カザフスタンの労働法は、従業員の権利と利益を保護するために設計された堅牢な枠組みを提供しています。これには、雇用契約、労働条件、報酬、紛争解決の仕組みを規定する明確な規則が含まれます。これらの保護措置を理解することは、国内で事業を行う雇用主にとって非常に重要であり、法令遵守と良好な従業員関係の促進に寄与します。
この法的枠組みは、公平で安全な労働環境を創出することを目的としており、国際的な労働基準に沿いつつ、カザフスタンの特有の社会経済的背景に対応しています。これらの法律を遵守することは法的義務であるだけでなく、安定した生産性の高い労働力の確保にもつながります。
解雇権と手続き
カザフスタンの雇用契約は、労働法典に定められたさまざまな理由に基づいて解雇することができます。これには、相互合意による解雇、契約期間の満了、従業員の自主的な申し出、または雇用主の自主的な決定が含まれます。雇用主による解雇は、企業の清算、余剰人員、懲戒違反、または健康上の理由による従業員の職務遂行不能など、具体的かつ法的に定義された理由に基づいて行われなければなりません。
解雇の理由に応じて、書面による通知を従業員に提供するなど、特定の手続きが必要です。正しい手続きを踏まない場合、解雇は違法とみなされる可能性があり、その結果、復職や補償金の支払いを求められることがあります。余剰人員の場合など、一定の解雇シナリオには退職手当の支払いも適用されます。
| 解雇の理由(雇用主の決定) | 最低通知期間 | 潜在的退職手当 |
|---|---|---|
| 企業の清算 | 1ヶ月 | あり |
| 余剰人員 | 1ヶ月 | あり |
| 従業員の能力不足(健康) | 状況により異なる(医療報告に連動) | あり |
| 懲戒違反 | なし(重大な違反の場合は即時解雇も可能) | なし |
| 契約期間満了 | 適用されない(契約は自動的に終了) | なし(契約に明記されている場合を除く) |
注:通知期間や退職手当の詳細は複雑であり、具体的な状況や労働法典の規定に依存します。
差別禁止法とその執行
カザフスタンの法律は、労働関係における差別を禁止しています。この保護は、採用、昇進、研修、報酬、解雇など、さまざまな雇用段階を対象としています。特定の個人的特徴に基づく差別は厳しく禁じられています。
差別を受けたと信じる従業員は、社内手続き、国家労働当局、または裁判所を通じて救済を求める権利があります。雇用主は、平等な機会を確保し、差別的な慣行を防止する義務があります。
| 差別禁止の対象となる属性 |
|---|
| 性別 / ジェンダー |
| 年齢 |
| 人種 |
| 民族 |
| 国籍 |
| 言語 |
| 社会的地位 |
| 財産状況 |
| 婚姻状況 |
| 障害 |
| 宗教 |
| 政治的信念 |
| 公共団体の会員資格 |
労働条件の基準と規則
カザフスタンの労働法典は、従業員の福祉を保護するために、労働時間、休憩時間、休暇の権利に関する明確な基準を設定しています。標準的な労働週が定められ、残業時間にも制限が設けられています。従業員は、日次・週次の休息時間や有給年次休暇も取得できます。
| 労働条件の側面 | 標準的な規則 |
|---|---|
| 標準労働週 | 40時間を超えないこと |
| 日次労働時間 | 通常8時間(週5日勤務の場合) |
| 残業時間の上限 | 月12時間、年間120時間まで |
| 日次休息時間 | シフト間最低12時間 |
| 週次休息時間 | 連続して2日以上 |
| 最低年次休暇 | 24暦日 |
危険な条件下で働く者、未成年者、妊婦など特定のカテゴリーの労働者には、しばしば労働時間の短縮や追加休暇が規定されています。
職場の健康と安全の要件
カザフスタンの雇用主は、従業員の安全と健康を確保する基本的義務があります。これには、労働災害や職業病を防止するための措置を実施することが含まれます。労働法典は、職場の安全に関する雇用主の具体的責任を規定しています。
| 雇用主の健康と安全の義務 |
|---|
| リスク評価の実施 |
| 安全対策の導入 |
| 個人用保護具の提供 |
| 安全研修の実施 |
| 事故の調査 |
| 記録の維持 |
| 安全基準の遵守 |
従業員も、生命や健康に直ちに危険をもたらす作業の拒否権や、安全指示の遵守義務など、健康と安全に関する権利と責任を有します。国家機関は、安全衛生規則の監督と執行を担当します。
紛争解決の仕組み
職場の問題や紛争が発生した場合、カザフスタンの法的枠組みは複数の解決手段を提供しています。従業員と雇用主は、まず直接交渉や社内手続きによる解決を促されます。
内部解決が不可能な場合、従業員は外部機関の支援を求めることができます:
- 国家労働監督局(State Labor Inspectorate):この政府機関は、労働法令の遵守状況を監督・管理します。従業員は権利侵害に関する苦情を提出でき、監督官は検査を行い、雇用主に指示を出し、調停を促進します。
- 調停委員会(Conciliation Commission):集団労働紛争の場合、企業レベルで調停委員会を設置し、相互に受け入れ可能な解決策を模索します。
- 労働仲裁(Labor Arbitration):特に集団紛争については、労働仲裁に付託されることもあります。
- 裁判所:個別の労働紛争(不当解雇、未払い賃金、差別など)については、従業員は裁判所に訴訟を提起する権利があります。裁判所の判決は法的に拘束力を持ちます。
これらの仕組みを理解することで、従業員は救済を求める権利を行使し、雇用主は法に則った効果的な紛争管理を行うことが可能となります。
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