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日本における雇用コスト計算機

日本 の雇用コスト計算機

日本での採用ですか? 雇用にかかる総費用をすぐに計算 — 税金、福利厚生、ほかにも

日本 employment-cost-calculator overview

日本 用の雇用コスト計算ツール

日本 の従業員を採用する際にかかる総費用を算出します。給与税、社会保険料、従業員の福利厚生、管理費を含みます。この給与計算機は、情報に基づく採用判断のための正確な雇用主費用の見積もりを提供します。

雇用コストを計算する

日本

雇用コストの内訳

国を選択し、給与を入力して雇用コストの内訳を表示します。

雇用主の税金負担

税種 税率(雇用主負担分) 基準額
健康保険 4.99%–6.57%(都道府県と従業員の年齢による) 月額標準報酬(上限:JPY 1,390,000)
厚生年金 9.15% 月額標準報酬(上限:JPY 650,000)
雇用保険 0.90%(一般事業者) 従業員の総賃金
労働者災害補償保険 産業別に異なる(例:0.25%~8.8%) 従業員の総賃金

申告&コンプライアンス

  • 毎月の源泉所得税の納付: 翌月の10日までに行うこと。従業員数が10人未満の事業者は半期払いも可能(1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は1月20日まで)。
  • 毎月の社会保険料の納付: 翌月の末日までに行うこと。
  • 年末調整&源泉徴収票: 事業主は12月に年末調整を行う。源泉徴収票は従業員に発行し、そのコピーを税務署・自治体に1月31日まで提出する必要がある。

2026年、日本の所得税制度には、控除に影響を与えるいくつかの重要な変更が導入され、居住者納税者に影響します。

控除

  • 基礎控除: 最大620,000円に引き上げられ、従来の580,000円から増加。課税所得が2,350万円を超えると、基礎控除額は段階的に減少し、最終的に0になります。総課税所得が2,350万円から2,400万円の間では480,000円に、2,400万円から2,450万円の間では320,000円に、2,450万円から2,500万円の間では160,000円に減少します。課税所得が2,500万円を超える場合、控除額はゼロです。

  • 勤労所得控除: 最低控除額は65万円から69万円に引き上げられます。所得区分に基づいて計算され、最大1,950,000円までです。計算方法は以下の通りです:

    • 1,900,000円まで:69万円
    • 1,900,001円 - 3,600,000円:勤労所得の30% + 8万円
    • 3,600,001円 - 6,600,000円:勤労所得の20% + 44万円
    • 6,600,001円 - 8,500,000円:勤労所得の10% + 110万円
    • 8,500,001円以上:195万円
  • 扶養控除: 19-22歳の扶養親族で所得が1.5百万円以下の場合、新たに630,000円の控除が導入されます。扶養親族の所得が1.5百万円を超えると、控除額は段階的に減少します。

  • 社会保険料控除: 全額控除可能です。

  • 医療費控除: 制限ありで控除可能。支払場所に関係なく医療費は控除対象です。

  • 寄付金控除: 指定された日本の慈善団体への寄付金に対して控除あり、制限付きです。一般的に寄付金の40%、ただし2,000円を超える部分のみが控除対象となります。

  • 生命保険料控除: 日本の保険会社に支払った保険料について一定額まで控除可能です。地震保険料も上限内で控除できます。

  • 住宅ローン及び住宅改修費控除: これらに関する控除は、依然として2026年まで延長され、子供のいる世帯も対象です。

確定申告の締め切りと要件

  • 最終の所得税納付期限は翌年の3月15日です。
  • JPY 2,000万円を超える所得者、多重雇用者、非居住者状態、サイドインカムが20万円超、株式の譲渡益、外国株式を基盤とした報酬を得ている場合は、源泉徴収の有無に関わらず申告義務があります。地方税は毎年度地方税務署によって計算されます。

その他

  • 2026年も個人所得税率は変わりませんが、税額控除や控除は、必要な条件と基準を満たす特定の居住者納税者に限り適用可能です。上記の一部は説明済みで、こちらでは以下の控除や税額控除について述べます:住宅ローン控除、住宅改修控除、生命保険料控除。これらの税率は複数の区分に分かれ、所得が195万円までの場合は5%、195万円超~330万円以下で10%、330万円超~695万円以下で20%、それ以上の場合は45%に設定されています。
  • 退職所得については、2026年1月1日以降に支払われる分から、重複期間の勤務は退職所得控除の計算から除外されることに注意が必要です。

この情報は2026年2月17日時点のものであり、今後変更される可能性があります。個別のアドバイスについては税務専門家に相談してください。

Martijn
Daan
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