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東ティモールでの税金

税務義務の詳細

東ティモールの雇用主と従業員の税制について学ぶ

東ティモール taxes overview

タイモール=レステは、雇用者と従業員の両方に義務を含む税制を運用しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって、コンプライアンスを確保し、給与管理を効果的に行うために非常に重要です。この制度には、社会保障拠出金や所得税など、雇用所得に課されるさまざまな税金が含まれます。雇用者は、従業員の給与から税金や拠出金を差し引き、関連当局に納付する役割を担うとともに、自身の拠出金も行います。

給与税、所得税の源泉徴収、社会保障拠出金の詳細を把握し、適切に対応するには、細心の注意が必要です。コンプライアンスには、税務および社会保障当局が定める適用税率、閾値、計算方法、報告期限を理解することが含まれます。この枠組みは、社会福祉プログラムや政府サービスの資金調達を目的としており、企業の雇用コストや従業員の純収入に影響を与えます。

雇用者の社会保障および給与税義務

タイモール=レステの雇用者は、国の社会保障制度に拠出する義務があります。この制度は、年金、病気休暇、産休などの給付を提供します。雇用者と従業員の両方が、従業員の総給与に基づいて義務的な拠出を行います。

2025年に適用されると予想される現行規則によると、標準的な社会保障拠出率は次のとおりです。

  • 雇用者拠出金: 従業員の総給与の4%
  • 従業員拠出金: 従業員の総給与の4%(雇用者が差し引き)

これらの拠出金は、基本給、手当、ボーナスなどを含む総支給額に基づいて計算され、社会保障法で定められた一定の制限や除外規定に従います。雇用者は、自身の拠出金と従業員の拠出金の両方を計算し、従業員の部分を差し引き、指定された期限までに社会保障機関に全額を納付する責任があります。

一般的に、社会保障拠出金以外に給与税(PAYE)として従業員所得税の源泉徴収義務があるだけで、別途給与税は存在しません。

所得税の源泉徴収義務

雇用者は、従業員に支払う給与からPay As You Earn(PAYE)所得税を差し引く義務があります。この差し引いた税金は、タイモール=レステの税務当局(Autoridade Tributária)に納付されます。差し引く税額は、従業員の課税所得と適用される所得税率に基づきます。

雇用所得に対する税率は累進課税であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。2025年の税法に基づく所得税の税率と区分は次のとおりです。

月間課税所得(USD) 税率
500ドルまで 0%
500ドル超 10%

課税所得は、一般的に総給与から許可された控除や手当を差し引いた額です。雇用者は、従業員の月間課税所得がこれらの区分内に収まるように月次の源泉徴収額を計算します。例えば、従業員の月間課税所得がUSD 800の場合、最初のUSD 500は0%、残りのUSD 300(800 - 500)は10%の税率が適用され、月次のPAYE差引額はUSD 30(300の10%)となります。

雇用者は、正確な計算とタイムリーな納付を行い、罰則を避ける必要があります。

従業員の税控除と手当

タイモール=レステの所得税制度は比較的シンプルですが、従業員がPAYEの課税対象となる所得から控除や手当を請求できる特定の制度は限定的です。税負担を軽減する主な仕組みは、月間所得の最初の部分に適用される非課税閾値です。

現行の税法は、医療費、教育費、扶養控除などの個人的な経費に対する広範な控除よりも、閾値を超える所得に適用される累進税率に重点を置いています。利用可能な控除や手当の変更は、立法改正の対象となります。従業員は、自身の個別事情に適用される控除について、標準の非課税閾値を超える場合は、具体的な税法や専門家に相談すべきです。

税務コンプライアンスと報告期限

タイモール=レステの雇用者は、源泉徴収した所得税(PAYE)や社会保障拠出金の報告と支払いに関して、特定の義務があります。これらの期限を守ることがコンプライアンス維持に不可欠です。

  • 月次のPAYEと社会保障拠出金: 雇用者は、一般的に翌月の15日までに月次申告書を提出し、源泉徴収した所得税と雇用者および従業員の社会保障拠出金を納付します。例えば、1月分の税金と拠出金は2月15日までに支払う必要があります。
  • 年次報告: 雇用者は、税年度(暦年)において、従業員に対し、その年に得た総所得と源泉徴収された税金および社会保障拠出金の合計をまとめた年次証明書を提供する必要があります。この証明書は、従業員が必要に応じて年次の個人所得税申告を行うために必要です。発行期限は通常、新年の早い時期です。
  • 年次個人所得税申告: 一定の閾値以上の所得を得ている従業員や、雇用以外の収入源がある従業員は、年次の個人所得税申告を行う必要があります。申告期限は、通常、翌年の3月31日です。雇用者の役割は主に源泉徴収と報告ですが、この従業員の義務についても認識しておく必要があります。

遅延申告や遅延納付には罰則が科される場合があります。

外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項

タイモール=レステで活動する外国人労働者や企業は、国内の個人や企業と同じ一般的な税法の対象ですが、いくつかの特定の考慮事項があります。

  • 居住者ステータス: 外国人労働者の税務扱いは、タイモール=レステでの居住者か非居住者かに依存します。税務居住者とみなされる個人は、全世界の所得に対して課税されますが、非居住者は一般的にタイモール=レステ内の源泉所得のみが課税対象です。居住者は、通常、国内に滞在した日数(例:12か月間で183日以上)によって判断されます。
  • 雇用所得: タイモール=レステで雇用所得を得る外国人労働者は、タイモール=レステの法律と社会保障規則に従う限り、タイ人と同じPAYE源泉徴収ルールと社会保障拠出義務の対象となります。
  • 二重課税条約: タイモール=レステは、一部の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、一方の国に課税権を付与したり、他方の国で支払った税金に対する税額控除を提供したりして、二重課税を軽減します。条約締結国の外国人労働者や企業は、該当する条約を確認し、自身の税務義務への影響を理解すべきです。
  • 法人所得税: タイモール=レステに恒久的施設を通じて活動する外国企業は、そのタイモール=レステ源泉の所得に対して法人所得税を支払う義務があります。標準の法人税率が適用されます。
  • その他の支払いに対する源泉税: タイモール=レステの企業(現地で活動する外国企業を含む)が、サービス料、ロイヤルティ、利子などを非居住者に支払う場合、特定の税率で源泉税が課されることがあります。これは雇用所得税とは別です。

タイモール=レステでスタッフを雇用する外国企業は、現地の雇用者義務(PAYEの源泉徴収や社会保障拠出金など)を遵守しなければなりません。Employer of Recordを利用することで、これらの複雑さを乗り越え、タイモール=レステの労働法や税法の完全な遵守を確保できます。

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