従業員の休暇および休暇時間の管理には、日本の労働法と一般的な慣行の明確な理解が必要です。日本の法律は、有給休暇、祝日、育児休暇などの各種特別休暇を含む、有給休暇に関して労働者を強固に保護しています。日本で事業を行う雇用主(現地法人を通じて、またはEmployer of Recordを通じて個人を雇用する場合も含む)は、これらの規則を遵守し、コンプライアンスを確保し、良好な労働関係を維持しなければなりません。
最低休暇付与、休日の取り扱い、育児休暇の特定ルールなど、法定要件の微妙な差異を理解することは、円滑な運営に不可欠です。一部の休暇は法律によって義務付けられていますが、他は企業ポリシーや団体協約に基づいている場合もあります。標準的な権利と義務を理解することは、事業者が労働力を効果的に管理し、日本の労働基準法に従う上で役立ちます。
年次有給休暇
日本の労働基準法(LSA)は、入社後6ヶ月にわたり継続して勤務し、その期間中に所定労働日の80%以上勤務した従業員に対して、有給休暇(yūkyū kyūka)を付与することを義務付けています。付与される最低休暇日数は、勤続年数に応じて増加します。
最低法定付与の年次有給休暇日数は以下の通りです:
| 継続勤務期間 | 最低有給休暇日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
-
週5日未満または週30時間未満で勤務するパートタイム社員も、週あたりの勤務日数または年間総勤務日数に基づき、比例配分された有給休暇の付与対象となります。
-
雇用者は、10日以上の休暇を付与した場合、従業員に対し、最低5日の有給休暇を取得させる義務があります。従業員が自主的に5日を取得しない場合、雇用者はその日付を指定して休暇を取らせなければなりません。
-
有給休暇は、未使用の場合、一般的に2年後に失効します。
祝日
日本では年間を通じていくつかの国民の祝日があり、従業員は通常これらの日に有給の休暇を取得します。もし祝日が日曜日にあたる場合、その翌日の月曜日が代休となります。
2026年の祝日予定は以下の通りです:
| 日付 | 祝日名 |
| 1月1日 | 元日 |
| 1月12日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | みどりの日 |
| 5月5日 | こどもの日 |
| 5月6日 | 憲法記念日(振替休日) |
| 7月20日 | 海の日 |
| 8月11日 | 山の日 |
| 9月21日 | 敬老の日 |
| 9月22日 | シルバーウィークの振替休日 |
| 9月23日 | 秋分の日 |
| 10月12日 | 体育の日 |
| 11月3日 | 文化の日 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 |
注:一部の祝日(成人の日、海の日、敬老の日、体育の日)は、ハッピーマンデー制度に基づき、特定の月曜日に移動します。
病気休暇と給与
多くの西洋諸国と異なり、日本には法定の有給病気休暇の義務はありません。従業員は通常、病気時にたまった有給休暇を使用します。
-
有給休暇を使い果たした場合、それ以上の病気休暇は一般的に無給ですが、企業によって有給の病気休暇制度を設けている場合もあります。
-
長期の疾病や怪我については、労働者健康保険(Shakai Hoken)に加入している従業員は、傷病手当金(shōbyō teatekin)を健康保険組合から受給できる場合があります。この給付は、従業員の標準報酬の約2/3をカバーし、最大18ヶ月間の支給が可能ですが、資格要件を満たす必要があります。これは社会保険の給付であり、直接的な雇用主の支払い義務ではありません。
-
雇用者は、業務上の怪我や疾病に関する休暇について、別途の労災保険(rōsai hoken)の規定に従う必要があります。
育児休暇
日本は、産前産後休暇や育児休暇、父母両方のための子育て休暇など、包括的な育児休暇制度を整えています。
産前産後休暇
-
出産前: 女性従業員は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から休暇を取得できます。この休暇は任意です。
-
出産後: 女性従業員は、出産後8週間の休暇を取得する必要があります。医師の承認と本人の申し出により、6週間後に復帰することも可能です。
-
産前産後休暇は、LSAにより雇用主が有給にする義務はありません。ただし、健康保険に加入している従業員は、出産手当金(shussan teatekin)を健康保険組合から受給でき、通常この期間の標準報酬の約2/3をカバーします。
育児休業(Ikukyu)
-
男性・女性従業員ともに、子が1歳に達するまで育児休暇を取得できます。この期間は一定の条件を満たす場合、最長で1年6ヶ月、あるいは2年に延長可能です(例:保育所確保の難しさなど)。
-
育児休暇は、一般的に雇用主による無給ですが、雇用保険から育児休業給付金(ikuji kyūgyō kyūfukin)を受給可能です。開始180日間は標準報酬の67%、その後は50%の給付率となっています。
-
父親の育児休暇(“Patakyu”): 2022年10月以降、父親も「産後パパ育休」(sango papa ikukyu)という産後および育児休暇の特別制度を利用できるようになりました。出生後8週間以内に最大4週間の休暇を取得可能で、2回に分けて取得したり、勤務部分的に勤務したりすることもできます。雇用保険からの給付も適用されます。
里親休暇(Adoption Leave)
子を養子に迎えた従業員も、通常は生物学的な親と同様に、子が1歳に達するまで育児休暇を取得できます(延長可能性もあります)。
その他の休暇
年次や育児休暇ほど普遍的ではありませんが、会社ポリシーや団体協約、法的要件に基づき、その他の休暇も提供される場合があります。
-
忌引き休暇(死別休暇): 家族の死亡に際し、有給または無給の休暇を提供する企業もあります。日数は関係性により異なります。
-
結婚休暇: 一部企業では、結婚時に特別に有給休暇を付与することがあります。
-
陪審義務休暇: 裁判所から陪審義務召喚された従業員には、通常の範囲で休暇が与えられ、企業の方針により有給または無給となることもあります。
-
研修休暇/サバティカル: 法律による規定はありませんが、従業員の自己啓発や長期休暇のために提供される場合があります。
-
公務休暇: 投票などの公的義務のために必要な休暇を取得する権利があります。
日本 で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
日本 で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、日本で私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中で1,300社以上に選ばれています。



