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日本での就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

日本 における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

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日本の就労許可・ビザ:雇用者とリモートワーカー向けガイド

日本のビザと就労許可の手続きを理解することは、外国人の才能や専門家を雇用する企業や、リモート勤務のために移住する個人にとって非常に重要です。日本はグローバルな人材にとって魅力的な目的地ですが、その移民規則は厳格です。雇用者と専門家は、コンプライアンスを守るために就労ビザの規則を慎重にナビゲートしなければなりません。観光ビザでの勤務は日本では違法であり、リモートワークの人気が高まる中、当局は取り締まりを強化しています。

違反すると、重い罰金や場合によっては拘留・逮捕のリスクがあります。この包括的なガイドでは、日本の就労許可とビザについて、才能を移住させる雇用者、内定を持つ個人、自己支援できるデジタルノマドを対象に解説します。誰が就労ビザを必要とするのか、主要なビザの種類、申請の手順、そしてEmployer of Record(EOR)やRivermateのVisa Supportのようなソリューションがどのように手続きを簡素化できるかについても触れます。

日本における移民コンプライアンスの重要性

日本で採用を行う企業にとって、移民コンプライアンスを維持することは不可欠です。日本の法律では、日本で働く外国人は適切な就労ビザまたは許可を持っている必要があります。企業は、たとえリモート勤務であっても、労働者が観光ビザや誤った在留資格で入国しないように確認しなければなりません。これらの規則は厳格に執行されており、違反すると法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

要するに、外国人従業員を雇用または移住させる予定がある場合は、彼らが就労を開始する前に適切な就労許可を取得させる必要があります。これを怠ると、罰金や法的制裁、ビジネスリスクにつながる可能性があります。日本のビザ要件を理解し、正しい手順を踏むことで、企業はビジネスと国際的なチームメンバーの両方を守ることができます。

日本で就労ビザまたは許可が必要な人は誰か?

日本で働く予定の非日本人はほぼ全員、就労ビザが必要です。ただし、例外もいくつかあります。日本国民(二重国籍者を含む)はもちろんビザは不要です。さらに、以下のような在留資格を持つ外国人居住者は就労許可を持っています:

  • 永住者
  • 長期在留者
  • 日本国民の配偶者または子ども
  • 日本永住者の配偶者または子ども

上記のいずれにも該当しない場合は、日本での雇用開始前に有効な就労ビザを取得する必要があります。雇用者は、新しい国際採用者が適切なビザを持っているかどうかを確認する責任があります。この「就労許可の確認」は、本人が働き始める前に行う必要があり、日本の移民法に完全に準拠するための重要なステップです。基本的に、候補者がすでに日本国籍または資格のある在留資格を持っていない場合は、あなた(または採用パートナー)が彼らのために就労ビザをスポンサーする必要があります。

日本での人材移住に必要な就労ビザの種類

日本は、さまざまな職種や目的に合わせた多様な就労ビザを提供しています。日本に人材を移住させる企業にとって、従業員の役割に最も適したビザカテゴリーを選ぶことが重要です。主な就労ビザの種類は以下の通りです。

技術・人文知識・国際業務ビザ(Japan)

IT、エンジニアリング、人文科学、教育、金融、マーケティング、翻訳、デザイン、その他の国際サービス分野の専門職向けの広範なビザです。技能のある外国人従業員にとって最も一般的な就労ビザの一つです。

在留資格「企業内転勤」ビザ(Japan)

海外の支店から日本のオフィスへ従業員を転勤させる多国籍企業向けのビザです。従業員は、海外の会社に少なくとも1年間雇用されている必要があります。このビザは、日本での一時的な任務を許可しつつ、グローバルな給与体系のもとで働き続けることを可能にします。

技能実習ビザ(Japan)

料理人、建築士、職人など、特定の技能や分野において専門的な知識を持つ外国人向けのビザです。分野によっては資格や認定が必要です。

高度専門職ビザ(Japan)

