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ブラジルにおける税金

税務義務の詳細

ブラジルにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ブラジル taxes overview

ブラジルの雇用主の社会保障および給与税義務

ブラジルは複雑な税制度を運用しており、雇用主と従業員の両方に影響を与えます。給与税、社会保障負担金、所得税の源泉徴収の詳細を理解することは、国内の企業(ローカル法人)や外国企業がスタッフを雇用する場合においても非常に重要です。連邦規制の遵守は必須であり、従業員の給与や企業の収益に基づいて計算されるさまざまな負担金を伴います。

ブラジルでの雇用税の管理には、注意深い詳細管理と厳格な報告義務の遵守が求められます。雇用主は、自社の従業員に代わって複数の税金および負担金を計算・源泉徴収・納付する責任があり、自社の負担金も支払います。従業員は、所得税の源泉徴収を受け、税able所得を減らすための特定の控除の恩恵も享受します。これらの義務を効果的に管理することは、法令遵守と円滑な給与運営を保証するための鍵です。

雇用主の社会保障および給与税義務

ブラジルの雇用主は、給与に基づくいくつかの義務的な負担金に服しています。主な義務には、社会保障庁(INSS)と退職金基金(FGTS)への拠出があります。

  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social): これが主要な社会保障負担金です。雇用主の拠出率は一般に総給与の20%です。加えて、SAT(労働災害保険)やその他の社会プログラム(例:Sistema S、INCRA、SEBRAE等)に対しても拠出します。これらの費用は通常、リスクレベル(1%、2%、3%)に基づき、また第三者への拠出(Sistema S、INCRA、SEBRAE等)は一般に5.8%から7.9%程度です。したがって、総雇用主のINSS拠出率は企業の活動やリスク分類に応じて変動し、しばしば給与の約26.8%から30.9%に達します。
  • FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço): 雇用主は、各従業員の月収の8%を制限口座に預金しなければなりません。この基金は、不当解雇時に従業員の安全ネットとして機能します。
  • その他の負担金: 企業の規模や業種、税制に応じて、売上に対する PIS / COFINS などの他の負担金も課される場合がありますが、これらはINSSやFGTSと同じ給与税とは異なります。

これらの負担金の計算基準は、一般に従業員の総給与(残業手当、賞与、その他課税対象報酬を含む)を基準とします。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から月次で所得税(Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF)を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収額は、従業員の総給与、適用される控除、累進所得税率に基づいて決まります。

2026年の所得税の月次税率および階層は以下のとおりです。

月収 (BRL) 税率 (%) 控除額 (BRL)
5,000.00以下 0 0
5,000.01 〜 7,350.00 段階的に減少 変動
7,350.00以上 27.5 変動

注:これらの階層と控除額は最近の調整に基づいており、2026年度の予想値として提示しています。2026年通年の正式な確認は常に行ってください。

計算は、総給与から適格な控除を差し引いて課税所得を算出し、その後、対応する税率と表の控除額を適用して行います。

従業員の控除・扶養控除と手当

従業員は、特定の控除を申請することで課税所得を減らし、IRRFの源泉徴収額を抑えることができます。一般的な控除には次のようなものがあります。

  • INSS拠出: 従業員の強制拠出は、所得税の算出において課税対象の総給与から控除可能です。従業員側のINSS率は累進で、通常7.5%〜14%の範囲内で、拠出上限も設けられています。
  • 扶養家族: 裁量控除額は、該当する扶養家族(例:子供、特定条件下の配偶者)ごとに定められています。2026年のこの控除額は月額BRL 189.59と予測されます。
  • 教育費: 従業員と扶養者の教育関連経費は、年間の限度額まで部分的に控除できます。
  • 医療費: 医療、歯科治療、病院費用は、適切に証明された場合に全額控除可能です。
  • 扶養手当: 裁判所命令による扶養手当は控除対象となります。
  • 私的年金拠出: 一部認可された私的年金プラン(PGBL)への拠出も、従業員の年間総所得の12%まで控除可能です。

これらの控除は、通常、従業員から雇用主に届け出られ(毎月の源泉徴収目的)、年次の所得税申告でも報告されます。

税務コンプライアンスと報告期限

ブラジルの雇用主は、多大な報告義務に直面しています。雇用および税務情報報告の主要なシステムは、eSocial(Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas)です。

  • eSocial: この統合システムは、雇用主が従業員、雇用、解雇、給与、社会保障負担、税金源泉徴収に関わる詳細情報を電子的に提出することを求めます。事象はほぼリアルタイムまたは月内の特定期限までに報告される必要があります。
  • DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos): この申告は、eSocial経由の情報に基づき作成され、連邦税債務(INSSやIRRFなど)を申告し、支払い明細書を生成します。提出と支払いの期限は一般に翌月の20日です。
  • DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte): 多くの源泉徴収情報は現在eSocial/DCTFWebに統合されていますが、DIRFは引き続き、前年の所得支払いと源泉徴収税の年次報告のために必要です。提出期限は通常2月の最終営業日です。注:今後、eSocial/DCTFWebのデータと完全統合してDIRFを置き換える議論も進行中ですが、2025年の所得に関する2026年の報告では依然としてDIRFが重要です。
  • FGTS: 毎月のFGTS預金は翌月の7日までに行わねばなりません。

報告期限や支払い義務を怠ると、重いペナルティや利息、罰金が科されることがあります。

外国人労働者と企業の特別税務上の考慮事項

ブラジルで働く外国人や外国企業のスタッフ雇用には、特別な税務事項があります。

  • 税務上の居住者: 個人のブラジルでの税務義務は、その居住者ステータス次第で大きく異なります。一般に、永住ビザや雇用契約付きの一時ビザでブラジルに入国した者、または12か月間にわたり183日以上滞在した者は税務上の居住者とみなされ、全世界所得に対してブラジル所得税が課されます。非居住者は、ブラジル源泉の所得のみ、例えば雇用所得の場合25%の一律税率で課税されることが多いです(条約の適用除外)。*
  • 非居住者への源泉徴収: 非居住者に対する支払いには特定の源泉徴収規則と税率が適用されます。
  • 二重課税条約: ブラジルは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぎ、源泉徴収率や税務義務に影響します。
  • 外国企業: ブラジルに登録された法人格を持たない外国企業は、一般的なブラジルの雇用契約の下で直接ブラジル居住者を雇用できません。通常は現地法人を設立するか、Employer of Record(EOR)サービスを利用して雇用・給与・税務義務の履行を行います。EORはブラジルにおける法的雇用者として機能し、すべての労働法、給与、税務、コンプライアンスを管理します。

ブラジル で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。

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