日本は、国税と地方税を含む包括的な税制を運用しており、個人および法人の両方に影響を与えています。雇用主と従業員にとって、主要な構成要素は所得税、社会保険料、さまざまな地方税です。これらの義務を理解することは、国内での適切な給与計算と雇用管理にとって非常に重要です。雇用主は、従業員の給与から所得税と社会保険料を差し引き、関連当局に納付するとともに、自社の雇用主負担分も支払う責任があります。
日本の税制規則の複雑さを理解するには、特に源泉徴収計算、社会保険料の算定、報告義務に細心の注意を払う必要があります。コンプライアンスを守ることで、円滑な運営を確保し、潜在的な罰則を回避できます。以下のセクションでは、2025年に適用されると予想される現行規則に基づき、雇用主の主な税務義務と従業員が利用できる控除について説明します。
雇用主の社会保険と給与税義務
日本の雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保険および労働保険制度に拠出する必要があります。これらの拠出金は通常、雇用主と従業員が分担し、雇用主は従業員の負担分を源泉徴収し、合計額を納付します。
主な制度は以下の通りです:
- 健康保険(Kenko Hoken): 医療費の補償を提供します。料率は、所属する健康保険組合(業界や地域に基づくことが多い)によって大きく異なります。料率は一般的に従業員の標準月額報酬(hyojun報酬月額 - hyojun hoshu getsugaku)の一定割合で計算されます。費用は通常、雇用主と従業員が半分ずつ負担します。
- 厚生年金保険(Kosei Nenkin Hoken): 退職、障害、遺族給付を提供します。料率は従業員の標準月額報酬と標準賞与額の一定割合です。この費用も一般的に雇用主と従業員が半分ずつ負担します。
- 雇用保険(Koyo Hoken): 失業給付と雇用の安定支援を提供します。料率は従業員の総支給額と賞与に適用され、雇用主が多く負担するのが一般的です。料率は業種(例:一般事業、農林水産業、建設業)によって若干異なります。
- 労災保険(Rosai Hoken): 業務中や通勤途中の傷害や疾病に対する補償を提供します。料率は従業員の総支給額と賞与に適用され、業種のリスクレベルにより大きく異なります。この拠出金は全額雇用主が負担します。
- 子ども手当拠出金(Jido Teate Kyoshutsu): 雇用主が子ども手当の資金に充てるために支払う少額の拠出金です。料率は従業員の標準月額報酬と標準賞与額の一定割合です。この拠出金も全額雇用主が負担します。
健康保険と厚生年金保険の具体的な料率は毎年変動し、通常は3月または9月に適用されます。雇用保険料率も毎年見直されます。2025年の具体的な料率は年末に確定しますが、一般的には前年の料率を基準とします。
以下は、最近の数値に基づく概算の拠出率を示した表です(2025年の実際の料率は異なる可能性があります):
| 保険の種類 | 合計料率(概算) | 雇用主負担(概算) | 従業員負担(概算) | 計算基準 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.84% - 10.5% | 4.92% - 5.25% | 4.92% - 5.25% | 標準月額報酬 |
| 厚生年金 | 18.3% | 9.15% | 9.15% | 標準月額報酬 & 賞与 |
| 雇用保険(一般) | 1.55% | 0.95% | 0.6% | 総支給額 & 賞与 |
| 労災保険 | 0.25% - 8.8% | 0.25% - 8.8% | 0% | 総支給額 & 賞与 |
| 子ども手当拠出金 | 0.35% | 0.35% | 0% | 標準月額報酬 & 賞与 |
注:健康保険料率は健康保険組合や都道府県によって大きく異なります。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与、賞与、その他の報酬から国税と地方税を毎回差し引き、納付する責任があります。この制度は源泉徴収制度(Gensen Choshu)として知られ、従業員の「扶養控除等申告書」(Fuyo Kozyo To Shinkokusho)に基づき、月収、扶養控除申告人数、その他の控除額に応じて差し引き額を決定します。
所得税は累進課税であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。地方住民税(都道府県税と市町村税を含む)は、一般的に前年の所得に基づいて計算され、特別徴収(Tokubetsu Choshu)を通じて雇用主から徴収されます。徴収は通常、6月から翌年5月まで行われます。
2025年の所得税の税率(概算、変更の可能性あり):
| 課税所得(JPY) | 税率 |
|---|---|
| 1,950,000円以下 | 5% |
| 1,950,001円 - 3,300,000円 | 10% |
| 3,300,001円 - 6,950,000円 | 20% |
| 6,950,001円 - 9,000,000円 | 23% |
| 9,000,001円 - 18,000,000円 | 33% |
| 18,000,001円 - 40,000,000円 | 40% |
| 40,000,001円以上 | 45% |
注:2037年まで、所得税額の2.1%の復興特別税も併せて課されます。
