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ルクセンブルクにおける税金

税務義務の詳細

ルクセンブルクにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ルクセンブルク taxes overview

ルクセンブルクは、所得が増えるにつれて税率が上昇する累進課税制度を採用しています。雇用主と従業員の両方が、社会保障の拠出金および所得税の源泉徴収に関してそれぞれ義務を負っています。雇用主は、従業員の所得税と社会保障拠出金の計算、差し引き、納付、及び自社分の社会保障拠出金の支払いを担当します。これらの要件を理解することは、グラン=デュークにおける適法な給与処理にとって非常に重要です。

ルクセンブルクの課税年度は暦年に一致し、1月1日から12月31日までです。税務義務は主に、所得税についてはルクセンブルク国税局(Administration des Contributions Directes - ACD)を通じて管理され、社会保障拠出金については共同社会保障センター(Centre Commun de la Sécurité Sociale - CCSS)を通じて管理されます。

雇用主の社会保障および給与税義務

ルクセンブルクの雇用主は、従業員の給与に応じてさまざまな社会保障分野に拠出する必要があります。これらの拠出金には、年金、医療保険、労働災害保険、失業保険などが含まれます。計算の基礎は一般的に従業員の総給与(ブロット・サラリー)であり、一部の拠出金には上限があります。

2025年の雇用主の社会保障拠出率は、現在の率と大きく変わらず、従業員の総給与の一定割合として計算される見込みです。主要な雇用主の拠出は以下の通りです。

  • 年金保険: 総給与の一定割合。
  • 健康保険: 総給与の一定割合。
  • 労働災害保険: 産業分野やリスクレベルによって異なる。
  • Mutualité des Employeurs(雇用主相互保険): 企業の欠勤率に応じた拠出率。
  • 失業基金: 総給与の小割合。

具体的な率は年ごとに見直されることがありますが、一般的に範囲内に収まります。例として、変動する労働災害保険およびMutualité des Employeursを除いた雇用主の拠出率は、総給与の約12〜15%の範囲に収まることがあります。雇用主の総給与に対して別途「給与税」が課されるわけではなく、給与に関連する主なコストは社会保障拠出金です。

雇用主はCCSSに登録し、毎月従業員の給与を申告し、指定された期限までに雇用者と従業員の拠出金を納付する義務があります。

所得税源泉徴収の要件

雇用主は、「Pay As You Earn(PAYE)」制度に基づき、従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収する税金の額は、従業員の税クラス、所得水準、税カード(fiche de retenue d'impôt)に記載された控除や控除額など、さまざまな要因によって決まります。

従業員には、その個人状況に基づいて税クラスが割り当てられます:

  • 税クラス1: 独身者、別居者、離婚者、登録パートナーシップを結んだ個人(それぞれ個別に課税)。
  • 税クラス2: 共同で課税される既婚者、登録パートナーシップを結んだ共同課税の個人。
  • 税クラス1a: 子供のいる独身者、または65歳以上の独身者。

2025年の累進所得税スケールは、課税対象の所得に適用されます。ACDが提供する税カードには、適切な税クラスと、月次源泉徴収計算時に考慮すべき特定の控除額が記載されています。

以下は、2025年の暫定的な累進所得税スケールの例です(率と基準額は目安であり、公式の2025年確定版により変更される可能性があります):

課税所得(ユーロ) 税率(%)
12,438以下 0
12,439 - 14,508 8
14,509 - 16,578 9
16,579 - 18,648 10
18,649 - 20,718 11
20,719 - 22,788 12
22,789 - 24,858 14
24,859 - 26,928 16
26,929 - 29,064 18
29,065 - 38,892 20
38,893 - 48,720 22
48,721 - 58,548 24
58,549 - 68,376 26
68,377 - 78,204 28
78,205 - 88,032 30
88,033 - 97,860 32
97,861 - 107,688 34
107,689 - 117,516 36
117,517 - 127,344 38
127,345 - 150,000 39
150,000超え 40

さらに、所得税の一定割合(通常7%または9%)の連帯税(impôt de solidarité)が課されます。

雇用主は、源泉徴収した所得税を毎月ACDに納付しなければなりません。

従業員の税控除と控除額

ルクセンブルクの従業員は、課税所得を減少させるさまざまな税控除や控除額を受けることができ、結果として税負担を軽減できます。一般的な控除には次のものがあります:

