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日本における就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

日本 で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

日本 work-permits-and-visas overview

日本の就労許可・ビザ:雇用者とリモートワーカー向けガイド

日本のビザおよび就労許可の手続きを理解することは、外国人の人材を雇用する企業やリモート勤務のために移住を検討している専門家にとって極めて重要です。日本は世界中の人材にとって魅力的な目的地ですが、入国管理のルールは厳格です。雇用者や専門家は、コンプライアンスを維持するために就労ビザの規則を慎重に確認しながら進める必要があります。観光ビザでの就労は違法であり、リモート勤務の人気上昇に伴い、当局は取り締まりを強化しています。

違反した場合、企業に対して高額の罰金や刑務所拘留などの法的制裁が科される可能性があります。本ガイドでは、Japanの就労許可とビザの詳細を解説し、海外から人材を移住させる企業や、内定を得た個人、そして自己資金を持つデジタルノマドを対象としています。誰がビザを必要とするのか、主要なビザの種類、申請手順、そしてEmployer of Record(EOR)やRivermateのVisa Supportなどのソリューションが申請をどのように容易にするかについても詳しく述べます。

なぜ日本の移民コンプライアンスが企業にとって重要か

日本での採用を行う企業にとって、移民コンプライアンスを守ることは絶対に不可欠です。日本の法律では、日本で働くすべての外国人は適切な就労ビザまたは許可を所持している必要があります。たとえリモートワークであっても、外国人労働者が観光ビザなど誤った在留資格で入国しないように企業は管理しなければなりません。これらの規則は執行が強化されてきているため、企業はすべての新規雇用者のビザ状況を確認し、法的リスクを避ける必要があります。

要するに、外国人を雇用または日本へ移住させる予定がある場合は、開始前に適切な就労許可を取得させる必要があります。これを怠ると、罰金や法的措置、ビジネスのリスクに直面する可能性があります。日本のビザ要件を理解し、正しい手順を踏むことで、企業は自社のビジネスと国際チームの両方を保護することができます。

日本で就労ビザや許可が必要な人は誰?

日本で働く予定の非日本籍の人はほぼ全員、就労ビザが必要です。例外はごく一部です。日本国民(重国籍者を含む)はビザを必要としません。また、以下のような外国人居住者には固有の就労資格が付与されています:

  • 永住者
  • 長期在留者
  • 日本国籍者の配偶者または子供
  • 日本の永住者の配偶者または子供

上記に該当しない場合は、就労を開始する前に有効な就労ビザを取得しなければなりません。雇用主は、新規の国際採用者が適切なビザを持っているかを確認する責任があります。この「就労許可確認」は、採用者が働き始める前に行う必要があり、これにより日本の移民法に完全に準拠できます。基本的に、候補者がすでに日本国籍または資格ある在留資格を持っていない場合は、あなた(または雇用パートナー)がビザをスポンサーする必要があります。

日本での人材移動に関する就労ビザカテゴリー

日本は、多様な職種や目的に合わせた就労ビザの種類を用意しています。人材を日本に移住させる企業にとって、従業員の役割に最も適したビザカテゴリーを選ぶことが重要です。主な就労ビザの種類には次のものがあります:

日本のEngineer/Specialist in Humanities/International Services Visa

IT、エンジニア、アカデミック、人文科学、教育、金融、マーケティング、翻訳、デザイン、その他国際サービス分野の専門職向けの幅広いビザです。これは技能を持つ外国人労働者にとって最も一般的な就労ビザの一つです。

日本の在留特定技能ビザ(Intra-Company Transferee Visa)

多国籍企業が海外支店から日本の支店へ従業員を転勤させるためのビザです。従業員は、転勤前に少なくとも1年間、その企業に海外で雇用されている必要があります。このビザは、日本で一時的に勤務しながら、グローバル給与体系の下で働き続けることを可能にします。

日本の技能実習ビザ(Skilled Labor Visa)

料理人、建築士、職人など特定の専門分野において高度な技能を持つ外国人労働者向けのビザです。分野によっては資格や認証が必要です。

日本の高度専門職ビザ(Highly Skilled Professional Visa)