教育水準、職務経験、実績、給与、年齢などを考慮したポイント制に基づく、非常に高度な資格を持つ労働者向けの特別な5年ビザです。高得点者には、永住権取得の早期取得などの特典があります。

特定技能ビザ(Japan)

介護、建設、ホスピタリティなどの特定産業の労働力不足に対応するために作られたカテゴリーです。技能試験に合格するか、事前研修を修了している必要があり、これらの分野で中レベルの技能を持つ労働者が働くことを許可します。

その他にも文化ビザ、留学ビザ、スタートアップビザなどがありますが、上記のビザが主に専門的な人材を日本に呼び込むために使われる主要な就労ビザです。それぞれのビザには資格基準や許可される活動範囲が異なるため、適切なカテゴリーを選ぶことが重要です。

日本の就労ビザ取得に必要な主な要件

日本の就労ビザを取得するには、候補者本人とスポンサーとなる企業の両方が特定の条件を満たす必要があります。一般的に、以下の主要な要件を満たすことが求められます。

日本ビザに必要な資格や経験

応募者は、その職務に適した背景を持っている必要があります。多くの専門職ビザでは、関連分野の学士号以上の学歴が期待されます。場合によっては、学位の代わりに10年以上の実務経験を持つことでも要件を満たせることがあります(特に技能職の場合)。

日本での雇用契約とスポンサー

日本の企業からの確定した雇用契約または内定通知が必要です。日本の雇用主はビザのスポンサーとして、書類の提出を代行します。スポンサーとなる企業がなければ、標準的な就労ビザは取得できません(例外として、自身でスポンサーするスタートアップビザなどもありますが、一般的な採用ではありません)。

日本の在留資格認定証明書(CoE)

これは日本の入国管理局が発行する公式書類で、申請の重要な一部です。日本の雇用主は、就労のための証明書(CoE)を申請し、雇用の証拠、会社の詳細、候補者の資格証明を入国管理局に提出します。CoEは、外国人が予定された役割に適しているかどうかを事前に審査するものです。有効なCoEがなければ、候補者は最終的な就労ビザの申請ができません。

素行証明(犯罪歴なし)

日本の入国管理局は、申請者に重大な犯罪歴がないことを証明する書類(警察証明書など)の提出を求める場合があります。

健康状態やその他の条件

ビザの種類によっては、健康診断書や専門資格証明書などの追加書類が必要となることがあります。一般的に、候補者は健康状態が良好で、必要に応じて資格証明を準備しておくことが望ましいです。

企業側は、これらの要件を満たすために、会社の登記簿謄本、財務諸表、雇用契約書、採用理由書などの書類を収集します。候補者がビザの資格基準を明確に満たしていることを確認することで、承認プロセスがスムーズになります。

日本の就労ビザ申請の手順(ステップバイステップ)

必要条件(特に雇用契約と必要書類)が整ったら、実際の就労ビザ申請手続きに入ります。雇用者と本人がそれぞれのステップを踏む必要があります。以下は、日本で就労ビザを取得するためのステップバイステップの概要です。

日本での雇用契約とスポンサーの確保

まず、外国人専門職が日本の企業から雇用契約を得ることから始まります。企業はビザのスポンサーとなることに同意します。正式な契約書または内定通知書に署名し、それをビザ申請に必要な書類として提出します。

日本の在留資格認定証明書(CoE)の取得

スポンサー企業は、本人に代わってCoEを申請します。これは日本の地域入国管理局を通じて行います。企業は申請書とともに、就労ポジション、会社の詳細、候補者の資格に関する証拠を提出します。入国管理局は、申請内容と資格要件を審査します。CoEの発行には最大3ヶ月かかることもあるため、早めに申請を行うことが重要です。承認されると、CoEが発行され、企業はそれを候補者に送付します。

日本の大使館・領事館での就労ビザ申請

CoEを受け取ったら、外国人本人は母国(または居住国)の日本大使館や領事館で就労ビザを申請します。必要書類は、CoE、記入済みのビザ申請書、パスポート、証明写真、その他該当ビザカテゴリーに必要な書類(雇用契約書、履歴書、資格証明書など)です。申請は通常、提出後約5営業日で処理されます。

