日本における雇用終了は、従業員を保護するために設計された厳格な労働法によって規定されています。いくつかの他国と異なり、雇用主は特に正社員の解雇に関して、重要な法的ハードルに直面します。法的枠組みは、「解雇は最後の手段とすべきであり、客観的に合理的な理由と適切な手続きに基づく必要がある」という原則を強調しており、これに反する場合は「権利濫用」とみなされ無効となる可能性があります。
日本の労働法の複雑さを乗り越えるには、解雇の明確な理由の設定から特定の通知期間や手続きの遵守まで、細心の注意が必要です。これに違反すると、復職や遅延賃金、損害賠償請求などの高額な法的紛争に発展する可能性があります。法的要件を理解することは、日本で事業を行う雇用主にとって非常に重要です。
通知期間の要件
日本の労働法では、雇用主は一般的に従業員の契約終了前に事前通知を行う必要があります。最小通知期間は、従業員の継続勤務期間に依存します。
| 継続勤務期間 | 最低通知期間 |
|---|---|
| 14日未満 | 通知不要 |
| 14日から3か月未満 | 最低3日間の通知 |
| 3か月から1年未満 | 最低30日間の通知 |
| 1年以上 | 最低30日間の通知 |
また、雇用主は通知の代わりに、通知期間中の平均賃金を支払うことも可能です。これを「通知の代償支払い」といいます。30日間の通知期間の場合、代償支払いは通常、従業員の平均日額賃金の30日分となります。通知義務に例外もあり、例えば不可抗力により事業の継続が不可能となった場合や、従業員の自己責任による解雇の場合には、労働基準監督署の承認を得た上で例外とされることがあります。
解雇手当
通知期間とは異なり、日本では一般的に解雇時に解雇手当を支払う法定義務はありません。ただし、解雇手当は非常に一般的な慣行であり、多くの場合、就業規則、団体交渉協約、または個別の雇用契約に規定されています。
解雇手当が支給される場合、その計算方法は通常、会社の就業規則や協定に定められています。一般的に影響を与える要素は次の通りです。
- 継続勤務期間
- 解雇時の基本給
- 解雇理由(例:自己都合退職、会社都合解雇、定年退職)
多くの企業は、従業員の基本給に勤続年数に応じた係数を掛けた計算式を採用しています。法的に義務付けられているわけではありませんが、就業規則や協定に解雇手当の規定がある場合、それは契約上の義務となり、雇用主はこれを履行しなければなりません。
解雇の理由
日本の法律は、理由のある解雇(懲戒解雇)と理由のない解雇(普通解雇、整理解雇を含む)を区別しています。有効な解雇の基準は高いです。
- 理由のある解雇(懲戒解雇): これは、従業員の重大な規則違反、犯罪行為、または重大な過失など、深刻な不正行為に限定されます。理由は就業規則に明確に定められ、従業員の行為が解雇に値するほど重大でなければなりません。理由があっても、すべての事情を考慮し、「権利濫用」とならない範囲でなければなりません。
- 理由のない解雇(普通解雇): こちらには、勤務成績の問題、整理解雇(リストラ)、その他の非懲戒的理由が含まれます。勤務成績に基づく解雇の場合、雇用主は明確な警告や改善の機会を提供し、支援を行ったことを証明する必要があります。整理解雇の場合、裁判所は一般的に次の点を示す必要があります。
- 実質的な事業上の必要性に基づく合理的な理由
- 解雇回避の努力(例:残業削減、希望退職の募集)
- 公平かつ客観的な選定基準
- 従業員や労働組合との適切な協議を含む適正な手続き
いずれの場合も、解雇の理由は客観的に合理的かつ社会的に容認されるものでなければなりません。
適法な解雇のための手続き要件
正当な理由と通知(または代償支払い)を行っただけでは不十分であり、雇用主は解雇が合法であることを確実にするために、特定の手続きを踏む必要があります。
- 明確な説明: 解雇理由を従業員に明確に伝えること。
- 記録の保持: 解雇理由を裏付ける詳細な記録を保持すること。これには、勤務評価、警告書、不正行為の記録、従業員支援や整理解雇回避の努力の証拠などが含まれます。
- 説明の機会: 懲戒事項の場合、従業員に自己弁護の機会を与えることが望ましい。
- 協議: 個別解雇の場合に必須ではないこともありますが、特に整理解雇や勤務成績の問題の場合、従業員や労働組合、労働者代表との協議を行うことが強く推奨されます。
- 証明書の発行: 従業員の請求に応じて、雇用期間、役職、賃金を記載した雇用証明書を発行しなければなりません。解雇された場合は、解雇理由を記載した証明書も求められることがあり、例外を除き、雇用主はこれを提供しなければなりません。
適切な手続きを踏まずに解雇を行った場合、たとえ理由が正当でも、その解雇は無効となる可能性があります。
従業員の保護と不当解雇
日本の労働法は、不当解雇に対して強力な保護を提供しています。労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的でなく、一般社会通念上相当と認められない場合には、権利濫用として無効とする」と規定しています。この原則により、裁判所は解雇の妥当性を広範に審査する裁量を持ちます。
裁判所が解雇を権利濫用(不当解雇)と認定した場合、その解雇は最初から無効とされ、従業員は法的に雇用関係が継続しているとみなされます。雇用主は次の措置を命じられることがあります。
- 復職させること
- 無効となった解雇日から復職までの全期間の賃金を支払うこと
- 損害賠償を支払うこと
不当解雇の請求につながる一般的な落とし穴には、十分な理由の欠如、明確な警告や改善の機会の欠如(勤務成績に関して)、不公平な選定基準(整理解雇の場合)、適切な手続きの不履行などがあります。雇用主は解雇に際して慎重に対応し、確固たる記録と法的要件、適正な手続きを厳守する必要があります。
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