高度資格者向けの特別な5年間のビザで、学歴、職務経験、実績、給与、年齢などをポイント制で評価します。高得点の申請者には、より早く永住権取得の道が開かれる特典があります。

特定技能ビザ(Specified Skilled Worker Visa)

介護、建設、ホスピタリティなどの特定産業の人手不足に対応するために作られたカテゴリーです。技能試験に合格したり、事前研修を修了したりする必要があり、その分野で働く中堅レベルの技能者も就労可能です。

その他にも文化ビザや学生ビザ、起業家向けのスタートアップビザなどもありますが、上記が主に専門的な人材を招くために使用されるビザです。それぞれに資格要件や許可される活動範囲がありますので、適切なカテゴリー選びが重要です。

日本の就労ビザ取得に必要な主要条件

日本の就労ビザを取得するには、候補者とスポンサー企業の両方が特定の条件を満たす必要があります。一般的に、以下の条件を満たすことが求められます。

日本向けの資格または経験

応募者は、その職務に適したバックグラウンドを持っている必要があります。多くの専門職ビザでは、関連する分野の学士号またはそれ以上の学歴が期待されます。場合によっては、重要な実務経験(10年以上など)を学歴の代わりに満たすケースもあります。

日本での雇用契約とスポンサー

日本の企業からの確定した雇用オファーが必要です。日本の雇用主は、ビザのスポンサーとして、書類の提出を代行します。スポンサー企業がいなければ、通常の就労ビザは取得できません(一部例外として自己申請やスタートアップVisaがありますが、一般的な採用ではありません)。

日本の在留資格認定証明書(CoE)

これは、日本の入国管理局が発行する公式証明書であり、非常に重要な書類です。日本の雇用主は、職務内容、会社の詳細、候補者の資格を証明する証拠を提出し、入管に対してCoEの申請を行います。CoEは、候補者の役割に対する事前審査の役割も果たします。CoEの発行には最大3ヶ月かかることもあるため、できるだけ早く申請することが推奨されます。承認後、雇用主は候補者に送付します。

健康診断・犯罪歴の証明

きちんとした背景調査とともに、重犯罪歴がないことを証明するため警察証明書などを提出することがあります。

健康・その他の条件

ビザの種類によって必要書類は異なりますが、健康診断証明や専門資格証明書、職種に応じた資格証明などが求められる場合があります。候補者は健康状態が良好であり、必要な資格を全て準備しておくことが望ましいです。

企業は、これらの条件を満たすために、会社の登記証明、財務諸表、雇用契約書、採用理由の説明書などを集める必要があります。候補者が該当するビザカテゴリーの学歴・経験条件を十分に満たしているかを確認すると、審査のスムーズ化につながります。

日本の就労ビザ申請の方法(手順)

必要条件を整えたら(特に雇用オファーと書類の準備)、実際のビザ申請に進みますが、これは雇用者と候補者のそれぞれが異なるステップを踏みます。以下は、一般的なステップバイステップの流れです。

日本での雇用オファーとスポンサー確保

まず、候補者が日本企業から正式な雇用オファーを受け取ることから始まります。企業はビザのスポンサーを約束します。正式な契約書またはオファーレターにサインし、それがビザ申請書類に必要となります。

日本向けの在留資格認定証明書(CoE)の取得

スポンサー企業は、候補者のために地域の入国管理局にCoEを申請します。申請書とともに、職務内容、会社の詳細、候補者の資格に関する証拠を提出します。入管局はこの情報を確認し、申請者と職務が資格要件を満たしていることを審査します。CoEの発行には最大約3ヶ月かかるため、早めに申請を行うことが望ましいです。承認されると、CoEが発行され、企業から候補者に送付されます。

日本の大使館・領事館でのビザ申請

CoEを取得したら、海外(または居住国)の日本大使館や領事館にて、候補者自身がビザの申請を行います。必要書類は、CoE、記入済みのビザ申請書、パスポート、証明写真、その他該当ビザに必要な書類(雇用契約書・履歴書・資格証明書など)です。通常、提出後約5営業日で処理されます。

