しない場合はマレーシアを出国。

これらの義務を怠ると、罰金や国外追放、ブラックリスト化などのペナルティがあります。移民規則の厳格な遵守は、合法的で途切れることのない雇用にとって極めて重要です。

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