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ジブチにおける税金

税務義務の詳細

ジブチにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ジブチ taxes overview

ジブチは、雇用者と従業員の両方に義務を伴う税制を運用しています。雇用者はこの制度において重要な役割を果たし、主に従業員の給与から所得税を源泉徴収し、労働者の社会保障負担金を代理で支払うことによって、その役割を担います。これらの責任を理解することは、国内での適法な運営にとって不可欠です。

ジブチの税制は、経済財政省によって管理されており、各種税金を管理する部門がそれぞれ存在します。コンプライアンスには、正確な計算、期限内の支払い、適切な報告を関係当局に行うことが含まれます。

雇用者の社会保障および給与税義務

ジブチの雇用者は、国営の社会保障基金であるCaisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) に拠出する義務があります。これらの拠出は、年金、労働災害、家族手当などの各種給付をカバーします。雇用者と従業員の双方が負担し、雇用者が全額を納付します。

社会保障負担率は、一般的には従業員の総給与の一定割合で計算され、ある上限まで適用されます。2026年の標準率は次の通りです:

担当者 負担タイプ 率 (% of Gross Salary)
雇用者 年金 4%
雇用者 労働災害 1.2%
雇用者 家族手当 5.5%
雇用者合計 10.7%
従業員 年金 4%
従業員合計 4%
総拠出割合 14.7%

一般的に、年金拠出の計算には給与の一定額上限額が適用されており、毎年調整されます。労働災害や家族手当については、同じ上限が適用されない場合もあります。雇用者はまた、業界や企業規模に基づいて追加的な労働税や levies が適用される可能性も認識しておく必要がありますが、主要な義務はCNSSへの拠出です。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、従業員の給与および賃金に対する**Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS)**としての所得税を源泉徴収する義務があります。これは累進課税制度を採用しており、所得が高くなるにつれて税率も上昇します。雇用者は、公式の税率表に基づき正確な金額を算出し、毎月税務当局に納付します。

ITSの計算には、従業員の課税所得に累進税率を適用します。2026年の税率区分は次の通りです:

月間課税所得 (DJF) 税率 (%)
0 - 30,000 2%
30,001 - 50,000 12%
50,001 - 150,000 15%
150,001 - 300,000 22%
300,001 - 600,000 26%
600,001 - 1,000,000 30%
1,000,001 - 2,000,000 35%
2,000,001超 45%

ITSの課税所得は、一般的には総給与から従業員の社会保障拠出金を差し引いた金額です。雇用者は、正確な計算と期限内の税の納付を確保する必要があります。

従業員の税控除と手当

ジブチにおける従業員の税控除と手当は、多くの他の法域に比べて比較的限定的です。ITSの課税所得計算において主に認められる控除は、従業員の義務的社会保障拠出金(前述の4%)のみです。

医療費、住宅ローン利息、慈善寄付などの個人経費に対する詳細な控除は、標準的なITS規則のもとでは一般的に認められていません。いくらかの基本的な手当は、税スケールや特定の法令を通じて暗示的に計算に含められることがありますが、これらは通常標準であり、個々の従業員の状況や請求には基づきません。扶養控除やその他の要因に対する特定の手当は、年次財政法や関連税法で定義されることになります。

税務コンプライアンスと報告締切日

ジブチの雇用者には、源泉徴収した所得税や社会保障負担金の報告と納付の期限があります。これらの期限を守ることは、罰則や利息の回避において極めて重要です。

  • 毎月の申告: 雇用者は、ITSおよびCNSSの拠出について月次申告を行う必要があります。これらの申告には、支払った給与、源泉徴収した金額(ITS)、および支払うべき拠出金(CNSS)が記載されます。申告と支払いの締切は通常、翌月の15日です。
  • 年次申告: 1年間に支払った総給与、源泉徴収したITS、支払ったCNSS拠出金の概要をまとめた年次申告も必要です。期限は通常、翌年3月31日までです。

雇用者は、給与、手当、控除、源泉徴収した税金の詳細を記録し、これらの記録は税務及び社会保障当局による査察のために保持しなければなりません。

外国人労働者と企業向けの特別税務考慮事項

ジブチにおいて雇用される外国人労働者は、居住者とみなされる場合や、所得がジブチ由来である場合には、一般的に地元従業員と同じ所得税および社会保障規則の対象となります。居住者の判定は、通常、現地での滞在日数に基づき、たとえば12か月のうち183日以上の滞在があれば居住者とみなされます。非居住者の場合は、原則として、ジブチ発の所得のみが課税対象となります。

ジブチで事業を展開する外国企業(支店や子会社、あるいは潜在的には恒久的施設も含む)は、企業所得税の規則に従います。ただし、雇用税に関しては、ジブチで働く個人を雇用する場合、企業や従業員の国籍や居住状況に関係なく、ITSの源泉徴収とCNSS拠出金の支払い義務が発生します。こちらは【record of employer model】(/glossary/employer-of-record-eor/)が特に重要であり、外国企業がローカルの法人を設立せずにジブチで【従業員を雇用】(/countries/djibouti/faq/#419)することをコンプライアンスを保ちながら可能にします。EORは、全ての現地給与、税金、社会保障義務を代行します。

ジブチには、二重課税防止条約が限られた数存在します。条約がある場合、条約加盟国の個人または企業に対して二重課税の軽減を提供し、税務義務や報告要件に影響を及ぼす可能性があります。ただし、条約がない場合は、標準的な国内税法が適用されます。外国企業は、活動内容に応じて付加価値税(VAT)やその他の事業税に関しても潜在的な義務を検討する必要があります。

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