マレーシアにおける雇用関係のナビゲーションは、雇用者と労働者の双方を保護するために設計された複雑な法律および規制の枠組みを理解することを伴います。明確な法的ガイドラインが存在する一方で、雇用条件や条件に関する意見の不一致から、不当解雇や差別といったより深刻な問題まで、紛争が発生することがあります。これらの潜在的な対立を効果的に管理するには、利用可能な解決メカニズムの理解と、労働法に積極的に準拠することの重要性を認識することが必要です。
法的遵守を確保することは、単に罰則を回避することだけでなく、公正で生産的な職場環境を育むための基本です。マレーシアで事業を行う雇用者は、立法の変更について最新情報を維持し、賃金、労働時間、休暇、安全に関する法定要件を遵守し、明確な内部方針を確立しなければなりません。紛争が発生した場合、適切な解決チャネルを知ることは、迅速かつ公平な結果を得るために極めて重要です。
労働裁判所と仲裁委員会
マレーシアの雇用紛争解決システムは、主に二つの主要な機関から構成されています:労働裁判所と産業裁判所です。労働裁判所は、1955年雇用法に基づき、賃金、福利厚生、その他の雇用条件に関する請求を扱います。対象は、一定の閾値以下の収入の従業員や肉体労働に従事する従業員です。手続きは一般的に形式張らず、迅速な解決を目指します。
一方、産業裁判所は、労働争議や解雇に関する代表意見を扱います。これは、従業員の給与水準に関係なく、不当解雇や団体交渉の争議を扱います。主な役割は産業の調和を促進することです。案件は、通常、産業関係局による調停努力を経て審理に進みます。産業裁判所の判決は拘束力があり最終的ですが、法律上の観点から高等裁判所で司法審査を受けることも可能です。
| フォーラム | 管轄範囲 | 典型的なケース | プロセス |
|---|---|---|---|
| 労働裁判所 | 雇用法1955に基づく請求(賃金、福利厚生など) | 未払い賃金、残業請求、解雇手当 | 形式張らず、法定権利に焦点を当てる |
| 産業裁判所 | 労働争議、不当解雇請求 | 不当解雇、団体交渉争議 | 調停、正式審理、拘束力のある判決 |
コンプライアンス監査と検査手続き
ペナン半島労働局(JTKSM)は、労働法の施行を担当する主要な権限です。JTKSMは、定期的および臨時の検査や監査を実施し、雇用法1955、最低賃金法2012、その他関連法令の遵守を確認します。これらの検査は、苦情、定期点検、特定の産業やコンプライアンス分野を対象としたキャンペーンによって引き起こされることがあります。
検査時には、職場の記録、給与台帳、労働時間、休暇記録、職場環境を調査します。従業員や管理者への面談も行われる場合があります。違反が判明した場合、違反の重大性や性質に応じて、警告、罰金、または訴追が行われることがあります。すべての企業に固定された頻度はありませんが、企業はいつでも検査に備える必要があります。積極的な内部監査を行い、問題を特定・是正しておくことが推奨されます。
通報メカニズムと内部告発者保護
マレーシアの労働者は、職場の問題を報告するための複数の手段を持っています。まず、内部の苦情処理手続きが一般的です。内部解決が不可能または不適切な場合、労働法違反に関して労働局に苦情を申し立てることができます。産業関係や不当解雇に関する問題については、産業関係局に苦情を提出し、調停を促進します。
マレーシアには、2010年告発者保護法(Whistleblower Protection Act 2010)もあり、組織内または執行機関に不正行為を報告した個人を保護します。この法律は、告発者が嫌がらせ、解雇、差別などの不利益を被らないように保護し、報告を促進することを目的としています。雇用者は、保護された告発を行った従業員に対して行動を取ることを禁じられています。
国際労働基準の遵守
マレーシアは国際労働機関(ILO)の加盟国であり、労働における基本原則と権利をカバーするいくつかの主要なILO条約を批准しています。これには、団結権、団体交渉権、強制労働の廃止、児童労働の廃止、雇用と職業における差別の排除が含まれます。
ILO条約は批准後すぐに国内法に自動的に組み込まれるわけではありませんが、マレーシアの労働法や政策の発展と解釈に影響を与えています。国際労働基準の遵守は、特に国際貿易やサプライチェーンに関与する企業にとって、倫理的な労働慣行や企業の社会的責任を示す重要な要素となっています。
一般的な雇用紛争と解決策
マレーシアの職場では、さまざまな種類の紛争が一般的に発生します。これらとその典型的な解決経路を理解することは、効果的な管理に不可欠です。
| 一般的な紛争タイプ | 説明 | 主な解決経路 |
|---|---|---|
| 不当解雇 | 正当な理由や弁解なしに雇用を終了させること。 | 調停(産業関係局)、産業裁判所 |
| 賃金・福利厚生請求 | 未払い賃金、残業、手当、解雇手当などに関する争議。 | 労働裁判所 |
| 差別・ハラスメント | 保護対象の属性に基づく不当な扱いや職場ハラスメントに関する問題。 | 内部苦情処理、労働裁判所、場合によっては民事裁判所 |
| 契約違反 | 雇用契約に記載された条件の違反。 | 労働裁判所、民事裁判所 |
| 余剰人員・リストラ | 人員削減時の手続きや補償に関する争議。 | 調停(産業関係局)、産業裁判所 |
解決は通常、内部苦情処理から始まります。未解決の場合は、産業関係局での調停や労働裁判所、産業裁判所への請求を行います。法的救済には、復職、未払い賃金、復職代替の補償、または裁判所が適切と判断したその他の命令が含まれます。
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