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エルサルバドルにおける休暇

休暇および休職ポリシー

エルサルバドルにおける従業員の休暇権利と方針を理解する

エルサルバドル leave overview

従業員の休暇および休暇権利の管理は、エルサルバドルでの運営においてコンプライアンスと従業員満足度の重要な側面です。同国の労働法は、年次休暇、公休日、病気休暇、その他さまざまな特別休暇に関して、雇用主が遵守すべき具体的な要件を規定しています。これらの規則を理解することは、円滑な運営と法的コンプライアンスを確保するために不可欠です。

エルサルバドルの雇用主は、従業員の勤続年数や状況に応じて、正確に休暇を計算し付与する責任があります。特に地域に進出している外国企業にとっては、これらの要件を把握し適切に対応することが複雑になり得ます。法の正確な適用を確保することは、従業員との信頼構築や潜在的な法的問題の回避に役立ちます。

年次休暇

エルサルバドルの従業員は、同一雇用主との継続勤務を1年完了した後、有給の年次休暇を受ける権利があります。最低付与日数は15日間の有給休暇です。この休暇は連続して取得しなければなりません。

  • 権利: 勤続1年後、年間15労働日間の休暇を取得できる。
  • 時期: 連続して取る必要がある。
  • 支払い: 休暇中は通常の給与に加えて、休暇日ごとに通常の日給の30%に相当する休暇手当が支払われる。
  • 蓄積: 休暇の権利は勤務年数を通じて蓄積される。
  • スケジューリング: 休暇の時期は通常、雇用主と従業員が合意して決定するが、雇用主が最終決定権を持ち、従業員が蓄積期間後の年度内に全権を取得できるよう調整される。
  • 退職時: 勤務終了前に蓄積された休暇を取らなかった場合は、取得分に応じた賃金の支払いを受ける権利がある。

公休日

エルサルバドルでは、年間を通じていくつかの国民の祝日が設定されている。従業員はこれらの祝日に有給の休みを取得する権利がある。公休日に勤務を要請された場合は、通常の給与の2倍の支払いが必要になる。

2026年のエルサルバドルの祝日一覧は以下の通りです。

日付 祝日
1月1日 元日
4月2日 マンディ・サバド(聖木曜日)
4月3日 グッドフライデー
4月4日 聖土曜日
5月1日 国際労働者の日
8月3日 サンサルバドール祝祭日(サンサルバドルのみ)
8月5日 サンサルバドール祝祭日(サンサルバドルのみ)
8月6日 サンサルバドールの祝日
9月15日 独立記念日
11月2日 万霊節
12月25日 クリスマス

注: 聖週間や8月の祭典の時期は、地域の慣習や特定の政府の法令により、記載された日付を超えて延長されることもある。

病気休暇政策

エルサルバドルの従業員は、病気や怪我のために働けない場合に有給の病気休暇を受け取る権利がある。具体的な権利と要件は、サルバドル社会保障研究所(ISSS)によって規制されている。

  • 権利: ISSSは、疾病や怪我による一時的な障害に対して給付を提供する。
  • 要件: 給付を受けるためには、ISSSの医師によって発行された診断書を提出する必要がある。
  • 支払い: ISSSは、認定された一時的障害の期間中、従業員の給与の一定割合を支払う。通常、最初の日の欠勤は雇用主が負担し、その後の日についてはISSSがカバーし、規則で定められた最大期間まで支払う。
  • 雇用主の責任: ISSSは給付を提供する一方で、雇用主は従業員がISSSに登録されていることを確認し、欠勤報告や書類提出の適切な手続きを行う責任がある。

育児休暇

エルサルバドルの労働法は、特に産休に焦点をあてた育児休暇に関して、具体的な権利を規定している。

産休

妊娠している従業員は、有給の産休を受ける権利がある。

  • 期間: 12週間(84日間)。
  • 時期: 通常、出産予定日の6週間前から開始し、出産後6週間続く。医師の勧告により調整可能。
  • 支払い: 産休期間中、従業員は平均給与の100%に相当する補助金をISSSから受け取る。雇用主は、従業員の登録や手続きの円滑化を確実に行う責任がある。
  • 職務保護: 産休中の雇用は保障される。

育児休暇(父親休暇)

エルサルバドルの一般労働法には、有給の父親休暇に関する法的権利は特に規定されていない。一部の雇用主は、少数の日数の有給または無給休暇を企業の福利厚生として提供する場合があるが、これは法律により義務付けられていない。

育児休暇(養子縁組休暇)

父親休暇と同様に、一般労働法に養子縁組休暇に関する具体的な権利は規定されていない。養子縁組のための休暇は通常、雇用主の裁量または利用可能な場合は一般的な私的休暇制度に含まれる。

その他の休暇種類

主要カテゴリーのほかに、エルサルバドルの労働法および慣行では他の種類の休暇も認められる場合があるが、権利内容は異なる。

  • 忌引休暇: 労働法は、有給の忌引休暇を義務付けていない。一部の企業では、近親者の死亡に伴う少数日間の有給または無給休暇を企業規定として提供していることもある。
  • 学習休暇: 有給の学習休暇についての一般的な法定権利はない。雇用主は、教育目的の休暇を裁量で付与できる場合もあり、その多くは無給または年次休暇の範囲内での取得となる。
  • 結婚休暇: 労働法は、有給の結婚休暇を義務付けていない。忌引休暇と同様に、少数日を企業の福利厚生として提供するケースもある。
  • 労働組合活動: 労働組合の代表者は、団体交渉や労働法に規定された組合権利に基づき、特定の組合活動のための休暇を取得できる場合がある。
  • 市民義務: 従業員は、陪審義務や投票などの義務的な市民義務を果たすための休暇を取得できる場合がある(エルサルバドルでは少ないケース)。

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