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キルギスにおける税金

税務義務の詳細

キルギスにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

キルギス taxes overview

雇用に関する課税の複雑さを理解することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面であり、キルギスも例外ではありません。雇用者と従業員にとってこれらの義務を把握することは、コンプライアンスを維持し、円滑な運営を実現し、潜在的な罰則を回避するために不可欠です。ローカルおよび外国の企業キルギスで個人を雇用する場合は、給与税、社会保険料、所得税の源泉徴収に関する特定の規則に従う必要があります。

国税庁が監督するキルギスの税制では、雇用者は従業員の税務代理人として、所得税や社会保険料の計算・源泉徴収・納付を責任とします。これには、適用される税率、拠出基準、報告手続きなど、税務の観点から雇用関係を規定する要素を理解することが含まれます。

雇用主の税務義務

キルギスの雇用者は、主に従業員に代わって国家社会保険基金(SSIF)への拠出を行う責任があります。これらの拠出は、年金、健康保険、社会保障などさまざまな社会福祉給付をカバーします。拠出基準は通常、従業員の総支給額やその他の課税対象報酬です。

総社会保険料率は、雇用者と従業員に分割されており、ほとんどの組織では次の標準率が適用されます。

  • 雇用主拠出率: 17.25%
  • 従業員拠出率: 10%

これらの率は従業員の総支給額に適用されます。農業従事者や特定の制度下で働く個人など、特定のカテゴリーの雇用者や従業員に対しては異なる場合もありますが、記載された率は標準的な雇用関係において最も一般的です。

社会保険料に加え、雇用主はまた個人所得税の源泉徴収も管理しなければなりません。

所得税の源泉徴収

雇用主は、従業員の給与やその他課税対象の所得から個人所得税(PIT)を差し引く義務があります。キルギスでは、居住者の個人所得税に対して一律の税率が適用されます。

標準の個人所得税率は次のとおりです。

  • 所得税率: 10%

この税率は、各種控除や免除を差し引いた後の従業員の総所得に適用されます。雇用主は税額を計算し、従業員の給与から差し引いて税務当局に納付します。

従業員の税控除と免除

キルギスは一律のPIT税率を採用していますが、従業員は課税所得を減らすための一定の標準控除を受ける権利があります。主な控除は、標準的な個人控除です。

  • 標準個人控除: これは従業員の総支給額から差し引くことができる固定月額の金額です。具体的な金額は法律で定められており、年ごとに変更される場合があります。2026年については、法律で定められた現在の月額控除を適用してください。

また、扶養家族や特定の経費(例:教育、医療)に関する控除を受けられる場合もありますが、それには条件を満たし必要な書類の提出が必要です。雇用主はこれらの潜在的な控除について把握し、源泉徴収額に影響を与えることを理解しておく必要があります。

コンプライアンスと報告

キルギスの雇用主は、差し引いた税金や社会保険料の報告・納付に関して期限を守る必要があります。適時に報告書を提出し、関連の行政機関(国税庁および国家社会保険基金)へ支払いを行うことが求められます。

主要なコンプライアンス要件は以下のとおりです。

  • 月次報告: 各従業員の未払い所得、源泉徴収したPIT、計算済みの社会保険料を詳細に記録した月次報告書を提出する必要があります。
  • 月次支払い: 源泉徴収したPITと社会保険料は、通常、報告期間の翌月20日までに各基金に支払わなければなりません。
  • 年次報告: 1年を通じた全従業員の所得と税金の概要を示す年次報告も提出する必要があります。

これらの期限は税法により定められており、遵守しない場合は罰金や遅延金の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業に関する特別な注意事項

キルギスで働く外国人は、税務居住者とみなされる場合、居住者と同じ所得税の規則が適用されるのが一般的です(通常、暦年中に183日以上居住している場合)。非居住者は、キルギス国内源泉の所得のみに課税されます。

キルギスで外国人を雇用する外国企業は、登録された法的実体がなくても、活動の性質や期間に応じて課税対象の常設事務所(permanent establishment)を設立することがあります。常設事務所が設立された場合、その外国企業はキルギスの税法の対象となり、現地従業員に対する雇用者義務も発生します。

さらに、外国企業は、キルギスと従業員の母国との間の二重課税協定の影響も考慮すべきです。これにより税負担や報告義務に影響が及ぶ可能性があります。キルギスの労働および税法に完全に準拠するためには、現地の税務専門家やEmployer of Recordサービスへの相談を強くお勧めします。

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