労働規則の理解は、日本で事業を展開する企業や日本在住者を雇用する企業にとって非常に重要です。日本の労働基準法は、労働時間、残業、休憩時間、雇用主の義務に関して明確なガイドラインを設定しており、公正な待遇を確保し、従業員への過度な労働負担を防ぐことを目的としています。これらの規則を理解し遵守することは、コンプライアンスを維持し、健全な職場環境を育むために不可欠です。
日本の労働時間法令の遵守
日本の労働時間法令の遵守は、単に時間を記録するだけでなく、適切な記録システムの導入や、残業手当の正確な計算、従業員が法定休憩や休日を確実に取得できるようにすることを含みます。最新の規定を把握し、適切に対応することで、企業は労働力を効果的に管理しつつ、法的義務を果たすことができます。
標準労働時間と週労働時間の構成
労働基準法により、法定の標準労働時間は1日8時間、週40時間に制限されています。一般的に、雇用主はこれらの制限を超えて労働を要求することはできません。ただし、特定の条件を満たす場合に限り例外もあります。
標準的な週労働時間は、5日間の各8時間勤務で構成され、合計40時間となります。ただし、短縮した1日あたりの時間で6日勤務とする場合や、週の総労働時間が40時間を超えない範囲での変動勤務制度(フレックスタイムや変形労働時間制)も認められています。これらの制度では、計算期間(例:1ヶ月、1年)内の平均週労働時間が法定の上限(通常40時間)を超えない範囲で、日々や週ごとの労働時間に変動を持たせることが可能です。
残業規制と割増賃金
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働は残業とみなされます。雇用主は、労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、これを所轄の労働基準監督署に届け出ることで、残業を命じることができます。
36協定には、残業の範囲、対象となる従業員数、残業時間の上限が明記されている必要があります。一般的な残業時間の上限は以下の通りです。
- 標準上限: 月45時間、年360時間
- 特別条項上限: 一時的な特別な事情により、36協定に定める条件下でこれらの上限を超えることも可能ですが、厳格な上限があります:
- 1ヶ月あたりの残業時間は100時間(休日出勤を含む)を超えないこと
- 2〜6ヶ月の平均で80時間を超えないこと
- 年間の残業時間は720時間を超えないこと
残業には、従業員の標準時給に基づく割増賃金が支払われる必要があります。最低割増率は法律で定められています。
| 作業の種類 | 最低割増率(倍率) | 合計率(倍率) |
|---|---|---|
| 標準残業(8/40時間超) | 25% | 1.25 |
| 月60時間超の残業 | 50% | 1.50 |
| 深夜勤務(22:00〜05:00) | 25% | 1.25 |
| 休日出勤 | 35% | 1.35 |
| 残業 + 深夜 | 25% + 25% | 1.50 |
| 60時間超の残業 + 深夜 | 50% + 25% | 1.75 |
| 休日出勤 + 深夜 | 35% + 25% | 1.60 |
なお、2023年4月1日以降、中小企業に対しても月60時間超の残業に対する50%の割増賃金義務化が義務付けられ、大企業と同等の扱いとなっています。雇用主は、月60時間超の残業に対して割増賃金の代わりに有給休暇を付与することも可能ですが、その場合は別途協定が必要です。
休憩時間と休暇の権利
雇用主は、従業員に対して十分な休憩時間を提供する法的義務があります。これらの休憩は無給で、勤務時間中に付与される必要があります。最低休憩時間は、その日の総労働時間に基づいて定められています。
| 1日の労働時間 | 最低休憩時間 |
|---|---|
| 6時間超 | 45分以上 |
| 8時間超 | 60分以上 |
また、従業員は法定休日の権利も有しています。法律は、週に少なくとも1日、または4週間に4日間の休日を提供することを義務付けています。これらは法定休日とみなされ、その日に働く場合は休日出勤の割増賃金が適用されます。
夜勤と週末勤務の規則
夜間勤務は、午後10時(22:00)から午前5時(05:00)までの時間帯に行われるものであり、最低25%の割増率が適用されます。これには、残業や休日出勤の割増も含まれます。
週末勤務については、その日が法定休日に指定されていない限り、自動的に割増率が適用されるわけではありません。従業員の法定休日にあたる日であれば、その日に勤務した場合は休日出勤の割増賃金が適用されます。法定休日でない週末に勤務した場合は、通常の残業割増率が適用されます。もし、その週末が法定休日であれば、35%の休日出勤割増が適用されます。
労働時間の記録義務
日本の雇用主は、従業員の労働時間を正確に記録する法的義務があります。これは、労働時間の上限遵守、賃金や残業手当の適正な計算、労働法令の遵守を証明するために不可欠です。
労働時間は客観的に記録される必要があります。許容される記録方法には以下があります。
- タイムカードや打刻機
- ICカードやその他の電子認証システム
- PCのログイン・ログアウト記録
- 正確に開始・終了時間を把握できる他の客観的手段
自己申告による労働時間の報告もありますが、雇用主はその正確性を確認し、操作を防止するための必要な措置を講じる必要があります。自己申告だけに頼ることは、一般的に十分な遵守とみなされません。
雇用主は、労働時間、賃金、その他重要な労働条件に関する記録を一定期間保存する義務があります。現在の法的要件では、これらの記録を最低5年間保存する必要がありますが、当面は3年間の保存義務も引き続き適用されています。
日本で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record service をご利用ください。
日本 で私たちの EOR 専門家とお電話を予約し、私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知ってください。







日本で私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知るため、EORの専門家とのお電話を予約してください。
世界中の1000社を超える企業から信頼されています。



