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日本における税金

税務義務の詳細

日本における雇用主と従業員の税制について学ぶ

日本 taxes overview

日本は、個人と法人の両方に影響する国税と地方税を含む包括的な税制を運用しています。雇用主と従業員にとって重要な構成要素には、所得税、社会保険料、さまざまな地方税があります。これらの義務を理解することは、法令遵守の給与処理や雇用管理にとって不可欠です。雇用主は、従業員の給与から所得税と社会保険料を差し引き、関連当局に納付する責任があります。同時に、自社の雇用主負担分も支払います。

日本の税法規則の複雑さを理解するには、特に源泉徴収計算、社会保険料の算出、報告要件について細心の注意を払う必要があります。法令遵守は、円滑な運営を確保し、潜在的な罰則を避けるために重要です。以下のセクションでは、2026年に適用されると予想される現行規則に基づき、雇用者の主な税務義務と従業員が利用できる控除について説明します。

雇用主の社会保険および給与税義務

日本の雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保険や労働保険プログラムに拠出する義務があります。これらの拠出額は、通常、雇用主と従業員で分担され、雇用主が従業員の分を差し引き、合計金額を納付します。

主要な制度には次のものがあります。

  • 健康保険 (Kenko Hoken): 医療費の補助を提供します。料率は、雇用主が所属する健康保険組合(業界や地域に基づくことが多い)によって大きく異なります。料率は、従業員の標準月収 (hyojun報酬月額 - hyojun hoshu getsugaku) の一定割合として計算され、費用は一般的に雇用主と従業員で半分ずつ分担します。
  • 厚生年金保険 (Kosei Nenkin Hoken): 退職金、障害給付、遺族給付を提供します。料率は、従業員の標準月収と標準賞与額の固定パーセンテージです。この費用も通常、雇用主と従業員で半分ずつ分担します。
  • 雇用保険 (Koyo Hoken): 失業給付と雇用安定支援を行います。料率は、従業員の総支給額と賞与に適用され、費用は雇用主と従業員で分担し、雇用主がより多く負担するのが一般的です。料率は業界(例:一般企業、農林水産業、建設業)によって若干異なります。
  • 労災保険 (Rosai Hoken): 仕事中または通勤中に受けた傷害や疾病の補償を行います。料率は、従業員の総支給額と賞与に適用され、業界のリスクレベルにより大きく異なります。この拠出は全額雇用主が負担します。
  • 子育て手当拠出 (Jido Teate Kyoshutsu): 雇用主が子育て手当支援のために支払う少額の拠出です。料率は、従業員の標準月収と賞与額の固定パーセンテージです。この拠出も全額雇用主が負担します。

健康保険と厚生年金の具体的な料率は毎年変動の可能性があり、多くの場合、3月または9月に適用されます。雇用保険料率も毎年見直されます。2026年の具体的な料率は年に近づくにつれて確定しますが、概ね前年の料率に基づいています。

以下は、最近の数値を基にした概算拠出率の例表です(2026年の実際の料率は異なる可能性があります):

保険の種類 合計料率(概算) 雇用主負担(概算) 従業員負担(概算) 計算の基準
健康保険 9.84% - 10.5% 4.92% - 5.25% 4.92% - 5.25% 標準月収
厚生年金 18.3% 9.15% 9.15% 標準月収・賞与
雇用保険(一般) 1.55% 0.95% 0.6% 総支給額・賞与
労災保険 0.25% - 8.8% 0.25% - 8.8% 0% 総支給額・賞与
子育て手当拠出 0.35% 0.35% 0% 標準月収・賞与

注: 健康保険料率は健康組合と都道府県により大きく異なります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与、賞与およびその他の報酬から国税と地方税を毎回差し引き、納付する責任があります。この制度は源泉徴収またはGensen Choshuと呼ばれます。差し引く金額は、従業員の月収、扶養控除申告書(扶養控除等申告書 - Fuyo Kozyo To Shinkokusho)に基づく扶養控除や各種手当の申告によって決まります。

所得税は累進課税制度のため、高収入ほど高税率で課税されます。地方住民税(都道府県税と市町村税)は、一般的に前年の所得に基づいて計算され、特別徴収(Tokubetsu Choshu)を通じて雇用主から6月から翌年5月までの期間に徴収されます。

