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マレーシアでの税金

税務義務の詳細

マレーシアの雇用主と従業員の税制について学ぶ

マレーシア taxes overview

マレーシアは個人に対して累進課税制度を採用しており、雇用所得は課税対象となる主要な収入源です。雇用主はこの制度において重要な役割を果たし、従業員の給与から所得税を源泉徴収したり、社会保障制度への義務的な拠出を行ったりするなど、さまざまな義務を履行しています。これらの責任を理解することは、適切な給与計算と従業員の税務義務の履行に不可欠です。

マレーシア内国歳入庁(LHDN)は、所得税の徴収と管理を担当する主管機関です。所得税に加え、雇用主は従業員積立基金(EPF)、社会保障機構(SOCSO)、雇用保険制度(EIS)などの制度にも拠出し、それぞれ退職金、社会保障、失業給付を提供しています。LHDNやその他の関連機関が定める規則を遵守することは、マレーシアで事業を行う企業にとって非常に重要です。

雇用主の社会保障および給与税義務

マレーシアの雇用主は、従業員のためにいくつかの義務的な制度に拠出する必要があります。これらの拠出金は、通常、従業員の月給に基づいて計算されます。

  • 従業員積立基金(EPF): 退職金積立制度。拠出は雇用主と従業員の両方に義務付けられており、拠出率は従業員の年齢と月収に応じて階層化されています。
  • 社会保障機構(SOCSO): 雇用傷害や障害時の社会保障給付を提供します。拠出はマレーシア人従業員と常駐者に義務付けられており、2つの制度があります:雇用傷害制度と障害制度。拠出率は月収に基づきます。
  • 雇用保険制度(EIS): 失業した従業員に対し、経済的支援や就職支援を提供します。拠出は18歳から60歳までのマレーシア人従業員と常駐者に義務付けられており、拠出率は月収に基づきます。
  • 人材開発基金(HRDF): 特定の業界に属し、一定数以上の従業員を雇用する雇用主に適用され、研修やスキルアッププログラムの資金を提供します。拠出率はマレーシア人従業員の月収に基づきます。

EPF、SOCSO、EISの具体的な拠出率や給与上限は変更されることがあり、通常は各組織によって公表されます。雇用主は、正確な計算のためにEPF、SOCSO、EISが提供する最新のスケジュールを参照する必要があります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、Monthly Tax Deduction(MTD)またはPotongan Cukai Bulanan(PCB)制度の下で、従業員の給与から毎月所得税を差し引く法的義務があります。PCBの金額は、従業員の推定年間所得に基づき、税控除や控除を考慮して計算されます(例:TP1フォームの提出による控除申請)。

PCBの計算方法はLHDNによって定められており、LHDNのPCB計算機、給与計算ソフトウェア、または税控除スケジュールに基づく手動計算で行うことができます。差し引かれた金額は雇用主によってLHDNに送金されます。この制度は、年間を通じて所得税を段階的に徴収し、従業員が税年度末に一時金を支払う負担を軽減することを目的としています。

従業員の税控除と控除額

マレーシアの従業員は、課税所得を減らすことができるさまざまな税控除や個人控除を受ける資格があります。これらの控除は、個人の状況や支出に基づいて税負担を軽減するために設計されています。

一般的な個人控除には次のものがあります:

  • 個人控除
  • 配偶者控除(該当する場合)
  • 子供控除(年齢や教育状況に基づく)
  • 両親控除
  • 両親の医療費
  • 生活費控除(例:書籍、スポーツ用品、インターネット加入料)
  • 自己、配偶者、子供の重病医療費
  • 自己の教育費
  • EPFや認定制度への拠出
  • 生命保険料や年金保険料
  • 医療・教育保険料

従業員は、申請したすべての控除や控除額について証明書類を保管しておく必要があります。これらはLHDNによる検証のために求められる場合があります。各控除の具体的な金額は、毎年政府によって決定されます。

税務遵守と報告期限

雇用主は、税務遵守と報告に関して厳格な期限を守る必要があります。これらの期限を守らない場合、罰則が科されることがあります。

  • PCB送金: 雇用主は、対象月のすべての従業員から差し引いたPCBの合計金額を翌月15日までにLHDNに送金しなければなりません。
  • Form E提出: 雇用主は、毎年3月31日までに年間の雇用報酬明細書(Form E)をLHDNに提出する必要があります。このフォームは、前年に支払った総報酬と差し引かれたPCBの合計を報告します。
  • Form EA発行: 雇用主は、毎年3月31日までに従業員に対して雇用報酬明細書(Form EA)を提供しなければなりません。このフォームには前年の所得と控除が記載されており、従業員はこれをもとに個人所得税申告を行います。

従業員は、毎年4月30日までに自らの所得税確定申告(居住者の場合はForm BE)を行う責任があります。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

マレーシアにおける外国人労働者の税務義務は、主にその税務居住者ステータスに依存します。

  • 税務居住者: カレンダー年に182日以上マレーシアに居住する個人は、一般的に税務居住者とみなされます。彼らはマレーシアで得たまたは受け取った所得に対して、マレーシア市民と同様の累進税率で課税されます。また、同じ税控除や控除を受ける資格があります。
  • 非税務居住者: 182日未満マレーシアに居住する個人は、通常、非居住者とみなされます。非居住者がマレーシアから得た雇用所得は、一律の税率(一般的に居住者より高く、個人控除の適用もありません)で課税されます。

マレーシアで現地または外国の企業が個人を雇用する場合、EPF、SOCSO、EIS、HRDF(該当する場合)、PCBの源泉徴収に関する雇用主の義務は、マレーシア企業と同じです。法的に正当に従業員を雇用し、給与や税務義務を管理するには、法人設立やEmployer of Record(EOR)サービスの利用が必要です。マレーシアと他国間の特定の税条約は、外国人労働者の特定の所得の税務扱いに影響を与える場合があります。

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