カザフスタンの労働法制は、従業員の権利と利益を保護するために設計された堅牢な枠組みを提供しています。これには、【雇用契約】(/countries/kazakhstan/employment-agreements)、労働条件、賃金、紛争解決メカニズムを規定する明確な規則が含まれます。これらの保護措置を理解することは、国内で事業を行う雇用主にとって重要であり、コンプライアンスを確保し、良好な従業員関係を促進する上で不可欠です。
この法的枠組みは、公正で安全な労働環境を創出することを目的としており、国際的な労働基準に沿いつつ、カザフスタンの特定の社会経済的背景に対応しています。これらの法律を遵守することは法的義務であるだけでなく、安定した生産的な労働力の確保にも寄与します。
解雇権および手続き
カザフスタンの雇用契約は、労働法典に規定された様々な理由に基づき解雇することができます。これには、双方の合意による解雇、契約期間の満了、従業員の意志、または雇用主の意志による解雇が含まれます。雇用主による解雇は、法的に明確に定められた理由に基づく必要があり、例えば、雇用主の清算、余剰人員、懲戒違反、または健康上の理由による従業員の職務遂行不能などです。
解雇の理由に応じて、従業員に対して書面による通知を行うなど、特定の手順に従う必要があります。正しい手続きに従わない場合、解雇が違法とみなされ、復職や補償が求められる可能性があります。解雇が余剰人員の場合など、 severance pay(退職手当)の支払いも義務付けられています。
| 解雇理由(雇用主の意志) | 最低通知期間 | 退職手当の可能性 |
|---|---|---|
| 事業の清算 | 1ヶ月 | はい |
| 余剰人員 | 1ヶ月 | はい |
| 従業員の能力喪失(健康上) | 変動(医療報告に連動) | はい |
| 懲戒違反 | なし(重大な違反の場合は即時解雇可) | いいえ |
| 契約期間満了 | 該当しない(契約は自動終了) | いいえ(契約に特に記載がなければ) |
注:通知期間や退職手当の詳細は複雑な場合があり、具体的な状況や労働法典の規定によって異なります。
差別禁止法と執行
カザフスタンの立法は、労働関係における差別を禁止しています。この保護は、採用、昇進、研修、賃金、解雇など、さまざまな雇用段階を対象としています。特定の個人的特徴に基づく差別は厳しく禁じられています。
差別を受けたと感じる従業員は、社内手続き、国家労働当局、裁判所を通じて救済を求める権利があります。雇用主は、平等な機会を確保し、職場内での差別的行為を防止する義務があります。
| 差別禁止対象のクラス |
|---|
| 性別 |
| 年齢 |
| 人種 |
| 民族 |
| 国籍 |
| 言語 |
| 社会的地位 |
| 所有権状況 |
| 婚姻状況 |
| 障害 |
| 宗教 |
| 政治的信念 |
| 公共団体の会員 |
労働条件の基準と規則
カザフスタンの労働法典は、労働時間、休憩時間、休暇取得権利に関する明確な基準を規定し、従業員の福祉を保護しています。標準的な週労働時間が定められ、残業に制限が設けられています。従業員は、1日および1週間の休憩時間や、有給年次休暇も取得できます。
| 労働条件の側面 | 標準規則 |
|---|---|
| 標準労働週 | 40時間を超えない範囲 |
| 1日の労働時間 | 一般的に8時間(週5日勤務の場合) |
| 残業の上限 | 月平均12時間、年間120時間以内 |
| 1日の休憩時間 | シフト間最低12時間空けること |
| 週の休憩時間 | 連続する2日以上 |
| 最低年間休暇 | 24暦日 |
ただし、有害な環境で働く者、未成年者、妊婦など特定のカテゴリには、労働時間の短縮や追加休暇を規定する規則もあります。
職場の健康と安全の要件
カザフスタンの雇用主は、従業員の安全で健康的な労働条件を確保する義務があります。これには、労働災害や職業病を防止するための措置を実施することが含まれます。労働法典には、職場の安全に関する雇用主の具体的責任が規定されています。
| 雇用主の健康と安全に関する義務 |
|---|
| リスク評価の実施 |
| 安全対策の実施 |
| 個人用保護具の提供 |
| 安全訓練の実施 |
| 事故の調査 |
| 記録の維持 |
| 安全基準の遵守 |
従業員も、直接的な生命や健康への脅威のある作業の拒否権や、安全指示の遵守義務など、健康と安全に関する権利と責任を有しています。国家機関は、健康と安全の規則を監督および執行する責任があります。
紛争解決メカニズム
職場内の問題や紛争が生じた場合、カザフスタンの法的枠組みは複数の解決手段を提供しています。従業員と雇用主は、まず直接交渉や社内手続きにより紛争を解決することが奨励されます。
もし内部的な解決が難しい場合、従業員は外部機関に支援を求めることができます:
- 国家労働検査局(State Labor Inspectorate): この官庁は、労働法規の遵守状況を監督・管理し、権利侵害に関する苦情を受理します。検査局は、調査を行い、雇用主に指示を出したり、調停を促進したりします。
- 調停委員会(Conciliation Commission): 集団労使紛争の場合、企業内に調停委員会を設置し、合意可能な解決策を見つけます。
- 仲裁(Arbitration): 特に集団紛争では、労働仲裁に付されることもあります。
- 裁判所(Courts): 従業員は、不法解雇や未払賃金、差別などの個別労働紛争について訴訟を提起する権利があります。裁判所の判決は法的に拘束力を持ちます。
これらのメカニズムを理解することにより、従業員は救済を求める権利を持ち、雇用主も法に従い効果的に紛争を管理できるようになります。
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