日本における従業員の休暇および休暇時間の管理には、国内の労働法と一般的な慣行を明確に理解することが必要です。日本の法律は、有給休暇、祝日、育児休暇などの各種特別休暇を含む、有給休暇に関して従業員を強力に保護しています。日本で事業を展開する雇用主は、現地法人を通じて雇用する場合も、Employer of Recordを介して個人を雇用する場合も、これらの規則を遵守し、コンプライアンスを確保し、良好な従業員関係を維持しなければなりません。
最低休暇付与、祝日の取り扱い、育児休暇に関する特定の規則など、法定要件の微妙な違いを理解することは、円滑な運営に不可欠です。一部の休暇は法律で義務付けられていますが、他の休暇は企業の方針や団体協約に基づく場合もあります。標準的な権利と義務を理解することで、企業は効果的に労働力を管理し、日本の労働基準法に準拠することができます。
年次休暇
日本の労働基準法(LSA)は、雇用開始から6か月間継続して勤務し、その期間中に所定労働日の80%以上を勤務した従業員に対し、有給休暇(yūkyū kyūka)を付与することを義務付けています。有給休暇の日数は、勤続年数に応じて増加します。
最低法定付与日数は以下の通りです:
| 連続勤務期間 | 最低付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年以上 | 20日 |
- 週5日未満または30時間未満のパートタイム従業員も、週の勤務日数や年間総勤務日数に基づき、比例配分された有給休暇を取得する権利があります。
- 雇用主は、10日以上の休暇を付与された従業員に対し、少なくとも年5日の有給休暇を取得させる義務があります。従業員が自主的に5日を取得しない場合、雇用主はその残りの日数の取得日を指定しなければなりません。
- 有給休暇は、未使用の場合、一般的に2年後に失効します。
祝日
日本は年間を通じて多くの国民の祝日を設けています。従業員はこれらの日に有給休暇を取得することが一般的です。祝日が日曜日にあたる場合、その翌日の月曜日が振替休日となります。
2025年の祝日予定は以下の通りです:
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日 | 元日 |
| 1月13日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 建国記念の日 |
| 2月24日 | 天皇誕生日(振替休日) |
| 3月20日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 憲法記念日 |
| 5月5日 | こどもの日 |
| 5月6日 | 振替休日(こどもの日) |
| 7月21日 | 海の日 |
| 8月11日 | 山の日 |
| 8月12日 | 振替休日(山の日) |
| 9月15日 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 秋分の日 |
| 10月13日 | 体育の日 |
| 11月3日 | 文化の日 |
| 11月24日 | 勤労感謝の日(振替休日) |
注:成人の日、海の日、敬老の日、体育の日などの祝日は、「ハッピーマンデー制度」に基づき、特定の月曜日に移動します。
病気休暇と給与
多くの西洋諸国と異なり、日本には法定の有給病気休暇の義務はありません。従業員は通常、病気の際に蓄積した有給休暇を使用します。
- 有給休暇を使い果たした場合、追加の病気休暇は一般的に無給です。ただし、企業が有給病気休暇を提供する特別な制度を持つ場合は例外です。
- 長期の疾病や怪我の場合、国民健康保険や厚生年金保険に加入している従業員は、健康保険組合から傷病手当金(shōbyō teatekin)を受給できる場合があります。この給付は、通常、標準報酬の約2/3をカバーし、最大18ヶ月間支給されることがあります。ただし、受給資格や条件があります。これは社会保険の給付であり、直接的な雇用主の支払い義務ではありません。
- 仕事に関連した怪我や疾病に関する休暇については、別途労災保険(rōsai hoken)の規定に従います。
育児休暇
日本には、産前産後休暇、父親休暇、育児休業など、包括的な育児休暇制度があります。
産前産後休暇
- 出産前: 女性従業員は、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から休暇を取得できます。これは任意です。
- 出産後: 出産後は8週間の休暇を取得しなければなりません。医師の許可と本人の希望により、6週間後に職場復帰も可能です。
- 産前産後休暇は、LSAにより雇用主が有給であることを義務付けていません。ただし、健康保険に加入している従業員は、健康保険組合から出産手当金(shussan teatekin)を受給でき、通常、期間中の標準報酬の約2/3をカバーします。
育児休業(Ikukyu)
- 男性・女性問わず、子供が1歳になるまで育児休業を取得できます。ただし、一定の条件を満たす場合は、最長1年6ヶ月、場合によっては2年まで延長可能です(例:保育所の確保が難しい場合)。
- 育児休業は一般的に無給です。ただし、雇用保険から育児休業給付金(ikuji kyūgyō kyūfukin)を受給できます。最初の180日間は標準報酬の67%、その後は50%が支給されるのが一般的です。
- 父親の産後・育児休暇("Patakyu"): 2022年10月以降、父親も「産後パパ育休」(sango papa ikukyu)という特定の休暇を取得できるようになりました。これは、通常の育児休暇とは別に、出生後8週間以内に最大4週間の休暇を取得できる制度です。この休暇は2回に分けて取得可能で、雇用主と合意すれば一部勤務も可能です。雇用保険の給付も適用されます。
里親休暇
子供を養子にした従業員も、通常は出生児と同様に育児休暇を取得でき、1歳まで延長可能です。
その他の休暇
年次休暇や育児休暇ほど標準化されていませんが、企業の方針や団体協約、法的要件に基づき、以下のような休暇が提供される場合があります。
- 弔慰休暇: 家族の死亡時に有給または無給の休暇を提供する企業もあります。期間は関係性により異なります。
- 結婚休暇: 結婚時に特別な有給休暇を付与する企業もあります。
- 陪審義務休暇: 裁判員候補者として召喚された場合、休暇が付与されることがあります(有給・無給は企業の方針による)。
- 研修休暇/サバティカル: 法律で義務付けられていませんが、社員のスキルアップや長期休暇のために提供されることがあります。
- 公務休暇: 投票などの公的義務のために必要な休暇を取得できます。
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