2026年の大まかな所得税の課税所得金額と税率は次のとおりです(変更される可能性があります):

課税所得 (JPY) 税率 控除額 (JPY)
950,000以下 5%
1,950,001 - 3,300,000 10% 97,500
3,300,001 - 6,950,000 20% 427,500
6,950,001 - 9,000,000 23% 636,000
9,000,001 - 18,000,000 33% 1,536,000
18,000,001 - 40,000,000 40% 2,796,000
40,000,001超 45% 4,796,000

注: 2037年まで、国税の2.1%の復興税が追加的に課されます。

源泉徴収税額表(源泉徴収税額表 - Gensen Choshu Zeigaku Hyo)は国税庁が提供し、雇用主が従業員の月収と扶養人数に応じて適正な所得税を差し引くために使用します。

従業員の控除と手当

日本の従業員は、所得税負担を軽減するためさまざまな控除や手当を受けることができます。これらは年末調整または確定申告時に適用されることが多いです。

一般的な控除・手当には次のものがあります。

  • 基礎控除 (Kiso Kozyo): すべての納税者に適用される標準控除で、その額は総所得により若干異なる場合があります。
  • 給与所得控除 (Kyuyo Shotoku Kozyo): 勤労に伴う必要経費を反映した法定控除で、所得が増加するにつれて控除額は減少します。
  • 社会保険料控除 (Shakai Hokenryo Kozyo): 健康保険、年金、雇用保険に支払った全額が控除対象となります。
  • 配偶者控除 (Haigusha Kozyo) および配偶者特別控除 (Haigusha Tokubetsu Kozyo): 所得制限のある配偶者を扶養している場合に適用。控除額は従業員と配偶者の所得により異なります。
  • 扶養控除 (Fuyo Kozyo): 特定の年齢と所得条件を満たす扶養親族(子、両親等)に適用。高齢者や重度障害者にはより多くの控除があります。
  • 生命保険料控除 (Seimei Hokenryo Kozyo): 生命保険や医療保険、個人年金保険料に対する控除。上限があります。
  • 医療費控除 (Iryohi Kozyo): 一定額(例:10万円または総所得の5%、いずれか少ない額)を超える医療費について控除可能です(上限は200万円)。
  • 住宅ローン控除 (Jutaku Loan Kozyo): 住宅の購入・建築に際し住宅ローンを組んだ場合に適用される税額控除(直接税額を減らす効果があるため、所得控除の範囲外)。

雇用主は、勤務する従業員の年末調整を通じて、ほぼすべての一般的な控除(基礎、給与所得、社会保険、配偶者、扶養、生命保険)を適用します。

税務遵守と報告期限

雇用主は、源泉徴収した税金や社会保険料の納付、および従業員の給与所得の報告について、それぞれ期限があります。

主な期限は次の通りです。

  • 月次の源泉所得税納付: 源泉徴収した所得税は、原則、翌月10日までに税務署に納付します。従業員10人未満の事業者は、半年ごとの支払いも可能(1月-6月分は7月10日まで、7月-12月分は翌年1月20日まで)を申請できます。
  • 月次の社会保険料納付: 健康保険、年金、雇用保険、子育て手当の社会保険料は、原則、翌月末日までに納付します。
  • 年末調整 (Nenmatsu Chosei): 多くの従業員について、所得税の過不足調整を12月に行います。この調整により、過剰徴収分は返金され、不足分は徴収されます。
  • 源泉徴収票の提出 (Gensen Choshu Hyo): 事業者は、翌年1月31日までに従業員に源泉徴収票を交付し、同時に税務署および市区町村に提出します(退職者も同じ期間内)。
  • 確定申告 (Kakutei Shinkoku): ほとんどの従業員は年末調整で税が正しく処理されるため申告不要ですが、例外的に不動産所得や配当所得などの申告や、多額の医療費控除、住宅ローン免除などの控除を請求する場合は、翌年の2月16日から3月15日までに申告します。

自治体からは、5月ころに翌年度の住民税徴収額の通知が送付され、6月から翌年5月までの月次徴収額が示されます。

外国人労働者および企業向け特別税制度

外国人労働者に関する税務義務

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