Rivermate ロゴ
Flag of 日本

日本における税金

税務義務の詳細

日本における雇用主と従業員の税制について学ぶ

日本 taxes overview

日本は、国税と地方税を含む包括的な税制を運用しており、個人と法人の両方に影響を与えています。雇用主と従業員にとって主要な構成要素は、所得税、社会保険料、そして各種地方税です。これらの義務を理解することは、適切な給与計算と雇用管理において非常に重要です。雇用主は、従業員の給与から所得税や社会保険料を差し引き、関連当局に納付するとともに、自社の雇用主負担分も支払う責任があります。

日本の税制規則の複雑さを理解するには、源泉徴収計算、社会保険料の負担、報告義務などに注意を払う必要があります。コンプライアンスを守ることで、円滑な運営が可能になり、潜在的な罰則を回避できます。以下のセクションでは、2025年に適用されると予想される最新の規則に基づき、雇用主の主な税務義務と従業員の控除について説明します。

雇用主の社会保険及び給与税の義務

日本の雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保険や労働保険制度に寄与する義務があります。これらの負担は一般的に、雇用主と従業員の間で分担され、雇用主は従業員の負担分を差し引き、合計額を納付します。

主なプログラムは次のとおりです:

  • 健康保険 (Kenko Hoken): 医療費をカバー。料率は勤務する健康保険組合(多くは業界や地域に基づく)によって大きく異なる。料率は通常、従業員の標準月額報酬(hyojun報酬月額 - hyojun hoshu getsugaku)の一定割合として計算される。費用は一般的に、雇用主と従業員が半分ずつ負担。
  • 厚生年金保険 (Kosei Nenkin Hoken): 退職金、障害、遺族給付を提供。料率は従業員の標準月額報酬と標準賞与額の一定割合であり、このコストも一般的に雇用主と従業員で半分ずつ負担。
  • 雇用保険 (Koyo Hoken): 失業給付や雇用の安定支援。料率は従業員の総支給額と賞与に適用され、この負担は雇用主と従業員で分かれ、雇用主が比較的大きな割合を負担する。業種(例:一般事業、農林水産業、建設)によって若干異なる。
  • 労災保険 (Rosai Hoken): 仕事や通勤中に被った傷害や疾病のカバー。料率は従業員の総支給額と賞与に適用され、業界のリスクレベルにより大きく異なる。この負担は雇用主のみが負担。
  • 子ども手当拠出金 (Jido Teate Kyoshutsu): 企業が子ども手当を資金援助するために支払う少額の負担。料率は従業員の標準月額報酬および賞与額の一定割合。こちらも雇用主のみの負担。

健康保険と厚生年金の具体的な料率は毎年変更され、一般的には3月や9月に適用される。雇用保険料も毎年見直される。2025年の正確な料率は年に近づくにつれて確定するが、前年の料率を基にほぼ決定されることが多い。

次の表は、最近の数値に基づいた概算の負担率例(2025年の実際の率は異なる可能性あり)を示す。

保険の種類 総率(概算) 雇用主負担(概算) 従業員負担(概算) 計算基準
健康保険 9.84% - 10.5% 4.92% - 5.25% 4.92% - 5.25% 標準月額報酬
厚生年金保険 18.3% 9.15% 9.15% 標準月額報酬 & 賞与
雇用保険 (一般) 1.55% 0.95% 0.6% 総支給額 & 賞与
労災保険 0.25% - 8.8% 0.25% - 8.8% 0% 総支給額 & 賞与
子ども手当拠出金 0.35% 0.35% 0% 標準月額報酬 & 賞与

注: 健康保険料率は社会保険組合や都道府県によって大きく異なる。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与・賞与、その他の補償から国税と地方税を各支払周期ごとに差し引く責任があります。このシステムは源泉徴収制度Gensen Choshu)と呼ばれ、従業員の「扶養控除等申告書」に基づいて差し引く金額が決まります。

所得税は累進課税で、所得が高くなるほど税率も上がります。地方住民税(都道府県・市町村税)は主に前年度の所得を基に計算され、雇用主を通じて特別徴収(Tokubetsu Choshu)により徴収される。徴収期間は一般的に6月から翌年5月まで。

2025年の所得税所得階層(おおよそ、変更の可能性あり):

課税所得(JPY) 税率
1,950,000以下 5%
1,950,001 - 3,300,000 10%
3,300,001 - 6,950,000 20%
6,950,001 - 9,000,000 23%
9,000,001 - 18,000,000 33%
18,000,001 - 40,000,000 40%
40,000,001超 45%

注: 2037年まで、所得税に対して2.1%の復興特別税も適用される。

源泉徴収税額表(Gensen Choshu Zeigaku Hyo)は国税庁から提供されており、雇用主はこれを基に月給と扶養控除数に応じて適正な所得税額を算出して差し引きます。

従業員の控除と各種手当

日本の従業員は、多様な控除や手当を享受でき、課税対象所得を減少させ、所得税負担を軽減します。これらは年末調整や確定申告時に適用されることが一般的です。

代表的な控除・手当は次のとおりです:

