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ジンバブエにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ジンバブエ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ジンバブエ work-permits-and-visas overview

移民制度の理解は、ジンバブエで外国人材を採用しようとする企業にとって重要なステップです。同国の移民管理局(Directorate of Immigration Control)は、国内に居住・就労しようとする非市民のために必要な各種許可証やビザを監督しています。特定の要件や手続きについて理解しておくことは、コンプライアンスを確保し、国際的な従業員の円滑な移行を促進するために不可欠です。

通常、適切な入国ビザの取得に続き、特定の雇用活動を行う権限を与える就労許可証の取得が必要です。必要なビザと許可証の種類は、仕事の性質と期間、その個人の国籍や資格によって異なります。

外国人労働者向けの一般的なビザの種類

ジンバブエで働く意志のある外国人は、一般的に就労許可証(Work Permit)を必要とし、多くの場合、適切な入国ビザで入国した後に申請します。最初の入国ビザは、就労許可申請の前に、ビジネスや潜在的な雇用など特定の目的でジンバブエへ入国するために使用されます。就労許可証の申請前に得ることが多い入国ビザの種類は以下の通りです。

  • ビジネスビザ: ジンバブエに商用目的で入国する場合。たとえば、雇用機会の探索や未来の仕事に関する会議出席など。
  • ビジターズビザ: 国籍や目的によっては、ステータス変更や就労許可への申請前にビジターズビザで入国するケースもありますが、これは直接的な雇用目的ではあまり一般的ではありません。
  • 就労許可申請用入国ビザ: 一部の場合、就労許可申請専用の入国ビザが発行されることもあります。

これらの入国ビザの具体的な要件は、申請者の出身国や渡航目的に基づいて異なります。

就労許可証申請の要件と手続き

「居住許可証(就労)」として公式に知られる就労許可証は、ジンバブエで就労を希望する多くの外国人にとって必須です。この許可証を所持することで、一定期間内に合法的に居住・仕事を行う権利が付与されます。

対象資格

就労許可証の資格判定は、一般的に以下の基準に基づきます。

  • 地元の労働市場では容易に得られない専門的なスキルや資格を持っていること。
  • 登録済みのジンバブエ企業からの就労確約のオファーがあること。
  • 健康と品行に関する要件を満たしていること。
  • 特定の役職について外国人を雇う必要性を雇用者側が証明していること。

必要書類

申請には、申請者とスポンサーとなる雇用者の両方から詳細な書類の提出が必要です。一般的な要件は次の通りです。

  • 完成された申請書類。
  • 有効期限が十分に残っているパスポート。
  • パスポートサイズの写真。
  • 学歴・職歴証明書のコピー。
  • 履歴書(CV)。
  • 出身国および過去10年間の居住国からの無犯罪証明書。
  • 健康診断書。
  • 雇用契約書または条件を明記したオファーレター。
  • 外国人雇用の必要性を理由付ける、スポンサー企業からのレター。
  • 雇用者のジンバブエでの登録と良好な状態を示す証明。
  • 地元採用活動の証明としての求人広告(多くの場合要求される)。
  • 生活資金の証明。

申請手続き

申請は、必要書類を移民管理局(Directorate of Immigration Control)に提出して行います。通常、スポンサー企業またはその代理人が申請を開始します。

  1. 提出: 完全な申請書類一式を移民局に提出。
  2. 審査: 移民担当官による申請内容の審査が行われ、必要に応じて関係省庁や専門機関に照会されることもあります。
  3. 承認/不承認: 審査後、承認か却下かの判断がなされます。承認された場合、許可証が発行されます。

スポンサーシップの要件

スポンサーとなる雇用者は、就労許可証申請において重要な役割を果たします。彼らはジンバブエで合法的に登録された法人である必要があり、雇用のオファーや外国人雇用の必要性を裏付ける書類を提出します。雇用者は、従業員が在職中に移民規則を遵守するよう責任を持ちます。

料金と処理時間

就労許可証申請の料金は変動し得るため、移民管理局や関係する大使館/領事館で確認してください。処理時間は申請量や案件の複雑さにより大きく異なることがあります。公式に示される処理所要時間はあるものの、遅延を見越す必要があります。

項目 予想料金(USD) 予想処理時間
就労許可証申請 変動(例:$500以上) 4〜12週間(それ以上も)
入国ビザ(最初) 変動 変動

注:料金や処理時間は推定値であり、ジンバブエ当局により変更される場合があります。

永住権への道筋

ジンバブエで長期間にわたり居住・就労した外国人には、永住権取得の道が開ける場合があります。主たるルートは、通常、一定期間の継続した合法居住が要件となり、多くは有効な就労許可や長期許可証の所持と連動しています。

資格要件は一般的に以下の通りです。

  • 最低期間の継続的合法居住(例:10年)。
  • 良好な品行と無犯罪証明。
  • 経済的に安定し、自らや扶養家族を養える証明。
  • ジンバブエ社会への適応。

永住権申請には、継続居住、経済的安定、良好な行動を証明する資料とともに、移民管理局に申請書を提出します。

扶養者ビザの選択肢

ジンバブエで有効な就労許可証を持つ外国人労働者は、通常、扶養者の居住許可も申請できます。扶養者には一般的に配偶者と未成年の子供が含まれます。

対象資格と必要書類

  • 対象資格: 主たる就労許可資格者が有効な許可を持ち、扶養者が法的に認められた家族(配偶者、一定年齢未満の子供)であること。
  • 必要書類: 関係を証明する婚姻証明書や出生証明書、パスポート、写真、および主たる許可証所持者の経済支援能力を証明する資料。

扶養者の許可証は、通常、主たる許可証の有効期間に連動します。

ビザの適合義務

雇用主と外国人労働者の双方は、ジンバブエの移民法を遵守する重要な義務を負っています。

雇用主の義務

  • スポンサー: 従業員の就労許可申請を支援し、必要な書類をすべて提供。
  • 検証: 外国人が有効な就労許可証を所持していることを確認。
  • 通報: 就労状況の変更(解雇、住所変更など)を移民局に通知。
  • 記録保管: 従業員の移民状況と書類の記録を保持。
  • 遵守: 従業員が就労許可証に記載された職務と雇用主だけの範囲で働くよう確保。

従業員の義務

  • 有効な許可証保有: 就労許可証と必要な他の許可証やビザを所持していること。
  • 条件遵守: 就労許可証の条件に従い、指定された雇用主および役割でのみ働くこと。
  • 通報: 変更があった場合(新しい許可証申請が必要な雇用主変更や住所変更など)を移民局に通知。
  • 更新: 滞在継続を希望する場合は、期限前に更新申請を行う。
  • 退去: 許可証の期限切れまたは取消し後は、特に更新やステータス変更が承認されていなければジンバブエを退去。

これらの義務に違反すると、罰金や国外追放、法的措置が科される可能性があります。両者にとって、厳格な移民規則の遵守が不可欠です。

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