デンマークは広範な公的サービスを資金援助する進歩的な税制を運用しています。雇用主と従業員は、所得税、社会保障負担金、その他の労働関連課税についてそれぞれ異なる義務を負っています。雇用主は従業員の給与から所得税(A-skat)や労働市場負担金(AM-bidrag)を源泉徴収し、これらをデンマークの税務当局(Skattestyrelsen)に納付する責任があります。加えて、雇用主は給与に基づきさまざまな社会保障や労働市場関連の負担金を支払わなければなりません。
これらの義務を理解することは、デンマークでスタッフを雇用する企業(現地企業・Employer of Recordを通じて活動する外国企業問わず)にとって極めて重要です。コンプライアンスを徹底することで、円滑な運営を確保し、潜在的な罰則を回避することができます。2025年税年度の具体的な税率や基準値は通常前年の遅い時期に最終決定・発表されますが、基本的な構造や負担金の種類は一貫しています。
雇用主の社会保障および給与税義務
デンマークの雇用主は、従業員の雇用に関連するいくつかの負担金を支払う義務があります。これらは一般的に、総給与や従業員一人あたりの固定額に基づいて計算されます。多くの国と異なり、デンマークでは給与の一定割合に基づく単一の大きな社会保障負担金(例:雇用主側の社会保険料や健康保険料)は存在しません。代わりに、いくつかの異なる制度があります。
主要な雇用主負担金は次の通りです:
- **ATP(Arbejdsmarkedets Tillægspension) - 労働市場補足年金:**義務付けられた年金制度です。負担金は固定額で、雇用主と従業員が分担し、従業員の労働時間(フルタイム・パートタイム等)に依存します。雇用主が大部分を負担します。
- **AES(Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) - 従業員保証基金:**職場での傷害や疾病時の補償をカバーします。負担金は、フルタイム従業員一人あたりの年間金額で、毎年わずかに変動します。
- **AUB(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) - 雇用主教育負担金:**職業訓練プログラムへの貢献。負担金は、フルタイム従業員一人あたりの年間金額です。
- **Lønmodtagernes Feriemidler - 従業員の休暇基金:**新しいHoliday Actの導入以降、雇用主は休暇給与の積立を中央基金(FerieKonto)に報告・支払う義務があり、特定条件を満たす場合は内部管理も可能です。これは税金ではなく、重要な給与関連負担です。
- FIP(Finansieringsbidrag til Barselsfonden) - 出産基金への融資負担: 出産・育児給付を提供する基金への負担金です。総賃金の小さな割合です。
2025年のATP、AES、およびAUBの具体的な税率は通常2024年遅くに通知されます。FIPも年次で調整されることがあります。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から所得税(A-skat)と労働市場負担金(AM-bidrag)を源泉徴収し、支払い前に納付しなければなりません。このシステムはPay As You Earn(PAYE)制度と呼ばれ、義務付けられています。
- 労働市場負担金(AM-bidrag): これは、給与から差し引かれる一律の負担金で、所得税計算前に支払われます。率は8%です。これはデンマークの税制の基本構造の一部であり、多くの所得タイプに適用されます。
- 所得税(A-skat): 8%のAM-bidragを差し引いた後の給与に対して計算されます。源泉徴収すべきA-skatの金額は、従業員の税カード(skattekort)により決定されます。
従業員はSkattestyrelsenから税カードを受け取り、その年の収入・控除・免税額についての情報を取得します。税カードには主カード、副カード、低所得者用フリカードなど異なるタイプがあります。雇用主は、Skattestyrelsenのシステム(Ersatningssystemet)から従業員の税カード情報を電子的に取得し、正確な源泉徴収額を計算します。税カードには次の情報が記載されています:
- 主カード(Main Card): 第一の雇用主/雇用者が使用。これには、課税所得を減らす個人控除(fradrag)が含まれ、税率適用前に控除されます。
- 副カード(Secondary Card): 二次の雇用主が使用。個人控除を考慮せず、一律高率(通常は最高税率)で源泉徴収されます。