  • 基礎控除 (Kiso Kozyo): すべての納税者に認められる標準控除で、その金額は総所得により若干異なる。
  • 給与所得控除 (Kyuyo Shotoku Kozyo): 雇用所得に基づく法定控除で、必要経費相当分を反映。所得が増えると控除額は減少。
  • 社会保険料控除 (Shakai Hokenryo Kozyo): 健康保険料、年金保険料、雇用保険料の全額が控除対象。
  • 配偶者控除 (Haigusha Kozyo) & 配偶者特別控除 (Haigusha Tokubetsu Kozyo): 所得の少ない配偶者を扶養する場合に適用。控除額は本人と配偶者の所得により異なる。
  • 扶養控除 (Fuyo Kozyo): 子供、親族など扶養親族に対し、特定の年齢・所得基準を満たす場合に適用。高齢者や重度障害者には控除額が増額。
  • 生命保険料控除 (Seimei Hokenryo Kozyo): 生命保険料や医療保険料、個人年金保険料に対し一定額まで控除。
  • 医療費控除 (Iryohi Kozyo): 一定額(例:総所得の5%または100,000円のいずれか少ない額、最大2百万円)を超える医療費について控除。
  • 住宅ローン控除 (Jutaku Loan Kozyo): 住宅取得や建設のためのローンを利用した場合に適用される税額控除(直接税額控除、課税所得から差し引かれる)。

雇用主は、年末調整の過程で多くの控除(基礎、給与所得、社会保険、配偶者、扶養、生命保険など)を適用し、所得のみの雇用収入の従業員の税負担軽減を行います。

税務遵守と申告期限

雇用主は、源泉徴収した税金や社会保険料の納付期限と従業員の所得報告の期限を守る必要があります。

主な期限は次のとおりです:

  • 月次の源泉所得税納付: 源泉徴収した所得税は原則、翌月10日までに税務署に納付。従業員数10人未満の事業所は半年分の特例も適用可能(1月-6月は7月10日まで、7月-12月は翌年1月20日まで)。
  • 月次の社会保険料納付: 健康保険料、年金保険料、雇用保険料、子ども手当は翌月末までに納付。
  • 年末調整 (Nenmatsu Chosei): ほとんどの従業員について、12月に実施し、その年に差し引いた所得税額と実際の年度税額との差額を調整。過不足分は還付または徴収。
  • 源泉徴収票の発行 (Gensen Choshu Hyo): 翌年1月31日までに従業員に源泉徴収票を交付(退職者も同様)。また、税務署と市区町村にも提出。
  • 確定申告 (Kakutei Shinkoku): 年末調整済みの従業員は通常申告不要だが、不動産所得や株式譲渡所得、医療費控除、住宅ローン控除などを申告する必要がある場合は、翌年の2月16日から3月15日の期間に申告。

自治体から徴収通知が届き、6月から翌年5月までの各月分を指定された額だけ徴収します。

外国人労働者と企業向けの特別税制

外国人労働者や企業の税務義務は、居住ステータスや日本と出身国との税条約の有無によって大きく異なります。

  • 居住ステータス:
    • 住民(Resident): 日本に住所を有し、または1年以上居住している者は一般的に「居住者」とみなされ、全世界所得に対して課税される。
    • 非居住者 (Non-Resident): 条件を満たさない人は非居住者。日本源泉所得のみ課税対象で、多くの場合一律20.42%(復興特別税含む)のペイアウト税率が適用され、控除や手当は受けられない。
  • 税条約: 日本は多くの国と税条約を結んでおり、二重課税回避や特定の所得に対する軽減税率、免除が適用される。例として、「183日ルール」に基づき、滞在期間が短期間のビジネス訪問者に対して所得税免除を認める場合もある。
  • 報告義務: 外国人労働者を雇用する場合、居住ステータスの正確な判断と、適用される源泉徴収ルールの適用が必要。不居住者の場合、徴収は簡易な一律税率となるが、控除や年末調整は行えない。
  • 外国企業: 日本に恒久的施設(PE)がある外資系企業は、そのPEに帰属する所得に対して法人税が課される。PEがなければ、日本源泉所得に対して源泉徴収義務のみ。 日本でスタッフを雇用する ことでPEが発生し、法人税義務が生じることもある。

外国人労働者の特性や税条約の内容を理解し、正確な源泉徴収と税務コンプライアンスを行うことが重要です。雇用主は、外国人従業員の居住ステータスを確認し、適用される税条約の規定をチェックしてください。

日本 で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。

日本 で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。

martijn
terry
lucas
sonia
james
harvey
daan

私たちのEOR専門家とお電話を予約して、日本で私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。

世界中の1000社以上の企業から信頼されています。

G24.9/5 on G2
Trustpilot4.8/5 on Trustpilot
Capterra4.8/5 on Capterra
Google4.6/5 on Google
Martijn
Daan
Harvey

世界規模のチームを拡大する準備はできていますか?

デモを予約する