Timor-Lesteは、雇用者と従業員の両方に義務がある税制を運営しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって、コンプライアンスを確保し、給与管理を効果的に行うために極めて重要です。この制度には、ソーシャルセキュリティ拠出金や所得税を含むさまざまな税金が含まれており、雇用収入に対して課されます。雇用主は、税金や拠出金を従業員の給与から差し引き、関係当局に納付する役割を担うとともに、自らの拠出金も負担します。
給与税、所得税の源泉徴収、およびソーシャルセキュリティ拠出金の詳細な取り扱いには、注意深い注意と正確な理解が必要です。コンプライアンスには、適用される税率、閾値、計算方法、および税務・社会保障当局が定めた報告期限を理解することが含まれます。この枠組みは、社会福祉プログラムや政府のサービスの資金源として設計されており、企業にとっての雇用コストと従業員の純収入の両方に影響を与えます。
雇用者の社会保障と給与税義務
Timor-Lesteの雇用者は、国の社会保障制度に拠出する義務があります。この制度は、年金、病気休暇、産休などの給付を提供しています。雇用者と従業員の両方が、従業員の総給与に基づき、義務的な拠出金を支払います。
現在の規則(2026年適用予定)によると、標準的な社会保障拠出率は以下の通りです。
- 雇用主の拠出率: 従業員の総給与の6%
- 従業員の拠出率: 従業員の総給与の4%(雇用主が源泉徴収)
これらの拠出金は、基本給、手当、賞与などを含む総支給額に基づき計算され、社会保障法で定められた特定の上限または除外規定に従います。雇用主は、自己の拠出金と従業員の拠出金の両方を計算し、従業員の部分を差し引き、その合計を規定された期限までに社会保障機関に納付する責任があります。
一般的に、社会保障拠出金と従業員所得税(PAYE)以外に、給与に関する別個の税金は存在しません。
所得税の源泉徴収要件
雇用者は、従業員に支払う給与からPay As You Earn (PAYE) 所得税を差し引く義務があります。この差し引かれた額は、タイモール・トリビュナリ・タックス当局(Autoridade Tributária)に納付されます。差し引き金額は、従業員の課税対象所得と適用される所得税率に依存します。
雇用所得に対して、累進税率が適用されるため、高所得者ほど高い税率が適用されます。2026年予測の所得税階層と税率は、現行の税法に基づいています:
| 月額課税所得(USD) | 税率 |
|---|---|
| 500ドルまで | 0% |
| 500ドル超 | 10% |
課税所得は一般的に、総給与から認められる控除や手当を差し引いた額となります。雇用主は、月額課税所得がこれらの階層に該当するように月次の源泉徴収を計算します。例えば、従業員の月額課税所得がUSD 800の場合、最初のUSD 500は0%、残りのUSD 300(800 - 500)が10%の課税となり、月次PAYE源泉徴収額はUSD 30(300の10%)となります。
雇用主は、正確な計算と適時の納付を確保し、罰則を避ける必要があります。
従業員の税控除と手当
タイモール・トリビュナリ・タックスの所得税制度は比較的単純ですが、従業員が一般的に請求できる特定の控除や手当は限定的です。PAYEの課税対象基準を下げる主要な仕組みは、最初の部分的な月額所得に適用される課税なしの閾値です。
現在の税法は、医療費、教育費、扶養控除などの個人支出に対する広範な控除よりも、閾値を超えた所得に対する累進税率に主眼を置いています。検討される可能性のある控除や手当の変更は、立法措置によります。従業員は、標準的な税金非課税閾値を超える可能性のある控除については、具体的な税法や専門家に相談すべきです。
税務コンプライアンスと報告期限
タイモール・トリビュナリ・タックスの従業員は、源泉徴収した所得税(PAYE)や社会保障拠出金の報告および納付に関して、特定の義務があります。これらの期限を守ることがコンプライアンスにとって極めて重要です。
- 月次のPAYEと社会保障: 雇用者は、一般的に翌月の15日までに月次の申告と源泉徴収した所得税および雇用者・従業員の社会保障拠出金を納付する必要があります。例として、1月分の税金と拠出金は2月15日までに支払わなければなりません。
- 年次報告: 雇用者は、税年度(暦年)中に従業員が得た総所得と差し引かれた税金・拠出金の総額をまとめた年次報告書を提供する必要があります。この報告書は、必要に応じて従業員が年次の個人所得税申告を行うために使われます。これらの報告書の発行期限は、通常、新しい年の初めです。
- 年次従業員所得税申告: 一定額以上の収入を得ている従業員や、雇用以外の収入源がある従業員は、年次の個人所得税申告を行う義務があります。申告期限は、通常翌年の3月31日です。雇用主の役割は主に源泉徴収と報告ですが、この従業員義務についても認識しておく必要があります。
遅延申告や遅延納付には罰則が科される場合があります。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
外国人労働者やタイモール・トリビュナリ・エンタープライズにより運営される企業は、国内の事業体や個人と同じ一般的な税法の対象ですが、特別な考慮事項があります。
- 居住者ステータス: 外国人労働者の税務取り扱いは、タイモール・トリビュナリ・の居住者判定に依存します。税居住者とみなされる個人は、全世界所得に対して課税され、非居住者は基本的にタイモール内で得た所得のみに課税されます。居住者は通常、国内に183日以上滞在していることによって判定されます。
- 雇用所得: タイモール・トリビュナリ・で雇用所得を得る外国人労働者は、タイモールの法と社会保障規則の対象となる限り、タイモール人と同じPAYE源泉徴収ルールや社会保障拠出義務の対象です。
- 二重課税条約: タイモール・トリビュナリ・は、一部の国と二重課税条約を締結しています。これらの条約は、片方の国に課税権を認めたり、他方の国で支払われた税金に対して税額控除を認めたりして、二重課税を防止します。条約に基づき、該当国の外国人労働者や企業は、自国の税務義務にどのように影響するかを確認すべきです。
- 法人所得税: タイモール内に恒久的施設を有する外国企業は、そのタイモール源泉所得について法人所得税を支払う義務があります。標準の法人税率が適用されます。
- 源泉徴収税: タイモールの企業(国外企業を含む)がサービス料、ロイヤルティ、利息などを非居住者に支払う場合、雇用所得税とは別に、特定の税率で源泉徴収税が適用されることがあります。
タイモールでスタッフを雇用する外国企業は、雇用者義務(PAYEの源泉徴収や社会保障拠出金)を全て履行する必要があります。Employer of Recordの利用は、これらの複雑さを乗り越え、タイモールの労働・税法を完全に遵守するのに役立ちます。
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