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グアテマラでの税金

税務義務の詳細

グアテマラの雇用主と従業員の税制について学ぶ

グアテマラ taxes overview

雇用税務の複雑さを理解し、適切に対応することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面であり、グアテマラも例外ではありません。雇用主と従業員は、それぞれの社会保障拠出金、所得税の源泉徴収、利用可能な控除に関する義務と権利を理解し、現地の規則を完全に遵守する必要があります。グアテマラの税制は、主にSuperintendencia de Administración Tributaria(SAT)によって監督されており、給与処理と報告に関して細心の注意が求められます。

雇用主の拠出金、従業員の控除、および必要な報告手続きの枠組みを理解することは、円滑かつ適法な運営に不可欠です。これには、社会保障の特定の料率を遵守し、確立された階層に基づいて所得税源泉徴収を正しく適用し、支払いと提出の厳格な期限を守ることが含まれます。これらの要件について情報を常に把握しておくことが、グアテマラでの雇用管理の成功の鍵です。

雇用主の社会保障および給与税義務

グアテマラの雇用主は、主にグアテマラ社会保障研究所(IGSS - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social)への拠出責任があります。これらの拠出金は、健康保険、出産・障害保険、年金などさまざまな給付をカバーします。雇用主の拠出率は、従業員の総給与の一定割合です。

IGSSの標準的な雇用主拠出率は:

  • 10.67% の従業員の総給与。

グアテマラ全土で、IGSSの標準拠出率には大きな地域差はありません。IGSS以外にも、団体交渉協定や特定の産業規則に基づき、他の基金や給付に関する義務がある場合がありますが、主要な法定給与税はIGSSの拠出金です。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から毎月所得税(ISR - Impuesto Sobre la Renta)を源泉徴収する義務があります。源泉徴収額は、従業員の年間予測所得と適用される税階に基づいて決定されます。グアテマラの税年度は暦年(1月1日から12月31日)に一致します。

計算は、従業員の年間総所得を予測し、認められた控除や個人控除を差し引き、その後、累進税率を適用して課税所得を算出します。

年間所得税階と税率は次のとおりです:

年間課税所得(GTQ) 税率 固定税額(GTQ)
300,000以下 5% 0
300,001以上 7% 15,000

雇用主は、雇用関係の開始時にこの計算を行い、従業員の所得や控除に大きな変更があった場合には毎年調整します。算出された年間税負担額は、12で割って月次の源泉徴収額を決定します。

従業員の控除と手当

グアテマラの従業員は、ISRの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受ける権利があります。これらは、総年間所得から差し引かれ、税率適用前に控除されます。

主要な控除と手当は次のとおりです:

  • 個人控除額: すべての納税者に標準的に付与される年間控除額。
  • 社会保障拠出金: 従業員のIGSSへの義務的拠出金は控除対象です。IGSSの従業員拠出率は**4.83%**の総給与の割合です。
  • その他の控除: 医療費や教育費などの特定の支出も、SATの基準を満たし、適切に記録されている場合、一定の上限まで控除可能です。

標準的な年間個人控除額は一定額です。2025年度の規定によると、この控除額はGTQ 48,000です。IGSS拠出金の控除は、従業員が年間を通じて実際に支払った拠出金に基づいて計算されます。

税務遵守と報告期限

グアテマラの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の支払い、必要な報告書の提出に関して、期限を厳守しなければなりません。

  • 月次支払い: 源泉徴収したISRと雇用主・従業員のIGSS拠出金は、毎月支払う必要があります。支払い期限は、通常、給与支払い月の翌月の最終営業日です。
  • 年次報告: 雇用主は、前年に支払った給与と源泉徴収したISRを詳細に記載した年次申告書を提出する義務があります。この報告は、SATの検証や従業員が必要に応じて個人所得税申告を行うために重要です。年次雇用主報告の期限は、一般的に翌年の1月または2月です。

具体的な日付は年によって若干異なる場合や、週末・祝日によって変動するため、2025年の正確な期限については公式SATカレンダーを確認することが重要です。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

グアテマラで働く外国人や、現地でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務義務は、そのグアテマラでの税務居住者資格に大きく依存します。税務居住者とみなされる個人は、世界所得に対して課税され、二重課税条約の適用を受けます。非居住者は、一般的にグアテマラ内の源泉所得のみが課税対象です。居住者は、通常、暦年に183日以上滞在している場合に決定されます。
  • 非居住者の源泉徴収: グアテマラでサービスを提供する非居住者従業員については、雇用主は、グアテマラ内の源泉所得に対して一律の税率でISRを源泉徴収する必要があります。これは、居住者に適用される累進税率や標準控除を適用しません。具体的な税率は所得の種類によりますが、雇用所得については一般的に一定の率が適用されます。
  • 外国企業: グアテマラに恒久的施設を持たない外国企業が現地で従業員を雇用する場合も、所得税の源泉徴収や社会保障拠出金に関して義務が生じることがあります。これらの義務を適切に管理するためには、現地法人を設立するか、Employer of Recordサービスを利用することが一般的です。
  • 二重課税条約: グアテマラはいくつかの国と二重課税条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対する二重課税を回避または軽減するための仕組みを提供しており、適用される条約の規定を考慮することが重要です。

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