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ブラジルでの税金

税務義務の詳細

ブラジルの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ブラジル taxes overview

ブラジルの税制と雇用に関する概要

ブラジルは複雑な税制を運用しており、雇用者と従業員の両方に影響を与えています。給与税、社会保障負担、所得税源泉徴収の微妙な違いを理解することは、国内で事業を展開する企業にとって重要です。これには、地元企業だけでなく、スタッフを雇用する外国企業も含まれます。連邦規制の遵守は義務付けられており、従業員の給与や企業の収益に基づいて計算されるさまざまな負担金が関係します。

ブラジルでの雇用税の管理には、細部への注意と厳格な報告義務の遵守が必要です。雇用者は、従業員に代わって複数の税金や負担金を計算、源泉徴収、納付し、自身の負担も行います。一方、従業員は所得税の源泉徴収を受け、一定の控除を利用して課税所得を減らすことができます。これらの義務を効果的に管理することが、法的遵守と円滑な給与運営の鍵となります。

雇用者の社会保障および給与税義務

ブラジルの雇用者は、給与に基づくいくつかの義務的な負担金を負います。主な義務には、社会保障庁(INSS)および解雇手当基金(FGTS)への拠出が含まれます。

  • INSS(Instituto Nacional do Seguro Social): これは主要な社会保障負担金です。雇用者の拠出率は一般的に総給与の20%です。加えて、SAT(労働災害保険)などの他の社会プログラムにも拠出し、リスクレベル(1%、2%、または3%)に応じて変動します。また、第三者(Sistema S、INCRA、SEBRAEなど)への拠出もあり、これらは通常5.8%から7.9%の範囲です。したがって、雇用者のINSS拠出合計は、企業の活動やリスク分類により大きく異なり、給与の約26.8%から30.9%に達することがあります。
  • FGTS(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço): 雇用者は、各従業員の月給の8%を従業員にリンクされた制限付き銀行口座に預金しなければなりません。この基金は、正当な理由なく解雇された場合の従業員の安全ネットとして機能します。
  • その他の負担金: 企業の規模、業界、税制に応じて、Revenueに対するPIS/COFINSなどの他の負担金も適用される場合があります。ただし、これらはINSSやFGTSのような給与に直接関係する税金ではありません。

これらの負担金の計算基準は、通常、従業員の総支給額(残業、ボーナス、その他の課税対象報酬を含む)に基づきます。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、従業員の給与から毎月所得税(Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF)を源泉徴収する必要があります。源泉徴収額は、従業員の総支給額、適用される控除、および累進課税の税率に依存します。

2025年の予定では、月次の所得税の税率と税区分は次のように構成される見込みです。

月収(BRL) 税率(%) 控除額(BRL)
2,259.20以下 0 0
2,259.21〜2,826.65 7.5 169.44
2,826.66〜3,751.05 15 381.58
3,751.06〜4,664.68 22.5 662.77
4,664.68超 27.5 896.00

注:これらの区分と控除額は最近の調整に基づいており、2025年の予想として提示されています。2025年通年の正式な確認は常に行う必要があります。

計算は、総支給額から適格な控除を差し引き、課税所得を算出し、その後、表に基づく税率と法定控除を適用します。

従業員の税控除と控除対象

従業員は、特定の控除を申請することで課税所得を減らし、IRRFの源泉徴収額を低減できます。一般的な控除には次のものがあります。

  • INSS拠出金: 従業員の義務的なINSS拠出金は、所得税の計算上、総支給額から控除されます。従業員のINSS率は累進的で、通常は給与の7.5%から14%までで、拠出上限があります。
  • 扶養控除: 扶養親族(例:子供、一定条件下の配偶者)ごとに固定控除額が認められます。2025年のこの控除額は、月額BRL 189.59と予想されます。
  • 教育費: 従業員および扶養者の教育関連費用は、年間上限まで部分的に控除可能です。
  • 医療費: 医療、歯科、入院費用は、適切な証明書類があれば、通常は全額控除可能です。
  • 養育費: 裁判所命令による養育費は控除対象です。
  • 私的年金拠出: 一定の認定私的年金プラン(PGBL)への拠出は、従業員の年間総収入の12%まで控除可能です。

これらの控除は、従業員が雇用主に報告し(毎月の源泉徴収用)、また年間の所得税申告書にも記載します。

税務コンプライアンスと報告期限

ブラジルの雇用者は、重要な報告義務を負います。雇用・税務情報の報告において主要なシステムはeSocial(Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas)です。

  • eSocial: この統合システムは、従業員情報、雇用、解雇、給与、社会保障負担金、税源泉徴収を電子的に詳細に提出することを求めます。イベントは、ほぼリアルタイムまたは月内の特定期限までに報告される必要があります。
  • DCTFWeb(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos): この申告は、eSocialを通じて提出された情報に基づき、連邦税負債(INSSやIRRFなど)を申告し、支払明細書を作成します。提出と支払いの期限は、通常翌月の20日です。
  • DIRF(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte): 多くの源泉徴収情報は現在eSocial/DCTFWebに統合されていますが、DIRFは引き続き毎年、前年の所得支払いと税源徴収を報告するために必要です。提出期限は通常、2月の最終営業日です。注:将来的には、DIRFをeSocial/DCTFWebのデータに完全に置き換える議論も進行中ですが、2025年の報告(2024年の所得に関する)では、DIRFは依然として重要です。
  • FGTS: 毎月のFGTS預金は、翌月の7日までに行う必要があります。

報告期限や支払い義務を怠ると、重い罰則や利息、罰金が科される可能性があります。

外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項

ブラジルで働く外国人や、現地でスタッフを雇用する外国企業には、特有の税務上の考慮事項があります。

  • 税務居住者の判定: 個人のブラジルでの税務義務は、その税務居住者かどうかに大きく依存します。一般的に、永住ビザや雇用契約付きの一時ビザでブラジルに入国した場合、または12か月間に183日以上滞在した場合、その個人は税務居住者とみなされ、世界所得に対してブラジルの所得税が課されます。非居住者は、ブラジル源泉の所得のみが課税対象となり、多くの場合、一定の税率(例:雇用所得は25%)が適用されます(条約がある場合を除く)。
  • 非居住者への源泉徴収: 非居住者に対して支払われる金額には、特定の源泉徴収ルールと税率が適用されます。
  • 二重課税防止条約: ブラジルは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぎ、源泉徴収率や税務義務に影響を与える場合があります。
  • 外国企業: ブラジルに登録された法人格を持たない外国企業は、一般的にブラジルの雇用契約の下で直接ブラジル居住者を雇用できません。通常、現地法人を設立するか、Employer of Record(EOR)サービスを利用して雇用、給与、税務義務を適法に管理します。EORは、ブラジルにおける法的雇用主として、すべての労働法、給与、税務、コンプライアンス要件を代行します。

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