日本における従業員の休暇管理には、その国の労働法や一般的な慣行についての明確な理解が必要です。日本の法律は、有給休暇を含む年間休暇、祝日、親休暇などの各種特別休暇に関して従業員の権利を強力に保護しています。日本で運営される企業は、現地法人を通じて、またはEmployer of Recordを介して従業員を雇用する場合でも、これらの規則を遵守し、労働者との良好な関係を維持する必要があります。
最低休暇付与や祝日の取り扱い、親休暇の具体的規則など、法定要件の微妙な違いを把握しスムーズな運営を行うことは重要です。いくつかの休暇は法律によって義務付けられていますが、他の休暇は会社の方針や団体協約に基づいている場合もあります。標準的な権利と義務を理解することは、企業が労働力を適切に管理し、日本の労働基準法を順守するために役立ちます。
年次休暇 (Annual Vacation Leave)
日本の労働基準法(LSA)は、雇用開始日から6か月間継続して勤務し、その期間の所定労働日数の80%以上出勤した従業員に対して、有給休暇(有給休暇 - yūkyū kyūka)を付与することを義務付けています。最低付与日数は、勤務年数により増加します。
法定最低有給年間休暇日数は次のとおりです:
| 継続勤務年数 | 最低有給付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年以上 | 20日 |
- 週五日未満や週30時間未満勤務のパートタイム従業員も、その週の所定労働日または年間勤務日数に基づき、比例配分された有給休暇の権利があります。
- 雇用主は、通常、10日以上の休暇が付与された場合、年に最低5日間の有給休暇を取得させる義務があります。従業員が自主的に5日を休暇として取得しない場合、雇用主はその残りの日数を指定して取得させる必要があります。
- 有給休暇は、未使用のまま2年を越えて経過すると失効します。
公休日 (Public Holidays)
日本は年間を通じて多くの国民の祝日を設けています。従業員はこれらの日に有給休暇を取得できることが一般的です。祝日が日曜日にあたる場合、その翌日の月曜日が代休日となります。
2026年の祝日は次のとおりです:
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日 | 元日 |
| 1月12日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | みどりの日 |
| 5月5日 | こどもの日 |
| 5月6日 | 憲法記念日(代休) |
| 7月20日 | 海の日 |
| 8月11日 | 山の日 |
| 9月21日 | 敬老の日 |
| 9月22日 | シルバーウィーク振替休日 |
| 9月23日 | 秋分の日 |
| 10月12日 | 体育の日 |
| 11月3日 | 文化の日 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 |
注:成人の日、海の日、敬老の日、体育の日などの祝日の日付は、「ハッピーマンデー制度」に基づき、特定の月曜日に移動しています。
病気休暇と給与 (Sick Leave Policies and Pay)
多くの西洋諸国と異なり、日本の法律では、雇用主に対して有給の病気休暇を設ける義務はありません。従業員は通常、病気になった場合、自分の積み立てた有給休暇を使用します。
- 有給休暇を使い果たした場合、その後の病気休暇は基本的に無給となります。ただし、企業の方針によっては有給の病気休暇を提供しているケースもあります。
- 長期の病気や怪我の場合、国民健康保険や厚生年金に加入している従業員は、傷病手当金(shōbyō teatekin)の対象となることがあります。これは健康保険組合から支給され、標準報酬の約2/3を最大18ヶ月間受け取ることが可能です(条件により異なる)。これは社会保険による給付であり、雇用主の直接的な支払い義務ではありません。
- 仕事に関わる怪我や疾病については、労災保険(rōsai hoken)に基づき規定の休暇や補償が適用されます。
親休暇 (Parental Leave)
日本には包括的な親休暇制度があり、産休、育休、両親の育児休暇が法律で定められています。
産前産後休暇 (Maternity Leave)
- 出産前: 女性従業員は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から休暇を取得する権利があります。これは任意です。
- 出産後: 出産後8週間は必ず休暇を取得する必要があります。医師の承認と申請により、6週経過後に職場復帰可能です。
- 産休は、LSAにより企業が有給であることを義務付けていませんが、健康保険に加入している従業員は、健康保険組合から出産手当金(shussan teatekin)を受給できます。これは出産期間中に標準報酬の約2/3をカバーします。
育児休暇 (Ikukyu)
- 男性・女性問わず、子供が1歳になるまで育児休暇を取得できます。一定の条件を満たす場合は、最大1年6ヶ月、場合によっては2年まで延長可能です(例:保育所確保の難しさなど)。
- 育児休暇は一般的に無給ですが、雇用保険から育児休業給付金(ikuji kyūgyō kyūfukin)を受給できます。最初の180日間は標準報酬の67%、その後は50%が支給されます。
- 父親の産後・育児休暇(“パタキュ”): 2022年10月以降、父親も「産後パパ育休」(sango papa ikukyu)という特定の育児休暇を取得できるようになっています。これは、子供の出生後8週間以内に最大4週間の休暇を取得でき、2回に分けて取得可能です。また、休暇期間中に一定条件のもとで部分的に仕事を続けることも可能です。雇用保険の給付も対象です。
義父母休暇 (養子縁組休暇を含む場合も)
養子縁組等に伴う育児休暇も、一定条件のもとで取得可能です。多くの場合、子の1歳到達まで延長可能です。
その他の休暇 (Other Types of Leave)
年間休暇や育児休暇ほど標準化されていませんが、企業の方針や団体協約、法令により提供される場合があります。
- 忌引き休暇 (Bereavement Leave): 家族の死去に伴い、多くの企業で有給または無給の休暇制度を設けています。期間は関係性により異なります。
- 結婚休暇: 一部の企業は結婚時に特別休暇を支給しています。
- 陪審義務休暇: 裁判出廷等のための休暇が認められるケースもあります(有給・無給の別は企業による)。
- 学習・サバティカル休暇: 法定義務ではありませんが、自己啓発や長期休暇のために提供される場合があります。
- 公務休暇: 投票やその他公的義務のために必要な休暇を取得できます。
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