ビザ取得と日本入国

承認されると、パスポートにステッカータイプのビザが貼付されます。これにより候補者は日本へ渡航可能になります。到着時、日本の入国管理官は在留カード(在留カード在留カード)を発行します。これは在留資格の証明書となります。

日本での居住地登録

到着後、14日以内に住居のある市区町村役場で住民登録を行います。これにより正式に住民票登録が完了します。この際に健康保険や年金制度への加入も必要です。通常、企業はこの手続きについてもサポートまたは案内します。

この一連のプロセスでは、詳細に注意を払うことが重要です。CoEやビザ申請に誤りや不足書類があると審査に遅れが生じる可能性があります。定期的に採用候補者と連絡を取りながら、必要な書類を漏れなく準備し、早めに申請を開始することを推奨します(2〜3ヶ月の準備期間を見込むのが安全です)。

日本のリモートワーカー向けビザ選択肢

リモートワーカーやデジタルノマドとして、日本に滞在しながら海外の企業の仕事を続けたい場合はどうでしょうか。従来、特別な「デジタルノマドビザ」はなく、リモート勤務者は別のビザ(就労ビザ、留学ビザ、ワーキングホリデー)を取得して合法的に滞在・勤務する必要がありました。観光ビザでの遠隔勤務は原則禁止であり、摘発されると法的問題に直面します。ただし、最近、リモート勤務者向けの新たな選択肢が登場しています。

日本のデジタルノマドビザ(Designated Activities)

2024年4月、日本政府は「Designated Activities」カテゴリーの新しいビザを発表し、対象となるリモートワーカーに最大6ヶ月間日本に滞在しながら海外の雇用主の仕事を継続できる制度を開始しました。これは従来の就労ビザとは異なり、滞在中に日本企業と契約して働くことはできません。主な資格条件は、高収入(年間¥1,000万以上、約USD $65,000程度)と、少なくとも¥10 millionの医療費をカバーする民間健康保険に加入していることです。対象国は米国、カナダ、ほとんどのヨーロッパ諸国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港など特定の国々に限定されています。このビザは6ヶ月を超えて延長できず、6ヶ月を超えて日本を離れた場合は再申請が必要です。

この厳しい条件を満たすリモートワーカーにとって、日本のデジタルノマドビザは、一時的に日本に滞在しながら働き続ける方法となります。このプログラムに該当しない場合は、他のビザを検討する必要があります。例えば、優れた資格やスポンサー企業があれば高度専門職ビザや、30歳未満で該当国出身なら短期滞在やサイドジョブが可能なワーキングホリデービザなども候補となります。いずれにせよ、リモート勤務を計画している場合は、適切なビザを取得しておくことが不可欠です。企業側も、短期滞在中であっても正規の入国資格を持つ必要があります。さもなければ、個人・企業ともに罰則の対象となる可能性があります。なお、今後も遠隔勤務に関する規則は変わる可能性があるため、常に最新情報を確認しましょう。

日本での外国人雇用におけるスポンサーシップの責任と流れ

外国人を雇用する際、日本の雇用者はビザスポンサーの責任を担います。スポンサー企業は単に雇用を提供するだけでなく、入国管理局との橋渡し役も果たします。重要なスポンサー業務には次の点があります:

日本のCoE申請

前述した通り、企業が在留資格認定証明書(CoE)を申請します。必要な書類は、会社の事業登録証、財務状況証明、職務内容の証明書などです。特に、外国人採用候補者の役割とスキルが正当かつ必要不可欠であることを示す説明書も有効です。特定分野では、国内の候補者では埋まらない理由や、外国人の特別な資格を説明することが申請を強化します。

日本のビザ用保証・招待状

日本の入管では、保証書や招待状、滞在のスケジュール表などの提出を求められることがあります。これらは、企業がこの労働者のために責任を持ち、正当な目的で訪日することを示すためです。必要に応じて準備しておきましょう。

日本の労働法遵守

ビザのスポンサーは、その従業員に対して適切な給与を支払い、健康保険や年

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