ビザ取得と日本入国

ビザが承認されると、パスポートにステッカーとして貼付されます。これにより、本人は日本へ渡航可能となります。到着時に、多くの中長期ビザ保持者には空港で在留カード(在留カード)が発行されます。このカードは、日本での在留資格の証明となります。

日本での居住登録

到着後、外国人従業員は、住居を見つけてから14日以内に市区町村役場で住所登録を行う必要があります。これは在留手続きの必須ステップです。さらに、国民健康保険や年金制度への加入も必要です。企業はこのステップをサポートしたり、リロケーションの一環として新入社員に案内したりすることが多いです。

この過程では、細心の注意を払うことが重要です。CoEやビザ申請に誤りや不足書類があると遅延の原因となるためです。企業は新入社員との連絡を密にし、各段階で必要な書類が正しく準備されていることを確認しましょう。社員の入国予定日よりも前にビザ申請を始めるのが賢明です。通常、CoEの発行には2〜3ヶ月かかるためです。

日本のリモートワーカー向けビザオプション

もしあなたがリモートワーカーやデジタルノマドとして、日本に住みながら外国企業で働きたい場合はどうでしょうか?従来、日本には「デジタルノマドビザ」がなく、リモートワーカーは他のビザ(就労ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデーなど)を見つける必要がありました。観光ビザでのリモート勤務は規則違反となり、摘発されると法的問題に発展する可能性もありました。しかし、最近の動きとして、リモートワーカー向けの新しい選択肢が登場しています。

日本のデジタルノマドビザ(指定活動)

2024年4月、日本政府は「指定活動」カテゴリーの下でデジタルノマド向けの新しいビザを発表しました。このビザは、対象となるリモートワーカーが海外の雇用主のもとで働きながら、日本に最大6ヶ月間滞在できるものです。重要なのは、これは従来の就労ビザではなく、滞在中に日本企業での現地雇用はできません。主な資格要件は、高収入(年間¥1,000万以上の証明、約USD $65,000)と、少なくとも¥1,000万の医療費をカバーする民間の健康保険への加入です。対象国は限定されており、現在は米国、カナダ、ほとんどの欧州諸国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港などです。このデジタルノマドビザは6ヶ月を超えて延長できず、6ヶ月経過後に日本を離れた場合は再申請が必要です。

この厳しい条件を満たすリモートワーカーにとって、日本のデジタルノマドビザは、一時的に日本に住みながらリモート勤務を続ける方法を提供します。これに該当しない場合は、他のビザを検討する必要があります。例えば、高度専門職ビザ(スポンサー企業や優れた資格があれば)や、30歳未満で対象国出身の短期滞在型のワーキングホリデービザなどです。いずれにしても、リモート勤務を計画している場合は、適切なビザステータスを確保することが重要です。雇用者も、たとえ一時的に日本にいるリモートスタッフであっても、適切な移民資格を持つ必要があります。さもないと、本人や企業が罰則を受ける可能性があります。最新の規則を常に確認し、日本のリモートワークビザに関する方針は変わる可能性があることを念頭に置いてください。

日本での雇用主のスポンサー責任と手続き

外国人を雇用する際、日本の雇用主はビザスポンサーの役割において大きな責任を負います。スポンサー企業は単に雇用を提供するだけでなく、移民当局との連絡役も務めます。以下は、スポンサー企業が果たすべき主要な義務と注意点です。

日本でのCoE申請

前述の通り、雇用主は在留資格認定証明書(CoE)の申請を担当します。これには、申請書の作成と、会社の正当性(登記簿謄本、財務状況)や職務内容の証拠の提出が含まれます。入国管理局は、外国人の役割とスキルが正当で必要なものであるかどうかを審査します。例として、企業は「このポジションは現地の人材では埋められず、外国人候補者が特に適している理由」を説明する書簡を添付することもあります。こう

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