- フリカード(Frikort): 特定の閾値以下の低見込み所得者向け。これ以上の税金は源泉徴収されません。
実際に適用される所得税率は、市民税、州税(基礎・最高税)、および教会税(デンマーク国教会の会員の場合)によります。市民税率は居住市町村によって異なり、通常23~28%の範囲です。州税は累進課税です。総合的な最頻税率は高いこともありますが、個人控除により実効税率は多くの人で大きく低減されます。
従業員の税控除と免税額
デンマークの従業員は、課税所得を減らす各種控除や免税額を申告でき、これによりA-skatの源泉徴収額を低減できます。これらの免税額は通常、Skattestyrelsenから提供される税カード計算に反映されます。
一般的な従業員控除は以下の通りです:
- **雇用控除(Beskæftigelsesfradrag):**給与(AM-bidrag控除後)の一定割合が自動的に付与され、最大額まで適用されます。これにより稼得所得への税負担が軽減されます。
- **基本控除(Personfradrag):**全ての納税者に適用される基本的な個人控除。課税所得を減らします。
- **交通費控除(Kørselsfradrag):**自宅と職場間の長距離通勤用。距離や勤務日数に基づき計算され、距離区分ごとに異なる率が適用されます。
- **労働組合・失業基金費用:**認可された労働組合や失業保険基金の拠出金は控除対象。
- **年金拠出金:**認可された年金制度への拠出金は、一般的に課税前給与から控除可能。例:年金・生涯年金や老齢貯蓄など。
- **利子支払い:**ローンの利子も控除可能です。
従業員は、自らの所得や控除の変更をSkattestyrelsenに報告し、税カードの正確さを維持します。不正確な税カードは、年度中に源泉徴収過不足を引き起こすため、最終税額決定時に調整が必要となります。
税務遵守と申告期限
雇用主は源泉徴収した税金や雇用主負担金の報告・納付期限を厳守しなければなりません。給与・雇用情報の主な報告システムはeIndkomstです。
- **月次報告:**雇用主は、給与支払月の翌月10日までに、給与額、源泉徴収A-skat、AM-bidragをeIndkomstに報告します。例:1月の給与は2月10日までに報告。
- **月次納付:**源泉徴収したA-skatとAM-bidrag、およびFIPなど一部負担金は、給与支払月の翌月最終営業日までにSkattestyrelsenに納付が必要です。例:1月の税額は2月の最終営業日までに支払う。
- **その他の負担金:**ATP、AES、AUBなどは支払頻度・期限が異なり、別システムや支払い通知で管理されます。
期限を過ぎると罰金、延滞金、調査対象となる可能性があります。正確かつ迅速な報告は、Skattestyrelsenが従業員の予備・確定税額の計算に使用するため、非常に重要です。
外国人労働者および企業向け特別税務措置
外国人労働者やデンマークで活動する企業は、以下のような特別な税務上の考慮事項があります:
- **税務居住者:**連続して6か月以上滞在(短期間の海外滞在を含む)している場合、一般にデンマークの税務居住者とみなされ、全世界の所得に課税されます。非居住者は、通常、デンマーク源泉所得(デンマーク内で行った職務に対する給与など)のみ課税対象です。
- **二重課税条約:**多くの国と二重課税防止条約を締結しており、同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぎます。これにより、雇用所得の課税権がどの国にあるかが定められます。
- **研究者税制:**高額報酬の研究者や国外から採用された重要な社員は、特定の一律税制(現在の税率は27%+8%AM-bidrag=合計35%)の対象となる場合があります。一定の条件(給与水準、過去の居住状況、仕事内容の性質)があります。
- **外国企業:**デンマークでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて、恒久的施設(PE)の課税対象となる場合があります。PEが成立すると、その企業はPEに帰属する利益についてデンマークの法人税を負担します。Employer of Recordを利用すれば、外国企業はPEを設立せずに合法的に雇用でき、その代わりEORが法的雇用者となります。EORを参照。
これらの規則を適切に運用するには、外国人労働者や外国企業の具体的状況をよく理解し、その特定の事情に応じて慎重に対応する必要があります。
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