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マレーシアにおける税金

税務義務の詳細

マレーシアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

マレーシア taxes overview

マレーシアは、個人に対して累進課税制度を採用しており、雇用所得が課税対象となる主要な所得源です。雇用主はこの制度において重要な役割を果たし、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、社会保障制度への義務的拠出を行うなど、さまざまな義務を履行しています。これらの責任を理解することは、コンプライアンスに沿った給与処理を行い、従業員が税務義務を果たすために不可欠です。

マレーシアの所得税徴収と管理を担当するのは、の国税庁(LHDN)です。所得税に加え、雇用主は従業員 Provident Fund(EPF)、社会保障機構(SOCSO)、雇用保険制度(EIS)といった制度にも拠出し、それぞれ退職金の積立や社会的保障、失業給付を提供しています。LHDNやその他の関係当局が定めた規則を遵守することは、マレーシアでビジネスを行う上で非常に重要です。

雇用主の社会保障と給与税義務

マレーシアの雇用主は、従業員のためにいくつかの義務的制度に拠出する必要があります。これらの拠出額は、通常、従業員の月収に基づいて計算されます。

  • Employees Provident Fund (EPF): 退職金積立制度。拠出は雇用主・従業員双方に義務付けられており、拠出率は従業員の年齢や月収に応じて階層的に設定されています。
  • Social Security Organization (SOCSO): 雇用傷害保険と傷病補償を提供。マレーシア人および永住者のための義務的拠出。二つの制度があり、「雇用傷害制度」と「傷病制度」に分かれています。拠出率は月収に基づいています。
  • Employment Insurance System (EIS): 仕事を失った従業員に対する金銭的支援と雇用支援を提供。マレーシア人と永住者(18〜60歳)に義務付けられています。拠出率は月収に基づきます。
  • Human Resources Development Fund (HRDF): 特定の業種の雇用主に適用され、一定数以上の従業員を有する事業者が訓練やスキルアッププログラムの資金として拠出します。拠出率は従業員の月収に基づきます。

EPF、SOCSO、EISの具体的な拠出率および給与上限は変更される可能性があり、通常は各組織によって公表されます。正確な計算のために、雇用主はEPF、SOCSO、EISの最新スケジュールを参照する必要があります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、Monthly Tax Deduction(MTD)、またはPotongan Cukai Bulanan(PCB)制度の下で、従業員の給与から毎月所得税を差し引く法的義務があります。PCB額は、従業員の年間推定所得を基に計算され、税控除や控除項目を考慮して、従業員が提出する関連書類(例:TP1フォーム)を通じて申告されたものを反映します。

PCBの計算法はLHDNによって定められており、LHDNのPCB計算機、給与計算ソフトウェア、または税控除のスケジュールに基づく手動計算を用いて算出できます。差し引かれた金額は雇用主からLHDNに送金されます。この制度は、年間を通じて所得税を段階的に徴収し、従業員の税年末に一括で高額な納税負担を避けることを目的としています。

従業員の税控除と各種控除 allowances

マレーシアの従業員は、課税所得を減少させるさまざまな税控除や個人控除額の対象となります。これらの控除は、個人の状況や支出に応じて税負担を軽減することを目的としています。

代表的な個人控除額には以下があります:

  • 個人控除
  • 配偶者控除(該当する場合)
  • 子供控除(年齢や教育状況による)
  • 親控除
  • 親の医療費
  • 生活費控除(例:書籍、スポーツ用品、インターネット接続料)
  • 自身や配偶者、重病の子供の医療費
  • 自己の教育費
  • EPFや認定制度への拠出
  • 生命保険料および年金型終身保険料
  • 医療・教育保険料

従業員は、申告した控除や扶養控除の証拠書類をすべて保持する必要があります。これらはLHDNによる確認のために求められる場合があります。各控除額は毎年政府によって決定されます。

税務コンプライアンスと報告の締切

雇用主には厳格な納税と報告の締切日があります。これらを守らないと罰則が科されることがあります。

  • PCBの送金: 雇用主は、対象月に差し引いたPCB総額を、翌月15日までにLHDNに送金しなければなりません。
  • フォームE(年次給与報告書)の提出: 雇用主は、毎年3月31日までにLHDNに提出する必要があります。
  • フォームEAの交付: 雇用主は、毎年2月末までに従業員に対し給与報告書(フォームEA)を交付します。
  • フォームBEの交付: 雇用主は、毎年2月28日までに従業員に給与報告書(フォームEA)を提供します。

従業員は、毎年4月30日までに所得税申告書(居住者の場合はフォームBE)を提出する責任があります。

外国人労働者や企業に関する特別な税務措置

マレーシアにおける外国人労働者の税務義務は、主にその居住ステータスに依存します。

  • 税居住者: 1暦年に182日またはそれ以上マレーシアに居住している個人は一般的に税居住者とみなされます。彼らの所得は、マレーシア内で得たものであれば、マレーシア人と同様の累進税率で課税されます。また、同じ税控除・免除が適用されます。
  • 非居住者: 182日未満の滞在者は、通常、非居住者と見なされ、マレーシアから得た就労所得は一律30%の税率で課税され、個人控除は適用されません。

マレーシアの企業(現地・外資問わず)が個人を雇用する場合、EPF、SOCSO、EIS、HRDF(該当する場合)、PCBの源泉徴収に関しても、マレーシア企業と同様の義務を負います。法的実体を設立するかEmployer of Recordサービスを利用することで、適法に雇用し、給与および税務義務を管理する必要があります。マレーシアと他国との間の税条約により、外国人労働者の特定の所得に対する課税扱いに影響を与える場合もあります。

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