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ジンバブエでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ジンバブエ における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

ジンバブエ work-permits-and-visas overview

移民の状況を理解することは、ジンバブエで外国人の才能を雇用しようとする企業にとって重要なステップです。国内の移民管理局は、非市民が国内で生活し働くために必要な各種許可証やビザを監督しています。具体的な要件や手続きの理解は、コンプライアンスを確保し、国際的な従業員の円滑な移行を促進するために不可欠です。

このプロセスは通常、適切な入国ビザの取得に始まり、その後、特定の雇用活動を行うことを許可する就労許可証の取得へと進みます。必要なビザと許可証の種類は、仕事の性質や期間、本人の国籍や資格によって異なります。

外国人労働者向けの一般的なビザの種類

ジンバブエで働くことを意図する外国籍の方は、一般的に就労許可証が必要であり、これは適切な入国ビザで入国した後に申請されることが多いです。最初の入国ビザは、就労許可証の申請前に、ビジネスや潜在的な雇用など特定の目的でジンバブエに入国することを許可します。就労許可証の申請に先立つ一般的な入国ビザの種類は次のとおりです。

  • ビジネスビザ: ジンバブエにビジネス目的で入国するためのもので、雇用機会の探索や将来の仕事に関する会議への出席などを含む場合があります。
  • 訪問者ビザ: 国籍や目的によっては、ステータス変更や就労許可証の申請前に訪問者ビザで入国することもありますが、これは直接雇用目的の場合はあまり一般的ではありません。
  • 就労許可申請用の入国ビザ: 場合によっては、就労許可証の申請を目的とした入国ビザが発行されることもあります。

これらの入国ビザの具体的な要件は、申請者の出身国や渡航目的によって異なります。

就労許可証申請の要件と手続き

就労許可証は正式には「居住許可証(雇用)」と呼ばれ、ジンバブエで雇用を求めるほとんどの外国人にとって必須です。この許可証は、所持者に一定期間国内に居住し働く法的権利を付与します。

資格基準

就労許可証の資格は一般的に以下に基づきます。

  • 地元の労働市場では容易に入手できない専門的なスキルや資格を持っていること。
  • 登録済みのジンバブエ企業からの確定した雇用オファーがあること。
  • 健康と品行の要件を満たしていること。
  • 雇用主が特定の役割に外国人を雇う必要性を証明していること。

必要書類

申請には、申請者とスポンサーとなる雇用主の両方からの詳細な書類一式が必要です。一般的な要件は次のとおりです。

  • 完成した申請書。
  • 有効期限が十分にあるパスポート。
  • パスポートサイズの写真。
  • 学歴・職歴証明書のコピー。
  • 履歴書(CV)。
  • 出身国および過去10年間の居住国からの警察証明書。
  • 健康診断書。
  • 雇用契約書または条件を詳細に記載したオファーレター。
  • 外国人雇用の必要性を正当化する雇用主からのレター。
  • 雇用主のジンバブエでの登録と良好な状態の証明。
  • 地元候補者を見つける努力を示す求人広告(多くの場合必要)。
  • 経済的支援の証明。

申請手続き

申請は、必要書類を移民管理局に提出することで行います。通常、スポンサーとなる雇用主またはその代理人が申請を開始します。

  1. 提出: 完全な申請書類一式を移民管理局に提出。
  2. 審査: 移民当局による審査が行われ、必要に応じて関連政府省庁や専門団体と協議されることもあります。
  3. 承認/却下: 審査の結果、申請が承認されると許可証が発行されます。

スポンサーシップの要件

スポンサーとなる雇用主は、就労許可証申請の過程で重要な役割を果たします。彼らはジンバブエで合法的に登録された法人であり、雇用オファーと外国人雇用の必要性を裏付ける書類を提供しなければなりません。雇用主は、従業員が雇用期間中に移民規則を遵守することを確実にする責任があります。

料金と処理時間

就労許可証申請の料金は変動するため、移民管理局や該当する大使館・領事館に確認してください。処理時間は申請数や案件の複雑さによって大きく異なることがあります。公式の処理時間が示されている場合でも、遅延の可能性を見越す必要があります。

項目 推定料金(USD) 推定処理時間
就労許可証申請 変動(例:$500以上) 4-12週間(またはそれ以上)
初期入国ビザ 変動 変動

注:料金と処理時間は目安であり、ジンバブエ当局によって変更される可能性があります。

永住権取得への道筋

ジンバブエで長期間居住し働いた外国人は、永住権取得の道が開かれる場合があります。主なルートは、一定期間継続的に合法的に居住していることに基づき、多くの場合、有効な就労許可証やその他の長期許可証を保持していることと連動しています。

資格基準は通常次のとおりです。

  • 最低限の連続した合法的居住期間(例:10年)。
  • 良好な品行と犯罪歴のないこと。
  • 経済的安定と自立できる証明。
  • ジンバブエ社会への適応。

永住権申請には、継続的な居住、経済的安定、良好な行動を証明する詳細な書類とともに、移民管理局に申請を提出します。

扶養家族ビザのオプション

ジンバブエで有効な就労許可証を持つ外国人労働者は、通常、扶養家族が同居できる許可証の申請も可能です。扶養家族には一般的に配偶者と未成年の子供が含まれます。

資格と必要書類

  • 資格: 主たる就労許可証保持者が有効な許可証を持ち、扶養家族が法的に認められた家族(配偶者、一定年齢未満の子供)であること。
  • 書類: 扶養許可証の申請には、関係性を証明する書類(結婚証明書、出生証明書)、パスポート、写真、そして多くの場合、主たる許可証保持者の経済的支援能力を示す証明が必要です。

扶養許可証は、通常、主たる就労許可証の有効期限に連動します。

ビザの遵守義務

雇用主と外国人従業員の両方には、ジンバブエの移民法を遵守するための重要な義務があります。

雇用主の義務

  • スポンサーシップ: 従業員の就労許可証申請を積極的に支援し、必要な書類を提供。
  • 確認: 外国人が有効な就労許可証を所持していることを雇用開始前に確認。
  • 通知: 雇用者の変更や住所変更など、従業員の状況変化を移民管理局に通知。
  • 記録保持: 従業員の移民状況と書類の記録を維持。
  • コンプライアンス: 従業員が就労許可証に記載された職務と雇用主のみに従事していることを確保。

従業員の義務

  • 有効な許可証: 有効な就労許可証と必要な他の許可証やビザを所持していること。
  • 遵守: 就労許可証の条件を遵守し、指定された雇用主と役割のみで働くこと。
  • 通知: 雇用主の変更(新たな許可証の申請が必要)や住所変更などの重要な変更を移民管理局に通知。
  • 更新: 期限前に就労許可証の更新申請を行い、ジンバブエでの勤務を継続。
  • 出国: 許可証の期限切れや取り消し時には、更新やステータス変更の承認がない限り、ジンバブエを離れる。

これらの義務を怠ると、罰金や従業員の国外追放、雇用主に対する法的措置などのペナルティが科される可能性があります。移民規則を厳守することは、双方にとって非常に重要です。

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