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グアテマラにおける税金

税務義務の詳細

グアテマラにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

グアテマラ taxes overview

雇用に関する税務の複雑さを理解し、管理することは、いかなる国でビジネスを行う場合でも重要な側面であり、グアテマラも例外ではありません。雇用主と従業員は、それぞれの社会保障拠出金、所得税の源泉徴収、利用可能な控除に関して自らの義務と権利を理解し、地域の規則を完全に遵守する必要があります。グアテマラの税制は、主にSuperintendencia de Administración Tributaria (SAT) によって監督されており、給与処理と報告に関して綿密な注意が求められます。

雇用主拠出金、従業員控除、および必要な報告手続の枠組みを理解することは、円滑で適法な運営を行うために不可欠です。これには、社会保障の特定率の遵守、確立された税 brackets に基づく所得税の正しい源泉徴収、支払いと提出の厳格な期限の遵守が含まれます。これらの要件について情報を常に更新し続けることが、グアテマラにおける雇用管理の成功のカギとなります。

雇用主の社会保障および給与税義務

グアテマラの雇用主は主に、グアテマラ社会保障研究所(IGSS - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social)への拠出を担当します。これらの拠出金は、健康、出産、障害保険、ならびに年金などの各種給付をカバーします。雇用主の拠出率は従業員の総給与の一定割合です。

IGSSの標準雇用主拠出率は:

  • **10.67%**の従業員の総給与。

さらに、雇用主は他の基金にも拠出する義務があります:

  • 1% グアテマラ私企業労働者レクリエーション研究所(IRTRA)へ。
  • 1% グアテマラ技術訓練研究所(INTECAP)へ。

これにより、総雇用主拠出率は**12.67%**となります。

グアテマラ全域で、IGSSの標準拠出率に大きな地域差はありません。IGSS以外にも、団体交渉協定や業界ごとの規制に基づき、他の基金や福利厚生に関する義務を負う場合がありますが、主要な法定給与税はIGSSの拠出です。

所得税の源泉徴収要件

雇用主は、従業員の給与から毎月所得税(ISR - Impuesto Sobre la Renta)を源泉徴収する義務があります。控除額は、従業員の年間予測収入と適用される税 brackets に基づき決定されます。グアテマラの課税年度は暦年(1月1日から12月31日)と一致します。

この計算は、従業員の年間総所得を予測し、許可された控除や個人免除を差し引き、その後段階的な税率を適用して課税所得を算出します。

年間所得税 bracketsと税率は以下の通りです。

年間課税所得(GTQ) 税率 固定税(GTQ)
300,000まで 5% 0
300,001以上 7% 15,000

雇用主は、雇用関係の開始時にこの計算を行い、年次または従業員の所得や控除の大きな変動がある場合は調整しなければなりません。計算された年間税負担額を12で割り、毎月の源泉徴収額を決定します。

従業員の税控除と免除

グアテマラの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や免除を受ける権利があります。これらは、総年間所得から差し引かれ、税率が適用される前の額です。

主な控除と免除は次の通りです:

  • 個人免除額: すべての納税者に標準的に年次免除が認められる。
  • 社会保障拠出金: 従業員のIGSSへの拠出金は控除対象となる。標準的な従業員拠出率は**4.83%**の総給与。
  • その他の控除: 医療費や教育費など、一定の制限内で控除可能な支出もあり、SATが定めた基準を満たし、適切に証明される必要があります。

標準の年間個人免除額は一定です。2026年の課税年度では、現行規則に基づきGTQ 48,000です。IGSSの拠出金控除は、その年に従業員が実際に拠出した金額に基づいて算出されます。

税務コンプライアンスおよび報告期限

グアテマラの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の支払い、及び必要な報告書の提出期限を守る必要があります。

  • 月次支払い: 源泉徴収したISRと雇用主/従業員のIGSS拠出金は毎月支払われる必要があります。支払期限は、通常は給与支払い月の翌月の最終営業日です。
  • 年次報告: 雇用主は、前年に支払った所得と源泉徴収したISRに関する年次申告を提出する義務があります。この報告は、SATの検証や、必要に応じて従業員が個人所得税申告を行うために重要です。年次雇用主報告の締切は、一般的に翌年の1月または2月です。

年によって若干の日程の変動や、休日・祝日の関係で遅れる場合もありますので、2026年の正確な期限についてはSAT公式カレンダーを確認することが極めて重要です。

外国人労働者および企業に対する特別税務上の配慮

グアテマラで働く外国人個人や、現地でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の配慮を要します。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務義務は、主にそのグアテマラでの税務居住者資格に依存します。税務居住者とみなされる個人は、全世界の所得に対して課税され、二重課税条約の対象となります。非居住者は一般的に、グアテマラ内の所得のみに課税されます。居住者は、1暦年に183日以上実際に滞在しているかによって決定されることが多いです。
  • 非居住者の源泉徴収: グアテマラでサービスを提供する非居住者従業員に対しては、雇用者は通常、グアテマラ源泉の所得に対し一律の税率でISRを源泉徴収する必要があります。住民に適用される段階的税 bracketsや標準控除は適用されません。具体的な税率は、所得の種類によって異なります。雇用所得に対しては、一般的な税率が適用されます。
  • 外国企業: グアテマラに恒久的施設を持たずに従業員を雇用する外国企業も、雇用関係の性質と労働場所に応じて、所得税の源泉徴収や社会保障拠出といった義務を負う場合があります。これらの義務を適法に管理するためには、現地法人を設立するか、「Employer of Record(雇用者)」サービスを利用することが一般的です。
  • 二重課税条約: グアテマラは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同一所得に対する二重課税を回避または緩和する仕組みを提供しており、関係当事者は条約の規定をよく確認する必要があります。

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