ルクセンブルクにおける適法な雇用関係の確立
ルクセンブルクで適法な雇用関係を築くには、特に雇用契約に関する現地の労働法を十分に理解することが必要です。これらの契約は、雇用者と従業員の関係の法的基盤を形成し、雇用条件、権利、義務を双方に明示します。雇用契約がルクセンブルクの特定の法的枠組みに準拠していることを確保することは、潜在的な紛争を避け、円滑な運営を行うために極めて重要です。
ルクセンブルクの労働法は包括的であり、従業員を保護しつつ、雇用者に明確な構造を提供するよう設計されています。適切に作成・実行された雇用契約は、この構造の基本であり、労働時間や報酬から解雇手続きに至るまでの側面について明確さをもたらします。
雇用契約の種類
ルクセンブルクでは主に二つの主要な雇用契約が認められています:無期限契約(Contrat à Durée Indéterminée - CDI)と有期限契約(Contrat à Durée Déterminée - CDD)。 CDIは標準的な雇用契約の形態であり、特に指定がなければこれが想定されます。CDDは例外であり、法律で定められた特定の状況、例えば欠勤者の代替、臨時的な業務増加、特定のプロジェクトに限定して使用されます。
| 契約タイプ | 略称 | 説明 | 一般的な用途例 |
|---|---|---|---|
| 無期限契約 | CDI | 期限の定めのない標準契約。 | 常勤のポジション、継続的な役割。 |
| 有期限契約 | CDD | 特定の終了日または期間を定めた契約。書面での契約が必要。 | 欠勤者の代替、一時的な業務増加、特定のプロジェクト。 |
CDDは、その期間と更新に関して厳格な規則の対象です。一般的に、CDDの期間は更新を含めて24ヶ月を超えることはできず、通常は二回までの更新に制限されます。法的に許可されていない状況でのCDDの使用や形式的要件の不履行は、契約を CDI に再分類される原因となる可能性があります。
必須条項
ルクセンブルク法は、CDIまたはCDDに関わらず、書面による雇用契約に特定の情報を含めることを義務付けています。追加の条項を加えることも可能ですが、これらの必須要素は透明性と法令遵守を確保します。
義務付けられる条項は通常、以下の通りです:
- 両当事者(雇用者と従業員)の識別情報
- 勤務場所
- 職種、雇用のカテゴリー、または仕事内容の説明
- 契約の開始日
- CDDの場合は終了日または契約期間
- 試用期間の長さ(該当する場合)
- 報酬(給与、ボーナス、福利厚生)と支払い頻度
- 有給休暇の期間
- 勤務時間(毎日または毎週)
- 適用される労働協約への言及(ある場合)
- 解雇通知期間(または法的・協約の規定への言及)
契約は書面で作成され、従業員が勤務開始前に両者の署名を行う必要があります。
試用期間
試用期間(période d'essai)は、雇用関係の適性を双方が評価するための期間です。これが有効であるためには、書面による雇用契約に明記されている必要があります。
試用期間の主なポイントは以下の通りです:
- 期間: 最低は2週間。最大期間は従業員の資格レベルと給与によります。特定の技術資格を持たない従業員の場合、最大は通常6ヶ月です。認定された技術資格を持ち、最低賃金を大きく上回る給与を得ている従業員の場合、最大は12ヶ月まで延長可能です。
- 解雇: 試用期間中は、いずれかの当事者が短縮された通知期間で契約を終了できます。通知期間は合意された試用期間の長さに依存し、通常は1週間あたり1日(最低4日)から長い試用期間では1ヶ月までです。
- 延長: 試用期間は、最初に合意された期間や法定最大を超えて延長できません。
- 停止: 病気休暇やその他の法的に認められた理由による欠勤期間中は、試用期間は停止されます。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項と競業避止条項は、特に敏感な情報や専門知識を扱う役割において、ルクセンブルクの雇用契約で一般的です。
- 機密保持条項: これらは、雇用者の所有する情報、営業秘密、事業データを保護します。範囲と期間が合理的であれば、一般的に執行可能です。これらの条項は、雇用終了後も有効であることが多いです。
- 競業避止条項(Clause de non-concurrence): これにより、従業員は退職後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することが制限されます。ルクセンブルクで競業避止条項を有効かつ執行可能にするには、いくつかの厳格な条件を満たす必要があります:
- 従業員は少なくとも18歳以上であること。
- 年収が一定の閾値(最低社会賃金を大きく上回る)を超えていること。
- 書面であること。
- 具体的な地域に限定されていること(雇用者の正当な事業利益がある範囲)。
- 期間は最大12ヶ月(退職後)。
- 競合とみなされる特定の活動に限定されていること。
- 従業員の役割の性質や雇用者への潜在的な損害に基づいて正当化されていること。
これらの条件を満たさない競業避止条項は無効とみなされます。
契約の変更と解雇
既存の雇用契約の変更には、雇用者と従業員双方の書面による合意が必要です。給与、勤務時間、職務内容などの重要な条件について、雇用者が一方的に変更することは一般的に認められず、これが認められない場合は、解雇とみなされる可能性があります。
ルクセンブルクにおける雇用契約の解雇には、特定の法的手続きが必要です:
- 相互合意による解雇: 両当事者が書面で合意すれば、いつでも解雇可能。
- 従業員による解雇: 従業員は契約、協約、または法定最低基準に従い、通知期間をもって辞職できます。
- 雇用者による解雇: 主に以下の理由で CDI を解雇できます:
- 通知による解雇: 従業員の行動や事業の運営上の正当な理由に基づく。書面による通知が必要で、通知期間は従業員の勤続年数により異なります。
- 重大な違反(Faute Grave): 契約違反が重大で、直ちに雇用関係の継続が不可能となる場合。即時解雇が可能ですが、厳格な手続き(予備面談を含む)を遵守する必要があります。
- CDDの解雇: 通常、指定された日付で自動的に終了します。早期解雇は、重大な違反や双方の書面合意による場合に限られます。
解雇には、事前面談や重大な違反の場合の特定の手続きが厳格に求められます。これらの手続きを怠ると、不当解雇とみなされ、従業員から損害賠償請求がなされる可能性があります。
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