  • 標準控除額: 職業費用、住居から職場までの通勤費、特別経費に対して自動的に適用される固定額。ただし、高額な実費を請求することも可能です。
  • 職業費: 標準控除を超える実費(例:特定の職業訓練、専門書籍)。
  • 通勤費: 通勤距離1キロあたりの固定手当(最大制限あり)。
  • 特別経費(Dépenses Spéciales): 一定の保険料(生命・健康・事故・民事責任保険)、一定の範囲内の個人ローンの利子、特定の寄付金など。
  • 保険料: 生命保険料、健康保険料などは、年間の上限まで控除可能。
  • ローンの利子: 個人ローンの利子(ただし、第一居住用の住宅ローンの利子は別扱い)も年間最大控除範囲があります。
  • 子育て費: 保育園やデイケアなどの外部育児費は、子ども一人当たりの年間上限まで控除対象。
  • 養育費: 離婚した配偶者への養育費・慰謝料は、一定条件下で控除可能。
  • ** pension contributions:** 一部の任意年金制度への拠出金は、一定範囲内で控除されます。

従業員は、これら控除可能な経費について税カードを通じて通知し、月次の源泉徴収額を調整したり、年間の所得税申告時に請求したりできます。

税務コンプライアンスと申告期限

雇用主は、税金や社会保障の申告・納付に関して厳格な期限を守る必要があります。

  • 月次社会保障申告・納付: 雇用主は、給与支払い月の翌月10日までに給与とともにCCSSに社会保障拠出金を申告し、支払う必要があります。
  • 月次所得税源泉徴収: 源泉徴収された所得税は、給与支払い月の翌月10日までにACDに納付します。
  • 年次税カードの更新: 雇用主は毎年、従業員向けの最新の税カードを受け取ります(通常、前年末または税年度の始め)。
  • 年次給与証明書: 雇用主は、翌年2月末までに従業員に年次給与証明書(certificat de salaire)を発行し、総支給額、源泉徴収税、社会保障拠出金を記載します。これのコピーはACDにも送付されます。
  • 年次雇用主申告書: 雇用主は、支払った総給与と源泉徴収した税金・拠出金の概要をまとめた年次申告書を提出する必要があります。

従業員は、通常、税年度の翌年3月31日までに所得税申告書(déclaration d'impôt)を提出します。ただし、多くの場合、申告期限は延長され、通常12月31日までに完了します。一定の所得水準や特定の状況では、申告は義務付けられています(例:複数の収入源、特定の控除を申請している場合)。

外国人労働者および企業向けの特殊税務措置

ルクセンブルクの税制度には、非居住者や海外の企業が従業員を雇用する場合に関わる特定の規則が含まれています。

  • 税務居住地: 一般に、ルクセンブルクに常居所を持つか、6か月連続して滞在している場合、その者はルクセンブルクの税務居住者とみなされます。居住者は、全世界所得に対して課税されます。非居住者は、ルクセンブルク源泉の所得のみが課税対象となります。
  • 非居住者の従業員: ルクセンブルクで働く非居住者の従業員は、そのルクセンブルク源泉の雇用所得に対し、所得税の源泉徴収対象となります。通常、税クラス1に割り当てられますが、一定条件下で居住者とみなす選択(同化)も可能で、これにより居住者の税クラスや控除が適用される場合があります。
  • 二重課税条約: ルクセンブルクは、多数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して二重に課税されることを防ぐとともに、特に越境労働者(フロンティエール)や国際勤務従業員の課税権の所在を定めることが多いです。
  • 外国企業の雇用: ルクセンブルクで働く従業員を雇用する外国企業は、ルクセンブルクに税務上の恒久的施設(permanent establishment)を設立し、法人税義務を負う可能性があります。恒久的施設がなくても、雇用者登録、ルクセンブルクの労働法遵守、社会保障・所得税源泉徴収義務の履行が必要です。Employer of Recordを利用することで、外国企業はこれらの義務を適法に管理しながら、現地法人を設立することなく運営することが一般的です。

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