源泉徴収税額表(Gensen Choshu Zeigaku Hyo)は国税庁が提供し、雇用主は従業員の月収と扶養控除人数に基づき、正確な源泉徴収額を決定します。
従業員の控除と扶養控除
日本の従業員は、課税所得を減らすさまざまな控除や扶養控除を受けることができ、結果として所得税負担を軽減します。これらは年末調整や確定申告時に適用されることが一般的です。
代表的な控除・扶養控除は以下の通りです:
- 基礎控除(Kiso Kozyo): すべての納税者に適用される標準控除で、その金額は所得により若干異なります。
- 給与所得控除(Kyuyo Shotoku Kozyo): 給与所得に基づく法定控除で、必要経費を反映します。所得が増えるほど控除額は減少します。
- 社会保険料控除(Shakai Hokenryo Kozyo): 健康保険料、年金保険料、雇用保険料の全額が控除対象です。
- 配偶者控除(Haigusha Kozyo)および配偶者特別控除(Haigusha Tokubetsu Kozyo): 配偶者の所得が一定以下の場合に適用されます。控除額は本人と配偶者の所得により異なります。
- 扶養控除(Fuyo Kozyo): 子供や親などの扶養親族が一定の年齢・所得基準を満たす場合に適用されます。高齢者や重度障害者にはより高い控除額が設定されます。
- 生命保険料控除(Seimei Hokenryo Kozyo): 生命保険、医療保険、個人年金保険料の支払いに対して一定限度内で控除が受けられます。
- 医療費控除(Iryohi Kozyo): 一定額(例:100,000円または総所得の5%、いずれか少ない額)を超える医療費について控除可能です(最大2百万円まで)。
- 住宅ローン控除(Jutaku Loan Kozyo): 住宅購入や建築のためのローンを利用した場合に、税額控除(直接税額から差し引かれる)として適用されます。
雇用主は、給与のみの従業員については、年末調整を通じてこれらの控除(基礎、給与所得、社会保険、配偶者、扶養、生命保険)を適用します。
税務遵守と報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金や社会保険料の納付期限と従業員の所得報告期限を守る必要があります。
主な期限は以下の通りです:
- 毎月の源泉徴収税の納付: 源泉徴収した所得税は、原則として翌月の10日までに税務署に納付します。従業員数が10人未満の場合は、半年ごとに支払う特例(7月10日までに1月-6月分、1月20日までに7月-12月分)を申請できます。
- 毎月の社会保険料の納付: 健康保険料、年金保険料、雇用保険料、子ども手当は、翌月の末日までに支払います。
- 年末調整(Nenmatsu Chosei): 多くの従業員については、12月にこの調整を行い、その年に源泉徴収した所得税と実際の税額を照合します。控除や扶養控除を考慮し、過剰に徴収された税は返金され、不足分は徴収されます。
- 源泉徴収票の提出(Gensen Choshu Hyo): 雇用主は、翌年の1月31日までに従業員に源泉徴収票を交付し(退職者は退職後1ヶ月以内)、同時に税務署と市町村にも提出します。
- 確定申告(Kakutei Shinkoku): 年末調整で税額が確定しない場合や、賃貸収入、譲渡所得など特定の所得がある場合、また医療費や住宅ローン控除などの控除を申請したい場合は、翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
地方自治体からは、6月から翌年5月までの月々の徴収額を記載した徴収通知が送付されます。
外国人労働者と企業に関する特別な税務考慮事項
日本における外国人労働者や企業の税務義務は、その居住ステータスや日本と出身国との間の税条約の有無に大きく依存します。
- 居住ステータス:
- 居住者(Resident): 日本に住所を有し、または1年以上日本に居住している個人は、一般的に居住者とみなされ、全世界所得に対して課税されます。
- 非居住者(Non-Resident): 居住者の条件を満たさない個人は、原則として日本源泉所得のみが課税対象です。非居住者の雇用所得は、通常、20.42%の一律源泉徴収税率(復興特別税含む)が適用され、控除や扶養控除は適用されません。
- 税条約: 日本は多くの国と税条約を締結しており、二重課税の回避や、特定の所得(雇用所得を含む)に対する税率の軽減や免除を提供しています。例えば、「183日ルール」により、一定条件下で短期出張者の所得税免除もあります。
- 報告義務: 外国人労働者を雇用する場合は、正しい居住ステータスの判定と適切な源泉徴収の適用が必要です。非居住者の場合は、源泉徴収は簡素な一律税率(20.42%)ですが、控除や年末調整の対象外です。
- 外国企業: 日本に恒久的施設(PE)を持つ外国企業は、そのPEに帰属する所得に対して法人税が課されます。PEがなければ、源泉徴収対象の日本源泉所得に限定されることが多いです。日本で従業員を雇用するとPEが成立し、法人税義務が発生する可能性があります。
外国人労働者の具体的な状況や税条約の適用について理解し、正確な源泉徴収とコンプライアンスを行うことが重要です。雇用主は、居住ステータスの確認と適用される税条約の規定を確認してください。
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