タイムール=レステにおいて準拠した雇用関係を確立するには、雇用契約に関する現地の労働法の理解が不可欠です。適切に作成された契約は基本となるものであり、雇用者と従業員の双方にとって雇用条件を明確に定めます。法的枠組みを遵守することにより、労働者の公正な扱いが保証され、企業は潜在的な紛争や法令違反による罰則から保護されます。
タイムーム=レステにおける雇用契約は労働関係の基盤として機能し、職務内容や報酬、勤務時間、解雇条件などあらゆる事項を明示します。これらの要件を理解し適切に対応することは、国内法に従った雇用慣行を確保し、国に進出または拡大している企業にとって極めて重要です。
雇用契約の種類
タイムール=レステの労働法は、主に二つの主要な雇用契約の種類を認めており、それぞれ異なる雇用ニーズや期間に適しています。これらの違いを理解することは、適切な契約タイプを選択する上で非常に重要です。
| Contract Type | Description | Typical Use Cases | Key Characteristics |
|---|---|---|---|
| Indefinite | 明確な終了日の定めがない契約。 | 常勤の役職、コアビジネスの機能。 | 特に定めがない限り暗黙の前提;解雇には正当な理由または通知が必要。 |
| Fixed-Term | 予め開始日と終了日が定められている契約。 | 特定のプロジェクト、一時的な必要性、季節労働。 | 書面で締結しなければならず、期間は限定的(再延長可能だが上限あり);期限が自動的に切れる。 |
固定期限契約は一般的に期間と目的が限定されます。多くの場合再延長可能ですが、通常は法的に設定された期間や延長回数の上限を超えると、雇用は無期限とみなされます。
必須契約条項
契約の種類に関係なく、タイムール=レステの労働法は、明確さと両当事者の権利保護のために特定の条項の含有を義務付けています。これらの重要な条件を省略すると、契約が非準拠になる可能性があります。
必要な条項は一般に次の通りです:
- 当事者(雇用者および従業員)の特定
- 勤務場所
- 職務タイトル、カテゴリー、または職務内容
- 雇用開始日
- 契約期間(定めのある場合)
- 報酬(給与、賃金、福利厚生)と支払い頻度
- 勤務時間とスケジュール
- 年次休暇の有給休暇
- 試用期間の期間(該当する場合)
- 適用される集団協約への言及(該当する場合)
- 両当事者の署名
すべての詳細について法的に厳格に義務付けられているわけではありませんが、病欠、公休日、および解雇手続きに関する条項も追加することを強く推奨します。これにより、包括的な枠組みを提供できます。
試用期間
タイムール=レステの雇用契約には、雇用関係の開始時に試用期間を設けることができます。この期間は、雇用者が従業員の適性を評価し、従業員が職場環境や職務内容を評価するためのものです。
- 試用期間の最大期間は通常法律で規定されています。
- 多くの従業員については、最大90日間とされることが一般的です。
- 特別な技術資格が必要な職務や信頼性の高い地位にある従業員については、180日間の長期試用期間も認められる場合があります。
- 試用期間中は、契約は通常、双方による短縮通知または信義則に基づき解雇が可能です。
- 試用期間は、雇用契約書に明確に記載されている必要があります。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項や競業避止条項は、特に敏感な情報や専門知識を扱う役職において一般的です。
- 機密保持条項: これらの条項はタイムール=レステで一般的に執行可能であり、雇用者の所有権の情報、営業秘密およびビジネスデータを保護します。通常、従業員は雇用中および雇用後も秘密情報を漏らさないことが求められます。
- 競業避止条項: これらは、従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を始めることを制限します。タイムール=レステにおける有効性は、多くの法域と同様に制限の範囲に依存します。競業避止条項が有効かつ執行可能とされるためには、一般的に以下の条件を満たす必要があります:
- 範囲が合理的(例:特定の活動に限定)。
- 地理的範囲が合理的。
- 期間が合理的。
- 正当なビジネス利益(例:営業秘密、顧客関係)を保護する必要がある。
- 裁判所は状況に応じて合理性と必要性を判断します。範囲が広すぎる場合や制約が過剰な場合は無効とされることが多いです。
契約の修正と解雇
タイムール=レステにおいて雇用契約を修正または解雇するには、法的手続きを遵守する必要があります。
契約修正
賃金、職務内容、勤務時間など契約の核心条件の変更には、通常、雇用者と従業員との相互の書面合意が必要です。一方的な変更は契約違反または懲戒扱いとなる可能性があります。
契約解雇
雇用契約の解雇はさまざまな理由で発生し、それぞれに特定の要件があります。
- 相互合意: 両当事者の書面による同意があれば、いつでも解雇可能。
- 期限付き契約の満了: 契約満了にともない自動的に終了。ただし、再延長は法的規定に従う。
- 従業員による解雇: 従業員は、契約または労働法で定められた通知期間をもって解雇可能。
- 雇用者による解雇: 無過失解雇は、以下の理由に基づいて行う:
- 正当な理由: 重度の不正行為や契約違反。これには、調査と従業員の弁明の機会が必要。
- 客観的理由: 従業員の能力や事業の運営上の必要性(例:冗長、再構築)に基づく場合。これも通知期間や退職金支払いなど特定の手続きが必要。
- 試用期間中の解雇: 先述の通り、試用期間中の解雇は一般に簡素化された手続きで行われます。
正当な理由のない解雇に対しては、所定の通知期間が法律により義務付けられており、違反すると不当解雇の訴えや多額の損害賠償請求につながる可能性があります。
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