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マレーシアにおける税金

税務義務の詳細

マレーシアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

マレーシア taxes overview

マレーシアは、個人に対して累進課税制度を採用しており、雇用所得が課税対象の主な収入源となっています。この制度において、雇用主は従業員の給与から所得税を源泉徴収したり、社会保障制度への必須拠出金を支払ったりするなど、さまざまな義務を果たす重要な役割を担います。これらの責任を理解することは、適切な給与計算と従業員の税務義務の履行に不可欠です。

マレーシア内国歳入庁(LHDN)は、所得税の徴収と管理を担当する主管機関です。所得税に加えて、雇用主はEmployees Provident Fund (EPF)Social Security Organization (SOCSO)、および**Employment Insurance System (EIS)**といった制度にも拠出し、退職金の積立や社会保障、失業給付を提供しています。LHDNやその他の関連機関によって定められた規則を遵守することは、マレーシアで事業を行う企業にとって非常に重要です。

Employer Social Security and Payroll Tax Obligations

マレーシアの雇用主は、従業員のためにいくつかの義務化された制度に拠出することが求められています。これらの拠出金額は通常、従業員の月給に基づいて計算されます。

  • Employees Provident Fund (EPF): 退職金積立制度。拠出は雇用主と従業員の両方に義務付けられています。拠出率は従業員の年齢と月収に応じて段階的に設定されています。
  • Social Security Organization (SOCSO): 雇用障害や無効に備える社会保障給付を提供します。マレーシア人従業員および永住者には拠出義務があります。加入制度は「雇用傷害制度」と「無効制度」の二つで構成され、拠出率は月収に基づいています。
  • Employment Insurance System (EIS): 失業した従業員に対し、経済的支援と就職支援を行います。拠出は18歳から60歳までのマレーシア人従業員および永住者に義務付けられ、拠出率は月収に基づきます。
  • Human Resources Development Fund (HRDF): 特定の業界に属し一定の従業員数を有する雇用主が対象です。研修やスキル向上プログラムの資金を提供します。拠出率はマレーシア人従業員の月収に基づきます。

EPF、SOCSO、EISの具体的な拠出率と賃金上限額は変更される可能性があり、通常は各組織によって公表されています。雇用主は最新のスケジュールを参照し、正確な計算を行う必要があります。

Income Tax Withholding Requirements

雇用主は、Monthly Tax Deduction(MTD)またはPotongan Cukai Bulanan(PCB)制度の下で、従業員の報酬から毎月所得税を控除する法的義務があります。PCBの金額は、従業員が提出した関連書類(例:TP1フォーム)を通じて申告した所得と税控除、免税額を考慮し、推定年間所得に基づいて計算されます。

PCBの計算方法はLHDNによって規定されており、LHDNのPCB計算機や給与ソフト、または税控除のスケジュールに従って手動で計算することも可能です。控除された金額は、雇用主がLHDNに納付します。この制度は、年を通じて所得税を段階的に徴収し、従業員の税負担を軽減することを目的としています。

Employee Tax Deductions and Allowances

マレーシアの従業員は、さまざまな税控除や個人控除を受けることができ、所得税の負担を軽減できます。これらの控除は、個人の状況や支出に応じて税負担を軽減するために設計されています。

一般的な個人控除には次のようなものがあります:

  • 個人控除
  • 配偶者控除(該当する場合)
  • 子供控除(年齢や教育状況に基づく)
  • 親控除
  • 親の医療費控除
  • 生活費控除(例:書籍、スポーツ用品、インターネット加入料)
  • 自身、配偶者、または重病の子供の医療費控除
  • 自己の教育費控除
  • EPFや承認された制度への拠出金
  • 生命保険や退職金積立の保険料
  • 医療・教育保険料

従業員は、申告したすべての控除や免税額について証明書類を保管し、LHDNによる検証に備える必要があります。各控除の金額は、毎年政府によって決定されます。

Tax Compliance and Reporting Deadlines

雇用主は、税務遵守と報告に厳格な期限を設けられています。これらの期限を守れない場合は、ペナルティが科されることがあります。

  • PCB納付: 各月に差し引かれたPCBの総額は、翌月の15日までにLHDNに納付しなければなりません。
  • Form Eの提出: 雇用主は、毎年3月31日までに年間の給与支払報告書(Form E)をLHDNに提出する必要があります。この報告書は、前年に支払った総給与と差し引かれたPCBの総額を報告します。
  • Form EAの発行: 雇用主は、毎年3月31日までに従業員一人ひとりに給与支払証明書(Form EA)を提供しなければなりません。このフォームには、前年の所得と控除額の詳細が記載されており、従業員はこれを用いて所得税申告を行います。

従業員は、毎年4月30日までに所得税の確定申告(居住者の場合はForm BE)を行う責任があります。

Special Tax Considerations for Foreign Workers and Companies

マレーシアにおける外国人労働者の税務義務は、主に彼らの居住者ステータスに依存します。

  • 税務居住者: カレンダー年中に182日以上マレーシアに居住した個人は、一般的に税務居住者とみなされます。彼らはマレーシアからの所得や受領した所得に対して、段階的な居住者税率で課税されます。これには、同じく税控除や免税も適用されます。
  • 非居住者: 182日未満マレーシアに居住している個人は、一般的に非居住者と見なされます。非居住者のマレーシアから得る雇用所得は一律の税率(多くの場合、居住者より高く)で課税され、個人控除の適用はありません。

現地企業または外国企業がマレーシアで労働者を雇用する場合、雇用主はEPF、SOCSO、EIS、HRDF(該当する場合)、およびPCB源泉徴収に関する義務を、有資格のマレーシア企業と同じように負います。法的な法人設立や**Employer of Recordサービス**の利用は、適法に従って従業員を雇用し、給与や税務義務を管理するために必要です。マレーシアと他国間の特定の税条約は、外国人労働者の所得の課税扱いに影響を及ぼす場合もあります。

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